入札情報は以下の通りです。

件名佐野市こども計画策定業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 10 日
組織栃木県佐野市
取得日2024 年 4 月 10 日 19:15:17

公告内容

条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和6年4月10日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件佐野市こども計画策定業務委託 佐野市こども政策課大分類 S 検査・測定等小分類 2 コンサルティングなし(2) 履行期間 契約締結日から令和7年3月25日まで(3)業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札とする。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参又は郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和6年4月16日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和6年4月17日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和6年4月18日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和6年4月22日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和6年4月17日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和6年4月19日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和6年4月24日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和6年4月25日開札の日時及び場所 令和6年4月26日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。7 照会先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 2階)佐野市 こども福祉部 こども政策課 こども政策係電話 0283-20-3002 FAX 0283-24-2708

入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1)調達件名等調達件名 履行場所佐野市こども計画策定業務委託 佐野市こども政策課(2)履行期間 契約締結日から令和7年3月25日まで(3)業務の特質等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和6年4月16日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)の提出書類を「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和6年4月17日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は、「積算内訳書(業務委託)」を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和6年4月24日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和6年4月26日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書には、本業務に要する一切の諸経費を含めた金額を記入すること。(3) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等4月17日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参またはFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、4月19日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1) 入札に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 2階)佐野市 こども福祉部 こども政策課 こども政策係電話 0283-20-3002 FAX 0283-24-2708

1佐野市こども計画策定業務委託仕様書1.件 名 佐野市こども計画策定業務委託2.履行期間 契約締結日から令和7年3月25日まで3.目的本業務は、こども基本法第10条に規定する「市町村こども計画」及び子ども・子育て支援法第61条に規定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」、次世代育成支援対策推進法第8条に規定する「市町村行動計画」を一体的に策定する佐野市こども計画(令和7年度から令和11年度までの5 年間を計画期間とする。)の策定に係る業務の全般的な支援を行うことを目的とする。なお、策定にあたっては、今後国が示すこども計画等の策定に関するガイドライン等を踏まえて業務を実施するものとする。4.法令の遵守本仕様書のほか、次の関係法令等に準拠して施行する。・こども基本法・子ども・子育て支援法・次世代育成支援対策推進法・上記の施行令、施行規則・その他の関係法令及び規程5.受注者の義務受注者は、策定業務の遂行にあたっては、次の事項に留意しなければならない。(1)業務において知り得た秘密は、他に漏らさないこと。また、中立性を厳守すること。(2)定められた期間に策定業務が完了するように、作業の円滑化に努めること。(3)策定業務の実施にあたり、契約書、仕様書及び発注者の指示に従い、策定の意図、目的を十分理解したうえで、業務に当たること。(4)業務の目的により生ずる権利、又は義務を第三者に譲渡し、承継させてはならない。

ただし、発注者の承認を得た場合は、この限りではない。6.主任技術者(1)受注者は、策定業務における主任技術者を定め、発注者に所定の様式にて報告するものとする。(2)主任技術者は、契約に基づき策定業務に関する技術上の一切の事項を処理するものと2する。7.業務内容業務の内容は、以下のとおりとする。ただし、現時点のものであり、今後、国又は栃木県により新たな方針等が示された場合などは、変更が生じることがあるものとする。(1)こども計画策定に係る調査及びニーズ調査業務ア こども計画策定に係る調査及びニーズ調査項目決定に係る提案、助言、支援等① 調査項目については、国の指針や施策動向に基づくとともに、本市の状況を考慮し、専門知識及び経験に基づき提案等を行うこと。② ニーズ調査では、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」を算出し、「確保方策」を検討する際に必要となる利用実態及び今後の利用意向を把握できるようにすること。③ 第2期佐野市子ども・子育て支援事業計画の評価を行い、計画へ反映させるために必要な調査項目を設定すること。④ 佐野市総合計画その他関連計画との整合性を図る上で必要となる調査項目を設定すること。イ 調査票等の作成及び調査の実施① 調査項目の設定について提案すること。② 調査票の作成決定した内容を基に、「未就学児調査票」と「就学児調査票」の2種の調査票を作成し、印刷すること。・未就学児調査票 約5,500部・就学児調査票 約3,500部④ 対象者の抽出及び宛名ラベルの作成発送用封筒に貼付する宛名ラベルについては、発注者が調査票発送用 1 部を作成し受注者に提供する。⑤ 発送用封筒、返信用封筒の作成発送用封筒(角2)及び返信用封筒(角2)を作成し、印刷すること。・発送用封筒 約2,000部・返信用封筒 約2,000部⑥ 調査票の発送、回収方法調査票の発送、回収は以下の方法にて発注者が行う。なお、調査票の発送、回収にかかる経費は発注者の負担とする。・未就学児調査票(幼稚園、保育園等に所属している場合):所属している施設を通して発送、回収する。・未就学児調査票(幼稚園、保育園等に所属していない場合):郵送にて発送、回収する。3・就学児調査票:所属する小学校を通して発送、回収する。⑦ 調査票の納品・未就学児調査票(幼稚園、保育園等に所属している場合):発送用封筒への調査票の封入・封かん及び宛名ラベルの貼付けを行い納品する。・未就学児調査票(幼稚園、保育園等に所属していない場合):発送用封筒への調査票及び返信用封筒の封入・封かん及び宛名ラベルの貼付けを行い納品する。・就学児調査票:印刷されたものを100部単位で仕切り納品する。・納品場所は、こども政策課(佐野市役所2階)とする。⑧ 調査時期令和6年5月下旬(予定)ウ データ入力、集計及び分析① 発注者が回収した調査票は、受注者が定期的に回収し、データ入力すること。なお、回収率は70%を想定している。② 各設問の単純集計、地域別・属性別集計、時系列調査項目の集計、設問間のクロス集計・要因分析等を行うこと。なお、クロス集計等の集計方法については発注者と打合せをし、指示した方法により集計すること。③ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」の算出、「確保方策」等を検討できるように集計し、分析を行うこと。④ 調査結果及び佐野市子ども・子育て支援事業計画(平成27年度から平成31年度)の評価などを整理した上で、子ども・子育て支援に関わる現状を分析し、その内容に基づき佐野市の課題を抽出すること。⑤ ニーズ調査結果報告書の作成、印刷ニーズ調査の結果を基に報告書を作成し、印刷製本したものを5部納品すること。(2)計画策定業務ア 少子化の動向、家族や地域の状況等基礎統計資料の収集、整理及び分析イ 国、栃木県の動向に関する情報の収集、整理及び分析ウ 現行の佐野市子ども・子育て支援事業計画(令和2年度から令和6年度)、佐野市総合計画その他関連計画との整合性を図るための情報収集、整理及び分析、計画の評価、課題の整理及び見直しエ 保育サービス等に係るニーズ推計等オ 国の示すこども大綱及びこども計画策定ガイドラインとの整合性を図るための情報収集、整理及び分析カ 基本理念、基本目標及び記載事業の検討キ 事業ごとの目標及び一ニーズ調査に基づく一部定量的目標事業量の算出及び設定4ク 上記アからキまでを踏まえた上での計画素案及び概要版素案の作成ケ 計画素案に係るパブリックコメントの実施支援、計画素案及び概要版素案の修正コ 計画書及び概要版の作成、印刷製本サ その他計画策定に当たり必要となる事項(3)打ち合わせ等ア 受注者は、策定業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と密接な連絡をとり、策定業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については記録し、相互に確認しなければならない。イ 打ち合わせについては、月1回程度を予定とする。なお、実施方法については、対面またはオンライン等で実施することとする。ウ 打ち合わせを行った際には、受注者はその結果について記録し、打ち合わせ終了後1週間以内に、発注者に打ち合わせ記録簿、会議録・課題整理簿を紙媒体で提出し、確認を受けなければならない。エ 打ち合わせについては、計画が市民の参画により策定すべき計画との位置づけから、必要に応じて市民代表者等が加わることを、受注者は承諾しなければならない。8.成果品業務に係る成果品は次のとおりとする。提出については、事前に電子メールで提出し、発注者の確認を受けること。また、成果品及び成果品を構成する各要素の所有権及び著作権は、すべて発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずに他に公表、貸与及び使用等をしてはならない。なお、提出された成果品に誤りが認められた場合は、速やかに受注者において訂正を行い、その作業に係る費用は受注者負担とする。(1)成果品ア 佐野市こども計画書(詳細版・概要版)一式(データを収録した電子媒体(DVD等も含む))ただし、原稿は、ワード、エクセル等発注者が指定する形式で作成し、再編集可能なファイル形式の状態で印刷用のPDFデータとともに納品すること。<詳細版>A4/100ページ程度の予定/黒1色刷り/あじろ綴じ製本/300部<概要版>A3版1枚両面/500部A3版1枚両面(児童・生徒用)/1,000部文字やグラフ等の濃度を変えるなどして分かりやすいものとすること。

イ 佐野市子ども・子育て支援事業計画の教育・保育等の量の見込みに関する資料(原稿及び電子ファイル)ただし、原稿は、ワード、エクセル等発注者が指定する形式で作成し、再編集可能なファイル形式の状態で印刷用のPDFデータとともに納品すること。ウ 納品場所は、こども政策課(佐野市役所2階)とする。59.契約代金の支払各業務完了後、受注者は成果品及びその他の関係資料等を整え、検査を行うものとし、検査に合格したときは、契約代金を受注者からの請求により支払うものとする。10.その他(1)受注者は、常に発注者からの連絡を受けることができる体制を整えることとし、発注者からの打ち合わせの要請があった場合には、発注者の指定する場所に出向くこと。(2)受注者は、契約締結後速やかに工程表、その他市が必要と認める書類を提出し、承認を受けなければならない。(3)受注者は、工程表に基づき厳正な工程管理を行わなければならない。(4)受注者は、市から提供したデータ・資料等の使用が済み次第、速やかに市へ返却すること。(5)受注者は、本業務の実施に当たり疑義が生じた場合、及び仕様書並びに関係法令に記載のない事項については、市と協議のうえ実施すること。(6)この仕様書に定めのない軽微な業務について、市の指示に従うこと。