入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 公共下水道新井地内ほかマンホールポンプ場実施設計業務 |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 26 日 |
| 組織 | 鳥取県岩美町 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 26 日 19:05:06 |
第 202620677 号制限付一般競争入札を下記のとおり行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び岩美町財務規則(昭和62年岩美町規則第1号)第130条の規定により公告します。
令和8年5月26日岩 美 町 長(公 印 省 略)記1 入札に付する事項(1)業 務 名 公共下水道新井地内ほかマンホールポンプ場実施設計業務(2)業務場所 岩美町大字 新井 地内ほか(3)履行期限 令和9年2月26日まで(4)発注業種 土木関係建設コンサルタント(5)業務概要 マンホールポンプ場新設 N=1 基 マンホールポンプ場改築 N=3 基(6)予定価格 非公表(7)最低制限価格 設 定(8)契約保証 免除2 入札に参加する者に必要な資格要件(1)本店所在地 本店所在地が鳥取県東部であること(2)業種格付 鳥取県格付 土木関係建設コンサルタント業務(A級)※業種格付けは鳥取県測量等業務制限付一般競争入札実施要綱で定める区分を準用する。
(3)同種業務実績 問わない(4)配置技術者 仕様書に定める者を適正に配置すること(5)その他の資格要件①地方自治法施行令第167条の4の規定及び岩美町財務規則第128条の規定に該当しない者であること。
②岩美町財務規則第129条の規定を具備している者であること。
③令和8年度岩美町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
④この公告の日から開札の日までの期間において岩美町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
3 入札手続等(1)設計図書等に対する質問・回答質問期限及び方法令和8年6月2日までに電子メールで提出メールアドレス jougesuidou@iwami.gr.jp回答方法 令和8年6月5日までに町ホームページに掲載(2)現場説明 省 略(3)入札保証金 免 除(4)入札の日時 令和8年6月11日(木) 午前9時20分 開札(5)入札の場所 岩美町役場2階 ミーティング室(6)落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を下回った入札を行公告った者は失格とする。)を落札候補者として、入札参加資格の事後審査を行う。
審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると認められる場合には、落札者と決定しその旨を通知する。
落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無効とする。
この場合においては次の順位の価格で入札した者を新たな落札候補者として入札参加資格の事後審査を行う。
(7)落札通知発送日 令和8年6月12日(金) ※落札通知は落札者のみに通知する。
(8)その他①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
②入札に参加する者が1人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。
③開札の結果同額の場合は抽選で落札候補者を決定する。
④落札者は、課税事業者又は免税事業者であることを明記した届出書を提出すること。
⑤開札前天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又はとりやめることがある。
⑥入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑦代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。
⑧岩美町財務規則を承知の上参加すること。
4 入札条件(1)入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
(2)入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正、又は挿入したときは、当該抹消等をした箇所に押印しなければならない。
だだし、押印を省略した入札書及び入札金額は、これを改めることができない。
(3)次に掲げる入札は無効とする。
①郵便による入札②他の入札者の代理人を兼ねた者、若しくは2人以上の入札者の代理をした者の入札③委任状を持参しない代理人のした入札④記名のない入札⑤金額数字の不鮮明な入札5 その他公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事の設計、調査又は測量に要する経費については、委託料100万円以上で委託期間が1ヶ月以上の業務については、委託料の10分の3の範囲内において前金払いをする。
6 問い合わせ先岩美町役場建設水道課 〒681-8501 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富675-1(電話 : 0857-73-1567 FAX : 0857-73-1524 E-mail : jougesuidou@iwami.gr.jp)
公共下水道新井地内ほかマンホールポンプ場実施設計業務仕様書第1章 総 則第1条 適用1 この仕様書は、マンホールポンプ場実施設計業務に適用する。
2 この仕様書の定めにないものについては、土木設計業務共通仕様書及び特記仕様書等による。
3 設計書、図面及び特記仕様書等に記載された事項は、この仕様書に優先して適用されるものとする。
第2条 用語の定義この仕様書の用語の定義は、土木設計業務共通仕様書による。
第3条 業務確認受託者は、主要業務段階のうち、特記仕様書又はあらかじめ調査員の指示した事項については、調査員の承諾を得なければ、次の段階の作業を進めてはならない。
第2章 設計一般第4条 一般的事項1 受託者は、業務に先立ち委託業務計画書を作成し、調査員に提出すること。
2 受託者は、主要な打合せには必ず管理技術者を出席させること。
3 受託者は、業務中調査員等と打合せた事項について、委託業務打合せ簿を作成し、調査員に提出すること。
第5条 設計基準等受託者は、設計に当たり、本町の指定する図書及び本仕様書に基づき、設計業務を行うこと。
第6条 設計上疑義受託者は、設計上疑義の生じた時は、調査員と協議すること。
第7条 設計の資料受託者は、設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して調査員に提出すること。
第8条 参考資料の貸与受託者は、設計業務に必要な公共下水道計画図、土地調査書、測量成果書等の資料を所定の手続きによって貸与するものとする。
第9条 参考文献等の明記受託者は、設計業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記すること。
第10条 現地調査受託者は、現地を踏査し、本町の公共下水道計画図、土地調査書、測量成果書等に基づき、下記事項について、確認すること。
1 地形、その他用地境界、周囲の状況、地盤高、排水の状況、連絡道路、水道、ガス、電気の経路等2 地質地質調査資料と現地との関係3 関連管渠の位置、形状、管底高4 吐口の予定位置5 放流先の状況6 その他設計に必要な事項第3章 実施設計(詳細設計)第11条 実施設計(詳細設計)の内容受託者は、次の事項を検討又は確認並びに詳細設計図書の作成を行い、実施設計(詳細設計)図書として、まとめること。
1 実施設計 (詳細設計) 業務で確認する事項実施設計 (詳細設計) 業務において、次の事項を確認しなければならない。
(1) 受託者は、実施設計 (詳細設計) 業務を進めるに当たり、設計対象施設に関する実施設計 (基本設計) の内容について確認を行わなければならない。
(2) 土木建築構造物の構造計算に先立ち、構造分類に基づいた設計条件、荷重条件、設備機器の重量表、主要形状寸法一覧表、主要設備機器の搬入経路及び各部寸法等の確認を行わなければならない。
(3) 仮設構造物の部材応力算定に先立ち、土圧算定式、設計諸元、切梁段数、山留方法、排水方法、仮設道路計画等の確認又は計画を行わなければならない。
2 実施設計 (詳細設計) 業務で行う計算書等の作成に関する作業受託者は、本町が提出した資料又は受託者の調査した項目について、整理し、確認又は計画を行った後、次の作業を行うこと。
なお、確認された実施設計(基本設計)図書のうちで、実施設計 (詳細設計)で使用できるものは、再使用を妨げない。
(1) 土木関係ア 構造計算書イ 基礎計算書ウ 仮設計算書エ 水理計算書オ 容量計算書(2) 建築関係ア 構造計算書イ 基礎計算書ウ 仮設計算書エ 設備設計計算書(3) 機械関係ア 設備容量計算書能力、台数、出力等イ 機器リスト表ウ 特殊設備の安全性・安定性に対する検討書エ 主要機種重量表及び建築荷重設定表(4) 電気関係ア 設備容量計算書能力、台数、出力等イ 運転操作概要書ウ 主要機器重量表及び建築荷重設定表3 詳細設計図の作成に関する作業受託者は、次に示す詳細設計図を作成すること。
(1) 土木関係ア 一般平面図イ 水位関係図ウ 構造図(ア) 平面図(イ) 縦横断面図(ウ) 杭配置図エ 詳細図設備(機械、電気)との取合図及び箱抜き図オ 配筋図(鉄筋加工図は数量計算書に記入)カ 場内管渠配管図(平面図、縦横断面図)キ 場内排水管、人孔、ます構造図ク 場内道路、門、さく、塀、場内整備図等(2) 建築関係ア 建築意匠図案内図、配置図、求積図、仕上表、平面図、立面図、断面図、矩計図、詳細図、展開図、天井伏図、建具表、箱抜き図イ 建築構造図伏図、軸組図、断面リスト、ラーメン図、配筋詳細図ウ 建築機械設備図系統図、平面図、断面図及び必要部分は詳細図エ 建築電気設備図電灯、非常用照明、設備動力、電気時計、火災報知、電話、拡声、テレビ共聴等(ア) 系統図(イ) 各階配線平面図オ 主要建物(沈砂池・ポンプ室、ポンプ室、管理棟、自家発電機室、汚泥処理棟、送風機室の)透視図(3) 機械関係ア フローシート(全体及び施設又は設備ごと)イ 全体配置平面図ウ 配置平面図(施設ごと)エ 配置断面図(施設ごと)オ 配管全体図カ 水位関係図、位置図(土木に準ずる)(4) 電気関係ア 構内一般平面図イ 単線結線図ウ 主要機器外形(参考寸法)図エ 機能概略説明図(計装フローシート又は計装フロー概念図、全体システム構成図)オ 主要配線、配管系統説明図カ 配線、配管布設図(ラック、ダクト、ピット)キ 接地系統図ク 主要機器配置図(カとの共用含む)4 工事設計書の作成に関する作業受託者は、本町の示す様式、資料により次のものを作成すること。
(1) 数量計算書(材料)(2) 工期算定計算書(3) 見積依頼書(4) 工事設計書(金額抜き設計書)(5) 工事特記仕様書第4章 照 査第12条 照査の目的受託者は業務を施行するにあたり技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、更に照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めること。
第13条 照査の体制受託者は遺漏なき審査を実施するため、照査技術者を配置すること。
第14条 照査の事項受託者は設計全般にわたり正常時・異常時における処理機能の確保、施設の耐久性及び環境条件に対する適応性、柔軟性を基本として以下に示す事項について照査を実施しなければならない。
1 実施設計(詳細設計)ア 設計計画(構造計画、仮設計画等をいう。)の妥当性についてイ 計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書等をいう。)の適切性についてウ 計算書と設計図の整合性について第15条 その他令和8年12月上旬までに概算工事費を提出すること。
【共通】業務名 : 公共下水道新井地内ほかマンホールポンプ場実施設計業務特記仕様書第1(目的・主旨)本業務は、河崎地内の事業所排水を公共下水道へ接続するために計画するマンホールポンプ場の新設工事に必要な資料等を作成するものとする。
また、流量増加に伴い、下流側に位置する既設マンホールポンプ場の機械電気設備を取替えるための必要な資料等を作成するものとする。
第2(適用範囲)本業務の履行に当たっては、特に定めのない限り、調達公告日時点で最新の「測量業務共通仕様書」、「設計業務共通仕様書」 (https://www.pref.tottori.lg.jp/45149.htm)、「本業務仕様書」によるほか、この特記仕様書によること。
編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項追加 業務内容 マンホールポンプ場実施設計(新設)マンホールポンプ場実施設計(改築)N=1機場N≂3機場追加 資料の貸与及び返却本業務において必要となる資料については、初回打合せ時において、双方確認し貸与することとする。
追加 関係官公庁への手続き等関係官公庁等への手続き状況は以下のとおりである。
なお、これら以外の機関と協議が必要となることが想定される場合には、調査職員に速やかに報告すること。
・国立公園管理者と、構造等について未協議である。
・河川管理者と占用等について未協議である。
・水路付替について、管理者と未協議である。
・砂防指定地内の占用等について未協議である。
・保安林解除について未協議である。
・接続する国道管理者と、形状変更について未協議である。
・埋蔵文化財について、町教育委員会と未協議である。
追加 1 地元関係者との交渉等・業務期間内に事業説明会を行うこととしており、その結果を設計に反映させる必要があるため、調査職員に協議すること。
・個人情報の取扱については、個人の権利利益を侵害することのないよう留意するとともに、情報を収集する際には、目的の範囲内で行うこと。
追加 成果物の提出 成果物は、下記のとおりとする。
・設計報告書 1部・図面(A3縮小版) 1部・電子媒体(CD-ROM又はDVD-R) 1部追加 疑義等 本業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、調査職員と協議し、速やかに処理すること。
追加 労働環境の改善に向けた取組本業務の実施にあたっては、受発注者双方の労働環境の改善を図るため、「労働環境の改善に向けた取組について(平成29年1月31日付第201600158128号県土整備部長通知)」に基づき、受発注者双方でワンデーレスポンス、ウェンズデ【共通】編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項ー・ホーム等の労働環境の改善に向けた取組を実施すること。
受注者は初回協議時、ウィークリースタンスの取組み内容を協議することとし、業務完了時、技術企画課メールアドレス(gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp)に「ウィークリースタンス実施報告シート」(https://www.pref.tottori.lg.jp/274312.htm)を提出すること。
追加 設計変更等取扱要領設計変更等については、https://www.pref.tottori.lg.jp/303205.htm に掲載された最新の「測量等業務設計変更等取扱要領」によること。
追加 担当技術者の実施状況報告書「鳥取県県土整備部測量等業務総合評価競争入札実施要領」(https://www.pref.tottori.lg.jp/94275.htm)第7 条(2)ウに係る担当技術者(以下「主たる担当技術者」という。)を配置する場合の取り扱いは以下のとおりとする。
・担当技術者のうち、主たる担当技術者は3人までとする。
・業務計画書において、担当技術者のうち、誰が主たる担当技術者であるか明確にすること。
・原則、主たる担当技術者は、担当する業務の打合せに出席すること。
・受注者は設計業務等が完了したときは、「担当技術者の実施状況報告書」を提出すること。
追加 真夏日以上の日に現場作業を見送った場合の履行期間の延長真夏日以上の日(※)に、現地踏査、測量、ボーリング、調査等の現場作業の実施を見送った場合、見送った期間に相当する日数分、履行期間を延長することができる。
現場作業を見送った場合は、当該月の履行報告書に見送った期間に相当する日数の累計を明記すること。
履行期間の延長を希望する場合は、当該現場作業が完了した日以降に、履行期間の延長について調査職員と協議すること。
なお、見送った期間に相当する日数には、現場作業日数だけでなく、再準備等に要した日数も含まれる。
積上げる日数は日単位とし、半日、時間単位の作業予定であったとしても1日として加算する。
※真夏日以上の日とは、予報値で湿球黒球温度(WBGT)28℃以上又は日最高気温が31℃以上の日をいう。
なお、夜間作業の場合は作業時間帯の予報値が湿球黒球温度(WBGT)28℃以上又は日最高気温が 31℃以上の日をいう。
追加 熱中症対策に係る現場施設、設備に要する費用熱中症対策に係る、主に現場の施設や設備に要する費用については、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上することができる。
希望する場合は、施設・設備の種類、規模、設置期間及び概算費用について、事前に調査職員と協議すること。
追加 賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更の取扱い本業務は「測量等業務における賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更の取扱い」(令和8年3月5日付第202500244570号県土整備部長通知)の対象である。
請求等の取扱いについては、https://www.pref.tottori.lg.jp/326731.htmに掲載された本業務調達公告日時点で最新の取扱いによること。
追加 その他【設計業務】編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項1 1 1106 管理技術者 3 資格要件は調達公告による。
1 1 1107 照査技術者及び照査の実施1 本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。
なお、照査に当たっては、「詳細設計照査要領」及び、調査職員の指示によること。
3 資格要件は調達公告による。
1 1 1110 打合せ等 24本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切において行うこととし、3回を予定している。
・当初・中間・成果納品時なお、業務着手時及び業務完了時には管理技術者は立ち会うこと。
121209設計業務の条件1 【設計条件】設計条件は、下記のとおりとし、その他の内容については初回打合せ時に確認することとする。
・埋設物、支障物件、周辺施設の近接状況、施工条件(既設ポンプ場の稼働に支障がないこと)を設計に反映すること。
9 【建設副産物・リサイクル】鳥取県建設リサイクル指針、県土整備部リサイクル製品使用基準等に基づき、リサイクル製品、鳥取県認定グリーン商品等の積極的活用を図ること。
なお、リサイクル計画書の作成に当たり、他工事への搬出可能量等については調査職員に協議すること。
11 【コスト縮減】設計に当たっては、完成後の維持管理を含めたライフサイクルコストを考慮し、総合的な評価により工法等を検討すること。
1 2 1211 設計業務の成果 1(4)設計図面、数量計算書は、暫定、完成計画ごとに取りまとめること。
現場進入路が狭く、資材搬入に当たり小型車(2トン積、4トン積)への積替え等が見込まれる場合は、数量計算書の中に「材料集計表(砕石・購入土等)」を追加作成すること。
材料集計表を作成する対象資材は、土木工事実施単価表に掲載する「02.一般資材単価」のうち「(07-1)骨(石)材」及び「(07-2)再生砕石」に該当するものである。
追加 関係機関協議(資料作成)・関係機関:河川管理者、道路管理者等追加 施工計画 詳細設計時に必要となる施工計画については、調査職員と協議を行うこと。
追加 仮設設計 詳細設計時に必要となる仮設構造物詳細設計については、調査職員と協議を行うこと。
追加 その他維持管理の観点から、形状、構造、使用材料、施工方法等について、十分配慮した設計とすること。