入札情報は以下の通りです。

件名旧庁舎等解体工事に伴う近隣家屋等事前調査業務
公示日または更新日2024 年 3 月 1 日
組織徳島県鳴門市
取得日2024 年 3 月 1 日 19:20:01

公告内容

1鳴門市公告入 札 公 告次のとおり入札後審査方式制限付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和6年3月1日鳴門市長 泉 理 彦1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1) 業 務 名 旧庁舎等解体工事に伴う近隣家屋等事前調査業務(2) 業 務 箇 所 鳴門市撫養町南浜(3) 業 務 概 要 事前調査 木造建物 9棟事前調査 非木造建物 7棟事前調査 工作物 16箇所事前調査 区分所有建物等 43戸(4) 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和6年6月28日まで(5) 設 計 金 額 22,083,000円(税抜き)(6) 予 定 価 格 22,083,000円(税抜き)(7) そ の 他① この入札は、原則として徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。② この入札は、最低制限価格制度を適用しない。③ この入札は、価格競争落札方式により執行する。④ この入札は、入札後審査方式制限付一般競争入札で執行するため、入札参加者が1者のみとなった場合でも、これにより公正な入札が執行できないなどの事情が認められない限り、有効なものとして取り扱うこととする。⑤ その他、入札にあたっての留意事項を委託業務入札後審査方式制限付一般競争入札共通公告(以下「共通公告」)に示す。2 入札手続き等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続き 期 間 場 所 等契約条項の閲覧 令和6年3月 1日(金)~令和6年3月18日(月)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等の電子閲覧 令和6年3月 1日(金)~令和6年3月18日(月)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等に関する質問書の提出※1令和6年3月 4日(月)~令和6年3月 8日(金)鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所2階企画総務部総務課契約検査室設計図書等に関する質問書に対する回答書の閲覧令和6年3月12日(火)~令和6年3月18日(月)鳴門市公式ウェブサイト※1 : 設計図書等に関する質問書は書面によることとし、様式は任意とする。書面は持参又は郵送により提出するものとし、ファクシミリによるものは受け付けない。提出期間は、市の休日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条2第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。(2) 入札書の提出等入札手続き 期 間 ・ 日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書等の提出令和6年3月 7日(木)午前8時30分~令和6年3月13日(水)午後5時電子入札システム入札書及び業務費内訳書の提出令和6年3月14日(木)午前8時30分~令和6年3月18日(月)正午電子入札システム開札執行 令和6年3月18日(月)午後1時30分 鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所保険棟2階入札室電子入札に関する運用・基準については、「鳴門市電子入札システム運用基準」によるものとする。3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通公告の2に示す事項及び次に掲げるすべての事項に該当する者であることとする。(1) 本件の公告日の1年前の日から本件の公告日まで引き続いて本市の測量・建設コンサルタント等入札参加資格業者名簿に、鳴門市内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所を有しているものとして登載されていること。(2) 令和5年度の本市の測量・建設コンサルタント等入札参加資格業者名簿の業種に事業損失で登載されている者であること。(3)「補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号。以下「登録規程」という。)」第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門において登録を受けていること。(4) 配置予定技術者は次に掲げる要件を満たすこと。ア 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門の「補償業務の管理をつかさどる専任の者(補償業務管理者)」。イ 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程(平成3年3月28日理事会決定。以下「実施規程」という。)第3条に掲げる登録部門のうち、事業損失部門において実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。ウ 入札参加資格審査申請書等の提出があった日以前に申請者と3ヶ月以上の恒常的な雇用関係にある者。(5) 平成25年4月1日から当該入札公告日までに履行が完了した国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関が発注した「家屋等調査業務委託」を元請として完了した実績を有すること。(6) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる申請書提出を行う際、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。また、入札書提出を行う際、(3)に規定する業務費内訳書を同時に提出しなければならない。(1) 確認資料次に掲げる書類を提出すること。作成方法等は、共通公告の3を参照すること。① 入札参加資格確認票(様式2)3② 同種業務の実績(様式3)上記3(5)の要件に該当する履行実績(この入札における同種業務実績とする。)を記載すること。③ 配置予定技術者の資格(様式4)上記3(4)の要件に該当する配置予定技術者の資格を記載すること。配置予定技術者の資格(様式4)に記載する技術者は、3人まで記載することができるが、落札候補者として決定された場合は記載された技術者から配置するものとする。なお、開札から落札決定までの間に、配置予定技術者を当該委託業務に配置できなくなった者の入札については失格する。④ 資本関係又は人的関係申告書(様式7)本市の入札参加資格業者名簿に登録された業者のうち、資本関係又は人的関係に該当する全ての業者を記載すること。該当する業者が無い場合は、申告書の「なし」に〇をつけて提出すること。なお、資本関係又は人的関係の詳細は、共通公告を参照すること。(2) 落札候補者として決定された者は、上記3(3)の登録内容を証明するものの写し等、及び共通公告3に掲げる追加書類のうち必要なものを提出すること。なお、入札価格によっては、上記以外に別途指示する追加書類の提出を要する場合がある。(3) 業務費内訳書業務費内訳書(任意様式)を提出すること。なお、参考様式は鳴門市公式ウェブサイトに掲示している。(ア)入札に当たっては、入札書記載の入札金額に係る業務費内訳書(任意様式)を入札書に添付して、電子入札システムにより提出すること。

ただし、紙入札方式による入札参加者は、紙媒体の業務費内訳書を開札執行の日時及び場所に持参すること。いずれの場合も、当該入札に係る「業務名」、入札参加者の「住所」「商号又は名称」「代表者名」(紙方式の入札参加者は押印必要)を明記すること。(イ)作成した業務費内訳書は、「鳴門市電子入札システム運用基準」で定める方法により提出すること。(ウ)添付する業務費内訳書の電子ファイルの容量が1メガバイトを超える場合は、入札書に業務費内訳書を持参する旨の表示及び持参する書類の目録を記載した目録ファイルを添付し提出した上で、開札執行の日時及び場所に持参すること。(エ)提出した入札書記載の入札金額と業務費内訳書の合計額が一致しない者は、入札を失格とする。5 問い合わせ先(1) 入札に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部総務課契約検査室(電話 088-684-1161)(2) 入札参加資格及び業務内容に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部特定事業推進課 (電話 088-684-1261)

仕 様 書本業務は、徳島県設計業務共通仕様書に準拠完成するものとする。鳴 門 市特記仕様書第1章 総 則第1条 この特記仕様書は、鳴門市が「公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動」により生じた建物等の損害等に係る調査の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、もって業務の適正な執行を確保するものとする。(基本的処理方法)第2条 請負者は、建物事前調査等を実施する場合において、この特記仕様書及び事務処理要領等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならないものとする。(業務従事者)第3条 請負者は、主任担当者の管理の下に、建物事前調査に従事する者(補助者を除く。)として、その業務に十分な知識と能力を有する者を当てなければならない。第2章 基本的処理方法(施工上の義務及び心得)第4条 請負者は、建物事前調査の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 自ら行わなければならない関係官公庁への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。二 建物事前調査で知り得た権利者側の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。三 建物事前調査は権利者の財産に関するものであり、損害等の有無の立証及び費用負担額算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。四 権利者から要望等があった場合には、十分その意向を把握した上で、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。(現地踏査)第5条 請負者は、建物事前調査の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概要を把握するものとする。(作業計画の策定)第6条 請負者は、建物事前調査を着手するに当たっては、この仕様書並びに現地踏査の結果等を基に作業計画を策定するものとする。2 請負者は、前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。(監督職員の指示等)第7条 請負者は、建物事前調査の実施に先立ち、主任担当者を立ち会わせた上、監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。2 請負者は、建物事前調査の実施に当たりこの仕様書、特記仕様書又は監督職員の指示について疑義があるときは、監督職員と協議するものとする。(立入り及び立会い)第8条 請負者は、建物事前調査のために権利者が占有する土地、建物に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。2 請負者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入の日及び時間をあらかじめ、監督職員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。3 請負者は、建物事前調査を行うための建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会を得なければならない。ただし、立会いを得ることが出来ないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。(身分証明書の携帯)第9条 請負者は、発注者から建物事前調査に従事する者の身分証明書の交付を 受け、業務に従事する者に携帯させるものとする。2 建物事前調査に従事するものは、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。3 請負者は、建物事前調査が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければならない。第3章 建物等の調査(調査)第10条 建物等の調査は、事前調査として行うものとする。2 事前調査にあたっては、原則として建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)の立会いのうえ行うこと。(事前調査における一般的事項)第11条 事前調査の実施に当たっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次の事項について調査を行うものとする。一 建物の敷地ごとに建物等(建物以外の工作物については主たるもの)の敷地内の位置関係二 建物ごとに実測による間取り平面及び立面三 建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名及び住所四 その他第15条の調査書及び図面の作成に必要な事項2 前項第3号の所有者の氏名及び住所が現地調査において確認できないときは、必要に応じて登記項証明書を請求するなどの方法により調査を行うものとする。(事前調査における損傷調査)第12条 第11条の一般的事項の調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。一 基礎二 軸部三 開口部四 床五 天井六 内壁七 外壁八 屋根九 水回り十 外構2 基礎についての調査は、次により行うものとする。一 建物の全体又は一部の傾斜若しくは沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物基礎の四方向を水準測量で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定め併せて計測を行う。二 コンクリート布基礎等に亀裂等が生じているときは、建物の外周について、亀裂等の発生箇所及び状況(最大幅及び長さ)を計測する。三 基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上りが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。3 軸部(柱及び敷居)についての調査は、次により行うものとする。一 原則として、すべての傾斜の程度を傾斜計で計測する。二 柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から 1 メートルの高さの点とする。三 敷居の傾斜の計測位置は、柱から1メートル離れた点とする。四 計測の単位は、ミリメートルとする。4 開口部(建具等)についての調査は、次により行うものとする。一原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、不良箇所すべてを計測する。二 計測箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間の最大値の点とする。三 建具の開閉が滑らかに行えないもの又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、その程度と数量を調査する。四 計測の単位は、ミリメートルとする。5 床についての調査は、次により行うものとする。一 えん甲板張り等の居室(畳敷の居室を除く。)について、気泡水準器で直交する二方向の傾斜を計測する。二 床仕上げ材に亀裂、縁切れ若しくは剥離又は破損が生じているときは、それらの箇所及び状況(最大幅、長さ又は大きさ)を計測する。

三 束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセンチメートルとする。6 天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミ等が発生しているときの調査は、内壁の調査に準じて行うものとする。7 内壁にちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)が発生しているときの調査は、次により行うものとする。一 原則として、すべてのちり切れを計測する。二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。8 内壁に亀裂が発生しているときの調査は、次により行うものとする。一原則として、すべての亀裂の計測(最大幅、長さ及び分岐点幅)をする。二 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。三 亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状及び大きさの調査をする。9 外壁に亀裂等が発生しているときの調査は、次により行うものとする。一 四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から 2 箇所程度を計測する。二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメートルとする。10 屋根(庇、雨樋を含む。)に亀裂又は破損等が発生しているときの調査は、当該建物の屋根伏図を作成し、次により行うものとする。一 仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。二 計測の単位は、原則として、センチメートルとする。ただし、亀裂等の幅についてはミリメートルとする。11 水回り(浴槽、台所、洗面所等)に亀裂、破損、漏水等が発生しているときの調査は、次により行うものとする。一 浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張り等に亀裂、剥離、目地切れ等が生じているときの調査は、すべての損傷について第8項に準じて行う。二 給水、排水等の配管に緩み、漏水等が視認されるときは、その状況等を調査する。12 外構(テラス、コンクリート叩き、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等の屋外工作物)に損傷が発生しているときは、前項に準じて、その状況等の調査を行うものとする。(写真撮影)第13条 第12条に規定する建物等の各部位の調査に当たっては、次により写真撮影するものとする。この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによることが適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。一 カラーフィルム又は修正、書き込み、削除等の防止措置がされたSDカード(デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用する場合に限る。)を使用する。二 事前調査時においては、損傷の有無にかかわらず、原則として、次の箇所を撮影する。イ 四方からの外部及び屋根ロ 各室三 第12条の調査において計測する箇所は、撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影する。イ 調査番号、建物番号及び建物等所有者の氏名ロ 損傷名及び損傷の程度(計測)ハ 撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所第4章 調査書等の作成(事前調査書等の作成)第15条 事前調査を行ったときは、次の調査書及び図面を作成するものとする。一 調査区域位置図二 調査区域平面図三 建物等調査一覧表(様式第1)四 建物等調査書(平面図・立面図等)(様式第2)五 損傷調査書(様式第3)六 写真集(様式第4)七 確認調書(事前調査書及び図面)第16条 前条の調査書及び図面は、次により作成するものとする。一 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を併せて表示する。この場合の縮尺は、5,000 分の 1 又は 10,000 分の 1 程度とする。二 調査区域平面図は、調査区域内の建物等の配置を示す平面図で工事の工区単位又は調査単位ごとに次により作成する。イ 調査を実施した建物等については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。ロ 縮尺は、500 分の 1 又は 1,000 分の 1 程度とする。三 建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建物等について調査番号、建物番号(同一所有者が 2 棟以上の建物を所有している場合)の順に建物の所在、地番及び所有者等並びに建物の概要等必要な事項を記入する。また、工作物に損傷があった場合には、建物に準じて記入する。四 建物等調査書(平面図、立面図等)は、第8条及び第9条の事前調査の結果を基に建物等ごとに次により作成するものとする。イ 建物等平面図は、縮尺 100 分の 1 で作成し、写真撮影を行った位置を表示するともに建物延べ面積及び各階別の面積並びにこれらの計算式を記入する。ロ 建物等立面図は、縮尺 100 分の 1 により、原則として、四面(東西南北)作成し、外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。ハ その他調査図(基礎伏図、屋根伏図及び展開図)は、発生している損傷を表示する必要がある場合に作成し、縮尺は 100 分の 1 又は 10 分の 1 程度とする。この場合において写真撮影が困難であり、又は詳細(スケッチ)図を作成することが適当であると認めたものについては、スケッチによる調査図を作成する。二 工作物の調査図は、損傷の状況及び程度によりイ、ロ及びハに準じて作成する。五 損傷調査書は、第11条及び第12条の事前調査の結果に基づき、建物等ごとに建物等の所者名、建物の各室の名称及び損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況については、事前調査欄に損傷の状況(亀裂、沈下、傾斜等)及び程度(幅、長さ及び箇所数)を記載する。六 写真は、撮影したものをカラーのサービス判でプリントすることに替えて、写真光沢紙又は写真コート紙に直接カラー印刷できるものとする。434調査位置図