入札情報は以下の通りです。

件名鳴門市新庁舎保安警備業務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 11 月 14 日
組織徳島県鳴門市
取得日2023 年 11 月 14 日 19:13:43

公告内容

鳴門市公告鳴門市制限付一般競争入札について次のとおり入札を執行するので、入札参加希望者を公募する。令和5年11月14日鳴門市長 泉 理彦記【日程】入札参加申込期間 令和5年11月14日(火)~11月27日(月)※当該案件の入札参加希望者は必ず入札参加申込を上記期間内に行うこと。質問受付期間 令和5年11月14日(火)~11月27日(月)正午最終回答日 令和5年11月28日(火)入札日 令和5年12月5日(火)午前10時1 案件名、履行場所及び期限(1)発注番号 一般-5-60号(2)案件名 鳴門市新庁舎保安警備業務(3)履行場所 鳴門市新庁舎及び周辺施設(鳴門市撫養町南浜字東浜地内)(4)履行期間 令和5年12月28日から令和9年3月31日まで2 仕様等について(1)当該案件の主管課 鳴門市 企画総務部 総務課電話番号 088-684-1261ファクシミリ番号 088-684-1336(2)案件の種別 委託(3)予定価格 60,500,000円(消費税抜き)(4)最低制限価格 設定していません(5)主な仕様(概要) 別紙仕様書のとおり(6)仕様書等に関する質問は、次によるものとする。ア 書面(任意様式)を作成し、原則としてファクシミリによる。イ 提出先 2(1)に示す主管課ウ 提出期限 令和5年11月27日(月)正午まで(7)質問に対する回答は受付ごとに随時、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。最終回答日は令和5年11月28日(火)とする。3 入札に参加する者に必要な要件(次の各号のすべてを満たしていること)(1)次のア又はイに該当する者ア 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されている者で、営業品目に施設警備(O101)及び機械警備(O102)があること。イ 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されていない者で、4(2)ウの入札参加申込書類提出期間の終了までに、別紙①に示す、物品の購入等に係る競争入札及び随意契約参加資格審査申請に必要な書類を提出し、鳴門市が適当と認めた者。(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3)本市の入札参加資格停止期間中でないこと。(4)鳴門市内又は徳島県内に契約の締結できる営業所を有していること。(5)過去5年間に施設警備及び機械警備の契約実績があること。4 入札参加申し込みに関すること。(1)入札に参加しようとする者は、次の書類を提出すること。ア 物品等一般競争入札参加資格確認申請書イ 3(1)イに該当する場合には別紙①に記載の書類一式ウ 3(5)に示す実績を証する契約書等の写し(2)申込書類の提出及び受付ア 提出方法 持参によること。イ 提出先 〒772-8501徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市 企画総務部 総務課 契約検査室ウ 提出期間 令和5年11月14日(火)から11月27日(月)まで午前9時から午後5時まで(市役所閉庁日除く)5 通知等(1)申込書類の確認の結果、適当と認めた者に対しては、令和5年11月29日(水)にファクシミリにより通知する。(2)入札参加資格がないと認められた者には、物品等一般競争入札参加資格確認通知書により理由を付して通知するものとする。※ 上記(1)又は(2)の通知が令和5年11月30日(木)正午の時点でも届かない場合は、必ず契約検査室に問い合わせすること。6 入札に関すること(1)入札日 令和5年12月5日(火)午前10時(2)入札の場所 保険棟2階入札室(3)入札保証金 免除(4)注意事項ア 鳴門市契約に関する規則(以下「規則」という。)、(物品等)競争契約入札心得を遵守のうえ入札に参加すること。入札書等を記載する際は、市公式ウェブサイトに掲載の記載例を参照し、必要記載事項を確認すること。入札書に不備がある場合、その入札書は無効とする。イ 入札書の記入金額は、消費税抜きの総額とし、2(3)に示す予定価格を超過した入札は失格とする。ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。エ 入札書の提出は持参によること。オ 開札の結果は鳴門市公式ウェブサイトにて公開する。カ 当該案件については、1者のみの参加であっても入札を実施する。(5)見積内訳書落札者は、本契約締結までに入札金額と一致する見積内訳書を提出すること。7 契約の締結に関すること(1)契約書の要否 要する(2)契約締結時期は、落札決定の通知をした日から10日以内とする。(3)契約保証金 免除する8 その他必要な事項(1)申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合がある。(2)提出された申込書類は返却しない。(3)申込書類の審査日は、令和5年11月28日(火)とする。(4)履行期間は、事情により変更することがある。(5)問い合わせ先※ 申込書類の作成及び提出について〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市 企画総務部 契約検査室 担当 貞本電話 088-684-1161※ 仕様・契約内容について鳴門市 企画総務部 総務課 担当 藤田 邦和電 話 088-684-1261FAX 088-684-1336

- 1 -鳴門市新庁舎保安警備業務 仕様書1.目的本業務は、警備業法、公安委員会規則その他法令を厳守し、対象となる建物及び敷地(以下「対象施設」という。)内の秩序の維持、盗難、火災及びその他の異常事態の発生を未然に防止し、もって人命の安全保護及び対象施設の保全に資するとともに、市業務の安全かつ円滑な運営に寄与することを目的とする。2.対象施設⑴ 新庁舎(鳴門市撫養町南浜字東浜170番地)・庁舎 鉄骨造4階建て 延床面積 10,694.27㎡・北側付属棟 鉄骨造平屋建て 延床面積 237.39㎡・駐輪場 鉄骨造平屋建て 延床面積 51.17㎡・構内駐車場⑵ 周辺施設・東側付属棟(鳴門市撫養町南浜字東浜32番地8)事務所 鉄骨造平屋建て 延床面積 214.75㎡倉庫 鉄骨造平屋建て 延床面積 451.65㎡・来庁者用駐車場(鳴門市撫養町南浜字東浜29番地5)・文化会館駐車場(鳴門市撫養町南浜字東浜24番地13)※ 保安警備業務の対象は、上記⑴及び⑵のすべてとするが、機械警備業務の対象は、上記⑴中の庁舎並びに⑵中の東側付属棟とする。3.履行期間令和5年12月28日から令和9年3月31日まで※ ただし、機械警備の稼働に必要な機器については、東側附属棟は令和 5 年 12 月 15 日までに、新庁舎は令和6年1月31日までに設置すること。また、機械警備の稼働は、新庁舎が令和6年2月13日から、東側付属棟が令和5年12月28日からの開始を想定している。また、新庁舎における保安警備業務は、新庁舎開庁の前日から開始するものとする(令和6年5月6日を想定)。※ 新庁舎の整備スケジュール(予定)新庁舎整備事業(設計・施工) ~令和6年1月末什器・ネットワーク等工事、引越し 令和6年2月 ~ 令和6年5月開庁日 令和6年5月7日(予定)- 2 -4.業務内容業務内容は次のとおりとする。⑴ 保安警備業務① 中央監視業務・ 市職員の時間外の在庁管理・ 市職員以外の者の出入の管理・ 火災報知設備、防犯設備、ITV設備の継続的監視及び対応・ エレベーターの運転切換・ 鍵及びカードキーの管理・ 設備管理技術員(別途発注業務)との連携② 庁舎内外の巡回警備業務・ 水栓等の点検、不使用電灯の消灯・ 執務室、トイレ、更衣室、喫煙箇所等の点検・ 各出入口の開閉状況の点検・ 退庁後の窓、扉の施錠確認・ 対象施設敷地内の見回り警戒・ 外灯の点灯確認・ 無断掲示物の撤去・報告・ 対象施設内外の破損箇所の報告※ 巡回は以下の時間に行うこと。開庁日 : 20時閉庁日 : 13時、20時※ 必要に応じて巡回回数を変更し、適宜対応すること。③ 火災、地震、暴力事案等の危機事態発生時の対応・ 消防・警察への通報、総務課(施設管理者)への連絡・ 初期消火、避難経路確認等の初期対応・ 避難誘導・ 防潮扉の開閉④ 対象施設内における秩序、風紀、規律の管理・ 不審者、不審物の発見、対応・ 火災、盗難等の事故防止・ 侵入者、不退去者の発見及び不法行為阻止、禁止行為の制止⑤ 対象施設の開閉等操作・ 機械警備の設定・解除・ 各出入口の開閉(開閉時間は下表のとおり)・ 各階セキュリティラインの形成(防火扉等の開閉)- 3 -・ 防潮扉の開閉・ 新庁舎構内駐車場、来庁者用駐車場、文化会館駐車場の開閉(開閉時間は下表のとおり)⑥ 来庁者の誘導等・ 新庁舎構内駐車場における車両の誘導及び駐車に関する案内・ 新庁舎構内駐車場から庁舎入口までの間における来庁者の誘導※ ⑥に掲げる各業務の履行期間は、令和6 年5 月~令和7 年3 月までの間の開庁日8時30分から17時15分までとし、「5.保安警備業務の配置人数及び業務時間」に掲げる配置人数とは別に、職員を 2 人程度配置し、適宜対応すること。ただし、配置人数、配置時間等に関しては、新庁舎開庁後の状況により発注者及び受託者が双方協議のうえ変更することがあることに留意すること。⑦ 各種取次業務、その他・ 市民課への届出書類の受付処理・ 郵便物等の受理、受付簿の作成(急を要するものは関係者に通報すること)・ 来庁者及び電話に対する応対や市職員の代行業務・ 警備日誌(鳴門市警備従事職員の服務に関する規程(昭和 39 年鳴門市訓令第 3 号)第8条に規定する警備日誌)等の作成・ 国旗・市旗等の掲揚(発注者が指定したとき)・ 法外援護者の対応※ 法外援護金を求める者がある場合は、担当者(社会福祉課)に連絡し、その指示に従う。*阪神方面 : 洲本市まで 1,340円*高知・池田方面 : 徳島市まで 360円*高松方面 : 東かがわ市まで 770円⑦ その他必要と認められる業務については、双方協議のうえ決定する。表:出入口及び駐車場の開閉時間ア)新庁舎出入口の通常開閉時間は次のとおりとする。日 出 入 口 開 閉開庁日南側玄関、北側玄関、北東側通用口、作業更衣室(外側)7時30分 20時東側玄関(夜間休日通用口)随時開閉、内側自動ドアのカードキー開錠への移行は20時、解除は7時30分2階バルコニー出入口(3か所) 7時30分 20時各階セキュリティライン(防火扉等)7時30分 20時各階セキュリティライン外側の諸室7時30分 20時- 4 -防潮扉 7時30分 20時閉 庁 日 開庁日の20時以降と同じ※ 上記箇所以外は、発注者から特別の指示がない場合は施錠イ)北側付属棟出入口の通常開閉時間は次のとおりとする。日 出 入 口 開 閉開庁日 南側通用口、ごみ集積所 7時30分 20時閉 庁 日 開庁日の20時以降と同じ※ 上記箇所以外は、発注者から特別の指示がない場合は施錠※ 20時時点で在庁者がある場合は、最終退室者の退庁を確認し施錠する。ウ)東側付属棟出入口の通常開閉時間は次のとおりとする。日 出 入 口 開 閉開庁日 正面玄関 7時30分 20時閉 庁 日 開庁日の20時以降と同じ※ 上記箇所以外は、発注者から特別の指示がない場合は施錠※ 20時時点で在庁者がある場合は、最終退室者の退庁を確認し施錠する。エ)新庁舎構内駐車場、来庁者用駐車場、文化会館駐車場の通常開閉時間は次のとおりとする。日 出 入 口 開 閉開庁日閉庁日すべての出入口 6時 23時※ 23 時以降に駐車場から車両を出したいとの申し出があった場合は解錠し、車両が出たことを確認し施錠する。※ 開庁日 : 閉庁日以外の日をいう。閉庁日 : 鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条に定める市の休日をいう。

⑵ 機械警備業務① 不審者の発見、対応② 侵入者、不退去者、不法行為者の発見、対応③ 対象施設の異常発見、通報及び緊急措置- 5 -④ 火災の早期発見と初期消火の対処⑤ 盗難の早期発見、対応5.保安警備業務の配置人数及び業務時間日 時 間 帯 人数開庁日① 17時15分 ~ 翌日8時30分 1人② 20時 ~ 24時 1人閉庁日① 8時30分 ~ 17時15分 2人② 17時15分 ~ 翌日8時30分 1人③ 20時 ~ 24時 1人6.機械警備業務の体制⑴ 機械警備装置により異常が通報された場合は、早急に警備員を急行させ、被害の拡大防止にあたれるよう、鳴門市内に基地局を有すること。また、警備員が異常事態を確認後、必要に応じて関係機関へ通報・連絡できる体制を整備すること。⑵ 機械警備機器が常に正常に機能するよう、受託者の責任において適宜保守点検を行うものとする。なお、通常使用にて機器が故障・破損した場合は、受託者の負担において修理・交換を行うこと。7.機械警備機器の設置⑴ 機械警備の稼働に必要な機器については、東側附属棟は令和 5 年 12 月 15 日までに、新庁舎は令和 6 年 1 月 31 日までに設置し、工事内容及び日程については、発注者並びに各施設の施工者との連携を密にし、別途調整すること。なお、機器設置工事費等については、委託料に含めること。⑵ 機械警備機器は別紙施設平面図のとおりとし、その他警備に必要な周辺装置も併せて整備すること。また、火災監視については、新庁舎は守衛室に設置する火災受信設備に接続すること。⑶ 新庁舎については、各階の休日閉庁ライン外側に開放エリアを設定しているため、同エリア単独での防犯監視が可能とすること。⑷ 東側付属棟については、事務所と倉庫において、別途に機械警備の開始と解除、防犯の入/切ができること。⑸ 配線・配管の納まりについては、意匠的に配慮したものとし、露出配管・配線はない形で工事を行うこと。また、設置工事等その他事項で、不都合が発生した場合は、本項第 1号同様に協議のうえ、工事を行うものとする。- 6 -⑹ 保安警備業務に従事する警備員等の身の安全を確保するため、屋外でも使用可能な非常通報ボタンを設置すること。⑺ 機械警備機器に関するその他の仕様については、以下のとおりとする。① 設置する機械警備のセキュリティキー(機械警備の開始、解除)において、偽造・模倣出来ない安全性の高いカードとすること。② インフラッドセンサーについては、概ね防犯区域全体を監視できるもので、第三者が事前に監視エリアを認識することができないよう、感知ランプ等で点灯が無いものを使用すること。③ 機械警備機器自体に異常が発生した場合に、その異常等の信号を送信可能なものとすること。また、配線の断線・短絡が発生した場合も同様に異常信号が送信可能であること。8.一般的事項⑴ 受託者は、4.に規定された業務の実施にあたり、鳴門市の条例、規則、その他関係法令等を遵守し、市役所業務が常に安全かつ円滑に運営されるよう最善の努力を尽くすとともに、災害、事故等を未然に防止するよう努めること。⑵ 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表、業務従事者名簿、勤務体制表を含む業務計画書、緊急事態発生時の対応・処置方法等について詳細に立案し、発注者の承認を得ること。また、管理責任者を専任し、管理責任者は業務従事者の指揮・監督を行い受託業務の完遂を図るとともに、発注者との連絡を密に行うこと。⑶ 業務従事者には、警備講習、教育訓練の完了者で、経験豊富なうえ、健康かつ良識あるものを充てるとともに、固定化を図ること。また、発注者が不適当と判断した場合は、すみやかに適任者を充てること。⑷ 業務従事者は、接遇に十分留意するとともに、業務上知り得た秘密(個人情報を含む)を他に漏らしてはならない。退職後も同様とする。⑸ 受託者の責めに帰する理由により市又は第三者に損害を与えたときは、対人賠償・対物賠償、1事故につき合わせて10億円を限度に賠償しなければならない。⑹ 受託者は、警備日誌、業務連絡簿及び事故障害記録等を整備し、発注者に随時報告すること。⑺ 業務従事者は、勤務時間中、受託者が定めた正規の衣服、社名及び氏名入りの名札を着用すること。⑻ 業務遂行に必要な守衛室、机、ベッド、什器、中央監視装置、光熱水費、電話代は発注者の負担とし、その他業務に必要な制服、帽子、警笛、手袋、懐中電灯、雨合羽、その他必要な機器、資材等は、一切、受託者の負担とする。⑼ 守衛室の整理整頓、火気に十分留意すること。⑽ 守衛室には関係者以外入室させないこと。⑾ 理由の如何を問わず本業務の受託者が変更となった場合には、受託者決定後詳細なる業務の引継ぎを行うものとする。⑿ 本業務において障害を理由とする差別の解消に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)を- 7 -遵守するとともに、障がい者に対する合理的配慮の提供に努めるものとする。⒀ 守衛室に設置されている各種制御設備に異常が見られた場合には、別途発注する設備管理業務の受託者に通報を行うなど、庁舎管理に係る他業務とも十分連携を図り、一体性の確保に努め、業務を遂行すること。⒁ 設備等維持管理業務、清掃業務は別途発注を行うこととしているため、他業務の責任者と調整を図るなど、積極的な業務協力を行うこと。⒂ 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ書面により発注者の承認を得ること。⒃ 本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、発注者及び受託者が双方協議のうえ定めるものとする。また、協議後は受託者において記録簿を作成し、相互に確認すること。⒄ 本仕様書は、本業務の大要を示すもので、業務の性質上当然実施すべきものは勿論、記載されていない事項であっても警備上関連するすべての業務を実施するものとする。9.委託料の支払い委託料は毎月後払いとし、毎月の業務完了後、適法な請求書を受け取った日から30日以内に市から受託者に対して支払うものとする。10.その他⑴ 災害・事故等重大な事件が発生した場合は、関係する所属(長)に連絡を行う。・ 対象施設の火災・損壊 ・・・ 総務課(管財担当)・ 職員の重大な事故 ・・・・・ 人事課・ その他 ・・・・・・・・・・ 関係課⑵ 車両の仮ナンバープレートが返却された場合は、市民課に返却する。⑶ 市民等からの問合せの主な処理要領は以下のとおり。

・ 道路にイヌ・ネコの死骸がある ・・・・・・・・・・ クリーンセンター・ カーブミラーが壊れている ・・・・・・・・・・・・・ 土木課・ ガードレールが壊れている ・・・・・・・・・・・・・ 土木課・ 市道に穴が空いている ・・・・・・・・・・・・・・・ 土木課・ 公園のトイレ警報機が鳴っている ・・・・・・・・・・ 公園緑地課・ 公園の街灯が消えている ・・・・・・・・・・・・・・ 公園緑地課・ 市道の街灯が消えている ・・・・・・・・・・・・・・ 土木課・ ○○水門を開けてほしい(ポンプが稼働しているか) ・ 土木課・ 側溝の水が道路にあふれている ・・・・・・・・・・・ 土木課・ ○○池の水があふれそう ・・・・・・・・・・・・・・ 農林水産課・ スズメバチが巣を作って危険(市道) ・・・・・・・・ 土木課・ スズメバチが巣を作って危険(公園) ・・・・・・・・ 公園緑地課・ スズメバチが巣を作って危険(通学路) ・・・・・・・ 教育総務課- 8 -・ 渡船の欠航(時間) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 土木課・ 工事の音がうるさい ・・・・・・・・・・・・・・・・ 工事発注課・ ゴミを焼却している危ない ・・・・・・・・・・・・・ 環境政策課又は警察・ 田畑の草を燃やして煙たくて眠れない ・・・・・・・・ 環境政策課・ 市営住宅の鍵をなくした ・・・・・・・・・・・・・・ まちづくり課・ 生活保護受給者が亡くなった ・・・・・・・・・・・・ 社会福祉課・ 野生のサル、イノシシが出没した ・・・・・・・・・・ 農林水産課・ 野犬が多いので対策を講じてほしい ・・・・・・・・・ 保健所⑷ その他電話対応時の留意事項は以下のとおり。・ 相手の住所、氏名、連絡先を確認する。・ 電話対応の内容を記録する。・ 緊急性が高くないと判断したものは、関係課職員が出勤した際に伝達することとし、相手にもその旨を伝える。・ 市職員等の連絡先を含めた個人情報は絶対に伝えない。11.別添資料別紙 施設平面図