入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 保総 第4号−1 保安林総合改良事業測量業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 5 月 25 日
組織和歌山県
取得日2023 年 5 月 25 日 19:12:11

公告内容

入 札 公 告和歌山県知事 岸 本 周 平 1 条件付き一般競争入札に付する事項令和5年度 保総 第4号-1保安林総合改良事業測量業務委託西牟婁郡 白浜町 小川 熊野川 地内別紙「業務概要説明書」のとおり¥1,773,200円(消費税及び地方消費税の額を含む。)¥1,612,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)前払金 無部分払 無2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げるすべての要件を満たしていること。

自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

和歌山県内に本店を有する者であること。

3 契約条項を示す場所及び期間場所 西牟婁振興局農林水産振興部林務課 田辺市朝日ヶ丘23-1期間4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間場所3(1)のとおり期間3(2)のとおり質問の期間 令和5年度保安林総合改良事業測量業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。

令和5年5月25日(1)事業年度及び番号(2)業 務 の 名 称(3)業 務 の 場 所(4)業 務 概 要(5)履 行 期 間(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6)予 定 価 格予定価格(税抜き)(7)支 払 条 件(1)(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3)(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(1)(2) 令和5年5月25日(木)から令和5年6月13日(火)(和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する県の休日、4月29日から5月5日までの日、8月13日から8月16日までの日並びに12月29日から翌年の1月6日までの日(以下「県の休日等」という。)を除く。)までの日の午前9時00分から午後5時30分まで(1)(2)(3) 仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和5年5月30日(火)から令和5年6月1日(木)までの間において、西牟婁振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、入札説明書のとおり40日間5 入札参加資格の審査に関する事項入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所 西牟婁振興局農林水産振興部林務課 田辺市朝日ヶ丘23-1イ 期間入札参加資格確認申請書類等について質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時入札の場所及び日時ア 場所 西牟婁振興局庁舎横2階中会議室C 田辺市朝日ヶ丘23-1イ 日時開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

郵送による入札は認めないものであること。

その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項 入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。

9 入札の無効に関する事項10 落札者の決定に関する事項 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。

入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。

令和5年6月14日(水)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。

その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、入札説明書のとおり(1)(2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない西牟婁振興局建設部総務調整課の職員を立ち会わせるものとする。

(2)(1) 令和5年6月14日(水) 午前10時40分から(2)(2)(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

(3)(6) 本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。

(1) 天災地変その他やむ得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。

(5)(4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。

11 契約保証金に関する事項12 契約書の要否 要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 否14 その他入札に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 西牟婁振興局建設部総務調整課所 在 地 田辺市朝日ヶ丘23-1郵便番号 646-8580電話番号 0739-26-7960(直通)ファクシミリ番号 0739-26-7927契約に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課所 在 地 田辺市朝日ヶ丘23-1郵便番号 646-8580電話番号 0739-22-1443(直通)ファクシミリ番号 0739-26-7945 入札の回数は、1回とする。開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。

(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。

(6) 落札候補者は、5の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。

(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。

(4) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない西牟婁振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。

(5)(ア)(イ)この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(2)(1)(ア)(イ)(別紙)令和5年度 保総 第4号-1項 目1 業務場所プロット設定 14 箇所10m×10mの調査地設定立木調査 14 箇所樹高、胸高直径等の調査3 そ の 他 特記仕様書を参照のこと。

※本書は業務の概要を示すものであり、詳細は西牟婁振興局農林水産振興部林務課にて公表する仕様書等に示す。

業 務 概 要 説 明 書概 要 別添位置図のとおり2 業務内容周囲測量 14.66 ha 外業(周囲測量)、内業(図化等作業)(事後審査)入札説明書1 入札公告年月日2 条件付き一般競争入札に付する事項令和5年度 保総 第4号-1保安林総合改良事業測量業務委託西牟婁郡 白浜町 小川 熊野川 地内別紙「業務概要説明書」のとおり¥1,773,200円(消費税及び地方消費税の額を含む。)¥1,612,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)前払金 無部分払 無3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げるすべての要件を満たしていること。

自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

ア 登録要件上述のとおりイ 人材要件その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおりウ 実績要件令和5年度保安林総合改良事業測量業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。

当該「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。

なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(1)(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12 森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。

記<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。> 直近5カ年において、国又は地方公共団体との間に20万円以上の森林整備業務委託の契約実績を2回以上有する者であること。

「 令和5年度 保総 第4号-1 保安林総合改良事業測量業務委託 」(5)(6)(7)(1)(2)(3)(4)令和5年5月25日40日間事業年度及び番号業 務 の 名 称業 務 の 場 所業 務 概 要履 行 期 間予 定 価 格専門技術者は次のいずれかに該当する者とする。

① 森林法に規定する林業普及指導員資格試験に合格した者(林業専門技術員資格試験に合格した者を含む。) ② 技術士法に規定する技術士(森林部門に限る)③ 一般社団法人日本森林技術協会が実施した林業技士の登録を受けた者④ 植栽、下刈り、除間伐等の森林整備に係る実務経験(60日/年)が10年以上の者⑤ 植栽、下刈り、除間伐等の森林整備に係る実務経験(60日/年)が5年以上の者で、和歌山県林業試験場等で実施した林業技能作業士育成研修又は他府県にて行われたこれと同等の 研修を修了した者予定価格(税抜き)支 払 条 件「同種の業務実績を有する専門技術者を主任技術者として配置させること。」、「専門技術者は労災保険及び雇用保険に適切に加入していること。」<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。> 和歌山県内に本店を有する者であること。

4 契約条項を示す場所及び期間場所 西牟婁振興局農林水産振興部林務課 田辺市朝日ヶ丘23-1期間5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間場所4(1)のとおり期間4(2)のとおり質問の期間ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ6 入札参加資格の審査に関する事項入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所 西牟婁振興局農林水産振興部林務課 田辺市朝日ヶ丘23-1イ 期間入札参加資格確認申請書類等について質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時入札の場所及び日時ア 場所 西牟婁振興局庁舎横2階中会議室C 田辺市朝日ヶ丘23-1イ 日時(3) (※直近5カ年とは、入札公告日から過去へ5年間) なお、上記の実績要件を有しない者で、和歌山県役務の提供等の契約に係る認定審査会設置要綱(平成20年制定)に規定する認定審査会が、この入札公告の入札参加条件の実績要件を有する者と同等の実績があると認めた者は、この実績要件を有することを必要としない。

<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。>(1)(2) 令和5年5月25日(木)から令和5年6月13日(火)(和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する県の休日、4月29日から5月5日までの日、8月13日から8月16日までの日並びに12月29日から翌年の1月6日までの日(以下「県の休日等」という。)を除く。)までの日の午前9時00分から午後5時30分まで(1)(2)(3)(4)(5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和5年5月30日(火)から令和5年6月1日(木)までの間において、西牟婁振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。

その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)」のとおり(1) 令和5年6月14日(水)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 質問に対しては、原則として、令和5年6月8日(木)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、西牟婁振興局農林水産振興部林務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

(1) 令和5年6月14日(水) 午前10時40分から開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。

イウ エ オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

郵送による入札は認めないものであること。

入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア イウ エオ カ キ ク9 入札保証金に関する事項 入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。

10 入札の無効に関する事項 入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及びこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(2)(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。

(2)(4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。

入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。

当該入札執行調書には、6による入札後の入札参加資格の審査結果についても追記するものとする。

入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。

(1)(2) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 委任状を持参しない代理人のした入札 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商名(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。

入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。

入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。

(5)(6) 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。

入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。

入札事務(開札事務を含む。)は、西牟婁振興局建設部総務調整課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。

入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。

11 落札者の決定に関する事項 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。

12 契約保証金に関する事項アイ ウ13 契約書の要否 要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 否15 その他入札に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 西牟婁振興局建設部総務調整課所 在 地 田辺市朝日ヶ丘23-1郵便番号 646-8580電話番号 0739-26-7960(直通)この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(9)(1)(6)(10)(11) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札 その他入札に関する条件に違反した入札 入札の回数は、1回とする。開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。

天災地変その他やむ得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。

(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない西牟婁振興局建設部総務調整課の職員を立ち会わせるものとする。

(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。

(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない西牟婁振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。

(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。

(ア)(イ)契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。

契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。

(イ)契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。

契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保保険事業会社の保証 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。

契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(ア) 記名押印を欠いた入札書による入札 入札金額を訂正した入札書による入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 落札候補者は、6の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。

(5)(6)(4)(1)(ア)(イ)(3) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札 (4) 所定の時刻までにされなかった入札(1)ファクシミリ番号 0739-26-7927契約に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課所 在 地 田辺市朝日ヶ丘23-1郵便番号 646-8580電話番号 0739-22-1443(直通)ファクシミリ番号 0739-26-7945(2)(ア)(イ)別添(第6項関係)1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間受付場所西牟婁振興局農林水産振興部林務課田辺市朝日ヶ丘23-1郵便番号 646-8580電話番号 0739-26-7930(直通)ファクシミリ番号 0739-26-7918受付期間2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。

ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ Ⅰ 「 業務種目: 大分類『12 森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』 」について人材要件に関するもの① 当該専門技術者に係る資格の写し② ③ 当該専門技術者が常勤であることを証明する下記のいずれかの書面の写し(a) 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届)(b) 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(c)(d)④実績要件に関するもの(1)(2) 令和5年6月14日(水)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(1) 社会保険に加入していない方については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用) 当該専門技術者が労災保険及び雇用保険を適切に加入していることがわかる被保険者証等の写し和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者あることを証する書類(ア)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査) 「直近5ヵ年において同種の契約実績があること(国又は地方公共団体)。」に関するもの<当該入札公告日「令和5年5月25日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。)と契約した同種の業務を適正に履行(完了)したこと。>:①の書類 なお、「直近5ヵ年において、独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。)と契約した同種の業務を適正に履行(完了)したこと。」により、当該実績要件を満た「 令和5年度 保総 第4号-1 保安林総合改良事業測量業務委託 」 令和5年度保安林総合改良事業測量業務委託の「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか入札の事後に審査を受け、所要の適格認定を得て落札候補者から落札者とならなければならない。

当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この要項によるものとする。

当該入札に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)を作成(調製)し、所定の期限までに、西牟婁振興局農林水産振興部林務課へ提出しなければならない。

(イ) 「専門技術者」に関するもの<当該専門技術者が同種の森林施業の実績を有しており、主任技術者として配置されていること。> : ①、②、③、④の書類 当該専門技術者が同種の森林施業の実績を有することを証明する業務経験証明書(参考様式)雇用保険に加入できない方については、申請日以前3ヵ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等記:①の書類又は②の申請書類入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。

3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項全般事項ア イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。

(ア)(イ)(ウ) 数字は、すべて算用数字とすること。

(エ)(オ)ウ エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。

オ カ 申請書類は、返却しない。

個別事項アa 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届)bcd(2)(2)(1) 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。

① 当該同種の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 次に掲げる申請書類を、提出する他の入札参加資格確認申請書類に併せて、和歌山県農林水産部森林・林業局森林整備課に対して、提出(持参し、提出書類について説明すること。また、別途審査会から直接聴取を求められた場合には所要の対応が必要であること。)すること。

a 契約実績同等認定申請書(様式6:認定審査事務取扱要領の別記第2号様式)b 当該同種の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等* 当該審査会の申請及び認定の手続(不認定の理由の説明等の手続を含む。)については、和歌山県役務提供等実績認定審査事務取扱要領(平成25年制定)によるものとする。

当該審査会に申請できる者は、当該民間等との契約実績によるもの以外の入札参加資格の要件を満たした者に限るものとする。また、当該審査により契約実績同等不認定とされた者は、この条件付き一般競争入札に必要な入札参加資格の要件が欠けている者となる。

人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。

雇用保険に加入できない方については、申請日以前3ヵ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等 社会保険に加入していない方については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。

申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。

字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。

提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。

再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。

申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者(落札候補者)の負担とする。

いう。)と契約した同種の業務を適正に履行(完了)したこと。」により、当該実績要件を満たそうとする場合にあっては、それが国等との同等の実績であるか、個々に別途、「和歌山県役務提供等実績認定審査会」(この入札公告で発注する業務の予定価格が1,000万円未満の場合は、森林整備課)の審査を受け、実績要件と認められる必要がある。:②の申請書類* 「同種の契約実績」とは、「業務種目:大分類『12 森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』の『業務レベル:全ての業務』」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務の契約実績である。

住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用) 申請書の記入等に使用する印は、競争入札参加資格者名簿への登載において役務の提供等の契約、入札等に使用すると届け出ている印鑑とすること。

4 審査結果の通知5 不適格認定の理由の説明ア1の(1)に同じ。

イ持参又は書留郵便により提出すること。

6 申請書類等についての質問の受付 この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。

申請者(落札候補者)には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により通知するものとする。

なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の契約において必要となるので、申請者(落札候補者から落札者となった者)において大切に保管するものとする。

(1)(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。

書面の提出場所 書面の提出方法 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。

様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式 年 月 日 和歌山県西牟婁振興局農林水産振興部林務課 様事業年度及び番号公告年月日 令和5年5月25日業務の名称 住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について仕様書等に関する質問申出書令和5年度 保総 第4号-1保安林総合改良事業測量業務委託質 問 者様式2(第8項関係)億 千 百 十 万 千 百 十 円入札金額 住所 商号又は名称 代表者職氏名 印(代理人の場合) 氏名 ㊞ 和歌山県知事 様 3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記 入すること。

入 札 書 ただし、令和5年度 保総 第4号-1 保安林総合改良事業測量業務委託に係る入札金 上記のとおり入札します。

令和5年6月14日様式3(第8項関係) 和歌山県知事 様私は、 ㊞ を代理人として定め、 下記事項を処理する一切の権限を委任します。

の入札について委任者 住所 商号又は名称 代表者職氏名印記令和5年度 保総 第4号-1 保安林総合改良事業測量業務委託委 任 状年 月 日様式4(第12項関係)和歌山県知事 様 住所 商号又は名称 代表者職氏名1 契約事項2 国(公団等を含む。)又は地方公共団体との契約実績※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。

※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。

(1)2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2)2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの) 和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。

なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。

記事業年度及び番号契 約 金 額 完 了 日契約保証金納付免除申請書契 約 日 契約の業務名等年 月 日業 務 の 名 称令和5年度 保総 第4号-1保安林総合改良事業測量業務委託発 注 者様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式和歌山県知事 様住所商号又は名称1 条件付き一般競争入札に付された事項(1) 事業年度及び番号令和5年度 保総 第4号-1(2) 業務の名称保安林総合改良事業測量業務委託2 入札の場所及び日時(1) 場所西牟婁振興局庁舎横2階中会議室C(2) 日時令和5年6月14日(水) 午前10時40分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・所属技術者等に係る資格の写し( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る業務経験証明書( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る常勤であることを証明する書面の写し( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る労災保険及び雇用保険に適切に加入していることを証明する書面 の写し( 有 ・ 無 )(注)上記の添付書類について、有無を○印で囲んでください。

条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事後審査用〉代表者職氏名(注)添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。

令和5年5月25日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加し、落札候補者となったので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。

また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。

記年 月 日 担当者職氏名 電話番号 FAX番号様式6(別添第2項関係)認定審査事務取扱要領の別記第2号様式〔随時認定審査会用〕和歌山県知事 様申請者 住所 商号又は名称 代表者職氏名(担当者職氏名 )(電話番号 )(FAX番号 )1 入札公告事項令和5年度 保総 第4号-1保安林総合改良事業測量業務委託西牟婁振興局庁舎横2階中会議室C午前10時40分から2 同等の認定を申請する業務種目名等(1)業務種目名(2)業務レベル3 民間等契約実績4 添付書類上記の民間等契約実績について説明する書類は、次のとおりです。

(1)当該業務に係る契約書の写し又は業務発注者(契約の相手方)が発行する履行証明書(2)当該業務の内容が分かる仕様書の写し等の資料備考2 履行証明書は、所定の様式(別紙様式)を使用すること。

契約実績同等認定申請書年 月 日 下記の条件付き一般競争入札について、入札公告及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表において実績要件として定められた契約実績を有する者と同等の契約実績を有する者であるとの認定を受けたいので申請します。

記入札の場所及び日時令和5年6月14日 入札参加条件の実績要件として定められた契約実績に相当する民間等契約実績は、次のとおりです。

業務発注者(契約の相手方)の名称業務の名称入札に付されている事項入札公告年月日事業年度及び番号調達業務の名称令和5年5月25日契約期間業務実施期間履行場所業務の概要1 民間等契約実績については、当該入札公告開始日から過去5年間に適正に履行(完了)したものについて、1件以上記入すること。

(参考様式)住所商号又は名称1 入札事項名(1) 入札公告年月日(2) 入札に付する事項ア 事業年度及び番号令和5年度 保総 第4号-1イ 業務の名称保安林総合改良事業測量業務委託2 所属技術者等の業務経験(年 月 日生)年 月から現在まで(年 カ月)(現在の所属部署の名称: )年 月から年 月まで( 年 カ月)(例)・チェーンソーによる人工林(スギ、ヒノキ)の間伐作業・クヌギ、ケヤキ等広葉樹の植栽・森林整備に係る森林面積の測定等(注) 登録要件の専門技術者・森林整備に係る実務経験が10年以上の者の証明・森林整備に係る実務経験が5年以上の者でわかやま林業労働力確保支援センターで 実施したグリーンワーカー育成研修または他府県で行われたこれと同等の研修の 終了認定を受けた者の証明(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。

2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。

3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。

所属技術者等に係る業務経験証明書年 月 日代表者職氏名 下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が下記2の業務の実務に従事した経験を有することを証明します。

記証明者令和5年5月25日証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数証明する業務経験の具体的な内容職氏名・生年月日雇用期間(参考様式)和歌山県知事 様申請者 住所 商号又は名称 代表者職氏名この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。

1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間) 年 月 日から年 月 日まで3 契約金額円上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。

年 月 日証明者(業務発注者) 住所 氏名 印4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、 具体的に記載してください。)履行証明書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)

保総 第4号-1支流審 査 者設 計 者和歌山県 西牟婁郡 白浜町 小川 熊野川 地内日置川 流域 日置川 城川令和5年度保安林総合改良事業測量業務委託 仕様書測量業務委託総括表区 分 保総 第4号-1測量面積(ha) 14.66測線長(m) 4,289標準地の個数(箇所) 14測 量 費消 費 税測量業務費【測量業務費の積算】 (単位:円)合算保総 第4号-1 備 考人件費等 下記集計表よりうち直接人件費 下記集計表よりうち測量にかかる外業直接人件費下記集計表より協議打ち合わせ №4単価表直接経費内直接経費(旅費・交通費) 別紙算出表より訳直接経費(材料費)直接測量費諸経費371.23×(直接測量費)^-0.1070=測量費消費税相当額測量業務費人件費等集計表(明細表より)内業面積測量 植生調査 図化保総 第4号-1人件費うち直接人件費測量に係る外業直接人件費1号明細表 2号明細表 3号明細表 備 考区 分計外業区 分1周 囲 測 量 保総 第4号-1 ( )内は直接人件費単価表番 号<外業>測線長 平均傾斜角15°未満 0 m 1測線長 平均傾斜角15°以上30°未満 4,289 m 1測線長 平均傾斜角30°以上 0 m 1計 4,289 m備 考明細表種別 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額2植 生 調 査 保総 第4号-1 ( )内は直接人件費単価表番 号<外業>プ ロ ッ ト (立木調査) 14 箇所 2計14箇所備 考明細表種別 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額3図 化(内 業) 保総 第4号-1単価表番 号<内業>図化面積 14.66 ha 3計 14.66 ha明細表単 価 金額 種別 形 状 寸 法 数 量 単位 備 考1 1m 当たり 構造 : 面積測量(外業)単価表番 号測量助手 人普通作業員 人機械器具損料 %計日平均傾斜角15°未満 1日当たり功程 1,000 m/日1m平均傾斜角15°以上30°未満 1日当たり功程 800 m/日1m平均傾斜角30°以上 1日当たり功程 700 m/日1m備 考単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額2 1プロット 当たり 構造 : 植生調査(外業)単価表番 号プロット設定測量助手 人普通作業員 人小 計 1,000.00 m40.00 m立木調査測量助手 人普通作業員 人小 計 1.00 ha0.01 ha計単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備 考3 1ha 当たり 構造 : 面積測量(内業)単価表番 号測量助手 人計 1.00 ha備 考単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額4 1件 当たり 構造 : 打ち合わせ協議単価表番 号測 量 助 手 人計1件備 考単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額交 通 費 ・ 旅 費 保総 第4号-1測線長平均傾斜角15°未満 0m平均傾斜角15°以上30°未満 4,289 m平均傾斜角30°以上 0m<植生調査>プロット数プロット設定 14 個立木調査 14 個∴外業日数 日 →区分:8~50km(距離 11.84km) 計上しない計<図化面積>内業 14.66 ha<周囲測量>測量業務委託(森林整備)デ-タ保総 第4号-1区分 面積(ha) 測線長(m) 高低差 平均傾斜度 平均傾斜角 標準地個数12.341,340 620 24.83 15°以上30°未満 4212.322,949 1,010 18.91 15°以上30°未満 103 4 5 6 7 8 91011121314151617計 14.66 4,289 1,630 20.81 15°以上30°未満 14 測線長15°未満 015°以上30°未満 4,28930°以上 04,289 (m)標準地対象面積 14.66 ha保安林整備事業測量業務共通仕様書和歌山県西牟婁振興局 農林水産振興部 林務課保安林整備事業測量業務共通仕様書目次第1編 総 則第1101条 摘 要第1102条 用語の定義第1103条 業務の着手第1104条 受託者の義務第1105条 監督員第1106条 主任技術者第1107条 担当技術者第1108条 提出書類第1109条 打合せ等第1110条 業務計画書第1111条 関係官公庁への手続き等第1112条 地元関係者との交渉第1113条 土地への立入り等第1114条 現場管理第1115条 成果品の提出第1116条 関係法令及び条例の遵守第1117条 検 査第1118条 補 正第1119条 条件変更等第1120条 契約変更第1121条 履行期間の変更第1122条 一時中止第1123条 発注者の賠償責任第1124条 受託者の賠償責任第1125条 部分使用第1126条 再委託第1127条 成果品の使用等第1128条 守秘義務第1129条 安全等の確保第2編 測 量第1章 測量に関する一般事項第2101条 測量業務の種類第2102条 使用器材第2103条 公差及び測定方法第2104条 測量杭第2105条 測量野帳等第2106条 図 面第2107条 図面の縮尺第2章 保安林整備の測量第2201条 踏査選定第2202条 平面測量第2203条 立木調査第2204条 測量業務成果第2205条 測量成果品の提出保安林整備事業測量業務共通仕様書第1編総則(適 用)第1101条 保安林整備事業測量業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、西牟婁振興局地域振興部林務課の発注する保安林整備事業に係る測量業務委託契約書(以下「契約書」という。)及び仕様書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。

2 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものである。

3 特記仕様書、図面又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合は受託者は監督員に確認して指示を受けなければならない。

(用語の定義)第1102条 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1.「発注者」とは、和歌山県知事をいう。

2.「受託者」とは、測量業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。

3.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は主任技術者に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者である。

4.「検査職員」とは、測量業務の完了の検査にあたって契約書第11条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。

5.「主任技術者」とは、測量業務の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第2条の規定に基づき受託者が定めた者をいう。

6.「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。

7.「高度な技術と十分な経験を有するもの」とは、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。

8.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

9.「契約書」とは、別冊の「業務委託契約書」をいう。

10.「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

11.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

12.「共通仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項を定める図書をいう。

13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し当該測量業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。

14.「現場説明書」とは、測量業務の入札に参加する者に対して発注者が当測量業務の契約条件を説明するための書類をいう。

15.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

16.「図面」とは、入札に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

17.「指示」とは、監督員が受託者に対し測量業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し実施させることをいう。

18.「承諾」とは、受託者が監督員に対し書面で申し出た測量業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

19.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受託者が対等の立場で合議することをいう。

20.「提出」とは、受託者が監督員に対し、測量業務に係わる書面又はその他の資料を説明し差し出すことをいう。

21.「報告」とは、受託者が監督員に対し測量業務の遂行に関わる事項について書面をもって知らせることをいう。

22.「通知」とは、発注者又は監督員が受託者に対し、あるいは受託者が発注者若しくは監督員に対し、測量業務に関する事項について書面をもって知らせることをいう。

23.「請求」とは、発注者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。

24.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。

25.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。

26.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものを有効とする。

(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。

(2)電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。

27.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が測量業務の完了を確認することをいう。

28.「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督員が面談により業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

29.「補正」とは、発注者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

30.「協力者」とは、受託者が測量業務の遂行にあたって再委託に付する者をいう。

31.「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し内容を確認することをいう。

31.「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。

(業務の着手)第1103条 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が測量業務の実施のため監督員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。

(受託者の義務)第1104条 受託者は、契約の履行に当たって測量業務の意図及び目的を十分に理解し、高度な技術を発揮するよう努めなければならない。

(監督員)第1105条 発注者は、測量業務における監督員を定め、受託者に通知するものとする。

2.監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

3.監督員がその権限を行使するときは書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合その他の理由により、監督員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその指示内容に従うものとする。

監督員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受託者にその内容を通知するものとする。

(主任技術者)第1106条 受託者は、測量業務における主任技術者を定め発注者に通知するものとする。

2.主任技術者は、契約図書等に基づき調査等業務に関する技術上の一切の事項を処理するものとする。

3.主任技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能でなければならない。

4.主任技術者は、監督員が指示する関連のある測量業務等の受託者と十分に協議の上、相互に協力し業務を実施しなければならない。

5.受託者又は主任技術者は、屋外における測量業務に際しては使用人等に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、地元関係者に対する応対等の指導及び教育を行うとともに測量業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。

(担当技術者)第1107条 受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。(主任技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。

2.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。

(提出書類)第1108条 受託者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。

2.受託者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

(打合せ等)第1109条 測量業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者等と監督員は常に密接な連絡をとり測量業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が打合せ簿に記録し相互に確認しなければならない。

2.測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受託者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。

3.主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

(業務計画書)第1110条 受託者は、契約締結後15日以内に業務計画書を作成し監督員に提出しなければならない。

2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

(1)業務概要(2)実施方針(3)業務工程(4)業務組織計画(5)打合せ計画(6)成果品の内容、部数(7)使用する主な図書及び基準(8)連絡体制(緊急時含む)(10)使用する主な機械(11)その他3.監督員は、提出された業務計画を検討の上、修正の必要を認めた場合には主任技術者と協議の上修正させることができるものとする。

4.受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。

5.受託者は、監督員が指示した事項について、さらに詳細な業務計画書に関わる資料を提出しなければならない。

(関係官公庁への手続き等)第1111条 受託者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、測量業務を実施するため関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。

2.受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。

(地元関係者との交渉)第1112条 地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の指示がある場合は受託者はこれに協力するものとする。

これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。

2.受託者は、測量業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合には、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。

3.受託者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面により随時、監督員に報告し指示があればそれに従うものとする。

4.受託者は、測量業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。

5.受託者は、前項の地元協議により既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて変更するものとする。

なお、変更に要する期間及び経費は発注者と協議のうえ定めるものとする。

(土地への立入り等)第1113条 受託者は、屋外で行う測量業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。

2.受託者は、測量業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りについて当該土地占有者の許可は発注者が得るものとするが、監督員の指示がある場合は受託者はこれに協力しなければならない。

3.受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督員と協議により定めるものとする。

4.受託者は、第三者の土地への立入りに当たっては、必要に応じ、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受けることができる。なお、受託者は、業務終了後10日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。

(現場管理)第1114条 受託者は、関係法規を遵守し、常に適切な現場管理を行わなければならない。

2 受託者は、作業の安全を図るとともに第三者に迷惑を及ぼさないよう留意しなければならない。

(成果品の提出)第1115条 受託者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。

2.受託者は、設計図書に定めがある場合又は監督員の指示する場合は履行期間中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。

3.受託者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。なお、従来単位を併記してもよい。

(関係法令及び条例の遵守)第1116条 受託者は、測量業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。

(検 査)第1117条 受託者は、契約書第11条第1項の規定に基づき委託業務完了届を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。

2.発注者は、測量業務の検査に先立って受託者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。

この場合、検査に要する費用は受託者の負担とする。

3.検査職員は、監督員及び主任技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。

(1)測量業務成果品の検査(2)測量業務管理状況の検査測量業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。

(補 正)第1118条 受託者は、補正は速やかに行わなければならない。

2.検査職員は、補正の必要があると認めた場合には、受託者に対して期限を定めて補正を指示することが出来るものとする。ただし、その指示が受託者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。

3.検査職員が補正の指示をした場合において、補正の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。

4.検査職員が指示した期間内に補正が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第11条第2項に基づき検査の結果を受託者に通知するものとする。

(条件変更等)第1119条 監督員が受託者に対して測量業務内容の変更又は設計図書の訂正(以下「測量業務の変更」という。)の指示を行う場合は、書面によるものとする。

2.受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお「予期することができない特別の状態」とは以下のものをいう。

(1)第1113条第1項に定める現地への立入りが不可能となった場合。

(2)天災その他の不可抗力による損害。

(3)その他、発注者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。

(契約変更)第1120条 発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務の契約の変更を行うものとする。

(1)測量業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)監督員と受託者が協議し、測量業務履行上必要があると認められる場合(4)契約書第7条第1項の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする。

(1)第1119条の規定に基づき監督員が受託者に指示した事項(2)測量業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(3)その他発注者又は監督員と受託者との協議で決定された事項(履行期間の変更)第1121条 発注者は、受託者に対して測量業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知するものとする。

2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び測量業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合には、履行期間変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。

3.受託者は、契約書第9条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。

(一時中止)第1122条 契約書第7条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において発注者は受託者に書面をもって通知し必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。

(1)第三者の土地への立入り許可が得られない場合(2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため測量業務の続行を不適当と認めた場合(3)環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合(4)天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合(5)第三者及びその財産、受託者、使用人並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合(6)前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合2.発注者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。

3.前2項の場合において、受託者は測量業務の現場の保全については、監督員の指示に従わなければならない。

(発注者の賠償責任)第1123条 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1)契約書第9条に規定する発注者の責に帰すべき理由により生じた損害とされた場合(2)発注者が契約に違反し、その違反により業務を継続することが不可能となった場合(受託者の賠償責任)第1124条 受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1)契約書第9条に規定する受託者の責に帰すべき理由により生じた損害とされた場合(2)契約書第16条に規定する庇護責任に係る損害(3)受託者の責により損害が生じた場合(部分使用)第1125条 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第6条第2項の規定に基づき受託者に対して成果品の全部又は一部の使用を請求することができるものとする。

(1)別途測量業務の用に供する必要がある場合(2)その他特に必要と認められた場合(再委託)第1126条 契約書第6条第1項に規定する「主たる部分」とは次に掲げるものをいい、受託者はこれを再委託することはできない。

(1)測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等。

2.受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては発注者の承諾を必要としない。

3.受託者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。

4.受託者は、測量業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し測量業務の実施について適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなければならない。

なお、協力者は、和歌山県の建設コンサルタント業務等入札参加資格者である場合は、和歌山県の指名停止期間中であってはならない。

(成果品の使用等)第1127条 受託者は、発注者の承諾を得て、成果品を使用することができる。

(守秘義務)第1128条 受託者は、個人情報取扱特記事項の規定により業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

2.受託者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、第1127条の承諾を受けた場合はこの限りではない。

(安全等の確保)第1129条 受託者は、使用人等(協力者又は代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握し適正な労働条件を確保しなければならない。

2.受託者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車輌等の第三者の安全確保のため次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)受託者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達平成13年3月29日)を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。

(2)受託者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。

(3)受託者は、測量業務実施中管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。

3.受託者は、特記仕様書に定めがある場合には所管警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り測量業務実施中の安全を確保しなければならない。

4.受託者は、屋外で行う測量業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り指導、監督に努めなければならない。

5.受託者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

6.受託者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1)受託者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達平成5年1月12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。

(2)屋外で行う測量業務に伴い伐採した立木等を処分する場合には、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。

(3)受託者は、使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。

(4)受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

(5)受託者は、測量業務現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、板囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の表示をしなければならない。

7.受託者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。

8.受託者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。

9.受託者は、屋外で行う測量業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

第2編測量第1章 測量に関する一般事項(測量業務の種類)第2101条 測量業務の種類は、保安林整備の測量とする。

(使用器材)第2102条 測量に用いる器材は、次表に掲げるものと同等以上の性能を有し、点検整備したものとする。

器材の名称 測定区分 性 能1.磁針の長さは7㎝を標準とし、ポケットコンパス 方位角 望遠鏡つきであること。

鉛直角 2.水平目盛及び鉛直目盛の最小読定値が1度以内であること。

1.目盛のある部分の長さが50m以ガラス繊維性テープ 距 離 内であること。

2.目盛は1㎝以内であること。

ポ ー ル 距 離 長さは2~3m、目盛20㎝を標準とする。

(公差及び測定方法)第2103条 測量公差及び測定方法は、次表によるものとする。

種 別 区 分 ポケットコンパス測 定 方 法 前視・後視各1回水平角又は磁針方位最小読定値 1度以内測 定 方 法 前視・後視各1回鉛直角最小読定値 1度測定方法 2回距 離最小読定値 10㎝公差(読定較差) 10㎝公 差 座 標 閉 合 差 図上距離の総和の100分の1(測量杭)第2104条 測量に使用する杭については、木杭を使用すること。ただし、基準点(ベンチマーク、周囲測量の起点、分岐点)等長期にわたり測点の保存の必要がある場所や杭の打ち込みが出来ない箇所等については監督員と協議のうえ材質等決定すること。

2.測点杭は、移動や浮沈のないよう堅固に設置するものとする。

3.杭の設置が不可能な箇所は、岩盤等に設置し、鋲又はペンキ等で明示するものとする。

4.測量杭は、原則として測点番号を前測点の方向に向けて設置するものとする。

5.測量杭は、上端を赤ペンキ等で着色して識別し易くするとともに、移動、紛失を防ぐため適宜保護し、必要ある場合は、引照点を設けるものとする。

(測量野帳等)第2105条 測量の結果は、測量野帳等に記入し、一件ごとに整理し、保存するものとする。

(図 面)第2106条 平面図には、測点及び番号、引照点、方位、縮尺、既設工作物、築設年度、保全対象(道路、民家等)、尾根、谷等を記入するものとする。

また、施工地内の樹種、林齢、隣接林分の状況等設計に必要な諸元も併せて記入するものとする。

2.その他の表記方法等の詳細については、監督員と協議し決定するものとする。

3.補助位置図は、1/50,000又は1/25,000の地形図に各施工位置を記入し、平面図に添付することとする。

(図面の縮尺)第2107条 図面の縮尺は、次表を標準とするが、これによりがたい場合は監督員と協議し決定するものとする。

区分内容 縮尺平面図 一般地形測量 1/500~1/2,000第2章 保安林整備の測量(踏査選定)第2201条 森林整備計画地の付近一帯を踏査し、計画地の概況を把握の上、測量点を選定するものとする。

(平面測量)第2202条 平面測量は、森林整備地の周囲を測量し面積を算出するものとする。測量の方法は次の方法を標準とし、監督員の指示によるものとする。

(1)簡易平面測量簡易平面測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量する。

2.平面測量実施時において、山腹崩壊地、林内の土砂流出の著しい箇所、その他保安林機能の低下が著しい箇所等を発見した場合には、速やかに監督員に報告し、その指示に従うものとする。

3.測量成果に基づき、平面図を作成する。

(立木調査)第2203条 立木調査は、平面測量実施区域内に標準地を設定し、その毎木調査を実施し、設計に必要な諸元を求めるものとする2.標準地の設定は、仕様書に示された箇所数が平面測量実施区域内に均一に配置することを標準とし、設定予定箇所について監督員と協議し現地設定を行う。なお、これによりがたい場合は監督員に報告し、その指示に従うものとする。

3 標準地には、標準地番号を設けるものとする。。

4.毎木調査の方法は、次の各号の手順により実施することを標準とし、これによりがたい場合は、監督員の指示によるものとする。

(1)標準地は、1箇所当たり水平投影面積100㎡(10m×10m)の正方形とする。なお、現地が傾斜地である場合には、ポケットコンパス等により傾斜角を測定し、その測定角度に応じた距離補正を行わなければならない。

(2)設定した標準地には、ビニールテープ等により周囲を囲うとともに、その変化点(隅部)には測量杭を設置し、標準地の復元可能な状態としなければならない。なお、測量杭には標準地番号を記載する。

(3)標準地内において毎木調査を実施し、樹種、胸高直径、樹高を測定し、測量野帳等に記入し、整理、保存するものとする。なお、監督員より測量野帳の提示等を求められた場合には、これを拒んではならない。

(4)胸高直径の測定には輪尺又は直径巻尺を用い2㎝括約とする。なお、測定位置は立木山側の地際から1.20mの高さとする。

(5)樹高測定には、樹高測定器を用いて計測し、単位は50㎝括約とする。

5.標準地、毎木調査の実施状況については、写真撮影をおこなうこと。なお、写真の黒板には業務の名称、標準地番号、樹種、調査本数、ha当たり成立本数等を記入するものとする。

(測量業務成果)第2204条 測量業務の成果は、次表により取りまとめるものとする。

項目 成果品 縮尺 摘 要位 置 図 1/50,000又は 原則として国土地理院1/25,000 発行の地形図とする保平 面 図 1/ 500~安 1/2,000林標準図適宜整 優先樹取りまとめ表備 標準地調査票 標準地ごとに作成その他参考資料 写真その他補足説明資料等(測量成果品の提出)第2205条 測量成果の作成にあたってはCAD製図によるものとする。

2.成果品の提出にあたっては、測量成果報告書並びに測量成果報告を保存した電子記憶媒体とする。なお、CAD製図データについては、DXF形式(頭脳RAPIDにより正常に読み込める形式。)とする。

3.測量成果報告書の提出は、下記によるものとする。

測量業務成果報告書背表紙 表 紙○ 平 字 平成○○年度 ○○ 第○○号○成の○大第 ○ き ○○○○○事業測量設計業務委託○年さ号度↓○ (大)→○○ ←(小)○○事報告書業測量設計業務委託←(小)平成○○年○月((中)→事務所名 ○○○○○は記○載 ○ (事務所名は、背表紙には記載しない)し○な○い○)