入札情報は以下の通りです。

件名子ども第三の居場所改修工事設計業務
種別工事
公示日または更新日2023 年 1 月 24 日
組織徳島県阿南市
取得日2023 年 1 月 24 日 19:13:58

公告内容

0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金不適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(水)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時までからまで開 札 場 所建築コンサル(火)8時30分阿南市役所3階 307会議室(木) からまで所 管 課業 務 名業 務 箇 所履 行 期 間 -地区 令和 5年 3月24日 保健福祉部地域共生推進課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時市内(水) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 3,246,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 5年 1月26日令和 5年 2月 1日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 5年 2月 1日令和 5年 1月24日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 免除内 訳 書 提 出 必要契約締結の翌日子ども第三の居場所改修工事設計業務阿南市富岡町今福寺・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 5年 2月 2日 (木) 9時15分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3440 保健福祉部地域共生推進課

author: inf73-u07ctime: 2023/01/20 14:19:55mtime: 2023/01/20 14:19:55soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: イァワウャ.docx

建築・設備設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築・設備設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。

2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1. 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、発注者が定めた者をいう。

2. 「検査員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、発注者が定めた者をいう。

3. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受注者が定めた者をいう。

4. 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。

5. 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。

6. 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。

7. 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。

8. 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

9. 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。

10. 「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。

11. 「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。

12. 「指示」とは、監督員又は検査員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

13. 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に 関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

14. 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

15. 「報告」とは、受注者が発注者又は監督員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。

16. 「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。

17. 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

18. 「提出」とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、設計業務に係る書面又はその 他の資料を説明し、差し出すことをいう。

19. 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発行年月日を記載し、氏名が記載された文章をいう。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるとするが、後日有効な書面と差替えるものとする。

20. 「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。

21. 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

22. 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

23. 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。

第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。

1. 一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。

2. 追加業務の内容及び範囲は特記による。

第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。

3.2 設計方針の策定等1. 受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない。

2. 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。

3. 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。

3.3 適用基準等1. 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。

2. 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。

3. 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

3.4 提出書類1. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、 請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及 びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

2. 共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、 通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。

3. 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。

4. 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ 監督員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料 を監督員に提出しなければならない。

3.5 業務計画書1. 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。

2. 業務計画書の内容は、特記による。

3. 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。

4. 監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

3.7 再委託1. 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託してはならない。

2. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

3. 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

4. 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が阿南市の指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。

5. 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督員に提出しなければならない。

6. 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。

3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。

3.9 管理技術者1. 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。

2. 管理技術者の資格要件は、特記による。

3. 管理技術者は、契約書図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。

4. 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委託する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。

5. 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。

3.10 貸与品等6. 業務の実施に当たり、貸与又する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。

7. 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。

8. 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

5. 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

3.11 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。

3.12 関係官公庁への手続き等1. 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。

2. 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。

3. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。

3.13 打合せ及び記録1. 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

2. 設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。

3.14 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた 場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。

3.15 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は 一部を一時中止させるものとする。

(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合3.16 履行期間の変更1. 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。

2. 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した 業務工程表を提出しなければならない。

3.17 修補1. 受注者は、監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければなら ない。

2. 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、 修補の期限及び修補完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。

3.18 設計業務の成果物1. 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。

2. 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。

3. 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。

3.19 検査1. 受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。

2. 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、 承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。

3. 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督員の指示を受ける ものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。

(1)監督員の指示を受けた事項がすべて完了していること。

(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。

4. 検査員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に 掲げる検査を行うものとする。

(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.20 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。

建築・設備設計業務委託特記仕様書Ⅰ.業務概要1.業務名称 (子ども第三の居場所改修工事設計業務)2.委託期間 ( 契約締結の翌日 ~令和 5 年 3 月 24 日 )※当該業務は令和5年3月議会の議決を経て次年度へ繰り越す予定としてる。なお、繰り越し後の委託期間は令和5年6月14日までとする。

3.計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。

4.設計与条件(1) 敷地の条件(2) 施設の条件(3) 設計の条件(1) 施設名称 ( 社会福祉会館 )(2) 敷地の場所 ( 阿南市富岡町今福寺40-17 )(3) 施設用途 ( 事務所 )a.敷地の面積 ( 464.7㎡ )b.用途地域及び地区の指定 ( 商業地域 )a.施設の延べ面積 ( 1309.97㎡※対象階3階は256.42㎡)b.主要構造・規模 ( RC造5階建て )a 予定工事費 [建築・機械・電気] 直接工事費 ( 19,500,000. )[家具類] 設置運搬費含む総額 ((8,000,000.(税抜き) ))b 予定工事時期 ( 令和5年7月~令和6年1月 )c 成果物提出時期 配置図、平面図等基本図面 ( 令和5年2月末 )全ての成果物 ( 令和5年5月中旬 )※令和5年5月末がB&G財団への提出期限( )(4) 工事種別・新築 ・増築 ・改築 ・改修・大規模な模様替え ・大規模な修繕(5) 実施設計趣旨及び方針1.子ども第三の居場所について公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーン財団(以下、B&G財団)では、日本財団と連携し、子どもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣など、将来の自立に向けて生き抜く力を育む「子ども第三の居場所」を全国に広げている。

阿南市が目指す「子ども第三の居場所」は、食生活の乱れや学習の遅れなど、何かの課題を抱える子どもが気軽に立ち寄り、安心できる温かい居場所であること、その居場所の中で、子ども達が多くの人と出会い、様々な考え方や生き方に触れることで、夢や希望を持ち、人や社会と関わる力や自らの未来を切り拓いていく力を身につけることができるよう支援を行うことを軸に設置するもので、ソフト・ハードの両面の整備を進めている。

今回の業務は、「子ども第三の居場所」事業の令和6年4月運用開始を目指し、阿南市が所有する社会福祉会館の3階部分を、B&G財団の助成金を活用して改修するものである。

2.設計方針子ども第三の居場所を構成する4つの空間要素として、『暮らす』『すごす』『食べる』『見守る』という4つのテーマを掲げてる。具体的には、『暮らす』とは、生活習慣の場であり、家庭での過ごし方を体験する。

『すごす』とは、学習、遊びの場であり、他者との関わり方を体験する。

『食べる』とは、食育の場であり、五感を使って食を体験する。

『見守る』とは、見守られる安心感のある場とする。

以上のテーマを踏まえ設計を進める必要がある。

主な利用者層としては、近隣の小学生から高校生とし、最大20名程度の利用を想定している。常設のスタッフを3人配置し、学習支援や食事の提供等を行う。子ども達にとって居心地の良い環境を提供するため、親しみやすくオープンな施設とするように考えており、3階フロアの改修以外にも、1階エントランスホールからの導線についても検討する。

また、社会福祉会館は建設から34年が経過し、設備面の老朽化や時代にそぐわず、見直しが必要な箇所も見受けられるため、衛生機器や照明等の改修の検討が必要である。

現況の社会福祉会館の3階フロアの状況は、事務所及び倉庫として3室に間仕切られ使用されている。事務所スペースについては令和5年3月末には移転が完了し、残りの倉庫2室についても4月以降の早々の時期に移転が完了する予定となっている。

別添の参考平面図はB&G財団への助成金申請の際に作成し、一次審査は終了している。そのため、基本的なゾーニングや所要室については、参考平面図を基本に設計を進める。

なお、詳細については以下の通りにとする。

①3階フロアの床、壁、天井の内装、建具、造作家具などの改修設計・3階フロア現状の内装、間仕切り壁、造作棚、設備等の除却設計を行う。

・所要室はエントランス、事務室、相談室、活動スペース、キッチン、パントリー、倉庫等とする。

・エレベーターホール、共用廊下及び便所以外は靴を脱いでの利用を想定している。

・内装の仕上げは親しみやすさや温かさを感じられるよう考慮する。

(内装制限等を考慮する必要がある。)②キッチン設置に伴う給排水管、電気給湯設備及び換気設備の改修設計・キッチン設置に伴う給排水経路の検討が必要となる。下階への影響等も十分考慮した工法の検討が必要となる。

・給湯設備については電気式とし、容量、荷重及び設置場所を十分考慮し、計画する。

・キッチン設置に伴う換気経路の検討を行う。(外部建具の改修も視野に)③3階便所の衛生機器、内装改修及び建具改修設計・便所については、男女共に和式となっているため、洋式化工事を行う。それに伴う内装及びトイレブース等の改修を行う。上記同様、下階への影響等も十分考慮した工法の検討が必要となる。

・洗濯機パン及び掃除用流しの設置を検討する。

④1階エントランスから対象施設までのアプローチ部分の改修設計・外部にB&G財団を示す看板等の設置を検討する。

・1階、3階エレベーターホール及び共用廊下の内装の検討。(内装制限等を考慮する必要がある。)⑤改修工事に伴う電灯、コンセント、弱電、動力、自火報等の改修設計・各部屋の内装改修に伴い、電灯のLED化やコンセントの設置位置の変更を行う。

・間仕切り変更に伴う、自火報等の消防設備の改修を行う。

・厨房機器用の動力幹線の改修設計を行う。

⑥家具類の選定及び配置計画・OA機器、設備機器等の設置場所を検討した上で、家具類の配置計画図を作成する。

・家具類発注に伴う目録、単価調書及び見積調書等の作成をする。

⑦その他・確認申請(用途変更)については不要であるが、各種の法令遵守と、主な利用者層が中高生であることから、安全面に配慮した計画とすること。

5.管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。

Ⅰ.業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、「建築・設備設計業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。

・ 建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)による一級建築士・ ( )1.設計業務の内容及び範囲本業務は以下に掲げるもののうち、○印が付いたものを適用する。

(1) 一般業務の範囲a.基本設計b.実施設計(2) 追加業務の内容及び範囲c.積算業務d.透視図e.模型・ 建築(総合)基本設計に関する標準業務・ 建築(構造)基本設計に関する標準業務・ 電気設備基本設計に関する標準業務・ 機械設備基本設計に関する標準業務○ 建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○ 建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○ 電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○ 機械設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)建築積算○ 積算数量算出書の作成○ 単価作成資料の作成○ 見積の収集○ 見積検討資料の作成電気設備積算○ 積算数量算出書の作成○ 単価作成資料の作成○ 見積の収集○ 見積検討資料の作成機械設備積算○ 積算数量算出書の作成○ 単価作成資料の作成○ 見積の収集○ 見積検討資料の作成○ 透視図作成〔種類(-)判の大きさ(A3)仕上げ(カラー)枚数(内部×2)額の有無(要)材質(アルミ)電子データ(要)〕・ 透視図の写真撮影〔カット枚数()判の大きさ()白黒・カラーの別()電子データ()〕・ 模型作成〔縮尺()主要材料()ケースの有無()材質()〕・ 模型の写真撮影〔カット枚数()判の大きさ()白黒・カラーの別()電子データf.その他2.業務の実施(1) 一般事項a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。

b.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。

c.積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。

d. 監督員の指示により、「企画書対応確認書」を用いて、作成した成果物が企画書の内容に対応していることを確認のうえ、成果物を監督員に提出する。

(2) 適用基準等本業務は以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術標準等に適合するよう業務を実施しなければならない。

b.建築()〕・ 建築基準法第6条・第18条に基づく手続業務等・ 計画通知申請手続き業務等(計画通知手数料、適合性判定手数料の納付は含まない)・ その他建築基準法関係法令に係る許可申請・ 省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務・ 日影図の作成・ 品確法の性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書・ 防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び手続業務・ リサイクル計画書の作成○ 概略工事工程表の作成(上下階への使用制限期間等を考慮したもの)・ 工事概略説明書(A4 1枚 パース+平面+建物概要)・ 建築物の保守に関する説明書の作成・ ( )・ ( )a.共通・ 官庁施設の基本的性能基準・ 官庁施設の総合耐震計画基準・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準・ 省エネルギー建築設計指針・ 公共住宅建設工事共通仕様書・ 公共住宅改修工事共通仕様書・ 建築物解体工事共通仕様書・ 敷地調査共通仕様書・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・ 建築工事監理指針・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・ 建築改修工事監理指針c.設備e.積算(3)業務計画書a.業務計画書には、契約図書及び共通仕様書3.2の設計方針に基づき、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

b.受注者は、業務実施工程表の作成にあたっては、建築確認申請の手続きが必要な場合には、この所要日数を確保したものとし、また、監督員が行う成果物等の確認のための日数を考慮するものとする。

c. 受注者は、前項の業務実施工程表の作成(変更の場合を含む)について、あらかじめ監督員と協議を行うものとする。これを変更する場合も同様とする。

d. 受注者は、委託業務について協力者がある場合には、契約書に基づき、業務の一部を委任する協力者及び内容について発注者の承諾を得て業務計画書を作成しなければならない。

・ 公共住宅建築工事共通仕様書解説書(総則編・調査編・建築編)・ 建築構造設計基準・ 建築工事標準詳細図・ 建築設備計画基準・ 建築設備設計基準・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・ 電気設備工事監理指針・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事)・ 公共住宅建設工事共通仕様書解説書(総則編・電気設備編)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・ 機械設備工事監理指針・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事)・ 公共住宅建設工事共通仕様書解説書(総則編・機械設備編)・ 排水再利用・雨水利用システム計画基準・ 建築設備耐震設計・施工指針・ 公共建築工事積算基準・ 公共建築工事積算基準の解説・ 建築数量積算基準同解説・ 建築設備数量積算基準同解説・ 公共住宅建築工事積算基準・ 公共住宅電気設備工事積算基準・ 公共住宅機械設備工事積算基準・ 公共住宅屋外設備工事積算基準・ 委託業務方針・ 業務実施体系図・ 管理技術者、主任技術者、担当技術者(建築・構造・機械設備・電気設備)の氏名及び資格等・ 業務工程表(監督員による確認期間を見込み工程を作成)・ 協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者名並びに資格等・ その他、監督員が必要に応じ指定する事項(4) 貸与資料等(5) 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。

(6) その他、業務の履行に係る条件等3.成果物本業務は以下に掲げるもののうち、○印が付いたものを適用する。

a.既存設計図書等・ 阿南社会福祉会館竣工図(平成元年) A2二つ折りb.その他・ 阿南市作成 参考平面図 (JWWデータ)日本財団 「子ども第三の居場所」空間設計のためのハンドブック (PDFデータ)a.業務着手時b. 監督員又は管理技術者が必要と認めた時a.成果物の取り扱いについて提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の受注業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理等に使用することがある。

b. 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。

1) 写真は、阿南市が行う事務並びに阿南市が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。

2) 次に揚げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)①写真を公表すること。

②写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すこと。

種 類 数 量 等 備 考○ 設計図書(原図)次に掲げる設計図書一覧表1~3のうち、○印を付したものの原図一式図面ケースとも (A2版)電子データ(JWW形式、PDF形式)○ 設計図書(焼図)二つ折製本4部 二つ折り製本2部(A2版)二つ折り縮小製本 2部(A3版)○ 設計書RIBCデータ白焼き2部電子データ(RIBCほか)○ 数量計算書 原稿一式 数量調書、単価調書及び見積書等○ 設計計算書 〃○ 透視図 内観( 2)枚 A3サイズ額共、電子データ(JPEG)○ 消防法による届出書 ※必要があれば(必要部数) 関係図書設計図書一覧表1設計図書一覧表2種 類 備 考 種 類 備 考○ A.共通設計図 計6枚程度 B.敷地造成設計図○ 1.表紙 1枚 1.敷地測量図○ 2.図面目録 1枚 2.敷地平面図○ 3.特記仕様書 3枚 3.縦横断面図○ 4.附近見取図 1枚 4.擁壁詳細図5.面積表、面積計算書種 類 摘 要 種 類 摘 要○ C.建築総合 計22枚程度 ○ E.電気設備設計図 計10枚程度○ 1.特記仕様書 3枚 ○ 1.特記仕様書 2枚○ 2.仕上表(改修前後) 1枚 2.電気配置図 枚3.面積表及び求積図 枚 ○ 3.キュービクル単線結線図・電灯結線図1(L-3)1枚○ 4.配置図 1枚 ○ 4.動力幹線系統図(3階用)・照明器具姿図1枚○ 5.平面図(改修前後)1F~3F 3枚 ○ 5.動力設備3階平面図(冷蔵庫・IT等)1枚○ 6.断面図(改修前後) 1枚 ○ 6. 電灯1階平面図(照明器具撤去・新設)1枚○ 7.立面図(玄関部改修前後) 1枚 ○ 7.電灯3階平面図(照明器具撤去・新設)1枚○ 8.矩計図(改修前後) 1枚 ○ 8.コンセント設備3階平面図(コンセント・弱電改修)1枚○ 9.展開図(改修前後) 2枚 ○ 9.自動火災報知設備1階平面図(改修)1枚○ 10.天井伏図(改修前後)2~3F 2枚 ○ 10.自動火災報知設備3階平面図(改修)1枚○ 概略工事工程表 各1部 電子データ(Excel形式)○ 打合せ記録 一式○ 家具類配置計画・目録 一式電子データ(Excel形式)単価調書及び見積調書等設計図書一覧表3○ 11.平面詳細図 2枚 11. 枚○ 12.部分詳細図 2枚 12. 枚○ 13.建具表 1枚 枚14.外構図 枚15.総合仮説計画図 枚○ 16.ユニット・造作図 2枚17. 枚18. 枚19. 枚D.建築構造 枚種 類 摘 要 種 類 摘 要○ F.機械設備設計図(給排水、衛生、ガス、空調、冷暖房)計11枚程度 〇 G.設計計算書 下記の内指示するもの○ 1.空調特記仕様書 2枚 1.構造計算書○ 2.機器リスト(撤去・新設) 1枚 2.設備構築物構造計算書○ 3.平面図・詳細図 1枚 3.給水流量計算書○ 4.給排水特記仕様書 1枚 4.排水 〃○ 5.機器リスト(撤去・新設) 1枚 5.浄化槽容量計算書○ 6.系統図 1枚 〇 6.換気量計算書○ 7.平面図 2枚 7.暖房負荷計算書○ 8.詳細図(便所・給湯・キッチン)2枚 8.冷房 〃9.電圧降下計算書〇 10.照度計算書(注):建築(構造)の成果物は、建築(意匠)実施設計の成果物の中に含めることができる。

:積算数量算出書の作成は、積算営繕システムRIBC2㈶建築コスト管理システム研究所)による。

:建築CADデータ形式は、DXFまたはJWW形式とし、文字化け等のないよう、十分確認のうえ提出すること。

カウンター収納棚UPDNEV5,235 260 1,940 3,310 3,110 2,38516,2405,345 5,100 5,34515,7905,250 5,250 5,250 245 245下駄箱倉庫相談室OAOAデスクデスク600・1200デスクスロープパントリーキッチンカウンター業務用冷蔵庫手洗い木ベンチ下足箱書類棚loガラス戸下足箱エントランスガラスウォール洋式便所 洋式便所移動式 間仕切り収納W840・D840・H1940 5セットW840・D840・H1940 5セット移動式 間仕切り収納書類棚Lo 書類棚Lo 書類棚Lo書類棚Hi 書類棚Hi4人掛けテーブル1500・800収納棚(造作)(造作)±0±0±0+100+100+100±0±0±0+100学習デスク600・800 3基事務室7人掛けテーブル7人掛けテーブル7人掛けテーブルステンレス作業台活動スペースキッチン男子便所 女子便所廊下EVホール事務室SKパーテーションパーテーション相談室収納棚(造作)収納棚(造作)収納棚(造作) 参考平面図