入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度和歌山工業高校における企業説明会ブース等設営・撤去業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 10 月 17 日
組織和歌山県
取得日2022 年 10 月 17 日

公告内容

入 札 公 告令和4年度和歌山工業高校における企業説明会ブース等設営・撤去業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。令和4年10月17日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山工業高校における企業説明会ブース等設営・撤去業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和4年11月11日から令和4年12月9日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『10企画・広告・手配』の小分類『4大会・イベント企画運営』」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和4年10月17日(月)から令和4年10月31日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和4年10月17日(月)から令和4年10月21日(金)までの間において、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所3の(1)のとおりイ 期間令和4年10月17日(月)から令和4年10月28日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁2-A会議室(本館2階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和4年11月8日(火)10時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、10の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送による入札は認めないものであること。(6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。10 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課の職員を立ち会わせるものとする。

(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。11 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第95条までの規定の定めるところによる。12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2807ファクシミリ番号 073-422-5004令和4年10月17日作成和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課入 札 説 明 書「令和4年度和歌山工業高校における企業説明会ブース等設営・撤去業務委託」令和4年度和歌山工業高校における企業説明会ブース等設営・撤去業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 入札公告年月日令和4年10月17日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山工業高校における企業説明会ブース等設営・撤去業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和4年11月11日から令和4年12月9日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『10企画・広告・手配』の小分類『4大会・イベント企画運営』」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。>イ 人材要件<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。>ウ 実績要件直近5ケ年において、同種同規模の契約実績があること(民間実績を含む)。<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。>その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和4年10月17日(月)から令和4年10月31日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和4年10月17日(月)から令和4年10月21日(金)までの間において、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和4年10月27日(木)までに書面(ファクシミリを含む。

)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所4の(1)のとおりイ 期間令和4年10月17日(月)から令和4年10月28日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁2-A会議室(本館2階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和4年11月8日(火)10時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた希望金額を見積もるものとする。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。イ 入札金額は、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 入札書は封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、11の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送による入札は認めないものであること。(6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 入札事務(開札事務を含む。)は、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2人以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課の職員を立ち会わせるものとする。(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。(エ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。カ 申請書類は、返却しない。(2) 個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。a 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)b 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届c 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)d 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和4年10月27日までに通知するものとする。なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。

令和4年度和歌山工業高校における企業説明会ブース等設営・撤去業務委託 仕様書1 委託業務名令和4年度和歌山工業高校における企業説明会ブース等設営・撤去業務委託2 本業務の前提となる大会の概要別紙「和歌山工業高校校友会「企業説明会」開催概要(以下「開催概要」という。)」のとおり3 委託期間令和4年11月11日(金)から令和4年12月9日(金)まで4 業務内容(1)和歌山工業高校体育館の会場設営及び撤去○日 時 【会場設営】12月9日(金) 8:00~12:45【会場撤去】12月9日(金)15:15~16:30○会 場 和歌山工業高校 体育館○業務内容・会場の養生シート敷き及び撤去・清掃(養生テープでの張り込み・剥がし含む)※養生テープ代は、和歌山県労働政策課(以下「委託者」という。)が負担・ブースの設営及び撤去(ブースの配置は、別紙開催概要のブース設営計画のとおり)間口270cm×奥行180cm×高さ180cm以上)79ブース※壁面にポスター等を掲示するため、画鋲やテープで貼り付けても良い素材のこと・発電機(400W/ブース×79ブースで使用予定)の設置・ブースへの電気配線及び撤去(各ブースでは、パソコン、プロジェクタを1台ずつ使用)※発電機及び体育館電源から各ブースまで引き込むこと※配線は、使用電力や通行を考慮し、会場に確認して行うこと※すべてのブースで400Wの電力容量を確保し、3口コンセント1個を設置すること※12月9日は、会場に当該配線工事に要する電気資格を有する保安員を1名配置すること・各ブースにスクリーンを設置又はプロジェクターからの映像を投影できる素材でブースを設置すること・ブース等への長机、椅子の設置及び撤去長机(60cm×180cm)79台、椅子約632脚(企業用2脚、生徒用6脚。参加者数により変動あり。)を、各ブース(79ブース)に設置、及び撤去※椅子は、会場の物を使用すること・ブース看板(企業名)の作成・設置及び撤去(W90cm×H20cm×79枚)・飛沫防止シート(アクリル板など)、手指消毒液、ウェットシート、ごみ袋を各ブースに設置すること。5 留意事項(1)通則① 受託者は、本業務の趣旨を理解し業務を進めること。② 受託者は、本業務を実施するにあたり、委託者と詳細に協議を行い、委託者の承認を受けて業務を進めること。また、本仕様書に記載のない事項及び解釈について疑義が生じた場合等不明な事項は、その都度、委託者と協議の上、決定すること。③ 業務の遂行にあたっては、経費節減に努め、安全面、衛生面及び環境に配慮すること。(2) 損害賠償① 会場設営及び撤去に関し生じた事故は、損害賠償の責を負うこと。② 安全・事故対策については法令を遵守し、十分な注意を払うとともに、万が一事故が発生した場合は、速やかに委託者に連絡すること。(3) 機密保持① 受託者は、委託者から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に委託者の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。② 受託者は、委託者から開示された秘密情報を知得した自己の役員又は使用人(秘密情報を知得後退職した者を含む。)に対し、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させること。③ 受託者は、委託者から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部又は全部を含む資料、記録媒体及びそれらの複写物等(以下「秘密情報資料」という。)について、秘密が不当に開示又は漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い、管理しなければならない。また、本契約が完了した時点をもって、直ちに全ての秘密情報資料を破棄、処分し、処分の報告を行うこと。(4) 個人情報の保護① 本業務の履行に当たって、委託者が貸与するデータ等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報は全て委託者の保有する個人情報とする。② 委託者の保有する個人情報に係る取扱いは、別記1個人情報取扱特記事項によるものとする。6 問い合わせ先〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県商工労働部商工労働政策局労働施政策課玉置電 話 073-441-2807FAX 073-422-5004和歌山工業高校校友会「企業説明会」開催概要1 日時:令和4年12月9日(金)13:50 ~ 15:00(5,6限目)2 場所:和歌山工業高校体育館和歌山市西浜3丁目6-13 出席者・和歌山工業高校2年生 約330名・校友会企業 79社4 当日スケジュール日 程 内 容 備 考8:00~12:45業者による会場設営全面養生シート敷き込み机、椅子、バックパネル、電源等13:00~ 出席企業による準備・パソコン・プロジェクター設定・ブース展示(製品・ポスター)・パンフレット配布 等13:40~13:50~14:1014:15~14:3514:40~15:0015:00<生徒入場>・企業説明(第1回)~生徒移動~・企業説明(第2回)~生徒移動~・企業説明(第3回)<生徒退場> HR教室へ企業説明会終了、後片付け1回目のブースへ着席質疑入れ20分質疑入れ20分質疑入れ20分15:15~16:30撤去ステージ側 44.4m31.2mブース配置図(和歌山工業高校体育館 1階)出入口13.6m 24.7m生徒出入口搬入口発電機設置予定箇所別記1個人情報取扱特記事項第1 法令等の遵守受託者(以下「乙」という。)は、和歌山県知事(以下「甲」という。)の定める和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号。)に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。第2 責任体制の整備乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3 作業責任者等の定め1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。第4 取扱場所の特定1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。第5 教育の実施乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。第7 再委託1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。3 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第8 派遣労働者等の利用時の措置1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第9 個人情報の管理乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。(3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。(4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。第10 収集の制限乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。第12 複写又は複製の禁止乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。第13 受渡し乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。第14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。第15 報告乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。第16 監査及び検査1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第17 事故時の対応1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。第18 契約解除1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。注 委託業務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することができる。