入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度和歌山下津港クルーズ客船寄港時保安警備業務
公示日または更新日2023 年 5 月 17 日
組織和歌山県
取得日2023 年 5 月 17 日 19:20:11

公告内容

簡 易 公 開 調 達 公 告令和5年度和歌山下津港クルーズ客船寄港時保安警備業務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。令和5年5月17日和歌山県知事 岸 本 周 平1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度和歌山下津港クルーズ客船寄港時保安警備業務(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 履行期限令和5年6月12日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『4 警備』の小分類『3 港湾・空港施設警備』であること。(3) 海草振興局管内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山下津港湾事務所和歌山市築港6丁目22番地(2) 期間公告日から令和5年5月24日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(最終日にあっては、午後5時00分まで)(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、公告日から令和5年5月22日(月)までの間において、和歌山下津港湾事務所総務管理課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山下津港湾事務所和歌山市築港6丁目22番地(2) 期間(提出期限)公告日から令和5年5月24日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を提出期限までに、和歌山下津港湾事務所総務管理課へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山下津港湾事務所総務管理課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山下津港湾事務所総務管理課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否否9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山下津港湾事務所 総務管理課(2) 所在地和歌山市築港6丁目22番地郵便番号 640-8287電話番号 073-431-7266ファクシミリ番号 073-431-7165

簡易公開調達説明書「 令和5年度和歌山下津港クルーズ客船寄港時保安警備業務 」令和5年度和歌山下津港クルーズ客船寄港時保安警備業務については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和5年5月17日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度公告に同じ(2) 調達業務の名称公告に同じ(3) 調達業務の内容公告に同じ仕様書のとおり(4) 履行期限公告に同じ3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項公告に掲げるすべての要件を満たしていること4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所公告に同じ(2) 期間公告に同じ(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、公告に掲げる「4簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間」「(2)期間(提出期限)」の県の休日を除いた2日前までの間において、和歌山県下津港湾事務所総務管理課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として簡易公開調達の見積書提出期限の前日(県の休日を除く。)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山下津港湾事務所総務管理課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山下津港湾事務所総務管理課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所公告に同じ(2) 期間公告に同じ6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を提出期限までに、和歌山下津港湾事務所総務管理課へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、和歌山下津港湾事務所総務管理課の複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山下津港湾事務所の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山下津港湾事務所総務管理課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山下津港湾事務所総務管理課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否否10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山下津港湾事務所 総務管理課(2) 所在地和歌山市築港6丁目22番地郵便番号 640-8287電話番号 073-431-7266ファクシミリ番号 073-431-7165別記第1号様式(第6条関係)仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山下津港湾事務所総務管理課 様事業年度 令和5年度 公告年月日 令和5年5月17日業務の名称 和歌山下津港クルーズ客船寄港時保安警備業務質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和5年度和歌山下津港クルーズ客船寄港時保安警備業務に係る見積金上記のとおり見積もります。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

仕 様 書1. 業務年度及び業務名令和5年度和歌山下津港クルーズ客船寄港時保安警備業務2. 業務場所( 位置図 参照 )施設名 所在地和歌山下津港西浜第5岸壁 和歌山市西浜字向ノ坪1660番地の6343. 業務内容イメージ図を参考に【令和5年6月2日(金)8:00~17:00(予定)】および【令和5年6月11日(日)8:00~17:00(予定)】に、以下の業務を実施すること。なお業務にあたっては、和歌山下津港埠頭保安規程(以下、規程という。)の記載内容を十分に理解し、従うこと。(1) 常時監視警備業務上記施設において和歌山下津港湾事務所が指定する場所に警備員各日6名を配置し、仮設フェンス等を乗り越えて人が侵入しないように常時立哨監視警備を行う。(2) 出入管理警備業務ア)上記施設出入口において各日1名を配置し、施設を出入りする人、車両および貨物等のすべてに対して出入管理および立入許可証又は車両通行許可証の確認を行い台帳に記録する。イ)施設内に持ち込まれる物品について、貨物等は配送伝票の確認及び外観に不審な点がないか、人が携行する手荷物は外観に不審な点がないか、並びに、車両は車内に不審者及び不審物が紛れ込んでいないかを確認する。ウ)許可証を持たない人及び車両、並びに、配送伝票の無い貨物の施設内への入場については、入場許可を求める者に対し本人確認・所属確認・目的確認を行い、入場の必要性が確認された場合のみ、一時通行許可証を配布のうえ入場を許可するものとし、退出時に一時通行許可証を回収する。4. 契約期間契約日から令和5年6月12日まで5. 業務実施要件業務開始時までに、契約期間中における業務実施に係る損害賠償保険(身体上の損害及び財物上の損害併せて1事故につき10億円以上)に加入していること。6. 委託費用に関する事項受託者とは「3.業務内容」で定める業務に要する費用を総額で契約する。7. 委託費用の支払い業務を終了したときは、和歌山下津港湾事務所の職員の確認を受けた後、適法な支払請求書を提出し、受理された日から30日以内に支払うものとする。8. 報告1日の業務終了後、速やかに業務報告書を作成し、FAXで和歌山下津港湾事務所に報告する。9. 警備員の要件(1) 受託者は、港湾の警備・監視等に関する知識と適切な判断力、職務を遂行する能力を有する警備員を配置しなければならない。(2) 受託者は、県の実施または推薦する講習会、訓練等に配置する警備員を参加させなければならない。これに要する経費は受託者の負担とする。10. 必要な設備等にかかる経費の負担本業務に係る必要な経費及び機材(警備用品、通信機器等)は受託者の負担とする。11. その他警備業務上、港湾関係者と調整を行う際は、丁重な対応を心掛け、円滑に業務を遂行すること。別紙(位置図)仮設フェンスCFS受変電所仮設フェンスイメージ図施設出入口※開放時のみ配置する。

常時監視警備員臨時アクセスポイント出入管理警備員