入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 管委第10号 県公館警備業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 16 日
組織和歌山県
取得日2022 年 3 月 16 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和4年度県公館警備業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。

令和4年3月16日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1)事業年度令和4年度(2)調達業務の名称令和4年度 管委 第10号 県公館警備業務委託(3)調達業務の内容仕様書のとおり(4)契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『4 警備』の小分類『2 機械警備』」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3)和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地(2)期間令和4年3月16日(水)から令和4年3月23日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年3月16日(水)から令和4年3月18日(金)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地(2)期間(提出期限)令和4年3月16日(水)から令和4年3月23日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2)簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4)郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和4年3月23日(水)午後5時00分までに、和歌山県総務部総務管理局管財課へ必着させること。

(5)その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県総務部総務管理局管財課の複数の職員により行うものとする。

(3)和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この簡易公開調達による契約の締結は、当該契約に係る令和4年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。

また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。

(2)簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2213ファクシミリ番号 073-441-2248令和4年3月16日作成和歌山県総務部総務管理局管財課簡易公開調達説明書「 令和4年度県公館警備業務委託 」令和4年度県公館警備業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和4年3月16日2 簡易公開調達に付する事項(1)事業年度令和4年度(2)調達業務の名称令和4年度 管委 第10号 県公館警備業務委託(3)調達業務の内容仕様書のとおり(4)契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『4 警備』の小分類『2 機械警備』」であること。

(3)和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地(2)期間令和4年3月16日(水)から令和4年3月23日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年3月16日(水)から令和4年3月18日(金)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和4年3月22日(月)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部総務管理局管財課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、管財課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地(2)期間令和4年3月16日(水)から令和4年3月23日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2)簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4)郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和4年3月23日(水)午後5時00分までに、和歌山県総務部総務管理局管財課へ必着させること。

(5)簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、管財課の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、管財課の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1)簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2)所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3)同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4)明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5)記名押印を欠いた見積書による見積もり(6)見積金額を訂正した見積書による見積もり(7)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8)その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この簡易公開調達の開札は、和歌山県総務部総務管理局管財課の複数の職員により行うものとする。

(3)和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせるものとする。

(5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この簡易公開調達による契約の締結は、当該契約に係る令和4年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。

また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。

(2)簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2213ファクシミリ番号 073-441-2248様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県総務部総務管理局管財課 様事業年度 公告年月日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書質 問 者1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和4年度 管委第10号 県公館警備業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

県公館警備業務委託仕様書この業務は、和歌山県公館内の施設を保全するため、警備業務を実施するものとする。

なお、本仕様書で甲とは和歌山県をいい、乙とは受託業者をいう。

1 業務年度及び番号 令和4年度 管委 第10号2 業務名称 県公館警備業務委託3 業務場所 和歌山市和歌浦中三丁目1070番地の3 和歌山県公館4 業務対象建物敷地面積 3,721.98㎡建築延面積 307.74㎡(内訳 洋館131.64㎡、和館121.60㎡茶室 20.72㎡、事務室33.78㎡)5 警備方法(1)警備方法は、常駐警備及び機械警備とする。警備対象区域は、県公館敷地内とする。

(2)機械警備に係る留意事項は以下のとおりとする。

(ア)警備業務用機械装置の設置及び撤去に係る費用は乙の負担とする。

(イ)警備業務用機械装置の通信に係る回線は県所有の一般加入回線を使用し、この通信に係る経費は乙の負担とする。

(ウ)一般加入回線の断線を監視する機能を付加し、これに係る経費は乙の負担とする。

(3)常駐警備員は、制服及び制帽を着用し、職員証等を常時携帯する。

(4)警備実施については、下請業者及び関連会社による業務は認めない。

6 警備実施計画書(1)警備業務用機械装置の配置平面図を作成し、管財課へ提出すること。

(2)警備実施計画書を作成し、管財課へ提出のうえ、その実施計画書に基づき誠実に業務を遂行する。

7 業務実施時間等(1)常駐警備時間は、一般開放日における開放時間とする。(別表のとおり)(2)機械警備実施時間は、公館からの機械警備作動開始の信号を乙が設ける管制本部が受けた時から、公館からの機械警備作動解除の信号を管制本部が受けた時までとする。ただし、公館の運営上都合により甲が必要と認める場合は、甲乙協議の上、業務実施時間を変更するものとする。

8 業務内容(1)乙は、一般開放日に下記の対応を行うものとする。

(ア)公館の開錠、施錠(イ)公館敷地内の常駐警備(ウ)来館者の受付及び対応(エ)来館者数の把握(オ)来館者に対する留意事項の配布(カ)駐車場満車時の看板の設置及び来館者への声かけ(キ)来館者へ管財が貸与する非接触型体温計による検温を実施(37.5度以上の発熱者には入館を控えて頂き、医療機関で受診するよう促す)(2)乙は、公館に火災及び盗難その他の必要な警報装置を設置し、管制本部設置の集中監視装置(受信機)で、間断なく公館からの情報を監視する。

(3)乙は、一般開放日と公的利用日が重なる場合は、甲からの情報提供に基づき、甲乙協議の上、公的利用の使用状況に応じ、公的利用使用施設の一般開放をとりやめる等、適宜対応するものとする。

(4)乙は、「警備報告書」に警備内容を記録し、当該月分の「警備報告書」を翌月10日までに管財課長に提出する。

9 業務期間令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

10 異常事態発生時の措置(1)常駐警備実施中、公館に異常事態が発生した場合、必要に応じて、各関係先へ連絡するとともに、事態の拡大防止等臨機の措置をとるものとする。

(2)機械警備実施中、公館に異常事態が発生した場合、乙は警備員を現場に急行させるものとする。急行した警備員は、現場の状況を確認の上、必要に応じて、各関係先へ連絡するとともに、事態の拡大防止等臨機の措置をとるものとする。また、その状況について乙の管制本部とも連絡を密にとるものとする。

11 機械の保守点検業務保守点検については、通常点検を月1回、細部点検を3か月に1回実施するものとする。

細部点検終了後、点検内容を記載した保守点検報告書を提出する。点検内容については、乙の点検マニュアルに準じて実施するものとする。

12 損害賠償等身体賠償については、1名1億円、1事故10億円、財物賠償については、1事故10億円の賠償責任保険付保証明書を提出すること。

令和4年度 和歌山県公館一 般 開 放 日開放日(全て日曜日) 除 外 日4月 3日 10日 17日 24日 -5月 1日 8日 15日 22日 29日6月 5日 12日 19日 26日 -7月 3日 10日 17日 24日、31日8月 7日 21日 28日 14日9月 4日 11日 18日 25日 -10月 2日 9日 16日 23日 30日11月 6日 13日 20日 27日 -12月 4日 11日 18日 25日 -1月 8日 15日 22日 29日 1日2月 5日 12日 19日 26日 -3月 5日 12日 19日 26日 -計46日開放時間 午前10時から午後4時まで※なお、施設の利用状況に応じ、一部もしくは全ての施設の開放を中止することがあります。