入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 管委第2号 県庁舎宿日直等業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 1 日
組織和歌山県
取得日2023 年 3 月 1 日

公告内容

入 札 公 告令和5年度県庁舎宿日直等業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。

令和5年3月1日和歌山県知事 岸 本 周 平1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度 管委第2号 県庁舎宿日直等業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『4 警備』の小分類『1 建物警備』 」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」における「 大分類『4 警備』の小分類『1 建物警備』の『B 中規模建築物』」定める条件を満たした者であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和5年3月1日(水)から令和5年3月15日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和5年3月1日(水)から令和5年3月9日(木)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。

その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和5年3月16日(木)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁5-A会議室(県庁北別館5階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和5年3月16日(木)午前11時20分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。

(4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。

(5) 郵送による入札は認めないものであること。

(6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。

9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。

10 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員を立ち会わせるものとする。

(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。

(4) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。

(6) 落札候補者は、5の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。

(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

11 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。

12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和5年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。

また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、また、必要な変更を行うことがある。

(2)入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2213ファクシミリ番号 073-441-2248令和5年3月1日作成和歌山県総務部総務管理局管財課入 札 説 明 書「 令和5年度県庁舎宿日直等業務委託 」令和5年度県庁舎宿日直等業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。

当該「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。

なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 入札公告年月日令和5年3月1日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度 管委第2号 県庁舎宿日直等業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県庁舎(本館、東別館、北別館及び構内)の警備を実施する。

仕様書のとおり(4) 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『4 警備 』の小分類『1 建物警備』 」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」における「 大分類『4 警備 』の小分類『1 建物警備』の『B 中規模建築物』 」の条件を満たした者であること。

ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。>イ 人材要件警備業法第23条第4項に基づく施設警備検定1級又は2級所持者を2名以上常勤雇用しかつ建物で3年以上の実務経験を有する者2名以上常勤雇用(重複可)している者であること。

<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。>ウ 実績要件直近5ケ年において、同種の契約実績があること(国又は地方公共団体)。

<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。>その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和5年3月1日(水)から令和5年3月15日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和5年3月1日(水)から令和5年3月9日(木)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和5年3月13日(月)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部総務管理局管財課での備付けの方法により公表するものとする。

ただし、その内容が軽微なものにあっては、管財課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

6 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。

その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。)については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和5年3月16日(木)の入札の日以後、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁5-A会議室(県庁北別館5階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和5年3月16日(木)午前11時20分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。

イ 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。

エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。

オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、11 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。

(4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。

(5) 郵送による入札は認めないものであること。

(6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 入札事務(開札事務を含む。)は、管財課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。

イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。

ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。

エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。

オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。

カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。

当該入札執行調書には、6による入札後の入札参加資格の審査結果についても追記するものとする。

キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。

9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。

10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及びこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)「 令和5年度県庁舎宿日直等業務委託 」令和5年度県庁舎宿日直等業務委託の「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか入札の事後に審査を受け、所要の適格認定を得て落札候補者から落札者とならなければならない。

当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。

当該入札に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県総務部総務管理局管財課へ提出しなければならない。

記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間(1) 受付場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2213ファクシミリ番号 073-441-2248(2) 受付期間令和5年3月16日(木)の入札の日以後、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。

ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)(様式5:要領の別記第2様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア) 人材要件に関するものa 「施設警備検定1級又は2級所持者2名以上}に関するもの<当該所持者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。> : ①及び②の書類① 当該所持者に係る資格者証の写し② 当該所持者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}b 「建物で3年以上の実務経験を有する者2名以上」に関するもの<当該所持者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。> : ①及び②の書類① 当該所持者に係る資格者証の写し② 当該所持者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ) 実績要件に関するもの「直近5ケ年において同種の契約実績があること(国又は地方公共団体)。」に関するもの<当該入札公告日「令和5年3月1日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。)と契約した同種の業務を適正に履行(完了)したこと。> : ①の書類なお、「直近5ケ年において、独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。)と契約した同種の業務を適正に履行(完了)したこと。」により、当該実績要件を満たそうとする場合にあっては、それが国等との同等の実績であるか、個々に別途、「和歌山県役務提供等実績認定審査会」(この入札公告で発注する業務の予定価格が 1,000 万円未満の場合は、管財課)の審査を受け、実績要件と認められる必要がある。:②の申請書類: ①の書類又は②の申請書類* 「同種の契約実績」とは、「 業務種目: 大分類『4 警備』の小分類『1 建物警備』の『業務レベルB:中規模建築物:1,000 ㎡以上 20,000 ㎡未満 』 」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務の契約実績である。

① 当該同種の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 次に掲げる申請書類を、提出する他の入札参加資格確認申請書類に併せて、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、提出(持参し、提出書類について説明すること。また、別途審査会から直接聴取を求められた場合には所要の対応が必要であること。)すること。

a 契約実績同等認定申請書(様式6:認定審査事務取扱要領の別記第2号様式)b 当該同種の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等* 当該審査会の申請及び認定の手続(不認定の理由の説明等の手続を含む。)については、和歌山県役務提供等実績認定審査事務取扱要領(平成25年制定)によるものとする。

当該審査会に申請できる者は、当該民間等との契約実績によるもの以外の入札参加資格の要件を満たした者に限るものとする。また、当該審査により契約実績同等不認定とされた者は、この条件付き一般競争入札に必要な入札参加資格の要件が欠けている者となる。

(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。

3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。

イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。

(ア) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。

(イ) 数字は、すべて算用数字とすること。

(ウ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。

(エ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し、その上段に訂正後の字句等を記入すること。

ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。

再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。

エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。

オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者(落札候補者)の負担とする。

カ 申請書類は、返却しない。

(2) 個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。

a 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)b 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届c 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)d 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者(落札候補者)には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により通知するものとする。

なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の契約において必要となるので、申請者(落札候補者から落札者となった者)において大切に保管するものとする。

5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。

ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。

(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。

6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。

(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管理課の職員を立ち会わせるものとする。

(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。

(4) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。

(6) 落札候補者は、6の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。

(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

12 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。

ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。

イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。

(イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。

(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。

13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和5年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。

また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、また、必要な変更を行うことがある。

(2)入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2213ファクシミリ番号 073-441-2248様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県総務部総務管理局管財課 様事業年度 令和 年度 公告年月日 令和 年 月 日業務の名称質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について様式2(第8項関係)入 札 書入札金額億千百十万千百十円ただし、令和5年度 管委第2号 県庁舎宿日直等業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。令和5年3月16日住所商号又は名称代表者職氏名印(代理人の場合)氏名和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。記令和5年度 管委第2号 県庁舎宿日直等業務委託の入札について令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者職氏名印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。記1 契約事項事 業 年 度業務の名称2 国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。(1) 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事後審査用〉年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名担当者職氏名電話番号FAX番号年 月 日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加し、落札候補者となったので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。記1 条件付き一般競争入札に付された事項(1) 事業年度年度(2) 調達業務の名称2 入札の場所及び日時(1) 場所(2) 日時年 月 日( ) 時 分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・・・(3) 実績要件に係るもの・・・(4)(注) 添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。(参考様式)所属技術者等に係る業務経験証明書年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が●●●●業務の実務に従事した経験を有することを証明します。記1 入札事項名(1) 入札公告年月日年 月 日(2) 入札に付する事項ア 事業年度年度イ 調達業務の名称2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間年 月から現在まで( 年 カ月)( 現 在 の 所 属 部 署 の 名 称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。(参考様式)履 行 証 明 書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所商号又は名称代表者職氏名この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間)年 月 日から 年 月 日まで3 契約金額円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。年 月 日証明者(業務発注者)住所氏名 印(参考様式)履 行 証 明 書(記載例)(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所和歌山市●●●●番地商号又は名称株式会社●●和歌山支店代表者職氏名和歌山支店長 ●●●●この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。1 履行した業務名株式会社●●の●●●●●業務2 履行期間(業務実施期間)令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日まで3 契約金額¥●,●●●,●●● 円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)株式会社●●の本社屋舎についての清掃業務床面積:5,000㎡建物内外のゴミ収集(毎日)建物内のワックス掛け(2カ月に1回)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。

令和●●年●●月●●日証明者(業務発注者)住所 和歌山市●●●●氏名 株式会社●●●●代表取締役 ■ ■ ■ ■ 印様式6(別添第2項関係)認定審査事務取扱要領の別記第2号様式〔随時認定審査会用〕契約実績同等認定申請書年 月 日和歌山県知事 様申請者住 所商号又は名称代表者職氏名(担当者職氏名 )(電話番号 )(FAX番号 )下記の条件付き一般競争入札について、入札公告及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表において実績要件として定められた契約実績を有する者と同等の契約実績を有する者であるとの認定を受けたいので申請します。記1 入札公告事項入札に付されている事項入札公告年月日事業年度調達業務の名称入札の場所及び日時2 同等の認定を申請する業務種目名等(1)業務種目名(2)業務レベル3 民間等契約実績入札参加条件の実績要件として定められた契約実績に相当する民間等契約実績は、次のとおりです。業務発注者(契約の相手方)の名称業務の名称契約期間業務実施期間履行場所業務の概要3 添付書類上記の民間等契約実績について説明する書類は、次のとおりです。(1)当該業務に係る契約書の写し又は業務発注者(契約の相手方)が発行する履行証明書(2)当該業務の内容が分かる仕様書の写し等の資料備考1 民間等契約実績については、当該入札公告開始日から過去5年間に適正に履行(完了)したものについて、1件以上記入すること。2 履行証明書は、所定の様式(別紙様式)を使用すること。

県 庁 舎 宿 日 直 等 業 務 委 託 仕 様 書1 趣旨この仕様書は、和歌山県庁舎の宿日直等業務委託における仕様について、和歌山県を甲とし、受託者を乙として必要な事項を定めるものとする。2 一般事項(1)本業務は、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで実施するものとする。(2)警備員の制服、備品、什器等の消耗品に関する費用は乙の負担とする。(3)甲は、必要最低限の警備員室、電話、光熱水を無償で提供するものとし、乙はこれらを常に善良な管理者としての注意を持って維持保全しなければならない。(4)従事者の労務管理に関する費用一切は、乙の負担とする。3 業務の対象及び種類(1)業務の対象和歌山市小松原通1-1 和歌山県庁舎・本館、北別館、東別館及び各駐車場を含むその構内。ただし本館における和歌山県警察本部が管轄するエリアは火災時の対応を除き含めない。(2)業務の種類(1)に掲げる対象の宿日直業務及び駐車場警備業務等全般4 勤務(1)勤務時間警備員の勤務時間は、下記のとおりとする。・駐車場警備業務平日8時30分から17時45分まで・宿日直業務平日は17時15分から翌日の9時まで県の休日は9時から翌日の9時までただし、両業務とも甲の勤務時間及び勤務態勢に変更があったときは、それに準ずるものとする。(2)勤務者数勤務時間において、業務が円滑に遂行できるよう宿日直業務3名以上、駐車場警備業務4名以上とする。5 業務の実施体制等(1)業務の実施体制ア 宿日直業務の警備員は心身共に健康で体力的に頑強で機敏な行動が可能な者とし、同程度の建築物で通算1年以上の警備の実務経験を有する優秀な警備員を最低2名以上(うち1名は警備業法第23条に基づく検定で、施設警備業務に係る1級又は2級検定の合格警備員)を配置し、実施体制を確保しなければならない。駐車場警備業務の警備員は心身ともに健康で体力的に頑強で機敏な行動が可能な者とし、安全かつ円滑な車両の出入りが可能となる誘導ができる者を配置するものとする。イ 契約締結前及び警備員を変更する場合には、警備員の氏名、年齢、資格、実務経験等を書面により、管財課長に報告するものとする。なお、配置される警備員の実務経験等について甲が調査を行う際は、乙は甲の調査に協力しなければならない。ウ 警備員として業務に支障があると甲が認めた場合は、乙は警備員を変更するものとする。(2)警備責任者等の選任ア 乙は、警備責任者と副責任者を選任し、管財課長に書面により報告しなければならない。イ 警備責任者は常勤の警備員指導教育責任者(1号業務)とし、業務の遂行全体について警備員を統括するものとする。副責任者は常勤の警備員指導教育責任者(1号業務)とし、警備責任者を補佐するとともに警備責任者が不在となる場合は、その職務を代行しなければならない。6 実施計画(1)乙は、業務の実施に先立ち、本仕様書及び関係諸法令等に基づき具体的な年間実施計画書及び月別実施計画書を作成し、それぞれの業務に取りかかる前に管財課長に提出し承認を得るものとする。また、実施計画書に変更が生じた場合は、管財課長と協議のうえ変更実施契約書を提出するものとする。なお、特に次の事項については、必ず記載するものとする。ア 実施体制イ 連絡体制ウ 緊急連絡体制7 業務の報告等(1)報告警備責任者は、次の場合管財課長に連絡又は報告するものとする。ア 本仕様書で定められた事項を報告するとき。イ 業務の実施が著しく困難となる事情が生じたとき。ウ その他連絡が必要と認められる事項が発生したとき。(2)業務日誌警備員は、毎日の取扱いに係る必要事項を業務日誌に記し、その翌日(その日が和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)に管財課長に提出しなければならない。8 警備員の業務内容警備員は、次のとおり業務を実施するものとする。(1)駐車場警備に関する事項ア 正面駐車場について(a)正面(来庁者用)駐車場に係るバリカーの開閉は、原則として次のとおり開閉する。・開放 8時30分(東側出口、西側入口各4本のバリカー)・閉鎖 17時45分(西側入口のみ)(b)東西両ボックスにそれぞれ1名以上ずつの警備員を配置し、次の事項により業務を行うものとする。・東西来庁者駐車票に来庁時間を記載し運転手に配布配布の際に行うことは次のとおり(1)運転手に名前又は会社名の記載を依頼(2)行き先の課において来庁者確認印の受領を依頼(3)駐車時間は原則1時間以内である旨伝え、長時間駐車車両については一般有料駐車場の利用を依頼・東西来庁者駐車票及び北来庁者駐車票の回収(1)駐車車両が出庫する際は、運転手から東西来庁者駐車票及び北来庁者駐車票を回収し出庫時間を記入。(2)長時間駐車車両については運転手に注意する。(3)北来庁者駐車票を回収した際は、北ボックス警備員に報告する。・警察車両について構内に警察公用車駐車場がある車両は敷地内へ進入させる。・車椅子専用駐車場について東西来庁舎駐車票に来庁時間を記載し運転手に配布後、車椅子専用駐車場に誘導する。雨の際、屋根付きの駐車場を求められた場合は管財課へ連絡した後、西ゲートまで誘導し、管財課職員へ取り次ぐ。駐車車両が出庫する際には、来庁者駐車票を回収する。・ゆずりあい駐車区画について東西来庁者駐車票に来庁時間を記載し運転手に配布後、ゆずりあい駐車区画に誘導する。雨の際、屋根付きの駐車場を求められた場合は管財課へ連絡した後、西ゲートまで誘導し、管財課職員へ取り次ぐ。駐車車両が出庫する際には、来庁者駐車票を回収する。・納品業者等の車両について原則として、北ボックスから来庁させるものとする。ただし、県議会開会中に来庁する弁当業者については駐車させる。・公用車について(警察車両含む)原則として、正面駐車場には和歌山県公用車を駐車させない。出先機関用駐車場(職員会館跡地駐車場出先用1から6、議長公舎跡地駐車場31から35)または一般有料駐車場の利用を依頼する。イ 北ボックスについて(a)北ボックスの開閉は、原則として次のとおり開閉する。・開放 8時30分・閉鎖 17時45分(b)ボックスには1名以上の警備員を配置し、次の事項により業務を行うものとする。・納品業者等の車両について北来庁者駐車票に必要事項を記載のうえ運転手に配布し、指定場所へ駐車させる。・管財課が駐車を許可した車両について工事車両や他の課室の要請により管財課が駐車を許可した車両は、指定場所へ駐車させる。その際台数を記録する。

・公用車について(1)指定された駐車場所がある公用車及び警察車両出入り自由とする。ただし、許可証の掲示があれば、リモコンによりカーゲートを開放する(2)上記以外の公用車及び警察車両(出先機関を含む)について原則として駐車させない。ただし、荷物の積み降ろしのある場合は利用時間確認の上許可する。

ただし、職員の勤務時間以外(平日)の時刻に退庁する職員については、退庁時刻、所属及び氏名を時間外出入者名簿等への記録を求めないこととする。エ 平日夜間において18時30分、22時、休日において10時、15時、22時及び随時に庁舎等を巡視し、その巡視時刻及び異常の有無(異常事態があった場合はその内容)を業務日誌に記録しなければならない。オ 巡視に当たっては次の事項に注意し異常があるときは、速やかに管財課長に報告しなければならない。この場合、臨機の措置を講ずる必要があると認めたときは、その措置を構じなければならない。・廊下及び課室等の戸締まりの確認・廊下等の窓施錠・火気、電気及びガス装置の異常の有無・消火器、消火栓その他消火器具、防火警報装置及び避難装置の異常の有無・水道装置及び便所水洗装置等諸設備の故障の有無・上記の他、警備上必要な事項カ 近火があるとき、暴風雨等の警報が発令されているとき、地震が発生した時、及びその他必要があるときは、巡視回数を増やして警戒を厳重にするものとする。(3)庁舎等の秩序維持に関する事項ア 廊下その他の通路に物品及び文書等が置かれているときは、その管理者に対し整理等の処置を指示するものとする。イ 庁舎内において、挙動不審と認められる者がいるときは、その氏名及び用向きを訪ねる等の処置を講ずるものとする。ウ 許可を受けずに行商等の目的を持って庁舎内を徘徊している者がいるときは、制止するものとする。エ 騒音を発する履物で庁舎内を歩行する者がいるときは、制止するものとする。オ 不潔な行為をしている者、又は水をみだりに使用している者がいるときは、制止するものとする。カ 庁舎防火管理上不適当な行為、または所定の場所以外で喫煙又は喫煙しようとするものがあるときは、これを制止するものとする。キ 構内の構造物、樹木その他諸施設を損傷している者がいるときは、直ちに制止するとともに管財課長に報告するものとする。ク 許可を受けずに構内において集会、演説、ビラの配布等をしている者が居るときは制止するものとする。ケ 規定により行う制止に従わない者があるときは、引き続き制止するとともに、直ちに管財課長に報告し、管財課長の指示により措置するものとする。(4)災害の防止等に関する事項ア 常に火災その他の災害防止に留意するものとする。イ 消防設備の整理整頓をするものとする。ウ 庁舎内又は構内に危険と認められる箇所があるときは、速やかに、管財課長に報告するものとする。エ 休日等において、食中毒等の発生及び解除の通報を受けたときは、直ちにその旨を関係所属の担当職員(別途指示する)に急報するとともに、関係機関に連絡するものとする。オ 地震、その他不測の事態が起こった場合は、被害の拡大の防止に努め、また、速やかに被害状況を調べ、管財課長に報告するものとする。カ 警備員は、日頃から機器操作、火災時における防災機器の操作手順等を把握しておかなければならない。また、管財課長の指示により防災訓練に参加しなければならない。(5)遺失物の処理に関する事項ア 庁舎内又は構内において遺失物を発見し、又は拾得届を受けたときは、直ちに甲に届け出るものとする。(6)外部からの通報等に関する事項ア 休日等における電話の取り次ぎ業務を行うものとする。イ 緊急連絡に対しては、関係所属(別途指示する)に速やかに連絡するものとする。(7)その他ア 円滑に業務を実施するため、契約開始日までに、業務を引き継ぐ側及び引き受ける側の両者とも十分な引継を行わなければならない。なお、引継に要する経費はそれぞれの負担とする。また、警備員は管財課長が実施する研修に参加しなければならない。イ 休日等及び雨天時を除き本館屋上で国旗、県旗の掲揚(7:00)と降納(17:45)を行うものとする。祝日においては正面玄関に国旗を掲揚するものとする。ウ 県議会開会中は議員専用駐車場スロープバーを開けておく。エ その他不測の事態の防止と阻止に当たるものとする。オ その他警備員が実施する業務として、別記を実施しなければならない。カ 本仕様書に記載のない事項において建物の管理上必要と認められる軽微な作業については、委託費用の範囲内で実施するものとする。キ 身体賠償については、1名1億円、1事故10億円、財物賠償については1事故10億円の賠償責任保険付証明書を契約締結後速やかに提出すること。ク 警備員の賃金については、最低賃金法に基づき定められた和歌山県の最低賃金を下回らないこととする。9 県庁舎等に係わる火災時の対応(処理)夜間、休日の火災発生時には、機器(非常放送等)の操作を行うと共に、初期消火に努めなければならない。また、直ちに防火管理者(庁舎防火管理規程に定める)と消防署に連絡しなければならない。(1)火災場所の早期発見と初期消火(2)火災情報の防火管理者、消防署への通報(3)確実な防火、防煙、排煙設備の操作(4)職員等の避難誘導10 文書等の取扱い(1)職員の勤務時間終了時に総務課長から書留等収受簿、電報等収受簿を引き継がなければならない。(2)休日等に到達した文書、小包郵便物及び宅急便による荷物(以下「文書等」という。)については、次によって処理しなければならない。ア 文書等は、書留郵便物、電報とその他のものに区分し、書留郵便物等については、書留等収受簿に差出人の氏名等を記入するとともに、当該書留郵便物等に不足又は損傷のあることを発見したときは、その旨を書留等収受簿に記入し、当該書留郵便物に付せんを付けておくものとする。電報は電報等収受簿に差出人の氏名等を記入するものとする。イ 前項の規定により処理した文書等は、職員の勤務時間開始時に、書留等収受簿及び電報等収受簿とともに、総務課長に引き継がなければならない。ただし、小包郵便物及び宅急便による荷物については、荷受人として表示されている課室の長に引き継ぐものとする。11 書類の整理次の書類等は常に取り出せるよう、整理しておかなければならない。ア 本委託業務仕様書イ 年間、月別実施計画書ウ 業務日誌エ 警備責任者、副責任者、警備員名簿オ 事故、災害等の記録カ 県庁舎各種図面キ 設備機器取扱説明書12 警備員の服務規律業務を行うに当たっては、特に次の事項について留意しなければならない。(1)業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(2)勤務時間中、統一された帽子、服装及び名札を着用し、警備員であることを明瞭にするものとする。

(3)県庁舎としての特殊性を十分認識し、言語、動作等に注意し、節度ある態度で警備業務に従事するものとする。(4)常に規律を守り、互いに協力して服務に従事するものとする。(5)業務に関連する警備室等を常に整理整頓し、清潔に保つように心がけるものとする。(6)機材及び資材を丁寧に取り扱うものとする。13 検証甲は、乙が実施する業務について必要と認めた場合は、その内容を検証することが出来るものとする。(1)検証の対象検証の対象は本仕様書に定めた業務とする。(2)検証の回数検証は、乙の立会のうえ必要に応じて適宜行うものとする。(3)検証項目検証は本業務仕様書に基づき実施するものとする。(4)評価の方法検証を行った項目について3段階(指摘事項なし・指摘事項はあるが許容範囲内・指摘事項があり許容範囲外)の評価を行うものとする。乙は、「指摘事項はあるが許容範囲内」または「指摘事項があり許容範囲外」があった場合は、検証結果表に理由と改善方法等を記載し、管財課長に提出しなければならない。(5)評価の結果ア 「指摘事項なし」を2点、「指摘事項はあるが許容範囲内」を1点、「指摘事項があり許容範囲外」を0点として、合計が満点の70%未満の場合は、甲は文書で注意を行うことができるものとする。イ 前号の注意が連続して2回または通算して4回となったときは、管財課長は文書で警告を行い、業務体制の再検討を求めることができるものとする。この場合、乙は対応策を検討し管財課長に報告しなければならない。ウ 前号の警告が2回となったときは、管財課長は乙に対して原契約の減額変更や契約の解除等の措置を取ることができるものとする。14 関連規定業務の実施に伴い、適用を受ける諸規定は次の通りである。(1)県の庁舎等取締りに関する規則(昭和32年8月22日規則第80号)(2)庁舎防火管理規程(昭和42年3月23日訓令第10号)【別 記】1 庁舎出入口等の開閉箇所本館:地階(総務課下)東西出入口、1F東西出入口、1F中央出入口、1F東通用口、1F東西中庭通用口、東西中庭出入口(螺旋階段1Fから4F)、2F正面玄関、2F県民ロビー、ごみ置き場北別館:地階シャッター、1F東西出入口、2F玄関、2F県民ロビー、議会門東別館:2F玄関、非常階段(2Fから5F)2 その他警備員が実施する業務(1)17:45以降(休日を除く)・全ての車両が出たことを確認した後、正面(来庁者用)駐車場東側出口を閉める。(2)18:30(休日を除く)・本館、北別館及び東別館の出入口の扉及び議会門を閉める。・本館、北別館及び東別館の出入口に設置しているサーマルカメラのモニター電源を切る。(3)18:30、22:00 (休日は 10:00、15:00、22:00)・本館、北別館、東別館及び外回りの巡視を行う。〔庁舎出入口及び不在課室等の施錠確認〕〔ガス消火及び元栓の閉め忘れ確認〕〔廊下等の窓施錠確認〕〔本館西地下・倉庫入口、本館東通用口及び北別館西各非常口施錠確認〕(4)23:00~翌朝9:00・宿直室において、1名以上の警備員が着席して窓口業務(鍵の受け渡し・電話の応対等)を行う。(5) 7:00(休日を除く)・本館、北別館及び東別館の出入口の扉及び議会門を開ける。・本館、北別館及び東別館の出入口に設置しているサーマルカメラのモニター電源を入れる。(6) その他・休日等県民より苦情、問い合わせ、緊急の電話があった場合には対応し、緊急に連絡が必要な場合は、緊急連絡者(別途指示する)に連絡する。状況により、翌日担当課に連絡する。・苦情電話の内容によっては、詳細に記録する。・庁舎内で室内工事がある場合は確認し、課室の開閉を行う。・正面玄関前等使用行為許可申請が許可された場合には、玄関前及び駐車場等を開放する。