入札情報は以下の通りです。

件名令和6(2024)年度「女性が働きやすい企業推進事業働く女性にエール!カフェ」の業務受託者を募集します
公示日または更新日2024 年 4 月 12 日
組織栃木県
取得日2024 年 4 月 12 日 19:13:30

公告内容

令和6(2024)年度女性が働きやすい企業推進事業働く女性にエール!カフェ 業務公募型プロポーザル実施要領1 業務名女性が働きやすい企業推進事業働く女性にエール!カフェ業務2 業務の趣旨・目的本業務は、すべての県民が生き生きと多様な働き方を選択し、仕事と家庭の両立を図ることができる社会を実現するために、県内企業における女性が働きやすい環境づくりの取組を支援することを目的とする。3 業務内容別添「令和6(2024)年度女性が働きやすい企業推進事業働く女性にエール!カフェ業務委託仕様書」のとおり4 契約期間契約締結の日から令和7(2025)年3月31日まで5 委託契約金額の上限額1,939,738円(消費税及び地方消費税含む)を上限とする。6 参加資格本プロポーザルへの参加を希望する者(以下「参加者」という。)は、次の掲げる要件を全て満たしていること(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しないこと。(2) プロポーザル方式により契約しようとする業務における栃木県の競争入札参加資格を有する者であること又は契約締結時までに資格を取得する見込みであること。(3) 本プロポーザル実施に係る公告開始日から契約を締結しようとする日までにおいて、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年4月1日施行)に基づく指名停止期間中でないこと。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 国税及び地方税に未納がないこと。7 プロポーザル実施の手続(1) スケジュールア 実施要領等の公表(公告開始日) 令和6(2024)年4月12日(金)イ 実施内容等に関する質問受付期限 令和6(2024)年4月19日(金)17時必着ウ 質問に対する回答 令和6(2024)年4月23日(火)エ 参加表明書の提出期限 令和6(2024)年4月26日(金)17時必着オ 企画提案書の提出期限 令和6(2024)年5月8日(水)17時必着カ プロポーザル審査(書面)実施 令和6(2024)年5月上旬キ 選定結果の通知・公表 令和6(2024)年5月上旬(2) 参加表明書の提出参加者は、参加表明書(様式1号)、参加資格確認書(様式2号)及び別表1の添付書類一覧に定める添付書類を提出すること。ア 提出期限:令和6(2024)年4月26日(金)17時必着※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。イ 提出方法:電子メールに添付、FAX又は郵送(書留郵便に限る。)により、「13 問合せ先及び各種書類の提出先等」に提出すること。※参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、令和6(2024)年5月8日(水)17時までに辞退届(様式任意)を提出すること。(3) 企画提案書等の提出参加者は、参加表明書を提出後、仕様書及び以下のア~オに基づいて企画提案書を作成し、応募申請書(様式3号)に添えて令和6(2023)年5月8日(水)17時までに持参又は郵送(提出期限内必着の書留郵便に限る。)により、「13 問い合わせ先及び各種書類の提出先等」宛て提出すること。ア 企画提案書の用紙は、原則としてA4判用紙を使用することとし、A3判用紙を使用する場合には、A4判サイズに折り込むこと。カラー印刷とすること。イ 企画提案書の様式は任意であるが、次の事項を含めて作成すること。なお、記載順序は任意とする。(ア) 企画提案内容(目的、効果、訴求ポイント等)(イ) 実施計画及び全体のスケジュール(ウ) 業務遂行人員体制(エ) 類似事業の業務実績過去3年以内に、県又は市町から事業を受託した実績があれば、事業年度、事業名及び事業内容を記載すること。(オ) 個人情報管理体制(カ) 見積額ウ 企画提案書は1者1提案とする。エ 企画提案書の提出部数は、6部(正本1部、副本5部)とする。なお、審査の公平を期すため、副本は参加者名を記入しないこと。オ 提出の際に、栃木県知事宛ての見積書の正本1部を提出すること。なお、見積書は必要な項目ごとに区別する(諸経費や消費税も区別する)とともに、企画提案書の見積額と整合させること。(4) 企画提案書等の取扱いア 提出期限後は、提出書類の変更、差替、再提出又は撤回は認めない。イ 提出書類は、理由を問わず返却しない。ウ 提出書類は、栃木県情報公開条例(平成 11 年栃木県条例 32 号)に基づく公文書開示請求の対象となる。エ 栃木県は、必要に応じて追加資料の提出を求めることができる。オ 提出書類の作成及び提出に係る費用等、本プロポーザルへの参加に要する経費は全て参加者の負担とする。カ 参加者は、企画提案書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとみなす。キ 企画提案書に使用する言語は日本語、使用する通貨は円とする。ク 提出された企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行う場合がある。ケ 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。コ 提出書類に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は参加者が負う。8 業務委託内容等に関する質問業務委託内容等に関する質問がある場合は、簡易なものを除き、質問書(様式4号)を電子メール又はFAXにより令和6(2024)年4月19日(金)17時までに「13 問い合わせ先及び各種書類の提出先等」に提出する。質問に対する回答は、令和6(2024)年4月 23 日(火)までに質問者に回答するとともに、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、栃木県ホームページに掲載する。9 審査方法(書面審査)(1) 評価基準別表2「評価基準」のとおり。(2) 審査方法企画提案書、見積書等について、評価基準に基づき、プロポーザル選定委員の意見(採点等)を聴取し評価を行う。(3) 契約候補者の選定方法ア 失格者を除いた者のうち、企画提案者の中で最高点と評価した選定委員が最も多かった者を契約候補者とする。なお、該当する企画提案者が複数あった場合には、各選定委員による評価の合計点の平均点が最も高い者を契約候補者とする。イ アの場合において、平均点の最も高い提案書が複数あった場合は、選定委員会で審議の上、契約候補者を選定する。ウ 各選定委員による評価の合計点の平均点が60点未満の場合は、当該企画提案書を契約候補者として選定しない。企画提案者が1者の場合も同様とする。(4) その他次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。

ア 提出書類に虚偽の内容を記載した場合イ 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合ウ 見積書の金額が5の委託料上限額を超える場合エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合オ 評価に係るプロポーザル選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を行った場合カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合10 選定結果の通知・公表契約の相手方の候補者を選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、候補者の名称及び選定理由についてホームページに公表するものとする。11 契約の締結等(1) 契約の相手方の候補者と栃木県との間で、委託内容、経費等について再度調整を行い、協議が調った場合委託契約を締結する。なお、委託業務の実施に際して、企画提案書の内容をそのまま実施することを約束するものではないことに留意すること。(2) 候補者が、企画提案書の作成に当たり、定められた予算、及び期限の範囲内で、本要領及び仕様書よりも優れた方法で提案できると判断した場合、仕様書の内容を一部変更して当該方法を提案できるものとする。(3) 候補者と契約締結の交渉を行い、契約が成立しない場合は次点の審査対象者と交渉を行うこととする。(4) 契約の締結に必要な経費は、すべて候補者の負担とする。(5) 契約代金の支払いは、事業完了検査後の精算払いとする。(6) 本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約(契約書を電子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)による締結を可とする(本業務を受託した者(以下「受託者」という。)が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する)。締結には、栃木県が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受託者は利用に係る費用負担が生じないものとする。なお、受託者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。12 業務の適正な実施に関する事項(1) 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、書面により栃木県の承認を得た場合、業務の一部を委託することができるものとする。(2) 守秘義務受託者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託業務が完了し契約が解除された後においても同様とする。13 問い合わせ先及び各種書類の提出先等〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20(栃木県庁6階)栃木県 産業労働観光部 労働政策課 労働経済・福祉担当 働き方改革推進チームTEL:028-623-3536 FAX:028-623-3225 E-mail:rousei@pref.tochigi.lg.jp受付時間:平日の9時から17時まで(正午から13時を除く。)別表2【評価方法】5点満点の場合…5(特に優れている)、4(優れている)、3(普通)、2(やや劣る)、1(劣る)、0(非常に劣る)10点満点の場合…10(特に優れている)、8(優れている)、6(普通)、4(やや劣る)、2(劣る)、0(非常に劣る)書類不備の場合、0点を記入する。審査委員:令和6(2024)年度女性が働きやすい企業推進事業働く女性にエール!カフェ業務評価基準1 評価項目及び各項目の配点は次のとおりとし、各選定委員(8名)が採点する。2 企画提案者の中で最高点と評価した選定委員が最も多かった者を契約候補者とする。なお、該当する企画提案者が複数あった場合には、各選定委員による評価の合計点の平均点が最も高い者を契約候補者とする。3 2の場合において、平均点の最も高い提案書が複数あった場合は、選定委員会で審議の上、契約候補者を選定する。4 各選定委員による評価の合計点の平均点が60点未満の場合は、当該企画提案書を契約候補者として選定しない。企画提案者が1者の場合も同様とする。評価項目 評価内容 配点事業目的の理解度 ① 事業内容の趣旨及び目的が十分理解され、明確なコンセプトの下に提案されているか。10② 事業内容に関する知識を有した上での提案となっているか。5事業の提案内容 ③ セミナー・事例紹介について、女性の働きやすい環境づくりへの理解促進及び意見交換ワークショップでの活発な意見交換につながるような内容で、具体的に提案されているか。10④ 意見交換ワークショップについて、仕様書に合致した具体的な提案がされているか。5⑤ 意見交換ワークショップについて、参加者が活発に意見交換できるような工夫された提案がされているか。10⑥ 事業の周知・広報及び参加者の募集方法について、効果的な提案がされているか。10⑦ 事業実施後の参加者のフォローや県内企業への波及など事業効果を高めるための自主的な提案がされているか。また、提案内容は具体的かつ効果的な内容となっているか。5事業実施に当たっての実現性・計画性⑧ 事業内容やスケジュールなどが明示された、具体的で実現可能な事業計画が構築されているか。10事業実施体制 ⑨ 事業計画を確実かつ効果的に実施する体制を整えているか。10事業実績 ⑩ 過去に類似・関連事業の実績があるか。5⑪ 過去の事業実績は本事業に活かせる内容であるか。5費用の積算 ⑫ 費用の積算は合理的な内容になっているか。10個人情報管理 ⑬ 管理体制が整っているか。5総 計 100

令和6(2024)年度女性が働きやすい企業推進事業働く女性にエール!カフェ業務委託仕様書本仕様書は、栃木県が発注する女性が働きやすい企業推進事業働く女性にエール!カフェを受託する者(以下「受託者」という。)の業務について、必要な事項を定めたものである。1 目的本業務は、すべての県民が生き生きと多様な働き方を選択し、仕事と家庭の両立を図ることができる社会を実現するために、県内企業における女性が働きやすい環境づくりの取組を支援する。2 委託内容女性活躍推進に取り組む企業の人事労務担当者や女性社員等を対象に、女性が働きやすい環境づくりへの理解を深めるためのセミナーや事例紹介、意見交換ワークショップを開催する。(1) 対象者及び開催回数については、企業内で女性活躍推進に取り組む人事労務担当者向けに1回、女性社員向けに全2回(連続講座)実施することとし、各回定員30名とすること。(2) 各回の内容は次のとおりとする。・ セミナー・ 事例紹介・ 意見交換ワークショップ(3) セミナーについては、女性の働きやすい環境づくりへの理解促進や意見交換ワークショップでの活発な意見交換につながるような内容とすること。(4) 事例紹介については、人事労務担当者向けには女性活躍推進に積極的に取り組む企業の取組事例、女性社員向けにはキャリアビジョンの参考となるようなロールモデルの事例等を紹介し、女性の働きやすい環境づくりへの理解促進や意見交換ワークショップでの活発な意見交換につながるような内容とすること。(5) 意見交換ワークショップについては、活発に意見交換ができる内容(例:ワールドカフェ方式等)とし、参加者を6つ程度のグループに分け、各グループにファシリテーターを配置すること。(6) 開催時期、セミナー・事例紹介及びワークショップの内容、講師の人選等、具体的な実施方法については、栃木県と協議の上、決定すること。(7) 参加者の募集、講師との連絡調整、当日資料の作成・配布、当日の運営等、開催に当たり必要なもの一切を行うこと。なお、人事労務担当者向けには、男性の参加を促すような工夫を行うこと。また、十分な参加者を確保できるよう、対象企業への周知や広報の手法について提案すること。3 委託料の支払い委託料の支払いは、原則として事業完了検査後の精算払いとする。4 事業運営状況に係る栃木県への提出書類(1) 受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく実施した事業の業務完了報告書及び実績報告書を委託事業が完了した日から起算して20日以内又は令和7(2025)年4月10日のいずれか早い日までに提出すること。(2) 受託者は、委託料を請求する際は、請求書を提出すること。(3) その他、栃木県が必要と認める書類がある場合には、求めに応じて提出すること。5 秘密の保持受託者は、参加者及び参加企業等(その従業員を含む。)に関する情報については、細心の注意をもって取り扱い、第三者に漏らしてはならない。6 その他(1) 受託者は、事業実施のための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。(2) 事業の成果は委託元の栃木県に帰属する。また、本事業の実施に当たって、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受託者の責任において、その権利の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うこととする。(3) 事業の実施に当たっては、本仕様書の範囲内において栃木県と受託者が協議を重ねながら実施すること。(4) 受託者は、本事業の他に他機関から類似事業を受託している場合には、事業内容が重複しないよう配慮すること。(5) 受託者は、書面により栃木県の承認を得たときを除き、委託事業の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないものとする。(6) 受託者は、委託業務を行うに当たって、業務上知り得た秘密を漏らし、又は委託業務以外に利用することはできないものとする。委託事業終了後もまた同様とする。(7) 受託者は、委託業務を実施するに当たって発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)に伴い生じた経費を負担するものとする。(8) 本仕様書に定めのない事項であっても、栃木県が必要と認め指示する簡易な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。(9) 本事業は、国の「デジタル田園都市国家構想交付金」を活用した事業であるため、次のことについて留意する。ア 機器・器具等の調達に要する経費必要となる機械・器具等(消耗品を除く。)については、リースやレンタルで対応すること。イ 関係書類の整備本事業は、会計検査院による実地検査の対象となるため、関係書類は事業終了日の属する年度の終了後5年間保存すること。また、会計検査院による実地検査が行われる際は、栃木県の求めに応じ、関係書類の提出等を行うこと。(10) 災害や感染症等の発生状況により、「3 委託内容」の実施が困難になった場合は、栃木県と協議の上、実施内容等の見直しを行い、同等の対応をすることとする。別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(従事者の監督等)第3 乙は、個人情報を取り扱う従事者をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事者が取り扱う個人情報の範囲を明確にしておかなければならない。2 乙は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、必要かつ適切な監督を行わなければならない。3 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。(収集の制限)第4 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(目的外利用及び提供の禁止)第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。(適正管理)第6 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(作業場所の特定等)第7 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。(複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。(資料等の廃棄等)第10 乙は、この契約による業務を処理するために、乙自らが収集し、又は作成した個人情報及び個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報を消去し、若しくは当該資料等を廃棄し、又は甲に引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。(再委託)第11 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、甲が乙に対して求めた個人情報の保護のために必要な措置と同様の措置を当該第三者(以下「再委託先」という。)に求めるものとする。3 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、再委託先にこの契約による一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、当該個人情報を取り扱う事務に関するすべての行為及びその結果に責任を負うものとする。4 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、乙及び再委託先がこの個人情報取扱特記事項を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。(事故発生時における報告)第12 乙は、この契約による業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。(実地調査等)第13 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時、実地に調査し、又は乙に対して報告を求めることができる。(指示)第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。

別表1法人 個人参加表明書(様式1号) ○ ○参加資格確認書(様式2号) ○ ○定款及び登記事項証明書(その他団体等で法人登記がない場合は、定款その他の規約)○直近2期分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)※1○ ○雇用保険適用事業所設置届 ○ ○個人事業の開廃業等届出書 ○直近2期分の決算報告書がない場合、申請事業主の代表者の前歴を明らかにした書類(職務経歴書等)※2○ ○組織図(従事予定者の配属部署等がわかる書類) ○事業所一覧(複数の事業所がある場合、事業所の住所等がわかる書類)○ ○県税事務所が発行する納税証明書(滞納がないことがわかる書類で発行後3ヶ月以内)○ ○その他(会社案内等) ※提出は任意 ○ ○令和6(2024)年度女性が働きやすい企業推進事業働く女性にエール!カフェ業務 添付書類一覧※1 創業間もない場合で、直近2期分の決算報告書がない場合は、1期分の決算報告書と直近(2期目)の事業状況がわかるものを提出すること。また、1期目の決算報告書もない場合は、直近の事業状況がわかるものを提出すること。

※2 創業間もない場合で、直近2期分の決算報告書がない場合は、申請事業主の代表者の前歴を明らかにした書類を提出すること。

提出書類添付書類 様式