入札情報は以下の通りです。

件名【令和6年3月22日公告】富山県美術館教育普及業務に係る労働者派遣業務に係る一般競争入札の実施について
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 3 月 22 日
組織富山県
取得日2024 年 3 月 22 日 19:05:25

公告内容

富山県美術館教育普及業務に係る労働者派遣業務に係る一般競争入札の実施富山県美術館教育普及業務に係る労働者派遣業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の6第1項の規定により公告する。令和6年3月22日富山県知事 新 田 八 朗1 入札に付する事項⑴ 業務の名称富山県美術館教育普及業務に係る労働者派遣業務⑵ 派遣期間令和6年4月8日から令和7年3月31日まで※4月8日から配置できない場合は、速やかに配置できるように努めるとともに、4月15日までには確実に配置すること。また、4月8日より前に配置できる場合は、県と協議すること。⑶ 派遣業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。⑷ 納品場所富山県が指定する場所2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することのできる者は、下記⑴から⑹までに掲げる条件を全て満たす者とする。⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和4年富山県告示第138号。以下「告示」という。)第1の規定に該当しない者であること。⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されているものであること。⑶ 富山県内に事務所を置く者であること。⑷ 官公庁(国及び地方公共団体)において、当該業務又は類似の業務を8か月以上にわたり相当量完了した実績を有していること。⑸ 次に掲げる届出を行っていること(当該届出の義務がある者に限る。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第7条の規定による届出⑹ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第5条第1項に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により労働者派遣法第5条第1項の許可を受けたものとみなされた者及び改正法附則第6条第1項の規定により労働者派遣事業を行うことができる者を含む。)であること。3 入札参加資格の確認⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式2)及び入札説明書で定める書類を4⑵に掲げる期限までに4⑴に掲げる場所に、持参又は郵便(提出期限までに必着のこと。)で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって行うものとする。ただし、同日において2の各号に定める入札に参加する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。⑶ 入札参加資格の有無の確認の結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書により、令和6年3月29日(金)までに電子メールにより通知するものとする。

この通知において、入札資格の有無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない。4 入札参加申込書及び入札説明書⑴ 入札参加申込書、入札説明書に定める書類の提出場所及び問い合わせ先(この公告に関する事務を担当する室課の名称)〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県生活環境文化部文化振興課振興係電話 076-444-3436(直通)⑵ 入札参加申込書及び入札説明書に定める書類の提出期限令和6年3月28日(木)午後5時15分⑶ 入札説明書等の配布令和6年3月22日(金)から、入札説明書等を富山県ホームページ「富山県美術館教育普及業務に係る労働者派遣業務に係る一般競争入札の実施について」からダウンロードすること。5 入札方法及び日時、場所⑴ 入札方法出場入札⑵ 入札・開札日時及び場所ア 日時 令和6年4月2日(火)午後2時イ 場所 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県庁南別館3階355会議室⑶ 前号の入札の執行にあたっては、入札参加者は、3⑶により入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認通知書の写しを必ず持参すること。6 入札保証金に関する事項免除する。7 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者のした入札⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札8 入札の方法落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。9 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、3の書類等の審査の結果この公告及び入札説明書に示した業務を遂行できると富山県が認めた者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入札をすることがある。10 その他⑴ 契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。⑵ その他詳細は、入札説明書による。⑶ 議会により当事業の予算が否決された場合は、当事業は中止する。

- 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、本件調達に関し、富山県会計規則(昭和 62年富山県規則第 17号)その他関係法令及び本件調達に係る入札公告に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項別添「富山県美術館教育普及業務に係る労働者派遣契約書(案)」及び「仕様書」のとおり2 入札参加者に必要な資格(1) 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和4年富山県告示第138号。以下「告示」という。)第1の規定に該当しない者であること。(2) 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されているものであること。(3) 富山県内に事務所を置く者であること。(4) 官公庁(国及び地方公共団体)において、当該業務又は類似の業務を8か月以上にわたり相当量完了した実績を有していること。(5) 次に掲げる届出を行っていること(当該届出の義務がある者に限る。)。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第5条第1項に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により労働者派遣法第5条第1項の許可を受けたものとみなされた者及び改正法附則第6条第1項の規定により労働者派遣事業を行うことができる者を含む。)であること。3 入札参加申込(1) 本件入札に参加しようとする者は、別添「提出書類一覧表」の「1 入札参加申込書提出時」中の各号に掲げる書類を令和6年3月28日(木)午後5時15分の期限までに(4)に掲げる場所に提出しなければならない。(2) 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって行うものとする。ただし、同日において2の各号に定める入札に参加する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。(3) 入札参加資格の有無の確認の結果は、令和6年3月29日(金)までに電子メールにより- 2 -通知するものとする。この通知において、入札資格の有無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない。(4) 入札参加申込書、入札説明書に定める書類の提出場所及び問い合わせ先(この公告に関する事務を担当する室課の名称)〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県生活環境文化部文化振興課振興係電話 076-444-3436(直通)(5) 入札説明書等の配布令和6年3月22日(金)から、入札説明書等を富山県ホームページ「富山県美術館教育普及業務に係る労働者派遣業務に係る一般競争入札の実施について」からダウンロードすること。4 入札及び開札(1) 入札方法出場入札(2) 入札・開札日時及び場所ア 日時 令和6年4月2日(火)午後2時イ 場所 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県庁南別館3階355会議室(3) 入札参加者は、入札公告、この入札説明書、別添仕様書及び別添入札者心得並びに別添契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。(4) 入札参加者は、別紙様式1を標準とする入札書を封書に入れ密封し、その封皮に入札参加者の商号又は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「令和6年4月2日開札 富山県美術館教育普及業務に係る労働者派遣業務 入札書在中」と朱書し、入札公告に示した日時に入札すること。(5) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。(6) 代理人が入札する場合は、入札書と併せて、競争入札参加資格を有する者の押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)のある委任状を提出しなければならない。(7) 入札金額は、派遣労働者1人1時間あたりの料金の金額を見積もるものとする。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 競争入札参加資格の資格停止期間中の者は、入札書の提出をすることができない。(9) 入札参加申込書及び入札説明書に定める書類については、返却しない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者が独禁法に抵触する行為その他不正若しくは不穏の行動をする等の場合で、- 3 -競争入札の適正な執行が妨げられる恐れがあると認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期、若しくは中止することがある。これは、開札の場合も同様である。(12) 入札の執行にあたっては、入札参加者は前記3の(3)のにより入札参加資格があることを確認した一般競争入札参加資格確認結果通知書で入札資格「有」とされた通知書の写しを持参し、入札執行時に職員に提示すること。(13) 開札は、原則として入札参加者又はその代理人の全員の立会いのもとで行う。(14) 開札の場所(以下「入札場」という。)には、入札参加者又はその代理人並びに本件入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は入場することができない。(15) 入札参加者又はその代理人は、開札を開始する時刻後においては、入札場に入場することができない。(16) 入札参加者又はその代理人は、契約担当者がやむを得ない事情があると認められる場合を除き、開札が終了するまで入札場を退場することができない。(17) 入札参加者又はその代理人は、入札場に入場するときは、入札参加者にあっては身分証明書の写しを、代理人にあってはこれに加えて上記(6)の委任状の写しを、入札関係職員に提出しなければならない。

(18) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合においては、直ちに再度の入札をする。再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再度の入札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度の入札を辞退したものとみなす。再度の入札の回数は、原則として1回を超えないものとする。5 入札保証金免除とする。6 無効の入札次の各号の一に該当する入札は無効とする。(1) 入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けていない者のした入札(2) 入札執行時に入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを持参していない者のした入札(3) 郵便入札の場合において、封皮に「入札書在中」の表示のないもの及び、入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しが同封されていない者の入札(4) 入札書に記載した事項(金額を除く。)を訂正し、その箇所に押印のない入札(5) 別添入札者心得の第6の各号に該当する入札(6) その他入札に関する条件に違反した入札7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出し、かつ前記3の提出書類の審査の結果、入札公告及びこの入札説- 4 -明書に示した業務を遂行できると認めた者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。(3) 上記(2)の同価を入札した者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって本件入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。8 契約保証金免除する。9 契約書の作成(1) 契約の相手方が決定したときは、その翌日から起算して5日(日曜日及び土曜日を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。(3) 契約条項別添契約書(案)のとおり10 競争入札参加資格の審査に関する事項競争入札参加資格の審査に関する事項の照会先及び競争入札参加資格審査申請書の提出先郵便番号 〒930-8501所 在 地 富山県富山市新総曲輪1番7号機 関 名 富山県出納局 総務会計課 用度管理係電話番号 076-444-3424(直通)11 本件調達に関しての照会先郵便番号 〒930-8501所 在 地 富山県富山市新総曲輪 1 番 7 号機 関 名 富山県生活環境文化部 文化振興課 振興係電話番号 076-444-3436(直通) 076-444-4438(FAX)- 5 -入 札 者 心 得第1 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)及びこの心得を守らなければならない。第2 入札者は、会計規則第91条による公告、第97条第2項による通知、入札説明書及び仕様書その他関係書類並びに契約書(案)等を熟覧のうえ、所定の様式を標準とする入札書により総額又は単価をもって入札しなければならない。第3 入札者は、開札に立ち会わなければならない。ただし、あらかじめ開札に立ち会うことができない旨を届け出た場合は、この限りでない。第4 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添)を十分理解し承諾のうえで入札したものとみなす。第5 いったん提出した入札書は、いかなる理由があっても書換え、引換え又は撤回をすることができない。第6 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がない入札(4) 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者のした入札又は入札保証金の免除を受けなかった者のした入札で入札書に入札保証金納付証明書の添付のないもの(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札(6) 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札(7) 指定された日時までに指定された場所に入札書が到達しなかった入札(8) 無権代理人がした入札(9) その他入札に関し不正行為があった者のした入札- 6 -別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体。以下同じ)は、今回の入札に参加するに当たり、以下に掲げる項目に該当していないこと及び本入札に係る契約の契約期間中は該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、富山県から求められた場合には、当社の役員等名簿(役職名、氏名、性別、生年月日及び住所の一覧表)を提出すること、並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を富山県警察本部に提供することを承諾します。記1 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者2 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者3 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者6 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者

富山県美術館教育普及業務に係る労働者派遣業務仕様書1 派遣労働者の就業場所富山県美術館(富山市木場町3-20)2 派遣期間令和6年4月8日から令和7年3月31日まで※4月8日から配置できない場合は、速やかに配置できるように努めるとともに、4月15日までには確実に配置すること。また、4月8日より前に配置できる場合は、県と協議すること。3 派遣人数1ポスト(2名程度想定)4 業務内容等① 派遣労働者の就業日月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日(富山県の休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日を除く。)※ 休日は当館の休館日に準じる。② 派遣労働者の就業時間午前9時30分から午後4時30分まで(うち休憩時間は、60分)※ やむを得ない場合には、派遣先責任者は、派遣元事業者と派遣労働者との間の労働契約に定める範囲内において、時間外労働を命じることがある。③ 派遣労働者の配置先、派遣人数および指揮命令者配置先派遣指揮命令者人数富山県美術館 1 副館長、普及課長合 計 1④ 派遣労働者の業務内容次のa~gに掲げる業務a.学校団体来館時の対応(来館時の注意事項※動画含む等の説明、館内誘導等)b.学校団体来館下見(教職員、旅行代理店職員等)への対応c.学校団体来館申込み手続きに関するFAX返信、Excelでの予約集計・整理d.富山県内各種学校へのアンケート実施及び集計e.学校向け美術教材の貸し出しに関する業務(発送、返却後の整理、在庫管理)f.教育普及関係事業(アトリエ オープンラボ等)の補助g.その他上記の付随する業務⑤ 派遣労働者の条件・児童・生徒及び教員等引率者とのコミュニケーションが取れる方・基本的なパソコン操作(メールソフトを含む。)、ワード、エクセルによる文書作成、表計算等ができる者であること。<必要なスキル>メールソフト:電子ファイルの添付、BCCでの一斉送信ができる。ワード:文書作成、書式の設定と編集ができる。エクセル:データ入力や集計、編集、表作成ができる。5 契約金額の総額の上限契約金額の総額の上限は、次の計算により算出された金額とする。派遣労働者1人1時間あたりの契約単価(税込)×6h×25日×12月×1ポスト6 派遣料金の支払い(1)契約金額は、派遣労働者1人1時間当たりの派遣料金の単価(以下「通常料金」という。)とする。(2)派遣料金は、月額で支払うものとし、1時間当たりの単価に当該月の派遣労働者の就業時間を乗じて得た額とする。この場合において、実働時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該1時間に満たない就業時間を1分単位で整理して得た時間に対し、通常料金の 60 分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とする。(3)次に掲げる就業時間(以下「超過時間」という。)がある場合、6(2)にかかわらず、派遣労働者1人の就業時間1時間当たりの単価は、通常料金にそれぞれ次の区分に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。①1日の就業時間数が6時間を超える場合 100分の125②休日勤務の場合 100分の135③深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に勤務した場合は、①の「100分の125」は「100分の150」、②の「100分の135」は「100分の160」とする。④超過時間が1月について60時間を超える場合、その60時間を超える部分については、①の「100分の125」とあるのは「100分の150」、②の「100分の135」とあるのは「100分の150」、③の「100分の150」及び「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。(4)派遣料金には、通勤手当、社会保険料及び労働保険料、諸経費を含むものとする。7 適正な労務管理派遣元事業者は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、県の指揮命令等に従って職場の秩序、規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を定期的に教育、指導するものとする。8 守秘義務の遵守派遣元事業者及び派遣労働者は、業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩してはならない。派遣期間終了後も同様とする。また、派遣元事業者は、派遣労働者(その職を退いた後も含む。)が、業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。9 代替人員の確保派遣労働者が、休暇や病気などの理由により業務に従事できない場合は、県の求めに応じて、派遣元事業者が責任を持って代替人員を確保すること。なお、代替人員候補者をあらかじめリスト化するなど、安定的に代替人員を派遣するための措置を講ずるものとする。10 派遣労働者の交替派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法等に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く目的を達し得ない場合、県は派遣元事業者にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができる。また、派遣元事業者は、派遣元事業者の都合により派遣労働者を交替する場合には、原則として交替する日の30日前までに県に連絡するとともに、後任派遣労働者に充分な事務引継ぎを行い、以後の業務に支障がないよう必要な措置を講ずるものとする。なお、事務引継ぎに要する経費は派遣元事業者が負担するものとする。14 社会・労働保険加入の通知派遣元事業者は、社会・労働保険に加入の必要がある派遣労働者を派遣する場合には、同派遣労働者の加入状況を富山県に通知すること。15 派遣の解除派遣労働者に次の事項に該当する行為があったときは、県は契約を解除できるものとする。なお、この場合、県は損害賠償の責を負わないものとする。(1)不正な行為があったとき(2)正当な理由なく業務が著しく遅延し、又は業務に着手しないとき(3)正当な理由なく県の指示に従わないとき(4)業務に対する状況が著しく誠意を欠くと認められるとき