入札情報は以下の通りです。

件名1足利市国民健康保険特定保健指導業務委託(複数単価契約)
公示日または更新日2026 年 5 月 18 日
組織栃木県足利市
取得日2026 年 5 月 18 日 19:05:35

公告内容

足 生 保 第 87 号令和8(2026)年5月18日事後審査型条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。

足利市長 早川 尚秀 1 入札に付する事項委 託 名 足利市国民健康保険特定保健指導業務委託(複数単価契約)納 入 場 所 足利市役所生活環境部保険年金課(本庁舎1階)委 託 期 間 契約締結日〜令和9(2027)年3月31日まで業務委託概要足利市国民健康保険特定健康診査の結果に基づく特定保健指導業務。

初回面接実施1件当たりの複数単価契約(税抜き)(1)集団健診結果説明会における対面の個別相談(2)訪問又はオンライン面接による個別相談予 定 価 格 2,700,000円(消費税抜き)低入札調査基準価格又は最低制限価格の設定設定しない契 約 保 証 金 免除2 入札に参加できる者に必要な資格要件等 公告日現在から参加申請期限日までにおいて、足利市の令和8・9年度物品購入・業務委託等認定業者名簿の業種区分「007006:その他の役務の提供(業務委託)」の内、取扱業務「⑦保健指導」に登録がある業者で、かつ次の要件を満たしている者であること。

ただし、新規名簿登録・業種の追加を希望する業者については、保険年金課に事前連絡の上、5月19日正午までに足利市オンライン申請システムで申請し、参加申請期限までに登録が完了していること。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に基づく足利市の入札参加制限を受けていないこと。

(3) 足利市競争入札参加者指名停止要領に基づく指名停止期間中でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は足利市暴力団排除条例(平成24年足利市条例第22号)第6条に規定する密接関係者でないこと。

(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。

1(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者(ただし、会社更生法に基づく更生計画又は民事再生法に基づく再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。)でないこと。

(7) 国税(消費税等を含む)及び地方税を滞納していないこと。

3 競争入札参加手続等(1) 事後審査型条件付き一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ次により参加を申請することとし、入札参加資格を確認するための書類は、落札者とするための審査の必要がある者から開札後に提出を求めるものとする。

入札参加申請書類事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)入札参加申請書交付方法足利市ホームページからのダウンロードとする。

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp入札参加申請書提出期限等令和8(2026)年5月25日午後4時まで(「足利市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。

)提出場所:足利市役所生活環境部保険年金課(本庁舎1階)提出時間:午前9時00分から午後4時00分まで (正午から午後1時までを除く。)提出方法:持参とし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

(2) 提出期限までに入札参加申請書を提出した者は、原則として当該入札に参加できるものとする。

(3) 参加申請書を受領した際に、受領確認通知を交付する。

4 仕様書仕様書の閲覧 本公告日から開札日まで足利市ホームページからのダウンロードとする。

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp仕様書に関する質問令和8(2026)年5月27日まで(市の休日を除く。)に書面により提出質問書の配付は、足利市ホームページからのダウンロードとする。

提出場所:足利市役所生活環境部保険年金課 提出時間:午前9時00分から午後4時00分まで提出方法:事前に電話連絡の上、FAXにて送信すること。

(電話:0284-20-2178FAX:0284-22-1131)仕様書に関する質問の回答令和8(2026)年5月29日までに足利市ホームページに掲載25 入札及び開札の日時及び会場日時 令和8(2026)年6月2日 11時00分 即時開札入札書及び積算内訳書の配付は、足利市ホームページからのダウンロードとする。

場所 足利市役所 603会議室 (本庁舎6階)(1) 入札に際しては、地方自治法、地方自治法施行令及び足利市契約規則等を遵守するとともに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為をしないこと。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 提出した入札書等は、撤回又は差し替えをすることはできない。

(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、その者から徴取した入札参加資格確認書類の審査の結果、入札参加資格要件を満たしている場合には、当該落札候補者を落札者とする。

資格要件を満たしていない場合には、次順位者から順次審査を行い適格者が確認できるまで行うものとする。

(5) 代理人により入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

6 入札の辞退入札参加申請者は、入札を辞退することができるものとする。

(1) 入札を辞退する場合には、当該入札開始前までに辞退の届を次の方法により提出するものとする。

①提出方法郵送又持参、若しくはFAX(0284-22-1131)②提出先〒326-8601 足利市本城3丁目2145番地 足利市役所生活環境部保険年金課(本庁舎1階)(2) 郵送する封筒には、次の事項を記載するものとする。

①表面に記載する事項・辞退届在中3・開札年月日・物件名②裏面に記載する事項・差出人の住所、商号又は名称、代表者の氏名、電話番号及びFAX番号(3) 辞退の届には、次の事項を記載するものとする。

(辞退届はホームページからのダウンロードとする。)①辞退する「案件名」、「納入場所」②開札年月日③辞退理由(4) 提出した辞退届は、撤回することができない。

7 積算内訳書(1) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を提出すること。

積算内訳書の配付は、ホームページからのダウンロードとする。

(2) 積算内訳書は、入札書を提出する際に同封すること。

8 入札保証金:免除9 契約保証金:免除10 前金払い:無11 入札参加資格の確認等(1) 入札参加資格確認手続開札後に、落札者とするための入札参加資格の確認を行うので、落札候補者は次により、入札参加資格確認の審査を受けなければならない。

① 確認申請書類ア 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件確認申請書イ 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認書類② 確認申請書類の配付等上記①アの配付は、足利市ホームページからのダウンロードを原則とする。

(2) 入札参加資格確認書類の提出期限、提出場所及び提出方法① 提出期限事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件確認申請書及び入札参加資格確認書類(以下「確認申請書等」という。)の提出を求められた日の翌日から起算して2日以内(市の休日を除く。以下同じ。)とする。

4② 提出場所:足利市生活環境部保険年金課(本庁舎1階)③ 提出方法:持参とし、郵送又は電送によるものは受付けない。

(3) 入札参加資格の確認に基づく落札の可否については、確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して2日以内に通知する。

(4) 落札候補者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して2日以内に、その理由について書面で問い合わせることができる。

(5) 落札候補者が提出期限内に(1)に定める確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は効力を失う。

12 契約書の作成:要する。

13 契約条項を示す場所契約書及び入札を定めている足利市契約規則等については、足利市ホームページにて閲覧できる。

14 入札の無効(1) 次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。

① 入札参加資格のない者が行った入札② 同一の入札について2人以上の代理をした者が行った入札③ 同一の入札について他の入札者の代理をした者が行った入札④ 同一の入札について同一の入札者が2通以上行った入札⑤ 入札書の記載事項が不明瞭で判読できない入札⑥ 入札書に記載した金額を訂正した入札及び入札書に記名をしないで行った入札⑦ 他の入札者の代理人又は数人が共同して行った入札⑧ その他、入札に関する条件に違反して行った入札(2) 入札参加申請書を提出した者であっても、第2項に掲げる資格のない者の行った入札は無効とする。

(3) 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

① 入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合② 入札書に記載の金額が予定価格を上回る場合15 同価入札最低価格入札者が2者以上になった場合には、落札候補者の決定を保留した上で、直ちに、くじにより落札候補者を決定するものとする。

なお、当該入札者のうち、くじを引か5ない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない職員がくじを引くものとする。

16 その他 上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに足利市契約規則によるものとする。

6

足利市国民健康保険特定保健指導業務委託仕様書 令和8(2026)年6月足利市 生活環境部 保険年金課足利市国民健康保険特定保健指導業務委託 仕様書 1 業務名 足利市国民健康保険特定保健指導業務委託(複数単価契約)2 委託の目的 足利市では、第3期データヘルス計画において、国民健康保険被保険者特定保健指導実施率の最終年度目標を60%としており、令和8(2026)年度の特定保健指導実施率は46.2%としている。

令和6(2024)年度法定報告において30.0%であり、目標値に達するためには実施率向上の取組が必要である。

保健指導を受ける際の利便性の向上による実施率増加、効果的な保健指導の実施による被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

3 業務概要 令和8(2026)年度特定健康診査受診者のうち、特定保健指導区分(階層化判定)の結果、積極的支援又は動機付け支援に該当した者(足利市国民健康保険の資格を喪失した者は除く)に対して初回面接及び実績評価に必要な支援を行う。

集団健診受診者の結果説明会会場における個別相談(対面)及び個別健診受診者、結果説明会未参加者に個別相談(訪問又はオンライン面接)を行う。

4 委託期間 契約締結後~令和9(2027)年3月31日 上記期間内に実施した特定健康診査の結果に基づく指導を行う対象者に限り、当該指導の終了(実績評価終了のみならず、脱落や資格喪失による途中終了も含む。)する日までとする。

5 業務履行場所 (1)集団健診結果説明会会場における個別相談(対面) 足利市保健センター2階 (2)個別相談(訪問又はオンライン面接) 対象者の指定する場所及びオンラインによる面接6 実施予定者数 (1)集団健診結果説明会における個別相談(対面) 積極的支援 30名 動機付け支援 100名 1日当たり1~12名を予定しており、日時ごとの予定者数は別表1のとおりとする。

(2)個別相談(訪問又はオンライン面接) 訪問 積極的支援 10名 動機付け支援 40名 オンライン面接 積極的支援 5名 動機付け支援 10名 なお、対象者は市が決定する。

上記は予定者数であり、申込状況によっては増減する可能性がある。

(参考:令和7(2025)年度実施人数) 積極的支援 動機付け支援 計集団健診受診者実施者数(人) 29 93 122個別健診受診者の実施者数(人) 13 36 497 業務内容 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 に 基 づ き、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 「標 準 的 な 健 診・ 保 健 指 導 プ ロ グ ラ ム 令和6年度版」及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4.1版)」に沿った特定保健指導を実施する。

事業の実施にあたっては市と充分協議をする。

(1) 特定保健指導の利用勧奨 特定保健指導の利用勧奨については、市が実施する。

(2) 特定保健指導実施日時 集団健診結果説明会(対面)は別表1のとおりとする。

個別相談(訪問又はオンライン面接)は受託者は対象者の利便性に配慮し、利用しやすいよう平日の他 に夜間・土日・祝日の日時設定を行う。

(3) 予約受付等 ①予約受付は市で行い、利用にあたって必要な事項を案内する。

②市は対象者から予約を受け付けた後、受託者に連絡をする。

③集団健診結果説明会(対面)は市が対象者と面談時間の調整を行う。

④個別相談(訪問又はオンライン面接)は受託者は市から連絡を受けた後、対象者と面談日、実施方法 の調整を行う。

(4) 特定保健指導の実施 集団健診結果説明会(対面)足利市保健センターで実施する。

個別健診受診者、結果説明会未参加者に行う個別相談は対面(訪問又はオンライン面接)による特定保 健指導を実施する。

対象者の希望に応じ、訪問又はオンライン面接のいずれかを選択できるものとす る。

①初回面接 ア 初回面接は、1人20分以上の個別支援とする。

イ メタボリックシンドロームや生活習慣病と特定健康診査の結果の関係について説明を行う。

ウ 行動目標の立案は、栄養・身体活動・休養習慣・喫煙習慣・その他の生活習慣等について、具体的で実践可能なものを対象者本人と立案する。

エ 行動目標を達成するために必要な支援を行う。

オ 特定保健指導支援計画を作成する。

②継続支援(積極的支援) ア 国の基準に基づき、初回面接から対象者の状況に合わせ、3か月~6か月の支援を行う。

イ 期間内にアウトカム評価とプロセス評価を合計し、180ポイント以上の支援を実施するとともに実績評価を行う。

ウ 支援方法は、対象者の希望や利便性に配慮し、面接、通信(電子メール、電話、FAX、手紙、アプリケーション等)を利用して実施する。

継続的な支援のポイント構成は、下記の表のとおりとする。

*当該年度の健診時の体重の値に、0.024を乗じた体重(kg)以上かつ同体重と同じ値の腹囲(cm)以上減少している場合 ③実績評価 ア 動機付け支援は初回面接実施後から3か月経過後、積極的支援はアウトカム評価とプロセス評価アウトカム評価腹囲2.0㎝以上かつ体重2.0kg以上減少*180P腹囲1.0㎝以上かつ体重1.0kg以上減少20P食習慣の改善 20P運動習慣の改善 20P喫煙習慣の改善(禁煙) 30P休養習慣の改善 20Pその他の生活習慣の改善 20Pプロセス評価支援種別個別支援支援1回当たり70P (1回当たり最低10分間以上)電話 支援1回当たり30P(1回当たり最低5分間以上)電子メール等1往復30P1往復=特定保健指導実施者と積極的支援対象者の間で支援に必要な情報の共有を図ることにより支援を完了したと当該特定保健指導実施者が判断するまで、電子メール等を通じて支援に必要な情報のやりとりを行うことをいう。

を合計し、180ポイント以上の支援を実施するとともに実績評価を行う。

イ 支援方法は面接又は通信等(電子メール、電話、FAX、手紙、アプリケーション等)を利用して実施する。

通信等を利用する場合は、保健指導受託機関と対象者との双方向のやりとりを行い、評価に必 要な情報を得るものとする。

(5) 保健指導中断者等への勧奨及び報告 実施予定日に利用がなく、代替日の設定がない、あるいは代替日も欠席する等の状況で、電話や手紙で3回以上の督促(電話の場合は、曜日・時間帯を変えて実施)を行っても対象者に連絡が取れない場合は、その記録をもって終了とする。

その際は、最終年月日、評価の実施者、確認方法、確認回数等実施内容を「特定保健指導支援計画及び実施報告書」に記録し市へ提出する。

8 資格確認等 (1) 資格確認 特定保健指導の実施に当たっては、マイナ保険証または資格確認書、マイナポータルの資格情報画面 の提示等で足利市国民健康保険の加入者であることを確認する。

(2) 国保資格を喪失した場合の取扱い 特定保健指導の途中で国保の資格を喪失したことが明らかになった場合は、その時点で特定保健指導を終了する。

受託者において資格喪失を把握した場合には、速やかに市へ連絡する。

市が資格喪失を把握した場合には受託者に中止の連絡をする。

9 対象者に係る健診結果等のデータ (1) 対象者データの提供 ①市は対象者から予約を受け付けた後、受託者に対象者の氏名、電話番号を連絡する。

②対象者が持参する健診結果を用いて特定保健指導を実施すること。

ただし対象者の健診結果データ が必要な場合は受託者に提供する。

③対象者の健診結果データは紙媒体とし、データの受け渡しについては市と協議する。

④データの内容は、氏名、カナ、生年月日、性別の他特定健康診査のデータ項目(身長、体重、BMI、腹 囲、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール、空腹時血糖、HbA1 c【NGSP値】、AST、ALT、γ‐GT、血清クレアチ二ン、eGFR、喫煙歴)を提供する。

(2)データの返却 使用したデータは、実績評価終了後に市へ返却する。

10 報告 (1) 初回面接終了時と実績評価終了時に受託者が作成する「特定保健指導支援計画及び実施報告書」を紙媒体又は電子データ(CD-R)で提出する。

具体的な様式については「標準的な健診・保健指導プログラム令和6年度版第2編別紙7-2保健指導情報」が含まれたものとする。

(2) 初回の面接終了後と3か月後の評価を実施後、実施した日の翌月10日までに市に提出する。

また、市からの資料提出や調査等の求めがあった際は、速やかに協力する。

(3) 実績評価終了後の特定保健指導の記録は市が保管することとし、受託者での記録の保管は行わな い。

11 委託料 委 託 料 の 支 払 い は 1 人 当 た り の 単 価 契 約 と す る こ と と し、 動 機 付 け 支 援、 積 極 的 支 援 の 委 託 料 単 価 に は、それに係る人件費、旅費、通信運搬費、機器等業務に関して発生する費用を含むものとする。

12 請求 (1) 受託者は、翌月10日までに「特定保健指導支援計画及び実施報告書」と請求書を市へ提出する。

(2) 請求書には、請求金額の他、品名毎の単価、件数を必ず記載する。

13 支払 (1) 市 は 受 託 者 か ら の 請 求 内 容 を 確 認 し、 当 該 請 求 に 係 る 標 準 記 録 様 式 を 受 理 し た 日 か ら 3 0 日 以 内に受託者との間で定める日までに支払うもの とする。

(2) 実績評価終了までに足利市国民健康保険の資格を喪失した者は、喪失前に実施した支援に係った分を支払うこととする。

資格喪失者に誤って支援をした場合の差額の支払いは行わない。

(3) 支払条件は別表2のとおりとする 14 令和9(2027)年4月以降の継続支援者の取扱いについて 特定保健指導の支援期間が3か月以上に及ぶことから、令和8(2026)年度中に初回面接をした者に 対しては、令和9(2027)年度においても、引き続き継続支援を行うものとする。

(例)令和9(2027)年2月初回面接→令和9(2027)年5月実績評価15 実施基準 「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」に記載されている「特定保健指導の外部委託に関する基準(4-1-2)」を遵守する。

16 再委託の禁止(1) 受託者は、本業務の全部を一括して、又は、本業務の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(2) 受託者は、本業務の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ市の承諾を得ること。

また、再委託先との契約に当たっては、受託者と同等の義務を負わせ、再委託した業務に伴う第三者の行為についての責任は受託者が負うこと。

17 個人情報保護の徹底 個人情報の本旨を周知徹底し、関係諸法令、足利市個人情報保護法施行条例並びに次の個人情報取り扱い事項を遵守すること。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第30条に規定する秘密保持義務を遵守すること。

(2) 受託者は、本業務の履行にあたり、細心の注意をもって個人情報の管理に当たる。

(3) 受託者は、この契約による業務を履行するための個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されえるものをいう。)がある場合は、その保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び足利市個人情報保護法施行条例(令和5年3月24日条例第2号)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(4) 受託者はこの契約による業務の実施のために市から引き渡された個人情報が記録された資料等を本契約に基づく利用及びその業務の目的を達するために必要な範囲を超えて複写し、又は複製してはならない。

(5) 受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、本契約を処理するために、市から提供され、また作成した個人情報が記録された資料等は速やかに市に返還し、又は引き渡すこととする。

ただし、市が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

18 データ及び記録の保管管理 (1) 支給品、貸与品及び成果品の授受上の留意事項 個人情報が記載されたものを取り扱う場合、授受の方法については事前に市と協議の上、セキュリ ティ上の安全性の確保される方法をとることとする。

なお、データについては市から直接受け渡すものとする。

データの受領・運搬・返却に関しては、記録を残し、情報の遺漏・紛失・盗難等がないように十分配慮を すること。

(2) 受託者が作成した本業務に関連するすべての情報の記録等については、委託期間契約終了後、受託者の責任において完全に消去すること。

19 事故等への対応_ 事故等の責任及び損害賠償等は受託者に帰属する。

また、受託者は事故やトラブルが生じた時には、適切な措置を講じるとともに、速やかに市へ報告しなければならない。

20 その他 (1) 業務の開始にあたり、市と受託者は業務の詳細を決定する打ち合わせを実施する。

(2) 打合せ場所や日時、方法については、市及び受託者の両者が協議の上で決定する。

(3) 必要に応じて、事業開始後も市と受託者は業務の詳細を決定する打ち合わせを実施する。

(4) 受託者は市が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対応する。

(5) その他、この仕様書に定めのない事項については、市及び受託者が協議して決定する。

(6) 特定保健指導を行う際に、商品の勧誘、販売等を行わないこと。

また、特定保健指導を行う地位を利 用した不当な勧奨、販売(商品等を特定保健指導の対象者の誤解を招く方法で勧めること等)等を行わな いこと。

別表1日程 曜日 時間 区分令和7(2025)年度実績による令和8(2026)年度予定者目安7月14日 火 午前 女性のみ 0~5人7月21日 火 午前 女性のみ 0~5人7月29日 水 午前 男性のみ 5~12人8月12日 水 午前 女性のみ 0~5人8月19日 水 午前 女性のみ 0~5人9月1日 火 午前 男性のみ 5~12人9月7日 月 午後 男女混合 5~12人9月16日 水 午前 女性のみ 0~5人9月30日 水 午前 女性のみ 0~5人10月1日 木 午後 男女混合 5~12人10月2日 金 午後 男女混合 5~12人10月14日 水 午前 男性のみ 5~12人10月21日 水 午前 女性のみ 0~5人10月19日 月 午後 男女混合 5~12人10月28日 水 午前 女性のみ 0~5人11月20日 金 午後 男女混合 5~12人11月30日 月 午前 女性のみ 0~5人12月2日 水 午前 女性のみ 0~5人12月4日 金 午後 男女混合 5~12人12月16日 水 午前 男性のみ 5~12人12月23日 水 午前 女性のみ 0~5人12月25日 金 午後 男女混合 5~12人1月5日 火 午後 男女混合 5~12人1月13日 水 午前 女性のみ 0~5人1月15日 金 午前 男性のみ 5~12人1月18日 月 午後 男女混合 5~12人1月27日 水 午前 男性のみ 5~12人※全27回。

対象者の状況で実施なしとなることもあり。

午前:9時~12時、午後:13時30分~16時30分を予定している。

別表2区分 支払条件動機付け支援 初回時の支援終了後に委託料単価の8/10を支払残る2/10は実績評価終了後に支払積極的支援 ・初回時の支援終了後に委託料単価の4/10を支払残る6/10(内訳としては3ヶ月以上の継続的な支援が5/10、実績評価が1/10)は実績評価終了後に支払・3ヶ月以上の継続的な支援実施中に脱落等により終了した場合は、委託料単価の5/10に実施済みポイント数の割合を乗じた金額を支払   ※支払金額は、委託料単価に数量を乗じ、消費税及び地方消費税を加算し、1円未満は切り捨てた額とする。