入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度富山河川国道事務所外不動産鑑定評価業
公示日または更新日2024 年 2 月 29 日
組織富山県富山市
取得日2024 年 2 月 29 日 19:05:11

公告内容

- 1/3 -企画競争実施の公示令和6年2月29日北陸地方整備局 富山河川国道事務所長 佐藤 保之次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

なお、本競争に係る契約締結は、当該業務に係る令和6年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

1.業務概要(1)業務名令和6年度富山河川国道事務所外不動産鑑定評価業務(2)業務内容富山河川国道事務所、黒部河川事務所及び利賀ダム工事事務所が用地取得等のために必要となる(4)に掲げる評価対象地域内の標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書(意見書等を含む。)の作成並びにこれらに付随する諸業務。

(3)履行期間 契約締結の翌日から令和7年3月31日(4)評価対象地域依頼する業務の評価対象地域は、次に掲げる地域区分を予定している。

河川事業及び道路事業一 富山市内の住宅地域、商業地域、工業地域、宅地見込地地域、農地地域及び林地地域二 黒部市内の宅地見込地地域及び林地地域三 小矢部市内の農地地域及び林地地域四 南砺市内の林地地域五 下新川郡入善町内の商業地域及び農地地域2.企画競争参加資格要件参加資格を有するのは、以下の要件を満たしている者(単体企業)とする。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)企画提案書の提出時において、令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(調査・研究)」の東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。

(3)有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出していること。

ア 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写しでも可)イ 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類の写しウ 上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(上記(3)に掲げる書類を提出している者を除く。)(5)企画提案書の提出者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合a 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。bにおいて同じ)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。bにおいて同じ。)の関係にある場合b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしaについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会- 2/3 -社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合 を除く。

a 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現兼ねている場合b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他競争の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が、同一の競争に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(6)企画提案書の提出期限の日から見積合わせの時までの期間に北陸地方整備局長から指名停止を受けていないこと。

(7)不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であること。

(8)業務に従事する不動産鑑定士が、企画提案書の提出期限の日から見積合わせの時までに、不動産の鑑定評価に関する法律第40条に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(9)企画提案書の提出期限の日から見積合わせの時までに、不動産の鑑定評価に関する法律第41条に規定する監督処分を受けていないこと。ただし、地域を限定した業務停止処分を受けている場合において、業務停止処分を受けた地域が当該業務の対象地域と異なる場合は、この限りでない。

(10)北陸地方整備局管内の富山県内に本店、支店又は営業所等が存すること。

(11)平成25年度以降公示日までに1件以上の不動産の鑑定評価の実績を有すること。

(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。

(13)説明書の交付を直接受けた者であること。

(14)本業務を受注した者は、本業務の履行期間中、当事務所が発注する本業務の評価対象地域に係る「補償コンサルタント登録規程」(昭和59年9月21日建設省告示第1341号。

以下「登録規程」という。)別表に掲げる土地評価部門業務の入札に参加し、又は受注することはできない。

また、本業務の履行期間中に、当事務所が発注する本業務の評価対象地域に係る登録規程別表に掲げる土地評価部門業務の履行期間の終期がある業務を受注している場合は、本業務を受注することはできない。

3.特定するための評価基準(1)地価公示標準地の評価等に関する実績(2)地価調査基準地の評価等に関する実績(3)鑑定評価実績公共用地取得に係る鑑定評価実績、一般鑑定評価の実績 等(4)業務実施方針評価対象地域における地域動向、適正な鑑定評価額を求めるために用いる鑑定評価手法等、鑑定評価業務の迅速かつ確実な実施 等(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進にかかる指標4.手続等(1)担当部局〒930-8537 富山県富山市奥田新町2番1号北陸地方整備局富山河川国道事務所経理課契約係電 話:076-443-4704電子メール:toyama-geps@hrr.mlit.go.jp(2)説明書の交付期間、場所及び方法交付を希望する者には、郵送(着払い・希望者の負担)又は、窓口で書面での交付を行う。

ただし、電子データでの様式の交付を希望する場合は、予め(1)担当部局に事前連絡を行うこと。

電子データでの交付を希望する者には、記録媒体(CD-R等)を(1)に持参又は郵送- 3/3 -(着払い・交付希望者の負担)することにより電子データを交付するので、(1)にその旨連絡すること。

①郵送の場合:(1)に申し出ること。

②窓口での交付:令和6年2月29日から令和6年3月14日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。なお、説明書の交付を希望する場合は、予め(1)まで事前連絡を行うこと。

(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法提出期限:令和6年3月15日 12時00分提出場所:(1)に同じ。

提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)、若しくは電子メールによること。

(4)説明会の日時及び場所等実施しない(5)企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所実施しない5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口 4.(1)に同じ。

(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。

(4)企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で2次的な使用は行わない。

(5)提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。

(6)特定した提案内容については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。

(7)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。

(8)本業務は、当該業務にかかる令和6年度予算が成立し、予算執行が可能となった場合についてのみ、契約締結のための見積以降の手続きを行うことを条件とする。

ただし、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

(9)その他の詳細は説明書による。