入札情報は以下の通りです。

件名鳴門市新庁舎清掃業務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 3 月 29 日
組織徳島県鳴門市
取得日2024 年 3 月 29 日 19:13:14

公告内容

鳴門市公告鳴門市制限付一般競争入札について次のとおり入札を執行するので、入札参加希望者を公募する。令和6年3月29日鳴門市長 泉 理彦記【日程】入札参加申込期間 令和6年3月29日(金)~4月4日(木)※当該案件の入札参加希望者は必ず入札参加申込を上記期間内に行うこと。質問受付期間 令和6年3月29日(金)~4月4日(木)正午最終回答日 令和6年4月5日(金)入札日 令和6年4月11日(木)午前10時1 案件名、履行場所及び期限(1)発注番号 一般-5-82号(2)案件名 鳴門市新庁舎清掃業務(3)履行場所 鳴門市新庁舎及び周辺施設(鳴門市撫養町南浜字東浜地内)(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和9年3月31日まで2 仕様等について(1)当該案件の主管課 鳴門市 企画総務部 総務課電話番号 088-684-1261ファクシミリ番号 088-684-1336(2)案件の種別 委託(3)予定価格 72,558,000円(消費税抜き)(4)最低制限価格 設定する(次式による)最低制限価格=(平均入札額+予定価格×2)÷3×0.9(予定価格の85%未満の入札書は予定価格の85%とみなして算出する。なお、最低制限価格(税抜き)の設定の単位については、千円単位とし、千円未満を切り捨てるものとする。また、予定価格の85%の額として算出する場合も同様とする。)(5)主な仕様(概要) 別紙仕様書のとおり(6)仕様書等に関する質問は、次によるものとする。ア 書面(任意様式)を作成し、原則としてファクシミリによる。イ 提出先 2(1)に示す主管課ウ 提出期限 令和6年4月4日(木)正午まで(7)質問に対する回答は受付ごとに随時、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。最終回答日は令和6年4月5日(金)とする。3 入札に参加する者に必要な要件(次の各号のすべてを満たしていること)(1)次のア又はイに該当する者ア 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されている者で、営業種目に建物清掃(O201)があること。イ 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されていない者で、4(2)ウの入札参加申込書類提出期間の終了までに、別紙①に示す、物品の購入等に係る競争入札及び随意契約参加資格審査申請に必要な書類を提出し、鳴門市が適当と認めた者。(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3)本市の入札参加資格停止期間中でないこと。(4)鳴門市内に契約の締結できる営業所を有していること。(5)国又は地方公共団体が発注した清掃業務において、2件以上の契約実績があること。(6)建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号の登録を得ていること。(7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条の規定により、建築物環境衛生管理技術者を選任できること。4 入札参加申し込みに関すること。(1)入札に参加しようとする者は、次の書類を提出すること。ア 物品等一般競争入札参加資格確認申請書イ 3(1)イに該当する場合には別紙①に記載の書類一式ウ 3(5)の契約実績を証する書類の写しエ 3(6)の登録を受けていることを証する書類オ 3(7)の要件を満たす者であることを証する書類(2)申込書類の提出及び受付ア 提出方法 持参によること。イ 提出先 〒772-8501徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市 企画総務部 総務課 契約検査室ウ 提出期間 令和6年3月29日(金)から4月4日(木)まで午前9時から午後5時まで(市役所閉庁日除く)5 通知等(1)申込書類の確認の結果、適当と認めた者に対しては、令和6年4月8日(月)にファクシミリにより通知する。(2)入札参加資格がないと認められた者には、物品等一般競争入札参加資格確認通知書により理由を付して通知するものとする。※ 上記(1)又は(2)の通知が令和6年4月9日(火)正午の時点でも届かない場合は、必ず契約検査室に問い合わせすること。6 入札に関すること(1)入札日 令和6年4月11日(木)午前10時(2)入札の場所 保険棟2階入札室(3)入札保証金 免除(4)注意事項ア 鳴門市契約に関する規則(以下「規則」という。)、(物品等)競争契約入札心得を遵守のうえ入札に参加すること。入札書等を記載する際は、市公式ウェブサイトに掲載の記載例を参照し、必要記載事項を確認すること。入札書に不備がある場合、その入札書は無効とする。イ 入札書の記入金額は、消費税抜きの総額とし、2(3)に示す予定価格を超過した入札は失格とする。ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。エ 入札書の提出は持参によること。オ 開札の結果は鳴門市公式ウェブサイトにて公開する。カ 当該案件については、1者のみの参加であっても入札を実施する。(5)見積内訳書落札者は、本契約締結までに入札金額と一致する見積内訳書を提出すること。7 契約の締結に関すること(1)契約書の要否 要する(2)契約締結時期は、落札決定の通知をした日から10日以内とする。(3)契約保証金 免除する8 その他必要な事項(1)申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合がある。(2)提出された申込書類は返却しない。(3)申込書類の審査日は、令和6年4月5日(金)とする。(4)履行期間は、事情により変更することがある。(5)問い合わせ先※ 申込書類の作成及び提出について〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市 企画総務部 契約検査室 担当 貞本電話 088-684-1161※ 仕様・契約内容について鳴門市 企画総務部 総務課 担当 藤田 邦和電 話 088-684-1261FAX 088-684-1336

- 1 -鳴門市新庁舎清掃業務 仕様書本仕様書は、鳴門市新庁舎清掃業務(以下「本業務」という。)の大要を示すものであり、軽微な事項又は記載のない事項であっても現場の状況に応じて本業務の履行に必要な事項は、本仕様書に記載されていない事項であっても誠意をもって行うものとし、発注者が施設管理上必要と認めた作業・業務は、契約金額の範囲内で実施するものとする。また、本仕様書の解釈については発注者の考え方を基準とし、不明な点等がある場合は、事前に発注者に確認を行うものとする。1.業務の名称鳴門市新庁舎清掃業務2.目的本業務は、鳴門市の新庁舎その他付随する付属棟、外構部等(以下「新庁舎等」という。)の清掃を行うことにより、施設の美観及び清潔を保ち、衛生的環境の確保を図ることを目的とする。3.対象施設⑴ 新庁舎(鳴門市撫養町南浜字東浜170番地)・庁舎 鉄骨造4階建て 延床面積 10,694.27㎡・北側付属棟 鉄骨造平屋建て 延床面積 237.39㎡・外構部(駐車場、うずしお広場、駐輪場等を含む)⑵ 周辺施設・東側付属棟(鳴門市撫養町南浜字東浜32番地8)事務所 鉄骨造2階建て 延床面積 434.76㎡外構部・うずしお会館(鳴門市撫養町南浜字東浜165番地10)事務所 鉄骨鉄筋コンクリート造5階建て 延床面積 2,760.17㎡外構部4.履行期間⑴ 業務委託期間 契約締結の日の翌日から令和9年3月31日まで⑵ 清掃業務期間 令和6年5月7日(開庁日)から令和9年3月31日まで※ 契約締結の日の翌日から開庁日の前日までを準備期間とし、その間に従事者に対し業務上必要な教育訓練等を実施し、清掃業務の開始から業務を適正に履行できる体制を整えること。なお、同準備に係る経費は受託者の負担によるものとする。また、以下の各業務については、開庁日の前日までの期間にも必要となる。(対象は3.⑴新庁舎のうち、庁舎、うずしお広場、その他外構部とする。)・新庁舎開庁式典前の清掃 : 令和6年4月19日(金)・新庁舎開庁直前の清掃 : 令和6年5月5日(日)~6日(月)- 2 -5.業務範囲本業務は日常清掃及び定期清掃で構成するものとし、その作業箇所、内容及び作業頻度は、本仕様書及び別紙の作業実施基準表によるものとする。6.業務日及び業務時間⑴ 日常清掃ア 業務日鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第 39 号)第 1 条に定める市の休日を除く毎日とする。イ 業務時間原則、午前 6 時から午後 5 時までに作業を行い、発注者及び来庁者に支障がないようなスケジュールを組むこと。なお、事務室及びトイレの清掃、並びにキッズルーム及び車椅子の消毒は午前8時30分までに作業を終了させること。⑵ 定期清掃ア 業務日原則、土曜日・日曜日・祝日とし、発注者との協議により決定する。また、その決定は業務日の1か月前までに行うこと。イ 業務時間発注者との協議により決定する。7.業務体制⑴ 受託者は、発注者や別途発注を行う設備等維持管理業務及び保安警備業務の担当者との連絡調整、現場の指揮監督を行うための業務責任者(以下「責任者」という。)1 名及び現場において清掃作業に従事する者(以下「従事者」という。再委託した業務の従事者を含む。)複数名からなる業務実施体制を構築し、業務計画書に基づき業務を遂行する。⑵ 責任者は、本業務について作業の内容判断ができる技術力及び従事員への指導等の総合的な技能を有する者を選任すること。⑶ 従事者は、本業務の履行に必要と判断できる人数を配置するものとし、責任者の指示により業務に従事すること。ただし、発注者が本業務の履行に関して改善を要求した場合は、人員配置を含めた業務の見直しを行うものとする。⑷ 再委託ア 本業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分(主たる部分)を第三者に再委託してはならない。イ 業務の一部を第三者に再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ書面により発注者の許可を得なければならない。⑸ 従事者は、市民等の来庁者と直接接する機会も想定されるため、単なる業務遂行能力だけでなく、庁舎が持つ公共性を理解した誠実な勤務態度が求められる。受託者は、そうした点を考慮して従事者を選定しなければならない。また、前号の規定に従い、業務の一部を第三者に再委託する場合は、受託者は再委託事業者に同様の配慮を求めなければならない。⑹ 発注者は、従事者の勤務態度その他が、公務に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、受託者に必要な是正措置を求めることができる。その場合、受託者は速やかに対応して、発注者にその結果を報告しなければならない。- 3 -8.業務の履行にあたっての基本事項⑴ 受託者は、勤務時間中、受託者が定めた正規の衣服、社名及び氏名入りの名札を着用すること。⑵ 受託者は、業務実施中は特に火災予防に留意し、引火性の清掃材料等は使用しないこと。⑶ 受託者は、災害等が発生した場合は、発注者と連携して対応にあたること。⑷ 受託者は、業務実施中は私語を慎み、来庁者、市職員等への支障に配慮するとともに親切丁寧に接すること。また、定められた時間以外に無断で対象施設に居残る又は立ち入ることがないようにすること。⑸ 受託者は、資機材及び消耗品を発注者から指示された場所に整理し保管すること。⑹ 受託者は、施設、設備等について破損、不具合及び異常を発見した場合は、発注者に速やかに報告すること。⑺ 受託者は、本作業に使用する機械、器具、材料等は、すべて品質良好なものを使用すること。⑻ 受託者は、業務実施が仕様書に適合せず、発注者にその手直しを命ぜられたときは、受託者の負担で速やかに実施するものとする。⑼ 受託者は、施設の運営に妨げにならないように留意して業務を実施すること。⑽ 受託者は、業務の履行に際し、施設、設備等に損害を与えないように留意すること。⑾ 受託者は、精密機械・機器の設置場所の作業にあたっては、衝撃、ごみ、火気及び湿気が生じないように十分注意すること。⑿ 受託者は、電源を使用する場合は定格の容量以下で使用すること。⒀ 受託者は、作業実施にあたっては、各室の鍵の授受を明らかにし、火災、盗難予防、風紀、衛生に留意するとともに、作業終了後は火元の点検、窓・出入口の施錠確認を行うこと。⒁ 受託者の責に帰するべき事由により施設、設備等に損害を与えた場合、受託者は直ちにその旨を委託者に届けるとともに、市にその経緯及び結果を報告し、損害を賠償しなければならない。また、受託者が第三者に損害を与えた場合も同様とする。

⒂ 受託者は、本業務の遂行にあたって、従事者を指揮監督し、労働基準法・労働者災害補償保険法・最低賃金法・職業安定法・その他の関係法令を遵守するとともに、これら法令上の事業主又は使用者として、すべての責任を負うものとする。⒃ 必要に応じて委託者と協議のうえ、仕様書等業務内容の見直しを行い、本業務の品質向上を図るものとする。⒄ 受託業務の解除又は終了に伴い次期業務受託者が決定されたときは、受託者の責任により、委託者が必要と認める期間において受託業務の引継ぎを漏れなく行うとともに必要な資料等をすべて提供すること。⒅ 設備等維持管理業務及び保安警備業務は別途業務としているため、他業務の責任者と調整を図るなど業務協力を行うこと。⒆ 受託者は、業務遂行上知り得た秘密並びに発注者及び市民の不利益になる情報を他に漏らしてはならない。当該守秘義務は、契約期間が終了した後も継続する。また、当該規定は再委託業者にも適用し、それに関して受託者は指導その他の責任を負わなければならない。⒇ その他必要な事項は、委託者とあらかじめ協議し、その指示を得ること。9.業務関係図書⑴ 業務計画書受託者は、最低次の項目を記載した業務計画書を作成し、清掃業務期間の開始前までに発注者に提出すること。- 4 -ア 業務概要(業務名・期間・場所・担当部課名)イ 業務実施体制表ウ 年間作業計画表エ 安全管理(緊急連絡先・その他必要な事項)⑵ 業務関係者届出書責任者及び従事者について、次の事項について届け出ること。なお、代替要員を用いる等変更が生じる場合も同様とする。ア 責任者(氏名、資格、経験年数)イ 従事者名簿(氏名、経験年数)10.業務の記録、報告受託者は、作業の実施等について作業日報(1 日の作業の実施記録、その他必要な事項)を記録し、翌開庁日に発注者に対して提出すること。また、発注者と打合せを行った際には、その記録を都度記録し、対応方針とともに発注者に提出すること。11.負担区分等⑴ 発注者の負担ア 業務の実施にあたり必要となる光熱水費は発注者の負担とする。イ 清掃員控室(東側付属棟1階)、新庁舎2階倉庫及び同室に設置するロッカー、机、イス、棚(清掃員控室には関係者以外を入室させないこと。)ウ 下記の消耗品は発注者の負担とする。なお、消耗品の発注、保管、管理、補充等は受託者において実施するものとし、本業務に係る請求とは別途に実費を発注者に請求するものとする。

(年2回)