入札情報は以下の通りです。

件名業務用パソコン等賃貸借及び保守業務
公示日または更新日2022 年 11 月 15 日
組織和歌山県
取得日2022 年 11 月 15 日

公告内容

入 札 公 告業務用パソコン等賃貸借及び保守業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「自治法令」という。)第 167条の 6及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号)第 6条の規定に基づき公告する。令和 4年 11月 15日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 一般競争入札に付する事項(1)事業年度令和 4年度から令和 9年度まで(2)業務の名称業務用パソコン等賃貸借及び保守業務(3)業務の内容仕様書による。(4)機器設置場所・納入場所和歌山市小松原通一丁目 1番地和歌山県庁本館 1階 和歌山県会計局総務事務集中課業務処理室(5)業務の期間契約締結日から令和 10年 3月 31日まで2 一般競争入札に参加する者に必要な資格令和 4年和歌山県告示第 1271号に規定する業務用パソコン等賃貸借及び保守業務に係る一般競争入札参加資格を有すること。3 契約条項を示す場所及び期間(1)場所和歌山市小松原通一丁目 1番地和歌山県庁本館 1階和歌山県会計局総務事務集中課(2)期間令和 4年 11月 15日(火)から同年 12月 26日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39号)第 1条第 1項に規定する県の休日を除く日の午前 10時から午後 5時 30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間等(1)仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間は、次のとおりとする。ア 場所3の(1)に同じ。イ 期間3の(2)に同じ。(2)(1)により交付する仕様書及び入札説明書に対して質問のある者は、令和 4 年 11 月 15日(火)午前 10時から同月 28日(月)午後 5時 30分までの間に和歌山県会計局総務事務集中課に対して所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うものとする。5 一般競争入札執行の場所及び日時等(1)一般競争入札執行の場所及び日時は、次のとおりとする。ア 入札場所和歌山市小松原通一丁目 1番地和歌山県庁本館 2階和歌山県会計局総務事務集中課入札室イ 入札日時令和 4年 12月 27日(火)午後 1時 30分ウ 開札場所アに同じ。エ 開札日時イに同じ。(2)(1)の入札の執行に当たっては、入札参加者は、和歌山県よりこの一般競争入札への参加資格があることを確認された旨の通知書の写しを持参することとする。(3)郵便による入札書の提出を行う者は、この一般競争入札について参加資格があることを確認された旨の通知書の写しを同封の上、書留郵便により令和 4 年 12 月 26 日(月)午後 5時までに和歌山県会計局総務事務集中課に必着するように行わなければならない。6 入札方法落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「入札金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札保証金に関する事項(1)入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の 100分の 5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。この入札に係る契約業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織(以下「コンソーシアム」という。)として入札に参加するときは、構成員のうち代表者又は代表者から委任された者が入札保証金を納付すること。(2)入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。ただし、落札者には、契約を締結しない場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。(3)入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第 167条の 7及び和歌山県財務規則(昭和 63年和歌山県規則第 28号)第 85条から第 88条までの規定の定めるところによる。コンソーシアムとして入札参加する場合で、その代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムとして納付の免除ができるものとする。8 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の 100分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。コンソーシアムとして落札した者が契約を締結する場合、その代表者又は代表者から委任を受けた者が契約保証金を納付すること。(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第 167条の 16及び和歌山県財務規則第 92条から第 94条までの規定の定めるところによる。コンソーシアムとして契約を締結する場合で、その代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムとして納付の免除ができるものとする。9 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者及び一般競争入札参加資格の確認について虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、和歌山県より一般競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札参加資格の停止措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で 2に規定する資格のない者のした入札は、無効とする。コンソーシアムにあっては、構成員のいずれかがこれらに該当するときは、そのコンソーシアムとしてした入札は、無効とする。10 入札執行方法の細目(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。(2)この入札の開札には、和歌山県会計局総務事務集中課の職員が立ち会うものとする。(3)落札者の決定は、和歌山県財務規則第 102条の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(4)落札者となるべき同価の入札をした者が 2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に直接関係のない和歌山県会計局総務事務集中課の職員にくじを引かせるものとする。(5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて 3回までとする。(6)第 1回の入札において落札者が決定しなかった場合において、郵便による入札を行った者で 5の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第 2回以降の入札には参加できないものとする。11 契約書の要否要12 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否13 その他(1)この一般競争入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県会計局総務事務集中課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目 1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2298ファクシミリ番号 073-441-2288(2)この一般競争入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3)政府調達に関する協定(平成 7年条約第 23号)の対象となる調達に係る苦情処理の関係において和歌山県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場合において、本件調達業務について調達手続の停止等があり得る。14 Summary(1)Nature and quantity of the services to be required :Lease and maintenance of personal computers and peripheral equipments for business use(2)Date and time for tender :1:30 p.m. 27 December 2022(Deadline for bids submitted by registered mail : 5:00 p.m. 26December 2022)(3)Contact point for the notice :Business Center Division, Accounting Bureau, Wakayama Prefectural Government,1-1 Komatsubaradori, Wakayama City, 640-8585, JapanTEL 073-441-2298FAX 073-441-2288和歌山県告示第 1271号地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「自治法令」という。)第 167 条の 5 第 1項及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第 4条の規定に基づき、業務用パソコン等賃貸借及び保守業務に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請方法等を次のように定める。令和 4年 11月 15日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 一般競争入札に付する業務の名称及び契約期間(1)業務の名称業務用パソコン等賃貸借及び保守業務(2)契約期間契約締結日から令和 10年 3月 31日まで2 一般競争入札に参加する者に必要な資格この一般競争入札に参加することができる者は、資格審査の申請の時点から落札決定の日までの間において、次の要件のいずれをも満たしている者であって、参加資格の審査において和歌山県知事から参加資格の認定を受けた者とする。(1)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20年和歌山県告示第 1261号。以下「要綱」という。)第 3条各号に掲げる条件を満たす者であること。この入札に係る契約業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織(以下「コンソーシアム」という。)にあっては、構成員のいずれについてもこの要件を満たす者であること。(2)入札公告の日から過去 5か年の間に 1の(1)に掲げる業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を誠実に履行した者であること。ただし、当該契約の契約期間が 5年以上である場合は、入札公告の日から過去 3か年の間に当該契約を誠実に履行した者であること。コンソーシアムにあっては、構成員のいずれかがこの要件を満たす者であること。3 資格審査申請書類及びその配布方法等(1)この一般競争入札の参加資格審査の申請に必要な書類は、次のとおりとする。なお、コンソーシアムにあっては、イからカまでの書類については構成員ごとに提出するものとする。ア 一般競争入札参加資格審査申請書イ 業務概要調書ウ 役員等に関する調書エ 法人にあっては、登記事項証明書オ 次に掲げる税金に未納がないことを証する納税証明書(ア)消費税及び地方消費税(イ)県内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、和歌山県が課する県税(延滞金等を含む。)の全税目カ 申請日の属する事業年度の直前の事業年度における決算を明らかにする書類(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株式資本等変動計算書又はこれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し)キ 業務実績調書ク 業務実施説明書ケ 委任状(申請者が代理人を選任した場合)コ コンソーシアムにあっては、コンソーシアムの協定書の写し(2)(1)に掲げる書類のうち官公署の証明に係るものについては、発行後 3か月以内の原本又はその写しに限る。(3)要綱に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されている者は、和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格決定通知書の写しの提出をもって、(1)のイからカまでの書類の提出に代えることができる。(4)(1)のアからウまで及びキからケまでに掲げる申請書類の用紙については、和歌山県で定めるものとし、和歌山県が示すこれらの用紙は令和 4年 11月 15日(火)から同年 12月2日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39号)第 1条第 1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前 10時から午後 5時 30分までの間に 5に掲げる場所で配布を行う。(5)(1)に掲げる申請書類について質問がある者は、令和 4年 11月 15日(火)午前 10時から同月 28日(月)午後 5時 30分までの間に和歌山県会計局総務事務集中課に対して書面(ファクシミリを含む。)により行うものとする。4 資格審査申請書類の受付期間及び受付場所令和 4年 11月 18日(金)から同年 12月 2日(金)までの県の休日を除く日の午前 10時から午後 5時 30分までの間に、5に掲げる場所で受け付ける。なお、入札参加資格審査申請書類の提出は、持参又は郵送によるものとし、郵送による場合は令和 4 年 12 月 2 日(金)午後 5 時 30 分までに 5 に掲げる場所に必着するように行わなければならない。5 資格審査申請書類の配布場所和歌山県会計局総務事務集中課和歌山市小松原通一丁目 1番地和歌山県庁本館 1階郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2298ファクシミリ番号 073-441-22886 資格審査申請書類に使用する言語資格審査申請書類に使用する言語は、日本語とする。7 資格審査の結果通知資格審査申請者には、一般競争入札参加資格審査結果通知書により令和 4年 12月 9日(金)までに通知するものとする。ただし、コンソーシアムにあっては、その代表者に対して通知するものとする。8 一般競争入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1)一般競争入札参加資格がないと認められた者は、和歌山県に対し、その理由について説明を求めることができる。(2)(1)の説明は、令和 4年 12月 20日(火)午後 5時 30分までに書面により求めるものとする。(3)(2)の書面は、持参又は書留郵便により 5に掲げる場所に提出するものとする。(4)説明を求めた者に対する回答は、令和 4年 12月 23日(金)までに当該説明を求めた者に対して書面により行うものとする。

業務用パソコン等賃貸借及び保守業務仕様書和歌山県会計局総務事務集中課1 仕様書概要説明1.1 調達の目的本県では平成18年度から総務事務業務(給与・旅費等)の一部を業務委託しており、委託先の職員が指定された室内にて業務用パソコンとプリンターを利用し、本県の基幹システムにデータ入力等を行っている。今回、平成29年度及び平成31年度に導入した業務用パソコン等の賃貸借等の更新を行う。また、これらの業務用パソコンについては、ログイン認証やデバイス制限等を行う。1.2 調達する機器等及び数量設置場所和歌山県庁本館1階 会計局総務事務集中課業務処理室機 器 名 数 量業務用パソコン 24台業務用プリンター 12台業務用スキャナー 1台管理サーバ 2台コンソール及びKVMスイッチ(鍵付きラックに格納) 一式スイッチングハブ(鍵付きラックに格納) 1台管理サーバ用無停電電源装置(鍵付きラックに格納) 1台以上鍵付きラック 1台ICカード 100枚LANケーブル及びOAタップ 一式ソフトウェア名 数 量Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC(64ビット版) 24台分Microsoft Office Standard 2021(ダウングレード権付き) 24台分Trendmicro Apex One 24台分スーパーマップル・デジタル23 40台分画面キャプチャーソフトウェア(INSTANTCOPY StandardV6同等以上)24台分Felica対応認証ソフトウェア(AuthConductor Client V2同等以上)24台分クライアント運用管理ソフトウェア(SKYSEA Client View Light Edition V18同等以上)24台分上表の機器を正常に稼働させるためのソフトウェア 一式※必要な設置設定・障害対応・保守対応・他システムとの調整及び保守を含む。・設置に必要なケーブル類は本調達に含めること。・「3 導入スケジュール」に含めるが、配線工事前には、図面、工程表、作業員名簿等の提出が必要である。・鍵付きラックに格納する管理サーバ等については、課室内に既設されている近くのハブからカスケードしてLAN接続する必要があり、その費用は本調達に含めること。(今回調達する業務用パソコン24台及びプリンター12台分については、別途LANケーブルを設置済みである。)・障害発生が基幹システム等またはネットワークが原因と思われる場合は、受注者側 SE が、原因と思われる当該基幹システム担当業者、ネットワーク担当業者等と協議し原因調査及び対応を行うこととし、これに要する費用は受注者の負担とする。・保守については、原則、4.1.2の設置条件に示す和歌山県庁本館1階総務事務集中課業務処理室内での保守以外は許可しない。・以下の各基盤への接続及びシステムを利用するための設定を行うこと。基盤側の設定については、県側で実施予定だが、受注者側の責により接続等できない場合は、受注者側で費用負担すること。①ウイルス対策システム(Trendmicro Apex One 関連)②Windows Server Update Services(WSUS)③Network Time Protocol(NTP)④財務会計システム⑤人事給与システム⑥旅費システム⑦ネットワーク(基幹系システム及びLGWAN接続系ネットワーク)1.3 納入期限令和5年3月31日(金)1.4 性能、機能及び技術等の要求要件の概要1.4.1 本調達システムにかかる性能、機能及び技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、「2 調達機器にかかる技術的要件」に示すとおりである。1.4.2 技術的要件は全て必須の要求要件である。1.4.3 必須の要求要件は本県が必要とするシステムの最低条件を示しており、本仕様書に記述していない事項であっても、各社の機器構成上、効率的に稼働させるために必要な機能は含むこと。2 調達機器にかかる技術的要件業務用パソコンは、単一メーカーのものとすること。2.1 業務用パソコン2.1.1 ハードウェア2.1.1.1 ノートブック型とすること。2.1.1.2 CPUはCore i5プロセッサー1235U相当以上であること。2.1.1.3 メインメモリは8GB以上であること。2.1.1.4 内蔵 SSDは 256GB以上であること。またパーティションを 2 つに分割し、システム領域(Cドライブ)を100GB、残りをデータ領域(Dドライブ)に割り当てること。2.1.1.5 内蔵 DVD-ROM/CD-ROMドライブを装備すること。2.1.1.6 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-Tインターフェースを内蔵で装備すること。2.1.1.7 無線 LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠)及びBluetoothを内蔵で装備すること。2.1.1.8 USBポートを4ポート以上装備すること。うち2ポート以上はUSB Type-A 3.0以上の準拠とすること。2.1.1.9 キーボードはテンキー付日本語JIS準拠であること。2.1.1.10 キーボードには専用設計品であるキーボードカバーを添付すること。なお、当該製品については無償譲渡することとし、保守対象外とする。2.1.1.11 USB接続光学式スクロールホイール付マウスを装備すること。2.1.1.12 ディスプレイは15.6インチ相当のワイドTFTカラー液晶であること。2.1.1.13 最大解像度はWXGA(1366×768ドット)で、1677万色以上の表示が可能であること。2.1.1.14 HDMIポートを装備すること。2.1.1.15 内蔵バッテリを装備し、内蔵バッテリのみで2時間以上稼働可能なこと。ノートパソコンの安定運用のためバッテリ等は、必要に応じて受注者の負担において交換すること。2.1.1.16 2.7 の ICカードを認識できる内蔵型NFC装備または外付けNFCリーダー・ライターを装備すること。2.1.2 ソフトウェア調達するソフトウェアのバージョンは本県が個別に指定するものを除きすべて導入時点での最新版、日本語版とすること。ただし、導入するパソコン及び指定するOS 上で完全に稼働しない場合、あるいは導入するパソコンの障害復旧に支障がある場合、あるいは本県が導入しているウイルス対策システム等において障害が発生する場合は、本県の承認を得た上で稼働するバージョンとすること。2.1.2.1 OSはMicrosoft Windows 10 Enterprise LTSC(64ビット版)とすること。2.1.2.2 オフィスソフトは Microsoft Office Standard 2016・2019へのダウングレード権が付与されたボリュームライセンス版とすること。2.1.2.3 Trendmicro Apex Oneについて、契約期間中の使用権を取得し、その権限を本県に帰属させること。4.1.1.3 に示す本県が別途構築済みのウイルス対策システムが正常に稼働するように設定すること。2.1.2.4 スーパーマップル・デジタル23のライセンスを40個取得し、業務用パソコンにインストールし、正常に稼働するように設定すること。また、別途県が指定する総務事務集中課に既設の行政事務用パソコン 16 台のローカルドライブにインストールし、正常に稼働するよう設定すること。その際は、以前に作成し使用していたデータを引き続き使用できるよう設定を行うこと。2.1.2.5 画面キャプチャーツールとして次の機能を有するソフトウェアをインストールすること。業務用パソコンに表示された2つから6つまでの複数の画面を一枚の用紙に集約して印刷できる。1回の操作で印刷できる。カラー反転印刷ができる。

2.1.2.6 2.8に示すFelica対応の認証ソフトウェアをインストールすること。2.1.2.7 2.4.2 のソフトウェアに関連するデバイス制御等に必要なソフトウェアをインストールし、正常に稼働するように設定すること。2.1.2.8 本県が示す人事給与システム、財務会計システム及び旅費システムに関するソフトウェアをインストールし、正常に稼働するように設定すること。2.1.2.9 2.4の管理サーバに対してNetwork Time Protocol(NTP)による時刻同期を行うよう設定すること。なお、2 台のサーバをプライマリ/セカンダリとして設定して片方のサーバに障害が発生した場合でも時刻同期できるように設定すること。2.2 業務用プリンター2.2.1 モノクロレーザープリンターであること。2.2.2 解像度は600×600dpi以上であること。2.2.3 以下の用紙サイズに対応すること。A3~A5B4~B5不定型紙2.2.4 自動両面印刷に標準対応すること。2.2.5 印刷速度は、A4普通紙で同一原稿に片面連続印刷の場合、解像度600dpi 時では40ページ/分以上であること。2.2.6 用紙トレイは3段以上とし、最大給紙容量は以下のとおりであること。A4サイズ 1,000枚以上(拡張給紙ユニットを含む)A3サイズ 500枚以上2.2.7 ウォームアップタイムは30秒以下であること。2.2.8 ファーストプリント時間は、A4横の場合、4秒以下であること。2.2.9 Microsoft Windows10 Enterprise LTSC(64ビット版)に対応すること。2.2.10 メモリ容量は、256MB以上であること。2.2.11 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/USB2.0 以上のインターフェースを内蔵で装備すること。2.2.12 定着ユニット、ローラー等定期交換部品は保守に含むものとする。2.2.13 正常使用するためのLANケーブル及びOAタップの敷設及び接続並びにプリンターの設定を行うこと。2.3 業務用スキャナー2.3.1 スキャナータイプは自動給紙方式であること。2.3.2 スキャニングモードは、片面/両面かつカラー/グレースケール/モノクロに対応したものであること。2.3.3 読取範囲は、最大210㎜×297㎜(A4縦)、最小50.8㎜×54㎜であること。2.3.4 読取速度は、A4縦、グレースケール及び200/300dpi の場合、片面25枚/分以上かつ両面50面/分以上であること。2.3.5 光学解像度は600dpi以上であること。2.3.6 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェースを内蔵で装備していること。2.3.7 出力フォーマットはPDF及びJPEGであること。2.3.8 正常使用するための LAN ケーブル及び OA タップの敷設及び接続並びにスキャナーの設定を行うこと。2.4 管理サーバ、コンソール及びKVMスイッチ2.4.1 管理サーバについては、予備機も含め2台準備し、以下の仕様を満たすこと。2.4.1.1 タワー型であること。2.4.1.2 騒音値が50dB以下であること。2.4.1.3 最大30台の認証に対応できる構成とすること。2.4.1.4 鍵付きラックに収容できること。2.4.1.5 CPU Xeon® E5 2403v2(1.80GHz)以上×22.4.1.6 メモリ8G以上のECCメモリ×2以上2.4.1.7 ハードディスク装置についてはRAID5構成以上とし、ホットスペアを少なくとも1つ用意すること。なお、故障時には活性交換が可能なこと。実効容量は、7TB以上とし、SASで構成すること。2.4.1.8 システムの外部媒体へのバックアップ及びバックアップからの復元が可能なこと。なお、必要とする外部媒体については本調達に含むものとする。2.4.1.9 電源及びファンは冗長構成とすること。なお、故障時には活性交換が可能なこと。2.4.1.10 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-Tインターフェースを内蔵で装備すること。2.4.1.11 内蔵DVD-ROMドライブを装備すること。2.4.1.12 鍵付きラック内サーバ全てのコンソール切替装置として KVM スイッチを装備すること。2.4.1.13 サーバ操作機器とし 17 インチカラー液晶(SXGA 解像度 1280×1024 以上)、キーボード(日本語版)を用意すること。2.4.1.14 予備機は1台目に問題が生じた場合に速やかに切替可能な状態にすること。また、予備機にはログ等をバックアップしておいて切替時も閲覧可能な状態にできること。2.4.1.15 2台とも県が別途構築済みのNTPサーバと時刻同期を行うこと。2.4.1.16 管理サーバをファイルサーバとして使用できるようにすること。2.4.2 ソフトウェア業務用パソコン制御用ソフトウェアとして以下の機能を有していること。2.4.2.1 Wi-FiやBuletoothなどの通信デバイスの使用制限が設定可能なこと。2.4.2.2 USBメモリなどの利用記録を収集可能なこと。記録されたファイル情報を利用して、USBメモリ紛失や外部漏洩の危険性があるファイルを自動判定し、メール等による通知が可能なこと。2.4.2.3 収集したログについて定期的に自動でバックアップが可能なこと。バックアップしたログについて簡易な操作で閲覧が可能なこと。また管理サーバに障害が発生した場合にバックアップしたデータをインポートして復旧可能なこと。2.4.2.4 管理サーバ上の操作が記録されていて閲覧、検索が可能なこと。2.4.2.5 管理サーバに記録されているログがCSV型式でエクスポート可能なこと。2.4.2.6 アプリケーションの起動について、実行ファイル名、アカウント名、バージョン、起動日時、起動していた時間が収集可能なこと。ブラウザの場合はURLが収集可能なこと。2.4.2.7 県が許可していないアプリケーションの起動を抑止できること。2.4.2.8 ファイル操作について、操作種別、対象ファイル名とパスとドライブ種別、リネーム時のファイル名、コピー/移動先のパスとドライブ種別が収集可能なこと。2.4.2.9 印刷時にドキュメント名、ファイル名、プリンター名、印刷枚数が収集可能なこと。2.4.2.10 通信デバイスについて、Bluetooth接続、無線LANアクセスポイントへの接続、TCP/IP通信等による接続が行われた際に、通信デバイスの情報をログとして収集可能なこと。2.4.2.11 ブラウザのファイルアップロードのログや接続先URLなどが収集可能なこと。また、https通信についても情報が収集可能であること。Microsoft Office製品については、名前を付けて保存(別ファイル名保存)ログを取得し、表示できること。2.4.2.12 業務用パソコンに接続されたUSBデバイスについて、USBシリアルナンバー、USBデバイス、USBベンダー、USBプロダクトIDが収集可能なこと。2.4.2.13 USB メモリ、USB ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、CD/DVDドライブ、Blu-rayドライブ、イメージスキャナー、デジタルカメラ、モバイル端末、Windowsポータブルデバイスなどの接続制限が可能なこと。※制限は記憶領域を持つものに限る。2.4.2.14 「ネットワークカード(有線)」「ネットワークカード(無線)」「モデム」「赤外線」「WiMAX」「USBクロス接続」などのWindowsのデバイスマネージャー上に表示される通信デバイスや「通信デバイス使用」画面で選択したBluetoothデバイスなどの制限が行えること。

2.4.2.15 管理している情報について必要に応じてレポートが作成可能なこと。2.4.2.16 無停電電源装置と連動してタイマーによる電源投入及び切断が可能であること。停電時の自動シャットダウンが可能で、復電後に再起動できること。なお、計画停電時は、受注者側SEが停電後の直近の業務日の午前8時45分までに正常稼働しているか確認し県に報告すること。また、正常に稼働している場合は口頭による報告を認める。2.4.2.17 OSは Microsoft Windows Server2019 Standard(必要なコアライセンスを含む)とすること。Windows Server2019 CAL(Device)×24ライセンスを含む。4.1.1.4と同様に本県が別途構築済みのWindows Server Update Services(WSUS)サーバから更新プログラムのダウンロードを行い更新処理ができるように設定を行うこと。2.4.2.18 Trendmicro Apex Oneについて、契約期間中の使用権を取得し、その権限を本県に帰属させること。4.1.1.3 と同様に本県が別途構築済みのウイルス対策システムが正常に稼働するように設定すること。2.5 スイッチングハブ2.5.1 ポート数は8ポート以上であること。2.5.2 データ転送速度は100Mbps以上であること。2.5.3 速度自動認識機能を有すること。2.5.4 通信方法はCSMA/CD、全二重/半二重に対応していること。2.5.5 AutoMDI/MDI-X及びオートネゴシエーション機能に対応すること。2.5.6 電源を内蔵していること。2.6 無停電電源装置2.6.1 鍵付きラックに収納する機器に関し最大10分間の電源を供給すること。2.6.2 形状は鍵付きラックに収納可能であること。2.6.3 安定運用のため、バッテリ等は必要に応じて受注者の負担において予防交換すること。2.7 鍵付きラック2.7.1 最大幅65cm×最大奥行95cm×最大高さ200cmまでのラックとする。2.7.2 2.4 の管理サーバ等、2.5 のスイッチングハブ及び 2.6 の無停電電源装置が収納できること。2.7.3 4面以上がメッシュパネルとなっているもの。2.7.4 静音タイプ(30dB以下)の放熱ファンを4台以上設置すること。2.7.5 2.6.2 に示す機器をラックに収納するために必要な棚やケーブルフック等の費用及び組立設置費用は、本調達に含めること。2.7.6 扉を施錠できること。2.8 ICカード2.8.1 ICチップについては、以下の仕様を満たすこと。2.8.1.1 ISO/IEC18092に準拠した非接触Felica2.8.2 カード100枚のうち50枚の表面に「和歌山県」、「総務事務集中課」、「委託業務用」及び1から50までの各番号を印字し、他の50枚には「和歌山県」、「総務事務集中課」、「委託業務臨時用」及び51から100までの各番号を印字すること。2.8.3 材質はPVC(ポリ塩化ビニール)またはPET-G(非結晶ポリエステル)であること。2.8.4 上記2.1の業務用パソコンで動作すること。2.8.5 PINコード入力と併せることでログイン認証ができるよう設定すること。3 導入スケジュールスケジュールについては、本県と受注者との間で協議にて決定する。なお、受注者は契約締結後、本県と協議を行い速やかに適正な進捗管理が可能な作業計画書を作成し、本県に提出すること。なお、作業計画書の策定にあたり各作業場所での設置作業実施時間帯については原則として月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時30分から午後5時00分までとするが、本県の都合により変更する場合がある。4 設定・設置条件次に記載の無い項目についても本県に確認して指示に従うこと。また、機器設置場所では機器の据え付け、周辺機器や配線の接続及び調整を行い、正常に稼働することを確認すること。4.1 業務用パソコン及び管理サーバ4.1.1 設定条件4.1.1.1 Windows OS、各種設定については、本県の指示に従って設定を行うこと。4.1.1.2 ソフトウェアについては本県が指定するソフトウェアをインストールすること。なお、本仕様書に記載のないソフトウェアのライセンス費用については本調達に含まない。4.1.1.3 本県にて別途構築済みのウイルス対策システムが正常に稼働するように設定を行うこと。4.1.1.4 本県にて別途構築済みのWindows Server Update Services(WSUS)サーバから更新プログラムのダウンロードを行い更新処理ができるように設定を行うこと。4.1.1.5 本県が別途構築済みのNetwork Time Protocol(以下、「NTP」という。)サーバと時刻を合わせるように設定を行うこと。なお、2.1.2.9及び2.3.1.15も参照すること。4.1.1.6 本県が別途構築済みの人事給与・旅費システムが業務用パソコンにて正常に動作するようにアクセス設定等を行うこと。4.1.1.7 県が別途指定するIPアドレス等ネットワーク設定を行うこと。4.1.1.8 4.1.1.3 から 4.1.1.7 については、既委託先業者による設定作業が発生する場合があるため、各委託業者に確認を行い、費用を本調達に含めること。4.1.1.9 本県が別途構築済みのWSUSやウイルス対策システムに関わるソフト以外について、脆弱性への対応等で必要に応じバージョンアップ等を随時行うこととし、これに要する費用は受注者の負担とする。4.1.1.10 委託先の職員と県職員の情報共有ができるように必要な設定を行うこと。4.1.2 設置条件4.1.2.1 業務用パソコン及びプリンター等の設置場所は、和歌山県庁本館1階 総務事務集中課業務処理室とする。なお、課室内での設置位置は、別途本県から指示する。4.1.2.2 機器設置前に設置計画を本県に提出し、本県の了承を受けること。4.1.2.3 機器設置前に当該設置計画に加えて、導入機器及びソフトウェアの正常稼働の事前テストを行い、正常稼働を確認するとともに、県の確認及び了承を受けること。4.1.2.4 機器設置前には、導入する全てのソフトウェアをハードディスクにインストールし、必要なセットアップ作業を行い、併せて本仕様書の 4.1.1設定条件で示した作業を行った上、機器を使用可能な状態にしておくこと。機器設置時は既存の機器及びその周辺機器を撤去し、本県が指定する場所に集積すること。4.1.2.6 管理サーバは、年1回以上の定期点検・清掃作業を行うことと、月1回以上のメンテナンス(アップデート確認作業等)を行うこと。4.2 業務用スキャナー4.2.1 設定条件4.2.1.1 県が別途指定するIPアドレス等ネットワーク設定を行うこと。4.2.1.2 管理サーバによるデバイス制御等について設定を行い、スキャナーが正常に稼働するようにすること。4.2.1.3 スキャンデータについては、管理サーバ内に県が別途指定するフォルダを作成し、そのフォルダのみにスキャンデータが保存されるようにするとともに、既設の業務用パソコンから当該フォルダにアクセスし、スキャンデータの読み込み等できるように設定すること。4.2.2 設置条件4.2.2.1 設置場所は、和歌山県庁本館1階総務事務集中課業務処理室としている。なお、課室内での設置位置は、別途本県から指示する。4.2.2.2 機器設置前に設置計画を本県に提出し、本県の了承を受けること。

4.2.2.3 機器設置前には、スキャナーを動作させるために必要なソフトウェアを既設の管理サーバ等のハードディスクにインストールし、必要なセットアップ作業を行い、機器を使用可能な状態にすること。4.2.2.4 定期的な消耗品の交換及び清掃を含む定期点検[最低限2ヶ月に1回]は保守に含むものとする。5 障害対応及び保守体制保守体制については連絡、保守体制を明記した保守体制図を保守開始期間前に提出すること。また、全ての機器が常に良好な状態で稼働するように、ハードウェア及びソフトウェアに対し、障害・保守対応を行うだけでなく、障害対応履歴等、障害支援及び保守体制に係る作業履歴をとりまとめ、少なくとも毎月1回以上、本県に報告すること。5.1 和歌山県本庁舎から40km以内の地点に、もしくは連絡を受けてから自動車で概ね1時間以内に訪問できるようなサポート拠点を有すること。5.2 本県の故意または重大な過失により生じた障害は除き、賃貸借期間中に対象機器に障害が発生した場合(天災地変により機器障害が発生した場合を除く。)は速やかに対応を行い、正常稼働状態を保証すること。5.3 全ての機器に対し、標準価格特約付きの動産保険を付すること。なお、機能等証明書に標準価格を示し、賃貸借開始後2週間以内に付保証書の写し又は付保していることを証明する書類を提出すること。5.4 保険請求の手続きについては、障害・保守対応の一部として行うこと。5.5 対象機器の障害時の対応は次のとおりとする。5.5.1 障害時における対応の受付時間は休日を除く月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5時45分までを含む10時間以上とすること。5.5.2 障害発生時は、速やかに訪問し対応することとし、必要な場合は総務事務集中課に連絡のうえ、訪問時間等を取り決め、対応を行うこと。5.5.3 障害対応は機器設置場所で行うこと。但し、代替機を用いた障害対応も可能とする。なお、代替機を用いた保守を実施する場合は、機器設置場所にて設定作業を行い、代替機にて業務を行える状態にすること。5.5.4 障害対応完了時はその報告書を作成すること。5.5.5 ハードウェア又はソフトウェア等の障害が発生し、ソフトウェアの再インストールが必要になった場合は、その作業を行うこと。5.5.6 復旧作業にあたっては積極的にハードディスク内のデータの保全に努めること。5.5.7 ハードディスク障害が発生し、交換作業を行った場合は、交換したハードディスクのデータ消去処置を行うこと。なお、その際論理フォーマットは消去とみなさない。5.5.8 ハードディスク上の情報を全て消去した後に、本県に対しそれを証明(保証)する書類を提出すること。本書類には消去手法を明示すること。5.5.9 障害が発生した機器を拠点へ持ち帰る場合は、記憶装置のデータ消去及び破壊細則に基づき、データ消去ツールを使用し、記憶媒体内の情報漏洩が発生しない措置を施したうえで持ち帰ることとし、措置内容について報告書へ記載すること。5.5.10 障害の原因によりデータ消去ツールが使用できない場合は、障害機を総務事務集中課が指示する場所で修理し、修理後に記憶装置のデータ消去及び破壊細則に基づき、データ消去ツールによりデータ消去完了後に持ち帰ること。5.5.11 記憶装置のデータ消去及び破壊細則に基づく処理を実施した後に、本県に対しそれを証明(保証)する書類を提出すること。本書類には消去手法を明示すること。5.5.12 障害発生が基幹システムまたはネットワークが原因と思われる場合は、受注者側SEが、原因と思われる当該基幹システム担当業者、ネットワーク担当業者等と原因調査及び対応を行うこととし、これに要する費用は受注者の負担とする。6 成果物以下の書類を提出すること。6.1 機器納入前 作業計画表 作業人員体制表6.2 機器一覧表一式6.2.1 業務用パソコン等については以下を記載すること6.2.1.1 設置場所6.2.1.2 管理番号6.2.1.3 設定IPアドレス6.2.1.4 MACアドレス6.3 機器設定情報一覧表一式6.4 機器復旧手順書一式6.5 機器操作手順書一式6.6 配線図面、配線系統図一式7 その他7.1 梱包材の取扱については、設置場所での指示に従い、受注者が責任を持って引き取ること。7.2 機器の設置を行う作業員は和歌山県が発行する作業員である旨を証明する名札を着用すること。7.3 機器の設置及び稼働にかかる必要事項については、県の指示に従うこと。7.4 県が指定する管理番号を記入したラベルを作成すること。7.4.1 ラベルは、業務用パソコンについては本体表蓋の右上及び電源アダプタ本体に貼ること。その他の機器については県の指示する場所に貼ること。7.4.2 ラベルは、容易に剥がれたり破損したりしない材質とすること。7.4.3 ラベルのサイズは、概ね縦1.0㎝×横 10.0㎝以内とする。7.4.4 ラベルの色は白色とし、文字は黒色とすること。7.5 障害発生時の障害対応連絡先を記入したラベルを作成すること。7.5.1 ラベルは、業務用パソコンについては本体表蓋の左上に貼ること。その他の機器については県の指示する場所に貼ること。7.5.2 ラベルは、容易に剥がれたり破損したりしない材質とすること。7.5.3 ラベルの文字が使用中に消えないようにすること。7.5.4 ラベルのサイズは、概ね縦 5.0㎝×横 10.0㎝以内とする。7.6 契約対象のハードウェアは、全て製造されてから一度も使用されたことがないものとすること。7.7 契約期間終了後、本仕様書で調達する全ての機器等を受注者の負担で撤去・回収すること。なお、撤去日は契約期間終了後で県が指定する日とする。7.8 解約・契約期間終了による機器の撤去時には、ハードディスク上の全ての情報を消去すること。

なお、その際単なる論理フォーマットは消去したと見なさない。7.9 ハードディスク上の情報を全て消去した後に、県に対しそれを証明(保証)する書類を提出すること。本書類には消去手法を明示すること。7.10 「和歌山県情報セキュリティ基本方針」及び「和歌山県情報セキュリティ対策基準規定」を遵守すること。内容については本県ホームページを参照のこと。7.11 受注者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、電気配線工事等、あらかじめ、書面により県の承諾を得た場合は、この限りではない。受注者は、県の承諾を得て再委託等した場合においても、この契約の当事者としての責めを免れない。

入 札 説 明 書和歌山県が発注する業務用パソコン等賃貸借及び保守業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 公告日令和 4年 11月 15日(火)2 一般競争入札に付する事項(1)事業年度令和 4年度から令和 9年度まで(2)業務の名称業務用パソコン等賃貸借及び保守業務(3)業務の内容仕様書による。(4)機器設置場所・納入場所和歌山市小松原通一丁目 1番地和歌山県庁本館 1階和歌山県会計局総務事務集中課業務処理室(5)業務の期間契約締結日から令和 10年 3月 31日まで3 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項令和4年和歌山県告示第1271号に規定する業務用パソコン等賃貸借及び保守業務に係る一般競争入札参加資格を有する者であること。4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所和歌山市小松原通一丁目 1番地和歌山県庁本館 1階和歌山県会計局総務事務集中課(2)期間令和 4年 11月 15日(火)から令和 4年 12月 26日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39号)第 1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前 10時から午後 5時 30分まで5 入札説明書を交付する場所及び期間等(1)入札説明書を交付する場所及び期間は、次のとおりとする。ア 場所4の(1)に同じ。イ 期間4の(2)に同じ。(2)仕様書及び入札説明書について質問のある者は、令和4年11月15日(火)から同月28日(月)午後 5 時 30 分までの間に、和歌山県会計局総務事務集中課に対して別紙 5「仕様書等に関する質問申出書」により質問(ファクシミリを含む。)を行うものとする。(3)(2)の質問に対する回答及びその質問に関連して生じた仕様書及び入札説明書に関する重要な補足や変更点等は、質問を受理した日から4日以内(県の休日を除く。)に質問者に対して回答するほか、次のとおり閲覧に供する。ア 場所4の(1)に同じ。イ 期間4の(2)に同じ。なお、和歌山県役務調達等公開システムにも掲載するので、入札参加者は入札前に必ず確認すること。6 一般競争入札執行の場所及び日時等(1)入札の場所及び日時ア 入札場所和歌山市小松原通一丁目 1番地和歌山県庁本館 2階和歌山県会計局総務事務集中課入札室イ 入札日時令和 4年 12月 27日(火)午後 1時 30分ウ 開札場所アに同じ。エ 開札日時イに同じ。(2)入札の執行に当たっては、入札参加者は、和歌山県よりこの一般競争入札の参加資格があることを確認された旨の通知書の写しを持参することとする。コンソーシアムにあっては、構成員全員についての当該通知書の写し及びコンソーシアムの構成について構成員全員が締結した協定書の写しを提出すること。(3)郵便による入札書の提出を行う者は、書留郵便によりこの一般競争入札について参加資格があることを確認された旨の通知書の写しを同封の上、令和 4年 12月 26日(月)午後 5時までに和歌山県会計局総務事務集中課に必着するように行わなければならない。7 入札方法(1)入札事務(開札事務を含む。)は、総務事務集中課の複数の職員(うち上席の 1人を入札執行者とする。)により執行する。(2)入札の場所に入室する者は、原則として 1入札者(業者)につき 1人とする。(3)入札は、入札書(別紙 1、1の 2)に入札する事項を記入して行うこと。(4)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「入札金額」という。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記入すること。(5)賃貸借料の計算期間は月の初日から末日までの 1か月とする。ただし、当該月の日数が 1か月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて歴日数に基づく日割計算をして得た賃貸借料(当該賃貸借料に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた賃貸借料)を支払うので、入札書の入札単価は、月額単価とする。なお、賃貸借料には、契約に要する費用、賃貸借物件の搬入、設置、設定及びこれに付随する作業に要する経費、並びに保守対応、他システムとの調整に要する費用を含むものとする。(6)入札書には、2 の(2)に掲げる業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしなければならない。(7)代理人が入札する場合は、委任状(様式 2、2 の 2)を入札前までに代理人が持参して提出すること。なお、この場合において、入札書には、入札者の氏名、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して、当該代理人の押印をすること。(8)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。(9)入札書は、封筒に入れ封印をし、封皮に入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号及び代表者の氏名)並びに 2の(2)に掲げる業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、12による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(10)入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる総務事務集中課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。(11)入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(12)入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。8 入札の延期又は取り止め等(1)天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取り止めることができる。

(2)入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状態にあると認めたときも、(1)と同様とする9 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額(入札書に記載する金額に 100分の 110を乗じて得た額)の 100分の 5以上の額の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ア 入札日以前に金融機関で納付する場合納付書を送付するので、総務事務集中課に金融機関での納付を希望する旨連絡すること。納付の確認のため、入札日の午前 10時から午前 11時までの間に領収証を提示すること。入札後、落札しなった者は入札保証金還付請求書を総務事務集中課へ提出すること。イ 入札場所において入札日に入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供する場合入札場所において入札日の午前 10時から午前 11時までの間に納付又は提供すること。

ただし、同法第 41条第 1項の更生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第 199 第 1 項の更生計画の認可の決定があった場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。エ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17年法律第 87号)第 64条の規定による改正前の商法(明治 32年法律第 48号)第 381条第 1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。オ 和歌山県の区域内(以下「県内」という。)に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、県税に係る徴収金を完納していること。カ 消費税及び地方消費税を完納していること。キ 申請日現在において、1年以上の営業経験を有し、かつ、法人にあっては、原則として、入札に参加を希望する業務種目を法人の目的としていることが、登記事項証明書により確認できること。ク 入札に参加を希望する業務種目の営業を行うにつき、法令等の規定により必要な官公署の免許、登録、許可、認可等を受けている者又は必要な官公署への届出等を行っている者であること。ケ 和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていない者であること。コ 次の(ア)から(ケ)までのいずれにも該当しない者であること。(ア)和歌山県暴力団排除条例(平成 23年和歌山県条例第 23号)第 2条第 1号に規定する暴力団、同条第 3 号に規定する暴力団員等若しくは同条第 2 号に規定する暴力団員ではないが、暴力団と関係を有しながら、その組織の威力を背景として暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条第 1号に規定する暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団等」という。)が経営している者又は暴力団等が経営に実質的に関与している者(イ)不当と認められる目的を有して暴力団等が経営又は実質的に関与している者を利用している者(ウ)暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与を行っている者(エ)暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者(オ)下請契約、資材・原材料の購入契約、委託契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が、(ア)から(エ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結している者(カ)国、地方公共団体その他の公共団体(以下「公共機関」という。)の入札、契約その他の業務の執行に関して、法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴され、刑が確定した者(その刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者(キ)県内の公共機関が執行する入札に関して、その職員に対して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる者が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者(ク)和歌山県の入札制度に関して、虚偽の風説を流布し、若しくは偽計を用いるなどして、その入札制度の信用を毀損する者が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者(ケ)(キ)又は(ク)のいずれかに該当する者となった日から 1年を経過しない者(2)入札公告の日から過去 5年間に 1の(2)に掲げる業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を誠実に履行した者であること。ただし、当該契約の契約期間が 5 年以上である場合は、入札公告の日から過去 3か年の間に当該契約を誠実に履行した者であること。コンソーシアムにあっては、構成員のいずれかがこの要件を満たす者であること。3 資格審査の申請方法(1)資格審査の受付期間及び受付場所ア 一般競争入札参加資格審査申請書その他申請に必要な書類(添付書類等を含む。以下「申請書類」という。)については、令和 4年 11月 18日(金)から同年 12月 2日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39号)第 1条第 1項に規定する県の休日(以下、「県の休日」という。)を除く日の午前 10時から午後 5時 30分までに受け付ける。申請書類は持参又は郵送によるものとし、それ以外での提出方法は認めないものとする。なお、郵送による場合は、令和 4年 12月 2日(金)午後 5時 30分までに必着のこと。イ 申請書類の受付は次の場所で行うものとし、郵送による場合は次の場所に送付すること。和歌山県会計局総務事務集中課和歌山市小松原通一丁目 1番地和歌山県庁本館 1階郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2298ファクシミリ番号 073-441-2288(2)申請書類2 の要件を満たしている者であることを証する次に掲げる申請書類を提出しなければならない。ただし、資格審査申請時点において、要綱に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されている者は、和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格決定通知書の写しをもって、次のイからカまでの書類の提出に代えることができる。なお、コンソーシアムにあっては、イからカの書類については構成員ごとに作成し、コンソーシアムの代表者がとりまとめ提出するものとする。ア 一般競争入札参加資格審査申請書(別記様式第 1号、第 1号の 2)イ 業務概要調書(別記様式第 2号)ウ 役員等に関する調書(別記様式第 3号)エ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書(申請日において、発行後 3か月を経過していない原本又はその写しに限る。)オ 次に掲げる税金に未納がないことを証する納税証明書(申請日において、発行後 3か月を経過していない原本又はその写しに限る。)(ア)消費税及び地方消費税(イ)和歌山県内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、和歌山県が課する県税(延滞金等を含む。)の全税目カ 申請時の直前の事業年度における財務諸表又は決算書(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し)キ 業務実績調書(別記様式第 4号)ク 業務実施説明書(別記様式第 5号、第 5号の 2)ケ 委任状(別記様式第 6号、第 6号の 2)申請者が、本業務に関し県との取引において代理人を選任した場合に提出すること。コ コンソーシアムにあっては、コンソーシアムの協定書の写し(3)(2)のアからウまで及びキからケまでに掲げる申請書類の用紙については、県で定めるものとする。(4)申請者は、支店等の代理人ではなく代表者であること。ただし、要綱第 7 条第 1 項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、代理人の登載がある場合は、代理人で申請することができる。

4 申請書類の提出部数申請書類の提出部数は、1部とし、その写しを 1部添付するものとする。5 申請書類に対する質問の受付及び回答(1)申請書類について質問がある者は、令和 4年 11月 28日(月)午後 5時 30分までに和歌山県会計局総務事務集中課に対して別紙 5「仕様書等に関する質問申出書」(ファクシミリを含む。)により質問を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答及びその質問に関連して生じた入札参加資格審査申請説明書に関する重要な補足や変更点等は、質問を受理した日から 4日以内(県の休日を除く。)に質問者に対して回答するほか、次のとおり閲覧に供する。ア 場所3の(1)のイに同じ。イ 期間回答の翌日から令和 4 年 12 月 1 日(木)までの県の休日を除く日の午前 10 時から午後 5時 30分までなお、和歌山県役務調達等公開システムにも掲載して公表する。6 資格審査の結果通知資格審査申請者には、一般競争入札参加資格審査結果通知書により令和 4年 12月 9日(金)までに通知するものとする。コンソーシアムにあっては、構成員のうち代表者に通知する。なお、一般競争入札参加資格審査結果通知書は、その後の入札において必要となるので大切に保管するものとする。7 一般競争入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1)一般競争入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。(2)(1)の説明は、令和 4年 12月 20日(火)午後 5時 30分までに書面により求めるものとする。(3)(2)の書面の提出は、3の(1)のイに掲げる場所とする。(4)(2)の書面は、持参又は書留郵便により提出するものとする。書留郵便については、(2)の期限までに必着のこと。(5)説明を求めた者に対する回答については、令和 4年 12月 23日(金)までに当該説明を求めた者に対して書面により行うものとする。8 その他の留意事項(1)申請事項に変更があった場合資格審査申請書提出後又は資格発行後、次に掲げる事項に該当する変更があった場合は、一般競争入札参加資格審査申請事項変更届(別記様式第 7号、第 7号の 2)により直ちにその旨を届け出るものとする。ア 事業者の名称(法人事業者にあってはその「法人の名称」、個人事業者にあってはその「商号・屋号等」)を変更したとき。イ 法人事業者の代表者名に変更(役職名のみの変更を含む。)があったとき、又は個人事業者の氏名に変更があったとき。ウ 法人事業者の役員に変更(役職名のみの変更を含む)があったとき。エ 事業者の主たる事務所の所在地(電話番号及び FAX番号を含む。)を変更したとき。オ 代理人に関する事項(代理人の職氏名並びに代理人が所管する支店等の名称及び所在地(電話番号及び FAX番号を含む。))に変更があったとき。カ 業務に必要な許可、登録、資格等の保有状況に変更があったとき。キ 営業規模を著しく変更したとき、及び法人事業者にあっては、資本金に変更があったとき。ク 営業の休止又は廃止をしようとするとき。ケ 所定の民事再生、会社更生又は会社整理の事態に該当するに至ったとき。(2)受付に際して必要となる添付書類のうち一つでも不足があれば、受理できないので十分確認のうえ提出すること。(3)資格審査申請書類の作成及び申請に関する費用は、申請者の負担とする。(4)原則として、提出期限以降の資格審査申請書類の差替え及び再提出は認めない。ただし、資格審査内容で確認が必要な場合は、県の指示に従うこと。(5)資格審査申請書類は、返却しないものとする。(6)資格審査申請書類作成にあたり使用する言語は日本語、通過は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成 4年法律第 51号)によるものとする。(7)資格審査申請書類に虚偽の記載をした場合は、当該申請を無効とする。県内に営業所等有県内に営業所等無県内に営業所等有県内に営業所等無3(2)ア 一般競争入札参加資格審査申請書 - 第1号 ○ ○ ○ ○ ○ ○3(1)ア 一般競争入札参加資格審査申請書(コンソーシアム) - 第1号の2 ○3(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格決定通知書 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各構成員毎3(2)イ ★業務概要調書 - 第2号 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 各構成員毎3(2)ウ ★役員等に関する調書 - 第3号 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 各構成員毎3(2)エ ★登記事項証明書 ▲ ※ ※ ※ 各構成員毎3(2)オ(ア) ★納税証明書(消費税及び地方消費税・税務署発行) ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 各構成員毎3(2)オ(イ) ★納税証明書(県税・和歌山県発行) ▲ ※ ※ ※ ※ 各構成員毎に左記に準じ3(2)カ ★財務諸表等、直前の事業年度における決算を明らかにする書類 ○ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 各構成員毎3(2)キ 業務実績調書 - 第4号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 代表者3(2)ク 業務実施説明書 - 第5号 ○ ○ ○ ○ ○ ○3(2)ク 業務実施説明書(コンソーシアム) - 第5号の2 ○3(2)ケ 委任状 - 第6号3(2)ケ 委任状(コンソーシアム) - 第6号の2 代理人を選任する場合3(2)コ コンソーシアム協定書 ○ ○一般競争入札参加資格審査申請書類一覧様式番号 提出書類資格審査告示の項目コンソーシアム個人 法人※ ★印の書類については、和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱に基づく競争入札参加資格者名簿の業務種目「(大分類)6情報処理(小分類)2システム開発・改良・運用・保守」、「(大分類)6情報処理(小分類)3ハードウェア保守」又は「(大分類)14リース・レンタル(小分類)3事務機器リース・レンタル」のいずれかに登載されている者は、和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格決定通知書の写しの提出をもって上記イからカまでの書類の提出に代えることができる。

(注3) 「3 契約実績関係(過去5年間における類似業務の契約状況)」については、コンソーシアムにあっては、本県業務の遂行にあたって担当が区分されている場合は、その担当する業務の実績を記載すること。

(注4) 「4 決算関係」の「②決算内容」については、法人事業者は決算に係る賃借対照表の「純資産の部」の数値に基づき記入し、個人事業者は、所得税青色申告決算書に基づく「青色申告特別控除前の所得金額」又はそれに相当する所得金額を記入すること。

(注5) 「4 決算関係」の「③売上高」は、事業者が営む全ての業務に係る①の期間中の売上高を、決算報告の数値に基づき記入すること。

営 業 年 数 現組織への変更 創業年月業 務 概 要 調 書②営業年数年月 年(1年未満切捨)1 業務概要申請者(名称)①業種区分種類休 業 期 間 等(← 事業者が営業する主たる業務種目について、次の4つの区分から選んでその番号を記載してください。)1 製造・建設業 ・ 2 卸売業 ・ 3 サービス業その他 ・ 4 小売業 年 月~ 年 月2 競争入札参加に必要な許可、登録、資格等の保有状況有効期間4 決算関係 〔直近の決算年度(年)のもの〕個 人 事 業 者千円 ③売上高令和年月 ~ 令和年月所 得 金 額(所得税青色申告決算書の「特別控除前の所得金額」)千円 ②決算内容3 契約実績関係(過去5年間における類似業務の契約状況)契 約 内 容 業 務 名 契約の相手方資 本 金純 資 産法 人 事 業 者①期間別記第3号様式( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )(注) 1 法人事業者の場合は、その法人の登記事項証明書に登載されている役員(監査役・評議員等を含む。)全員と登記事項証明書に登載されていなくてもそれに準ずる方がいる場合は、その方についても記入すること。

2 個人事業者の場合は、代表者本人について記入すること。

3 代理人を定める場合、代理人の欄に記入すること。

4 「元号」は、次のように記載すること。 大正:T 昭和:S 平成:H5 性別欄への記載は任意です(空欄でも可)。ただし、必要に応じて、男女の別を尋ねる場合があります。

6 記載しきれない場合は、複数枚作成すること。

7 漢字氏名のない外国人役員等については、フリガナに氏名を記載すること。

8 手書きする場合は、楷書ではっきりと記入すること。

9 この調書は、役員等が暴力団等に該当しないことを確認するために利用し、それ以外の目的に利用又は提供することはありません。

代理人〔代理人を定める場合〕役員等に関する調書申請者商号又は名称 主たる事務所の所在地姓 名役 職 名氏 名 生年月日(フリガナ) (フリガナ)元号 年 月 日性別別記様式第4号業務名 契 約 金 額千円 千円 千円 (注) 契約実績として記載する業務について、契約書及び仕様書の写しを添付すること。

業 務 実 績 調 書申請者(名称)契 約 の 相 手 方 契約期間 契 約 の 内 容①情報処理ハードウェア保守 ・ ・ ~ ・ ・ 迄③事務機器リース・レンタル ・ ・ ~ ・ ・ 迄②情報処理システム運用・保守 ・ ・ ~ ・ ・ 迄別記様式第5号業務実施説明書事業年度 令和4年度から令和9年度まで業務の名称 業務用パソコン等賃貸借及び保守業務標記業務について業務実施説明書を提出します。当社(一般競争入札参加資格審査申請者)が当該業務を受託した場合には、和歌山県の示す仕様書及びこの業務実施説明書に基づき、貴職の指示どおり誠実に履行することを誓約します。令和 年 月 日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 様申請者 住所(所在地) 〒商号又は名称代表者電話番号別記様式第5号の2(コンソーシアム用)業務実施説明書事業年度 令和4年度から令和9年度まで業務の名称 業務用パソコン等賃貸借及び保守業務標記業務について業務実施説明書を提出します。当社(一般競争入札参加資格審査申請者)が当該業務を受託した場合には、和歌山県の示す仕様書及びこの業務実施説明書に基づき、貴職の指示どおり誠実に履行することを誓約します。令和 年 月 日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 様申請者 コンソーシアム名称(コンソーシアムの代表者)住所(所在地) 〒商号又は名称代表者電話番号別記様式第5号・5号の2 附表1業務実施計画書(注) ①業務実施期間 ②主な業務項目 ③業務実施体制(チーム名、担当者数、担当者の技術水準・経歴)について具体的かつ詳細に記載すること。協力企業がある場合、又はコンソーシアムにあっては、それぞれの業務分担について記載すること。別記様式第5号・5号の2 附表2協力会社の名称等会社名(支店等名)代表者 職・氏名所在地協力を受ける理由具体的業務分担会社名(支店等名)代表者 職・氏名所在地協力を受ける理由具体的業務分担会社名(支店等名)代表者 職・氏名所在地協力を受ける理由具体的業務分担(注)協力会社等がある場合、記載すること。コンソーシアムにあっては、代表者及び構成員の業務分担について記載すること。別記様式第6号和歌山県知事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名1 代理人所 在 地商号又は名称職 氏 名2 委任事項業務用パソコン等賃貸借及び保守業務に係る(1) 入札及び見積りについて(2) 契約の締結について(3) 業務の施行について(4) 代金の請求及び受領について(5) 復代理人の選任について(6) その他入札、契約に伴う一切の権限について委 任 状令和 年 月 日 私は和歌山県との取引において、下記の者を代理人と定め、 年 月 日から 年 月 日まで次の権限を委任します。

ただし、上記の期間内に契約を締結したものに係る保証金及び代金の請求、受領については、期間後もなお効力を有するものとする。

記社印実印印社印別記様式第6号の2(コンソーシアム用)和歌山県知事 様申請者 コンソーシアム名称所 在 地商号又は名称代表者職氏名1 代理人所 在 地商号又は名称職 氏 名2 委任事項業務用パソコン等賃貸借及び保守業務に係る(1) 入札及び見積りについて(2) 契約の締結について(3) 業務の施行について(4) 代金の請求及び受領について(5) 復代理人の選任について(6) その他入札、契約に伴う一切の権限について委 任 状令和 年 月 日 私は和歌山県との取引において、下記の者を代理人と定め、 年 月 日から 年 月 日まで次の権限を委任します。

ただし、上記の期間内に契約を締結したものに係る保証金及び代金の請求、受領については、期間後もなお効力を有するものとする。

記社印実印印社印別記様式第7号和歌山県知事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名下記のとおり変更しましたのでお届けします。

1 変更事項変更事項を証する書類等を添付すること。

2 変更年月日 令和 年 月 日一般競争入札参加資格審査申請事項変更届令和 年 月 日記変 更 前 変 更 後別記様式第7号の2(コンソーシアム用)和歌山県知事 様申請者 コンソーシアム名称(コンソーシアムの代表者)所 在 地商号又は名称代表者職氏名下記のとおり変更しましたのでお届けします。

1 変更事項変更事項を証する書類等を添付すること。

2 変更年月日 令和 年 月 日一般競争入札参加資格審査申請事項変更届令和 年 月 日記変 更 前 変 更 後コンソーシアム協定書(例)(目的)第1条 によるコンソーシアムは、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。(1)業務用パソコン等賃貸借及び保守業務(2)前号に付帯する事業(コンソーシアムの名称)第2条 当コンソーシアムは、 (以下「当コンソーシアム」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当コンソーシアムは、事務所を に置く。(コンソーシアム成立の時期及び解散の時期)第4条 当コンソーシアムは、令和 年 月 日に成立し、第1条の事業を対象とする契約(以下「本契約」という。)の履行が完了し発注者のすべての検査が終了するまでは、解散することはできない。2 本契約を締結できなかったときは、当コンソーシアムは、前項の規定にかかわらず、当該契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。構成員 所在地商号または名称構成員 所在地商号または名称構成員 所在地商号または名称(代表者の名称)第6条 当コンソーシアムは、 を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当コンソーシアムの代表者は、第1条の事業を対象とする入札、契約の履行に際し、当コンソーシアムを代表して、次の権限を有するものとする。(1)発注者及び監督官庁等と折衝する権限(2)見積り、入札並びに請負代金の請求及び受領に関する権限(3)契約の締結に関する権限(4)業務の施行に関する権限(5)その他入札、契約に伴う一切の権限(6)当コンソーシアムに関する財産を管理する権限(7)本項(1)から(6)に関する代理人の選任についての権限2 前項の規定により選任された代理人は、前項(1)から(5)に関する復代理人の選任についての権限を有するものとする。(運営委員会)第8条 当コンソーシアムは、構成員全員で構成する運営委員会を設置し、本契約の履行に当たるものとする。(業務分担)第9条 各構成員の業務作業の分担は別に定める。(構成員の責任)第10条 各構成員は、本契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当コンソーシアムの取引金融機関は、 とし、代表者の名義により設けられた預金口座によって取引するものとする。(決算)第12条 当コンソーシアムは、本契約に係る業務の完了に伴い速やかに当該業務とその付帯事業について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果利益が生じた場合は、別途定める負担割合により構成員の利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、別途定める負担割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限、第三者への委託の禁止、同一部委託の条件)第15条 本協定書に基づく権利業務は他人に譲渡することはできない。2 構成員は本契約に係る業務のうち自己に割り当てられた業務作業の全部(以下「割当作業」という。)を第三者に委託できないものとする。3 前条にかかわらず、発注者からの承認のある場合には構成員は全構成員の同意を得て割当作業の一部を第三者に委託できるものとする。(構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、本契約に係る業務が完了し、発注者の検査が終了するまではコンソーシアムから脱退することはできない。2 コンソーシアムを解散するまでの間に脱退する構成員があるときは、残存構成員が共同連帯して本契約に係る業務を完了するものとする。この場合の負担割合の調整については別途定める。3 構成員に脱退するものがあったときは、残存構成員の出資又は負担(以下「出資等」という。)の割合は、脱退構成員が脱退前に有していた出資等の割合を、残存構成員の出資等の割合により分割し、これを脱退前に有していた出資等の割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資等の返還は、決算の際に行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資等から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果利益を生じた場合には、脱退構成員には利益の配当を行わない。(構成員の破産または解散に対する措置)第17条 構成員がコンソーシアム成立の日から解散の日までに破産または解散した場合には前条第2項から4項までの規定を準用する。(かし担保)第18条 コンソーシアム解散後においても、成果の内容に過誤又は不適切な内容があり、発注者から補正その他必要な対応措置を命じられたときは、各構成員は共同連帯して補正又は必要な対応措置を行うとともに、その責めを負う。(協定書に定めない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。は、上記のとおり協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、構成員それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。令和 年 月 日所在地商号又は名称 印代表者職氏名 代表者印所在地商号又は名称 印代表者職氏名 代表者印所在地商号又は名称 印代表者職氏名 代表者印契約条項(案)1 契約の名称業務用パソコン等賃貸借及び保守業務2 契約の内容別紙仕様書に基づく総務事務業務受託業者に貸与する業務用パソコン等の賃貸借等3 契約期間契約締結日から令和10年3月31日までうち構築 契約締結日から令和5年3月31日まで賃貸借 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで保守 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで4 契約金額(賃貸借料)月額 金○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額 金○○○○円)5 契約保証金 (A)金○○○○円(B)免除(注)場合に応じ、(A)又は(B)を選択します。上記について、和歌山県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実に履行するものとする。この契約の証として、この証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自それぞれがその1通を保有する。令和 年 月 日甲 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸乙 住所 ○○○○氏名 ○○○○(契約の目的)第1条 この契約は、乙が、令和4年度~令和9年度総務事務集中課業務用パソコン等調達仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、機器及びソフトウェア(以下「機器等」という。)を甲の使用に供し、機器等が常時正常な状態稼働し得るように保守を行い、甲は、それに対して賃貸借料を支払うことを目的とする。

(機器等の設置場所等)第2条 契約の機器等及びその設置場所等は、仕様書のとおりとする。(機器の取扱い)第3条 乙は、甲に賃貸する機器に自己の所有物である旨等の必要な表示をするものとする。2 乙は、賃貸借期間中の前項の機器について必要な保険については、乙が付保手続を行い、その保険料は、乙の負担とする。3 甲は、第 1 項の機器について機器の本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって機器を使用し、及び管理するものとする。4 乙は、この契約が契約期間の満了又は契約の解除により終了したときは、機器の記憶装置に保存されているデータを完全に消去し、撤去を行うものとする。(再委託等)第4条 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。2 乙は、本条の規定により、契約に係る業務の一部を再委託した場合においても、この契約の当事者としての責めを免れない。3 第10条及び第11条の規定は、第1項の規定による再委託先及びその従業員についても準用する。(権利義務の譲渡等の禁止)第 5 条 乙は、甲の承諾を得ないでこの契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、又は担保に供することはできない。(検査)第6条 乙は、この契約に係る業務を実施したときは、実施報告書その他所要の文書を作成して甲に提出し、甲は、その業務の成果を検査し、適当と認めたときは、その報告書等の引渡しを受けるものとする。2 前項に規定する検査は、構築並びに賃貸及び保守に区分して行うものとし、構築に関しては令和5年3月31日までに、賃貸及び保守に関しては令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間、1か月毎に行うものとする。3 甲は、第 1 項の検査の結果不適当と認めたときは、乙にやり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。この場合において、そのやり直し等については、第1項の規定を準用する。(賃貸借料の計算方法等)第7条 賃貸借料の計算期間は月の初日から月末までの1か月とする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて歴日数に基づく日割計算をして得た額(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支払うものとする。2 前項に規定する賃貸借料には、この契約に要する費用、保守対応に要する費用及び他システムとの調整に要する費用を含むものとする。(賃貸借料の支払)第8条 乙は、第6条に規定する検査に合格となり、甲が適正と認めた場合には、甲に対し前月分の月額の賃貸借料の支払請求書を提出することができるものとする。2 甲は、乙から前項の適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該賃借料を支払うものとする。3 甲は、その責めに帰する理由により前項の規定による支払が遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づく遅延利息の額を乙に支払うものとする。ただし、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。(保守)第9条 乙は、この契約に係る業務に主して従事する者(以下「従事者」という。)を定めるとともに、機器等を常に良好な運転状態を保つように定期的に従事者を設置場所に派遣し、点検と調整を行わせるものとする。2 機器が故障したときは、乙は従事者を派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。3 その他の保守に関することは、仕様書のとおりとする。(秘密の保護等)第 10 条 乙及び乙の従業員は、この契約に係る業務の実施に伴い甲が提供した情報及び知り得た秘密をこの契約に係る業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。2 前項の規定は、この契約の終了後及びこの契約に係る業務への従事終了後も効力を有するものとする。(個人情報の保護)第 11 条 乙及び乙の従業員は、この契約に係る業務の遂行のための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」及び別記2「特定個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。2 前項の規定は、この契約の終了後及びこの契約に係る業務への従事終了後も効力を有するものとする。(履行遅滞等)第 12 条 乙は、この契約に係る業務を期限までに完了することが困難になったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して延長を求めることができる。2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、この契約における賃貸借料につきその延長日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わなければならない。(契約の解除)第 11 条 甲は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、この契約を解除することができる。(1) 乙がこの契約に違反したとき。(2) 正当な理由なく、乙が甲の指示に従わないとき。(3) 乙が故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。(4) 契約の履行上、乙若しくはその代理人又は従事者に不正の行為があったとき。(5) 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。(6) 乙が次のいずれかに該当するとき。(A)ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 乙が、再委託契約又は賃貸のための機器等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は機器等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。(B)ア 役員等(役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者という。以下この号について同じ。

)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 乙が、再委託契約又は賃貸のための機器等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は機器等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。(注)乙が個人の場合は(A)、法人の場合は(B)を選択します。2 (A)前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、甲に帰属する。(B)前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、契約金額の総額の10パーセントに相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。(注)契約保証金がある場合は(A)、免除の場合は(B)を選択します。(損害賠償)第 12 条 乙は、前条の規定によりこの契約を解除された場合において、当該解除により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 乙は、前条の規定により契約を解除されたときは、乙に損害が生じても、その賠償を甲に請求できないものとする。3 この契約の履行に関し第三者に損害が生じたときは、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙は、その損害賠償の責めを負う。ただし、その損害が天災その他不可抗力による場合は、その負担について甲と乙が協議して定める。(契約不適合責任)第13条 第6条の検査完了後、機器等について仕様書との不一致(バグも含む。以下本条において「契約不適合」という。)が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、乙は前項所定の追完義務を負わないものとする。3 甲は、当該契約不適合(乙の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。4 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により契約の目的を達することができないときは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。5 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第 6 条の検査完了後 5 年以内であって、かつ甲が当該契約不適合を知ったときから12か月以内に甲から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第 6 条の検査完了時において乙が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りではない。6 第1項、第3項及び第4項の規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではない。(管轄裁判所)第 14 条 この契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。(契約不適合の場合の担保責任)第 15 条 乙は、納入品に不適合があったときは、無償で再納入等必要な措置を講じるとともに、当該不適合の事項により甲の受けた損害に対し、弁済の責めを負う。(その他)第16条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。