入札情報は以下の通りです。

件名伏木富山港施工管理用設備工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 6 月 13 日
組織国土交通省
取得日2022 年 6 月 13 日 19:05:26

公告内容

- 1 -入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。本工事は、電子契約システム対象案件である。

令和4年6月13日分任支出負担行為担当官伏木富山港湾事務所長 古池清一1.工事概要(1)工 事 名 伏木富山港施工管理用設備工事<電子入札対象案件・電子契約対象案件・施工体制確認型総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型(標準))・見積参考資料開示工事>(2)工事場所富山県射水市堀岡新明神字西浜205-150 伏木富山港湾事務所新湊出張所(別冊仕様書参照)富山県富山市牛島新町11-3 伏木富山港湾事務所 (別冊仕様書参照)富山県射水市庄西町2-18-3 伏木富山港湾事務所伏木出張所 (別冊仕様書参照)(3)工事内容 本工事は、伏木富山港施工管理用設備の機器製作設置工を施工するものである。

(4)工 期 令和5年3月24日まで(5)本工事は、入札説明書等について、インターネットを介して配付を行う試行工事である。

(6)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えること。

(7)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。

(8)本工事は、入札時に工事費内訳書の提出を義務づける工事である。

(9)本工事は、本工事の競争参加資格申請書及び資料の提出者(以下、申請者という。)に対し、見積参考資料を開示する試行工事である。

(10)本工事は、入札時に施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。また、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を設定する総合評価落札方式においては、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。

(11)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。

(12)本工事は、情報ネットワークを活用した受発注者間の情報の電子化、共有化、承諾経路の自動化と電子納品を実施する。

(13)本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。なお、調査基準価格を下回った価格をもって契約となった場合は除く。

(14)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

- 2 -(15)本工事は、若手の主任(監理)技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者という。)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行工事である。なお、技術指導者の配置については、申請者が選択できる。

技術指導者の配置を選択する場合の主任(監理)技術者は、令和4年4月1日時点で満40歳未満の者とする。

(16)本工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。

(17) 本工事は、「若手技術者の配置」「働き易い職場環境の整備」及び「担い手育成活動の実施」について評価する工事である。

(18)本工事は、発注者が想定する標準工程表を契約後に提示する「工程提示型」の試行工事である。

(19)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

(20)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価格、落札理由(総合評価方式)」、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事である。「積算の内訳」については、契約後に適宜、北陸地方整備局港湾空港部ホームページ(https://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/kekka/koujisekkeisyo/)にて公表する。

(21) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

2.競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)令和3・4年度の北陸地方整備局における「通信設備工事」の一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。

(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4)平成19年4月1日から本工事の公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に掲げる同種工事の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。

同種工事とは、以下のとおり。

「通信設備工事において画像設備を設置した工事」なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

(5)施工計画に対する技術的所見が適正であること。

(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に北陸地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。

(7)北陸地方整備局(港湾空港関係)が発注した通信設備工事のうち、令和元年度、令和2年度に完成した工事がある場合においては、当該工事に係る請負工事成績評定点の平均点が65点以上であること。

(8)過去に調査基準価格を下回った価格をもって契約し、請負工事成績評定点が60点未満の請負- 3 -工事成績評定通知書を通知された者は、その通知日から下記4.(3)の申請書の提出期限日までの期間が1年を経過していること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものを対象とする。)ただし対象は、平成18年9月1日以降の入札公告及び入札説明書に、「調査基準価格を下回った価格をもって契約し、請負工事成績評定点が60点未満となった場合は、請負工事成績評定通知書の通知日から1年間、北陸地方整備局(港湾空港関係に限る)が発注する工事の入札参加を認めない。」と記載された工事の請負工事成績評定通知書に限る。

(9)本工事に係る設計業務及び発注者支援業務の受注者又は当該受注者と資本・人事面で関係がある者でないこと。(入札説明書参照)(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12)新潟県、富山県、石川県、福井県又は長野県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。

(13)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。

なお、本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は1名とし、複数申請は認めない。

① 資格要件は、次のいずれかの実務経験又は資格を有する者であること。

(ア)下記のア)~オ)のいずれかの電気工学又は電気通信工学に関する学科を卒業後、電気通信工事に関する実務経験を有するもの。

ア)高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)中等教育学校5年以上イ)専修学校専門課程5年以上ウ)高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)3年以上エ)大学(旧大学令による大学含む。) 3年以上オ)専修学校専門課程の場合で専門士若しくは高度専門士を称する場合3年以上(イ)10年以上の電気通信工事の実務経験を有する者。

(ウ)国土交通大臣がア)~ウ)と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した次の者。

ア)1級、2級電気通信工事施工管理技士イ)技術士(電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子」とするものに限る。))ウ)電気通信主任技術者資格者証交付後、電気通信工事に関して5年以上の実務経験を有する者。

エ)工事担任者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)交付後、電気通信工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

オ)工事担任者資格者証(総合通信)交付後、電気工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

② 平成19年4月1日から本工事の公告日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、(4)に掲げる工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。

なお、当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、請負工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

- 4 -③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

⑤ 申請する技術者が、平成19年4月1日以降に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「休業」という。)を取得している場合は、当該休業に相当する期間を、上記施工実績を求める期間に加えることができる。

(14) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。なお、技術指導者は、別件工事を含めて3件以内の工事における指導を行うものとする。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。

① (13)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。

② 他の工事に主任(監理)技術者として従事していないものであること。

③ 定期的に配置予定技術者の指導を現場にて行うこと。(1回/週程度)④ 現場に1日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。

※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、(13)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。

3.総合評価に関する事項(1)評価対象要件① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。

② (2)によって得られる標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)が標準点(100点)を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。

(2)総合評価の方法① 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100点を付与する。

② 施工体制評価点及び加算点下記(ア)~(エ)の評価項目毎に評価を行い、施工体制評価点及び加算点を付与する(入札説明書参照)。

(ア)施工体制の評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)(イ)施工計画の評価(ウ)企業の技術力等、配置予定技術者の能力の評価(エ)賃上げの実施に関する評価(3)施工体制確認のためのヒアリングの実施施工体制の確認に係るヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出- 5 -を求めることがある(入札説明書参照)。

(4)(1)において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじを引き落札者を決定する。

(5)施工計画に基づく施工① 実際の施工に際しては、競争参加資格確認通知書に併せて通知する施工計画及び新技術等に対する取組の可否及び評価結果に基づき、施工計画書の作成及び実施工を行うこと。

受注者の責により、施工計画及び新技術等に対する取組の可否及び評価結果において「可とする。又は加算点の付与の対象とする。」とされた提案項目に基づく履行が行われない場合は、請負工事成績評定点の減点を行う(入札説明書参照)。

② 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更、災害又はその他特別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。

③ 施工計画を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではない。

4.入札手続等(1)担当部局 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所〒930-0856 富山市牛島新町11-3 電話076-441-1905(2)入札説明書及び特記仕様書の配付期間入札説明書及び特記仕様書は、「港湾空港関連入札・契約情報(PAS)」からダウンロードすることにより配布する。

① HPアドレス:http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/② 配付期間:入札説明書 令和4年6月13日から令和4年7月27日まで特記仕様書 令和4年6月13日から令和4年7月27日まで(3)申請書及び資料の提出期間、 場所及び方法電子入札システムにより提出する場合は、令和4年6月14日から令和4年6月29日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から16時00分、並びに令和4年6月30日の9時00分から12時00分までに行うこと。なお、申請書及び資料が3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。また、発注者の承諾を得て持参する場合は、令和4年6月14日から令和4年6月29日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から16時00分、並びに令和4年6月30日の9時00分から12時00分までに(1)の担当部局に持参すること。

(4)入札書の受領期限、場所及び方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。

ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参すること。

① 電子入札システムによる入札締切は、令和4年7月28日12時00分② 紙により持参の場合には、令和4年7月28日12時00分までに、 上記(1)の担当部局に持参すること。

(5)開札の日時及び場所 令和4年8月2日10時00分 伏木富山港湾事務所 入札室5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。

② 契約保証金 納付。

ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の- 6 -納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4)落札者の決定方法 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、上記3.のとおり評価値の最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

(5)契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行う。詳細は特記仕様書等による。

(6)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。

(7)専任の監理技術者等の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、専任の監理技術者等とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。(8)当該工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、請負工事成績評定点が60点未満となった場合は、請負工事成績評定通知書の通知日から1年間、北陸地方整備局(港湾空港関係)が発注する工事の入札参加を認めない(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものを対象とする。)。

(9)契約書作成の要否 要(10)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(11)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。(12)一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、 開札の時において、当該資格の決定を受け、 かつ、 競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(13)落札者の決定にあたり、入札額が予決令第86条で規定する調査(低入札価格調査)に該当した場合は、契約締結の際の契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とする。

(14)予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする。なお、当措置の対象となった場合においても、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。