入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 管委第13号 県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 1 日
組織和歌山県
取得日2023 年 3 月 1 日

公告内容

入札公告令和 5 年度県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「自治法令」という。)第 167条の 6、和歌山県財務規則(昭和 63 年和歌山県規則第 28 号)第 100 条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成 20年制定。以下「要領」という。)第 5条の規定に基づき公告する。

令和 5年 3月 1日和歌山県知事 岸 本 周 平1 条件付き一般競争入札に付する事項(1)事業年度令和 5年度(2)調達業務の名称令和 5年度 管委第 13号 県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託(3)調達業務の内容和歌山県庁舎設置の冷暖房用機械設備の運転、保守点検及び処置業務を実施する。

仕様書のとおり(4)契約期間契約締結日から令和 6年 3月 29日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)自治法令第 167条の4第 1項の規定に該当しない者であること。

(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20 年和歌山県告示第 1261 号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『10 電気設備等の運転・監視』」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和 3年 1 月 1 日以降実施分)(平成 23 年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」における「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『10電気設備等の運転・監視』の『A 一般電気設備』」の条件を満たした者であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3)和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成 20 年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20 年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 契約条項を示す場所及び期間(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間令和 5 年 3 月 1 日(水)から令和 5 年 3 月 15 日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39 号)第 1 条第 1 項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前 9時 00分から午後 5時 30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所3の(1)のとおり(2)期間3の(2)のとおり(3)質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和 5年 3月 1日(水)から令和 5年 3月 9 日(木)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第 7条から第 9 条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。)し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。

その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。)については、入札説明書のとおり(1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地イ 期間令和 5 年 3 月 16 日(木)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して 2 日(県の休日を除く。)以内の日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 30 分まで(2)入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁北別館 5-A会議室(県庁北別館 5階)和歌山市小松原通一丁目 1番地イ 日時令和 5年 3月 16日(木)午後 2時 50分から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記入すること。

(3)入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。

(4)入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。

(5)郵送による入札は認めないものであること。

(6)その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第 87条第 4号の規定により免除する。

9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で 2に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。

10 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員を立ち会わせるものとする。

(3)和歌山県財務規則第 102 条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。

(4)落札候補者となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせるものとする。

(5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高 3回までとする。

(6)落札候補者は、5 の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。

(7)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が 2 に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

11 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第 167 条の 16 及び和歌山県財務規則第 92条から第 94条までの規定の定めるところによる。

12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和5年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。

また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。

(2)入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目 1番地郵便番号 640- 8585電話番号 073- 441- 2214ファクシミリ番号 073- 441- 2248令和 5年 3月 1日作成和歌山県総務部総務管理局管財課入 札 説 明 書「令和 5年度県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託」令和 5年度県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。

当該「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和 63 年和歌山県規則第 28 号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成 20 年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。

なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 入札公告年月日令和 5年 3月 1日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1)事業年度令和 5年度(2)調達業務の名称令和 5年度 管委第 13号 県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託(3)調達業務の内容和歌山県庁舎設置の冷暖房用機械設備の運転、保守点検及び処置業務を実施する。

仕様書のとおり(4)契約期間契約締結日から令和 6年 3月 29日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)自治法令第 167条の4第 1項の規定に該当しない者であること。

(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20 年和歌山県告示第 1261 号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1建築物の保守管理』の小分類『10電気設備等の運転・監視』」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和 3 年 1 月 1 日以降実施分)(平成 23 年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」における「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『10 電気設備等の運転・監視』の『A 一般電気設備』」の条件を満たした者であること。

ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第 1項の説明参照のこと。>イ 人材要件電気主任技術者を 1 名以上、かつ平成 15 年経済産業省告示第 249 号第 1 条に定める業務経験を有する者を 1 名以上、かつ別添仕様書に示す機種と同種機械の運転経験を 1年以上有する者を 1名以上(重複可)常勤雇用している者であること。

<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第 2項の説明参照のこと。>ウ 実績要件直近 5ヶ年において、同種同規模の契約実績があること(国又は地方公共団体)。

<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第 3項の説明参照のこと。>その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3)和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成 20 年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20 年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間令和5年 3 月 1 日(水)から令和5年 3 月15日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39号)第 1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前 9時 00分から午後 5時 30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所4の(1)のとおり(2)期間4の(2)のとおり(3)質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和 5 年 3月 1日(水)から令和5年3月 9 日(木)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式 1:要領別記第 1 号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和5年3月13日(月)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部総務管理局管財課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、管財課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

6 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第 7条から第 9 条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。)し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。

その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。)については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)」のとおり(1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地イ 期間令和 5 年 3 月16日(木)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して 2 日(県の休日を除く。)以内の日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 30 分まで(2)入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁北別館 5-A会議室(県庁北別館 5階)和歌山市小松原通一丁目 1番地イ 日時令和 5年 3月16日(木)午後 2時50分から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式 2)とする。

イ 入札金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。

また、入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。

入札金額についての年度区分、業務区分等の内訳を付記する必要のある入札については、その内訳をもれなく正確に記入するよう注意しなければならない。

ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。

エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。

オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3)入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、11 の(6)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。

(4)入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。

(5)郵送による入札は認めないものであること。

(6)入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 入札事務(開札事務を含む。)は、管財課の複数の職員(うち上席の 1 人を入札執行者とする。)により執行する。

イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。

ウ 入札の場所に入室する者は、原則として 1 入札者(業者)1 人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式 3)を提出しなければならない。

エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる管財課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。

オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。

カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。

当該入札執行調書には、6 による入札後の入札参加資格の審査結果についても追記するものとする。

キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。

9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第 87条第 4号の規定により免除する。

10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及びこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で 3 に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。

なお、無効な入札を行った者は、入札参加の資格を失うものとする。ただし、(8)から(10)までに該当する入札については、その回の入札のみを無効とし、再度入札についての入札には参加することができる。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1)入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)所定の時刻までにされなかった入札(4)同一事項の入札について、入札者又は代理人が 2 以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5)同一事項の入札について、代理人が 2 人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6)同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7)明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8)記名押印を欠いた入札書による入札(9)入札金額を訂正した入札書による入札(10)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員を立ち会わせるものとする。

(3)和歌山県財務規則第 102 条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。

(4)落札候補者となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせるものとする。

(5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高 3回までとする。

(6)落札候補者は、6 の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。

(7)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が 3 に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

ア 契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上の額に相当するものでなければならない。

イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(ア)和歌山県財務規則第 86条各号に規定する担保(イ)保険事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(ア)契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。

(イ)契約の相手方(落札者)が過去 2 箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式 4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。

(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第 167 条の 16 及び和歌山県財務規則第 92条から第 94条までの規定の定めるところによる。

13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 入札及び契約の事務を担当する部局(1)入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目 1番地郵便番号 640- 8585電話番号 073- 441- 2214ファクシミリ番号 073- 441- 2248別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)「令和5年度県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託」令和5年度県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託の「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか入札の事後に審査を受け、所要の適格認定を得て落札候補者から落札者とならなければならない。

当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。

当該入札に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県総務部総務管理局管財課へ提出(持参し、提出書類について説明すること。)しなければならない。

記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが必要であることに留意すること。

(1)受付場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2214ファクシミリ番号 073-441-2248(2)受付期間令和 5 年 3 月 16 日(木)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1)入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。

ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成 23 年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者あることを証する書類Ⅰ 「業務種目:大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『10 電気設備等の運転・監視』」について(ア)人材要件に関するものa 「電気主任技術者1名以上」に関するもの<当該技術者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。> : ①及び②の書類① 当該技術者に係る資格者証の写し② 当該技術者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}b 「平成 15 年経済産業省告示第 249 号第 1 条に定める業務経験を有する者 1 名以上」に関するもの<当該技術者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。> : ①及び②の書類① 当該技術者に係る業務経験証明書② 当該技術者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}c 「別添仕様書に示す機種と同種機械の運転経験を1年以上有する者1名以上」に関するもの<当該技術者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。> : ①及び②の書類① 当該技術者に係る業務経験証明書② 当該技術者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ)実績要件に関するもの「直近5ヶ年において同種同規模の契約実績があること(国又は地方公共団体)。」に関するもの<当該入札公告日「令和5年3月1日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。)と契約した同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。> : ①の書類なお、「直近 5 ヶ年において、独立行政法人、公社・公団、県外市町村、民間企業等(以下「民間等」という。)と契約した同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。」により、当該実績要件を満たそうとする場合にあっては、それが国等との同等の実績であるか、個々に別途、「和歌山県役務提供等実認定審査会」(この入札公告で発注する業務の予定価格が 1,000 万円未満の場合は、管財課)の審査を受け、実績要件と認められる必要がある。:②の申請書類: ①の書類又は②の申請書類* 「同種同規模の契約実績」とは、「業務種目:大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『10 電気設備等の運転・監視』」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務で、その契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。

① 当該同種同規模の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 次に掲げる申請書類を、提出する他の入札参加資格確認申請書類に併せて、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、提出(持参し、提出書類について説明すること。また、別途審査会から直接聴取を求められた場合には所要の対応が必要であること。)すること。

a 契約実績同等(同種同規模)認定申請書(様式6:認定審査事務取扱要領の別記第2号様式)b 当該同種同規模の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの):契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等* 当該審査会の申請及び認定の手続(不認定の理由の説明等の手続を含む。)については、和歌山県役務提供等実績認定審査事務取扱要領(平成 25 年制定)によるものとする。

当該審査会に申請できる者は、当該民間等との契約実績によるもの以外の入札参加資格の要件を満たした者に限るものとする。また、当該審査により契約実績同等不認定とされた者は、この条件付き一般競争入札に必要な入札参加資格の要件が欠けている者となる。

(2)入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。

3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1)全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。

イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。

(ア) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。

(イ) 数字は、すべて算用数字とすること。

(ウ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。

(エ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し、その上段に訂正後の字句等を記入すること。

ウ 提出(担当者が持参して説明すること。)に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。

再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。

エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。

オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者(落札候補者)の負担とする。

カ 申請書類は、返却しない。

(2)個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。

a 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)b 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届c 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)d 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者(落札候補者)には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により通知するものとする。

なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の契約において必要となるので、申請者(落札候補者から落札者となった者)において大切に保管するものとする。

5 不適格認定の理由の説明(1)「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。

ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。

(2)(1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。

6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。

様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県総務部総務管理局管財課 様事業年度 公告年月日業務の名称質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について質問事項 2 入札説明書について様式 2(第 8 項関係)入 札 書億 千 百 十 万 千 百 十 円入札金額ただし、令和 5 年度 管委第 13 号県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日住所氏名 印(代理人の場合)氏名 印和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

様式 3(第 8 項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 印 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。

記令和 5年度 管委 13 号 県庁舎冷暖房用機械設備運転業務委託の入札について令和 年 月 日委任者住所氏名 印様式 4(第 12項関係)契約保証金納付免除申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名和歌山県財務規則(昭和 63 年和歌山県規則第 28 号)第 93 条第 1 項第 3 号の規定により下記 1 の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。

なお、下記 2 に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。

記1 契約事項事 業 年 度業務の名称2 国(公団等を含む。)又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※ 過去 2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。

※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。

(1)2 に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2)2 に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事後審査用〉令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名担当者職氏名電話番号FAX番号令和 5年 3月 1日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加し、落札候補者となったので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成 20 年制定)第 7 条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。

また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。

記1 条件付き一般競争入札に付された事項(1) 事業年度(2) 調達業務の名称2 入札の場所及び日時(1) 場所(2) 日時年 月 日( ) 時 分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・ ・ ・(3) 実績要件に係るもの・ ・ ・(4)(注) 添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。

(参考様式)所属技術者等に係る業務経験証明書令和 年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が業務の実務に従事した経験を有することを証明します。

記1 入札事項名(1)入札公告年月日年 月 日(2)入札に付する事項ア 事業年度年度イ 調達業務の名称2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間 年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。

2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。

3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。

(参考様式)履 行 証 明 書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所氏名この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。

1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間)年 月 日から 年 月 日まで3 契約金額円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。

年 月 日証明者(業務発注者)住所氏名 印(参考様式)履 行 証 明 書(記載例)(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所 和歌山市●●●●番地氏名 株式会社●●和歌山支店和歌山支店長 ●●●●この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。

1 履行した業務名株式会社●●の●●●●●業務2 履行期間(業務実施期間)●●年●●月●●日から ●●年●●月●●日まで3 契約金額¥●,●●●,●●● 円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)株式会社●●の本社屋舎についての清掃業務床面積:5,000㎡建物内外のゴミ収集(毎日)建物内のワックス掛け(2カ月に1回)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。

●●年●●月●●日証明者(業務発注者)住所 和歌山市●●●●氏名 株式会社●●●●代表取締役 ■ ■ ■ ■ 印様式 6 (別添第 2項関係)認定審査事務取扱要領の別記第 2号様式契約実績同等(同種同規模)認定申請書年 月 日和歌山県知事 様申請者住所商号又は名称代表者職氏名(担当者職氏名 )(電話番号 )(FAX番号 )下記の条件付き一般競争入札について、入札公告及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和 3年 1月 1日以降実施分)(平成 23年制定)の別表において実績要件として定められた契約実績を有する者と同等(同種同規模)の契約実績を有する者であるとの認定を受けたいので申請します。

記1 入札公告事項入札に付され 入札公告年月日ている事項事業年度調達業務の名称入札の場所及び日時2 同等(同種同規模)の認定を申請する業務種目名等(1)業務種目名(2)業務レベル3 民間等契約実績入札参加条件の実績要件と定められた同種同規模の契約実績に相当する民間等契約実績は、次のとおりです。

業務発注者(契約の相手方)の名称業務の名称契約期間業務実施期間履行場所業務の概要3 添付書類上記の民間等契約実績について説明する書類は、次のとおりです。

(1)当該業務に係る契約書の写し又は業務発注者(契約の相手方)が発行する履行証明書(2)当該業務の内容が分かる仕様書の写し等の資料備考1 民間等契約実績については、当該入札公告開始日から過去 5 年間に適正に履行(完了)したものについて、1件以上記入すること。

2 履行証明書は、所定の様式(別紙様式)を使用すること。

県庁舎冷暖房用機械設備運転業務仕様書本仕様書では、甲とは和歌山県をいい、乙とは受託業者をいう。

1 勤務内容(1)期間 ①冷房用機械設備運転和歌山県が指示する令和5年5月-10月の日程②暖房用機械設備運転和歌山県が指示する令和5年11月-3月 の日程①及び②の合計 平日173日間(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの間は除く。)(2)時間 午前7時30分から午後5時45分まで(3)場所 和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県庁空調制御室(4)業務設備 県庁冷暖房機械設備2 業務内容冷暖房用機械設備について、乙は、電気事業法、建築基準法、労働安全衛生法、消防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律その他の当該設備に係る関連法令等を遵守し、上記設備の運転業務、保守点検業務及び処置業務を行うものとする。

運転業務に係る操作方法は、管財課保管の「中央監視盤取扱説明書」により行うこととし、各設備の効率的運用を図り、機能を十分発揮するよう最適な運転を行うものとする。

保守点検業務については、予防保全に十分留意の上、設備を円滑かつ良好に使用し得るよう点検及び整備を行い、各機器の機能を十分発揮し、常に良好な状態を保持するものとする。

法定点検については、本業務から除くものとするが、法令等に定めのある自主点検は、甲担当者の指示に基づき行うものとする。

また、点検及び整備については、必ず記録を行うものとする。

3 設備概要別表参照4 業務要員(1) 午前8時45分から午後4時45分の間は、業務要員を2名常駐させるものとする。

午前7時30分から午前8時45分の間及び午後4時45分から午後5時45分の間は、業務要員を1名常駐させるものとする。

(2) 業務要員は、別表設備と同程度の運転経験を有する者とし、運転操作及び保守業務を円滑に行うとともに、常に機械設備の状態に注意を払い、万一事故等が発生した場合には遅滞なく関係者に通報し、臨機応変の処置ができるようにすること。

(3) 乙は、甲に業務要員の名簿等を提出するものとする。また、臨時に代わりの者に業務を行わせる場合は、事前に甲に報告するものとする。

なお、業務要員を変更する場合は、新たに業務に従事する者及び業務に従事しなくなる者の名簿等を事前に提出するものとする。

5 業務実施方法(1)一般事項・ 勤務時間内は、冷暖房機械設備の監視、運転操作及び点検を計画的かつ円滑に行い、常に事故等の防止に努め、万一事故又は災害が発生したときは、速やかに関係者に通報し適切な処置ができるようにすること。

・ 点検に必要な工具、計測機器等の機材及び保守に必要な消耗部品・材料・油脂等で特に定めのないものは、甲の負担とする。

・ 清掃に必要な資機材及び業務に必要な光熱水料は、甲の負担とする。

・ 乙は、業務を総合的に把握し調整する業務責任者を定め、施設管理者に届け出る。

・ 業務に当たっては安全措置を講じ事故の防止に努めること。また、第三者の危険防止の措置を講じること。

・ 運転・監視の記録を行い、甲の要求に従い提示すること。

・ 点検及び保守、環境測定の結果を業務日誌に記載し、甲に提出すること。

・ 冷房、暖房運転開始の前日(土日祝日を除く)には試運転を実施すること。

(2)点検及び保守・ 点検は、なるべく近い位置から目視により行うこと。

・ 点検が不可能な部分あるいは点検することが極めて危険である部分等は、特記がない限り省略できる。

・ 点検項目は下表のとおりとする。

点 検 項 目(※冷暖房期共通)ガ 緊急ガス遮断弁起動操作盤点検ス バイパス弁の閉止及び封印の確認受 ガスラインのリークの有無確認入設備液晶ディスプレイの状態表示確認室内給排気ファンの運転確認外観目視点検及び異常音、異常振動の有無確認冷 ガスラインのリークの有無確認温 煙道及び煙突点検水 燃焼制御機器及び燃焼状態点検機 冷温水ポンプ及び冷却水ポンプ点検冷温水及び冷却水の水質管理冷温水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔の連動運転冷却水及び冷温水のストレーナの Δ Pデルタ異常音、異常振動の有無確認空 Vベルトのゆるみ状態点検調 電流値機 フィルターの Δ Pデルタ加湿装置の汚れの点検ドレンの汚れ及び閉塞の状況の点検冷 目視点検温 振動、異音の有無確認水 電流値ポ メカリークンプ点 検 項 目外観目視点検異常音、異常振動の有無確認冷 水位、散水状況及びボールタップ作動状態確認却 ファンベルトの張り点検塔 ブロー状況点検ケミカルタンクレベル電気伝導率の指示電流値ブ 操作盤コントローラの表示確認ラ 圧縮機、熱交換器、その他付属機器の点検イ ブラインポンプ、冷却水ポンプの点検ン 外観目視点検チラー氷 レベル蓄 温度熱 ユニット本体目視点検槽膨 外観目視点検張 タンク圧力点検タンク熱 出口温度交 外観目視点検換器(3)運転・監視・ 運転・監視に当たっては、関連する機器類の制御を適切に行い、効率的な運転を行うこと。

・ 記録を行い、施設管理者の求めがある場合は直ちに提示すること。

(4)清掃・ 清掃不可能な部分及び清掃が極めて危険な部分は、特記がない限り省略できる。