入札情報は以下の通りです。

件名桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型)
種別工事
公示日または更新日2023 年 6 月 6 日
組織徳島県阿南市
取得日2023 年 6 月 6 日 19:11:04

公告内容

0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(水)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで開 札 場 所管(火)8時30分阿南市役所3階 307会議室(木) からまで市内所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -地区 令和 5年 9月29日A B教育部教育総務課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(水) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 2,660,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 5年 6月 8日令和 5年 6月14日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 5年 6月14日令和 5年 6月 6日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 免除内 訳 書 提 出 必要からまで契約締結の翌日桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型)阿南市桑野町岡元・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 5年 6月15日 (木) 9時15分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3299 教育部教育総務課

閲覧補足説明書教育委員会教育部教育総務課工事名:桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型)補足事項について本工事の契約工期は契約締結の翌日から令和5年9月29日までですが、桑野小学校の授業等の都合上、現場へ入場できる期間は令和5年7月21日からとなります。ただし、事前調査等の軽微な作業につきましては期日前でも行うことが可能です。閲覧図面の質疑及び回答について1. 閲覧図面に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみ受付します。2. FAX・メールでの提出の場合は、送信後に提出した旨を下記担当課まで電話連絡をお願いいたします。3. 質疑書の提出は、令和5年6月8日(木)の午後5時(必着)に締め切ります。<質疑書提出先>教育委員会教育部教育総務課T E L :0884-22-3299F A X :0884-22-4785E-mail:kyousou@anan.i-tokushima.jp4. 質疑書に対する回答を次のとおり閲覧に付します。※ 質疑があった場合のみ1)閲覧期間 令和5年6月12日(月)から閲覧の終了日まで2)閲覧場所 阿南市ホームページに掲載

課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 設 計 設 計6 1 2図 面 名 図面番号3 4 5阿南市教育委員会教育部教育総務課7令和5年度8 9特記仕様書(1)特記仕様書(2)特記仕様書(3)1011桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型)2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図2階器具配置図・3階器具配置図器具一覧表附近見取図・配置図1階 器具配置図・配管図・改修前後断面図 無筋コンクリート 無筋コンクリートTEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785特記仕様書(1) 特記仕様書(1)●年月 ●年月 ●図面名 ●図面名 11 教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所 --●縮尺 ●縮尺 ●工事名 ●工事名 図 面 番 号 図 面 番 号 設 計 設 計 阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町12番地3て選定するように努めなければならない. て選定するように努めなければならない. て選定するように努めなければならない. て選定するように努めなければならない. て選定するように努めなければならない. て選定するように努めなければならない. て選定するように努めなければならない.

◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し ◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し ◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し ◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し ◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し ◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し ◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し 位置( 平面 ・ 深さ ),規格,構造等を確認しなければならない. 位置( 平面 ・ 深さ ),規格,構造等を確認しなければならない. 位置( 平面 ・ 深さ ),規格,構造等を確認しなければならない. 位置( 平面 ・ 深さ ),規格,構造等を確認しなければならない. 位置( 平面 ・ 深さ ),規格,構造等を確認しなければならない. 位置( 平面 ・ 深さ ),規格,構造等を確認しなければならない. 位置( 平面 ・ 深さ ),規格,構造等を確認しなければならない.・地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類, ・地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類, ・地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類, ・地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類, ・地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類, ・地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類, ・地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類, とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない.

・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) から工事に着手すること. から工事に着手すること. 二次以降の下請負人を含む.)も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 二次以降の下請負人を含む.)も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 二次以降の下請負人を含む.)も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 二次以降の下請負人を含む.)も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 二次以降の下請負人を含む.)も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 二次以降の下請負人を含む.)も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 二次以降の下請負人を含む.)も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けて 設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けて 設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けて 設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けて 設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けて 設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けて 設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けて 事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る 事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る 事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る 事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る 事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る 事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る 事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る・受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材 ・受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材 ・受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材 ・受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材 ・受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材 ・受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材 ・受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない.また,対象工 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない.また,対象工 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない.また,対象工 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない.また,対象工 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない.また,対象工 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない.また,対象工 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない.また,対象工 あるときは,これを提示すること. あるときは,これを提示すること.

上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが,増額変更の対象とはしない. 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが,増額変更の対象とはしない. 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが,増額変更の対象とはしない. 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが,増額変更の対象とはしない. 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが,増額変更の対象とはしない. 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが,増額変更の対象とはしない. 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが,増額変更の対象とはしない. すること. すること. ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が推進要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理 推進要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理 推進要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理 推進要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理 推進要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理 推進要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理 推進要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理 の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること.

汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第1号), 建設副産物適正処理 汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第1号), 建設副産物適正処理 汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第1号), 建設副産物適正処理 汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第1号), 建設副産物適正処理 汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第1号), 建設副産物適正処理 汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第1号), 建設副産物適正処理 汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第1号), 建設副産物適正処理 ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件 ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件 ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件 ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件 ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件 ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件 ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件 処分地の所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分地の所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分地の所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分地の所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分地の所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分地の所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分地の所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気 ・警備員は, 延○人( 昼○人 , 夜○人:うち検定合格警備員○人 )を見込んでいる. ・警備員は, 延○人( 昼○人 , 夜○人:うち検定合格警備員○人 )を見込んでいる. ・警備員は, 延○人( 昼○人 , 夜○人:うち検定合格警備員○人 )を見込んでいる. ・警備員は, 延○人( 昼○人 , 夜○人:うち検定合格警備員○人 )を見込んでいる. ・警備員は, 延○人( 昼○人 , 夜○人:うち検定合格警備員○人 )を見込んでいる. ・警備員は, 延○人( 昼○人 , 夜○人:うち検定合格警備員○人 )を見込んでいる. ・警備員は, 延○人( 昼○人 , 夜○人:うち検定合格警備員○人 )を見込んでいる.

処分許可業者の会社名:県南クリーン有限会社, 所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分許可業者の会社名:県南クリーン有限会社, 所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分許可業者の会社名:県南クリーン有限会社, 所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分許可業者の会社名:県南クリーン有限会社, 所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分許可業者の会社名:県南クリーン有限会社, 所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分許可業者の会社名:県南クリーン有限会社, 所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 処分許可業者の会社名:県南クリーン有限会社, 所在地:阿南市津乃峰町西分178番地1 一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. ◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. ◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. ◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. ◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. ◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. ◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に こと. こと.

運搬距離:16.0km以下 運搬距離:16.0km以下 こと. こと. については, 警備業法に基づく警備員とし, 監督員と協議のうえ決定した場所に配置する については, 警備業法に基づく警備員とし, 監督員と協議のうえ決定した場所に配置する については, 警備業法に基づく警備員とし, 監督員と協議のうえ決定した場所に配置する については, 警備業法に基づく警備員とし, 監督員と協議のうえ決定した場所に配置する については, 警備業法に基づく警備員とし, 監督員と協議のうえ決定した場所に配置する については, 警備業法に基づく警備員とし, 監督員と協議のうえ決定した場所に配置する については, 警備業法に基づく警備員とし, 監督員と協議のうえ決定した場所に配置する 交通誘導警備員 交通誘導警備員 ・・ 処分地の所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分地の所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分地の所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分地の所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分地の所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分地の所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分地の所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付する 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付する 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付する 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付する 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付する 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付する 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付する 処分許可業者の会社名:(財)徳島環境整備公社 橘処分場 所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分許可業者の会社名:(財)徳島環境整備公社 橘処分場 所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分許可業者の会社名:(財)徳島環境整備公社 橘処分場 所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分許可業者の会社名:(財)徳島環境整備公社 橘処分場 所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分許可業者の会社名:(財)徳島環境整備公社 橘処分場 所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分許可業者の会社名:(財)徳島環境整備公社 橘処分場 所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 処分許可業者の会社名:(財)徳島環境整備公社 橘処分場 所在地:阿南市橘町小勝187番の地先 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は,確認のため名札を着用すること. ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は,確認のため名札を着用すること. ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は,確認のため名札を着用すること. ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は,確認のため名札を着用すること. ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は,確認のため名札を着用すること. ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は,確認のため名札を着用すること. ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は,確認のため名札を着用すること. の施工計画書に添付し提出すること. の施工計画書に添付し提出すること.

以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種 以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種 以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種 以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種 以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種 以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種 以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種こと. こと. ◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年 ◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年 ◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年 ◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年 ◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年 ◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年 ◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年 ・産業廃棄物の種類ごとに下記を見込んでいる. ・産業廃棄物の種類ごとに下記を見込んでいる. ・産業廃棄物の種類ごとに下記を見込んでいる. ・産業廃棄物の種類ごとに下記を見込んでいる. ・産業廃棄物の種類ごとに下記を見込んでいる. ・産業廃棄物の種類ごとに下記を見込んでいる. ・産業廃棄物の種類ごとに下記を見込んでいる. ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する 6. 安全衛生管理 6. 安全衛生管理 (3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する. (3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する. (3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する. (3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する. (3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する. (3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する. (3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する. する. する いものについては, 監督員に報告し指示を受けること. いものについては, 監督員に報告し指示を受けること. いものについては, 監督員に報告し指示を受けること. いものについては, 監督員に報告し指示を受けること. いものについては, 監督員に報告し指示を受けること. いものについては, 監督員に報告し指示を受けること. いものについては, 監督員に報告し指示を受けること. 代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものと 代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものと 代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものと 代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものと 代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものと 代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものと 代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものと 合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のな 合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のな 合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のな 合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のな 合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のな 合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のな 合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のな ◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. ◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. ◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. ◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. ◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. ◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. ◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場 する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場 する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場 する.

なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場 する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場 する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場 する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場 に従い処理すること. 受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場 に従い処理すること. 受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場 に従い処理すること. 受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場 に従い処理すること. 受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場 に従い処理すること. 受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場 に従い処理すること. 受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場 に従い処理すること. 受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場 することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと 関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱,その他関係法令等 関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱,その他関係法令等 関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱,その他関係法令等 関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱,その他関係法令等 関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱,その他関係法令等 関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱,その他関係法令等 関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱,その他関係法令等 ・上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. ・上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. ・上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. ・上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. ・上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. ・上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. ・上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着 (2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に (2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に (2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に (2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に (2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に (2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に (2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業,引き渡しを要する. 引き渡しを要する. 監督員に提出すること. 監督員に提出すること.

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出 (1) 工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び (1) 工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び (1) 工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び (1) 工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び (1) 工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び (1) 工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び (1) 工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, 5. 工事関係図書 5. 工事関係図書 最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし,◎発生材の処理等は,次により適正に行う. ◎発生材の処理等は,次により適正に行う. ◎発生材の処理等は,次により適正に行う. ◎発生材の処理等は,次により適正に行う. ◎発生材の処理等は,次により適正に行う. ◎発生材の処理等は,次により適正に行う. ◎発生材の処理等は,次により適正に行う. ・本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 ・本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 ・本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 ・本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 ・本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 ・本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 ・本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 する. する. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする. ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする. ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする. ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする. ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする. ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.

ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者と ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者と ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者と ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者と ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者と ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者と ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者と なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する.

(2)登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2)登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2)登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2)登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2)登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2)登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2)登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 ◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成 ◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成 ◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成 ◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成 ◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成 ◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成 ◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. ◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. ◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. ◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. ◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. ◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. ◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 7. 工事現場管理 7. 工事現場管理 (1)工事受注時契約締結後10日以内 (1)工事受注時契約締結後10日以内 (1)工事受注時契約締結後10日以内 (1)工事受注時契約締結後10日以内 (1)工事受注時契約締結後10日以内 (1)工事受注時契約締結後10日以内 (1)工事受注時契約締結後10日以内 間内に登録機関に登録しなければならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. 間内に登録機関に登録しなければならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. 間内に登録機関に登録しなければならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. 間内に登録機関に登録しなければならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. 間内に登録機関に登録しなければならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. 間内に登録機関に登録しなければならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. 間内に登録機関に登録しなければならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. (5) 改標仕 等 (5) 改標仕 等 工事実績情報として,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期 工事実績情報として,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期 工事実績情報として,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期 工事実績情報として,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期 工事実績情報として,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期 工事実績情報として,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期 工事実績情報として,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期 (4) 図面 (4) 図面 するものとする.(労働安全衛生法第30条) するものとする.(労働安全衛生法第30条) するものとする.(労働安全衛生法第30条) するものとする.(労働安全衛生法第30条) するものとする.(労働安全衛生法第30条) するものとする.(労働安全衛生法第30条) するものとする.(労働安全衛生法第30条) 4. 工事実績情報の登録 4. 工事実績情報の登録 (3) 特記仕様書 (3) 特記仕様書◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 ◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 ◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 ◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 ◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 ◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 ◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 (2) 補足説明書 (2) 補足説明書 (1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの) (1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの) (1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの) (1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの) (1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの) (1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの) (1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの) また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること. また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること. また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること. また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること. また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること. また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること. また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること. ◎受注者は, 再下請負通知書を提出する旨の書面を, 工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること. ◎受注者は, 再下請負通知書を提出する旨の書面を, 工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること. ◎受注者は, 再下請負通知書を提出する旨の書面を, 工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること.

◎受注者は, 再下請負通知書を提出する旨の書面を, 工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること. ◎受注者は, 再下請負通知書を提出する旨の書面を, 工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること. ◎受注者は, 再下請負通知書を提出する旨の書面を, 工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること. ◎受注者は, 再下請負通知書を提出する旨の書面を, 工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること. ◎設計図書の優先順位は,次の順とする. ◎設計図書の優先順位は,次の順とする.

◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する ◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する ◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する ◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する ◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する ◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する ◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する は, 監督員の承諾を得た場合はこの限りではない. は, 監督員の承諾を得た場合はこの限りではない. は, 監督員の承諾を得た場合はこの限りではない. は, 監督員の承諾を得た場合はこの限りではない. は, 監督員の承諾を得た場合はこの限りではない. は, 監督員の承諾を得た場合はこの限りではない. は, 監督員の承諾を得た場合はこの限りではない. を有するものを選定すること. を有するものを選定すること.

日以内に監督員に変更した施工体制台帳を提出し確認を受けなければならない. ただし, 提出日について 日以内に監督員に変更した施工体制台帳を提出し確認を受けなければならない. ただし, 提出日について 日以内に監督員に変更した施工体制台帳を提出し確認を受けなければならない. ただし, 提出日について 日以内に監督員に変更した施工体制台帳を提出し確認を受けなければならない. ただし, 提出日について 日以内に監督員に変更した施工体制台帳を提出し確認を受けなければならない. ただし, 提出日について 日以内に監督員に変更した施工体制台帳を提出し確認を受けなければならない. ただし, 提出日について 日以内に監督員に変更した施工体制台帳を提出し確認を受けなければならない. ただし, 提出日について ・本工事のうち建築工事及び電気工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験 ・本工事のうち建築工事及び電気工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験 ・本工事のうち建築工事及び電気工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験 ・本工事のうち建築工事及び電気工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験 ・本工事のうち建築工事及び電気工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験 ・本工事のうち建築工事及び電気工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験 ・本工事のうち建築工事及び電気工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない. 必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない. 必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない. 必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない. 必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない. 必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない. 必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない. が見やすい場所に掲示しなければならない. また, 施工体制台帳が変更になった場合には, 変更日から10 が見やすい場所に掲示しなければならない. また, 施工体制台帳が変更になった場合には, 変更日から10 が見やすい場所に掲示しなければならない. また, 施工体制台帳が変更になった場合には, 変更日から10 が見やすい場所に掲示しなければならない. また, 施工体制台帳が変更になった場合には, 変更日から10 が見やすい場所に掲示しなければならない. また, 施工体制台帳が変更になった場合には, 変更日から10 が見やすい場所に掲示しなければならない. また, 施工体制台帳が変更になった場合には, 変更日から10 が見やすい場所に掲示しなければならない. また, 施工体制台帳が変更になった場合には, 変更日から10特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と 特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と 特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と 特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と 特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と 特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と 特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と ならない. また, 各下請業者の施工分担関係を表示した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が ならない. また, 各下請業者の施工分担関係を表示した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が ならない. また, 各下請業者の施工分担関係を表示した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が ならない. また, 各下請業者の施工分担関係を表示した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が ならない. また, 各下請業者の施工分担関係を表示した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が ならない. また, 各下請業者の施工分担関係を表示した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が ならない. また, 各下請業者の施工分担関係を表示した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が ⑥機械設備工事監理指針(令和元年版)(以下「監理指針」という.) ⑥機械設備工事監理指針(令和元年版)(以下「監理指針」という.) ⑥機械設備工事監理指針(令和元年版)(以下「監理指針」という.) ⑥機械設備工事監理指針(令和元年版)(以下「監理指針」という.) ⑥機械設備工事監理指針(令和元年版)(以下「監理指針」という.) ⑥機械設備工事監理指針(令和元年版)(以下「監理指針」という.) ⑥機械設備工事監理指針(令和元年版)(以下「監理指針」という.)全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない.

◎受注者は, 施工体制台帳を契約後10日以内に監督員に提出し, 施工体制台帳を工事現場に備えなければ ◎受注者は, 施工体制台帳を契約後10日以内に監督員に提出し, 施工体制台帳を工事現場に備えなければ ◎受注者は, 施工体制台帳を契約後10日以内に監督員に提出し, 施工体制台帳を工事現場に備えなければ ◎受注者は, 施工体制台帳を契約後10日以内に監督員に提出し, 施工体制台帳を工事現場に備えなければ ◎受注者は, 施工体制台帳を契約後10日以内に監督員に提出し, 施工体制台帳を工事現場に備えなければ ◎受注者は, 施工体制台帳を契約後10日以内に監督員に提出し, 施工体制台帳を工事現場に備えなければ ◎受注者は, 施工体制台帳を契約後10日以内に監督員に提出し, 施工体制台帳を工事現場に備えなければ ⑤公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版(以下「標準図」という.) ⑤公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版(以下「標準図」という.) ⑤公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版(以下「標準図」という.) ⑤公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版(以下「標準図」という.) ⑤公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版(以下「標準図」という.) ⑤公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版(以下「標準図」という.) ⑤公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版(以下「標準図」という.)交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安 ④公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版) ④公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版) ④公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版) ④公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版) ④公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版) ④公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版) ④公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, ◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, ◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, ◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, ◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, ◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, ◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, おいて作成・保存しなければならない. おいて作成・保存しなければならない. ③公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版) ③公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版) ③公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版) ③公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版) ③公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版) ③公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版) ③公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)◎受注者は, 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図(以下「施工体制台帳」という)を自らの責任に ◎受注者は, 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図(以下「施工体制台帳」という)を自らの責任に ◎受注者は, 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図(以下「施工体制台帳」という)を自らの責任に ◎受注者は, 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図(以下「施工体制台帳」という)を自らの責任に ◎受注者は, 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図(以下「施工体制台帳」という)を自らの責任に ◎受注者は, 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図(以下「施工体制台帳」という)を自らの責任に ◎受注者は, 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図(以下「施工体制台帳」という)を自らの責任に 3. 工事施工体制台帳の提出等 3. 工事施工体制台帳の提出等 ②公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標仕」という.) ②公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標仕」という.) ②公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標仕」という.) ②公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標仕」という.) ②公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標仕」という.) ②公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標仕」という.) ②公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標仕」という.)◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること. ◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること. ◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること. ◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること. ◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること. ◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること. ◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること. ①公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版(以下「改標仕」という. ) ①公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版(以下「改標仕」という. ) ①公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版(以下「改標仕」という. ) ①公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版(以下「改標仕」という. ) ①公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版(以下「改標仕」という.

) ①公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版(以下「改標仕」という. ) ①公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版(以下「改標仕」という. )◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. 1. 適用基準等 1. 適用基準等1章 一般共通事項1章 一般共通事項 るよう努めるものとする. るよう努めるものとする. 検査請求書を提出するときも, 再度技術者台帳を提出し, 監督員の確認を受けなければならない. 検査請求書を提出するときも, 再度技術者台帳を提出し, 監督員の確認を受けなければならない. 検査請求書を提出するときも, 再度技術者台帳を提出し, 監督員の確認を受けなければならない. 検査請求書を提出するときも, 再度技術者台帳を提出し, 監督員の確認を受けなければならない. 検査請求書を提出するときも, 再度技術者台帳を提出し, 監督員の確認を受けなければならない. 検査請求書を提出するときも, 再度技術者台帳を提出し, 監督員の確認を受けなければならない. 検査請求書を提出するときも, 再度技術者台帳を提出し, 監督員の確認を受けなければならない. 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 章章 令和4年度末までは,経過措置期間とするが,この期間においても接触事故防止機能付きの車両を使用す 令和4年度末までは,経過措置期間とするが,この期間においても接触事故防止機能付きの車両を使用す 令和4年度末までは,経過措置期間とするが,この期間においても接触事故防止機能付きの車両を使用す 令和4年度末までは,経過措置期間とするが,この期間においても接触事故防止機能付きの車両を使用す 令和4年度末までは,経過措置期間とするが,この期間においても接触事故防止機能付きの車両を使用す 令和4年度末までは,経過措置期間とするが,この期間においても接触事故防止機能付きの車両を使用す 令和4年度末までは,経過措置期間とするが,この期間においても接触事故防止機能付きの車両を使用す るときに, 別に定める技術者台帳を提示し, 監督員の確認を受けなければならない. また, 工事しゅん工 るときに, 別に定める技術者台帳を提示し, 監督員の確認を受けなければならない. また, 工事しゅん工 るときに, 別に定める技術者台帳を提示し, 監督員の確認を受けなければならない. また, 工事しゅん工 るときに, 別に定める技術者台帳を提示し, 監督員の確認を受けなければならない. また, 工事しゅん工 るときに, 別に定める技術者台帳を提示し, 監督員の確認を受けなければならない. また, 工事しゅん工 るときに, 別に定める技術者台帳を提示し, 監督員の確認を受けなければならない. また, 工事しゅん工 るときに, 別に定める技術者台帳を提示し, 監督員の確認を受けなければならない. また, 工事しゅん工 (警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない.なお, (警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない.なお, (警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない.なお, (警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない.なお, (警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない.なお, (警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない.なお, (警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない.なお, ◎受注者は, 徳島県内で建設業法上の主たる営業所を有するものについては, 第1項の選任通知書を提出す ◎受注者は, 徳島県内で建設業法上の主たる営業所を有するものについては, 第1項の選任通知書を提出す ◎受注者は, 徳島県内で建設業法上の主たる営業所を有するものについては, 第1項の選任通知書を提出す ◎受注者は, 徳島県内で建設業法上の主たる営業所を有するものについては, 第1項の選任通知書を提出す ◎受注者は, 徳島県内で建設業法上の主たる営業所を有するものについては, 第1項の選任通知書を提出す ◎受注者は, 徳島県内で建設業法上の主たる営業所を有するものについては, 第1項の選任通知書を提出す ◎受注者は, 徳島県内で建設業法上の主たる営業所を有するものについては, 第1項の選任通知書を提出す・受注者は,移動式クレーンを使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止 ・受注者は,移動式クレーンを使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止 ・受注者は,移動式クレーンを使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止 ・受注者は,移動式クレーンを使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止 ・受注者は,移動式クレーンを使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止 ・受注者は,移動式クレーンを使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止 ・受注者は,移動式クレーンを使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止ただし, 監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない. ただし, 監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない. ただし, 監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない. ただし, 監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない. ただし, 監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない. ただし, 監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない.

ただし, 監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない ればならない. ればならない. (4) 主任技術者(監理技術者を含む)と受注者との雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等). (4) 主任技術者(監理技術者を含む)と受注者との雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等). (4) 主任技術者(監理技術者を含む)と受注者との雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等). (4) 主任技術者(監理技術者を含む)と受注者との雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等). (4) 主任技術者(監理技術者を含む)と受注者との雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等). (4) 主任技術者(監理技術者を含む)と受注者との雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等). (4) 主任技術者(監理技術者を含む)と受注者との雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) ンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなけ ンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなけ ンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなけ ンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなけ ンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなけ ンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなけ ンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなけ 以上) , 監理技術者資格者証の写し(表, 裏とも). 以上) , 監理技術者資格者証の写し(表, 裏とも). 以上) , 監理技術者資格者証の写し(表, 裏とも). 以上) , 監理技術者資格者証の写し(表, 裏とも). 以上) , 監理技術者資格者証の写し(表, 裏とも). 以上) , 監理技術者資格者証の写し(表, 裏とも). 以上) , 監理技術者資格者証の写し(表, 裏とも)・受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレー ・受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレー ・受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレー ・受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレー ・受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレー ・受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレー ・受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレー別添の実務経歴書.別添の実務経歴書を整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない. を整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない. を整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない. を整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない. を整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない. を整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない. を整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない.

・建設業法第7条第1項第2号イ又はロ及び建設業法第15条第1項第2号ロに該当するものについては, ・建設業法第7条第1項第2号イ又はロ及び建設業法第15条第1項第2号ロに該当するものについては, ・建設業法第7条第1項第2号イ又はロ及び建設業法第15条第1項第2号ロに該当するものについては, ・建設業法第7条第1項第2号イ又はロ及び建設業法第15条第1項第2号ロに該当するものについては, ・建設業法第7条第1項第2号イ又はロ及び建設業法第15条第1項第2号ロに該当するものについては, ・建設業法第7条第1項第2号イ又はロ及び建設業法第15条第1項第2号ロに該当するものについては, ・建設業法第7条第1項第2号イ又はロ及び建設業法第15条第1項第2号ロに該当するものについては,指揮者を定め, その者に作業の指揮を行わせなければならない.また, 作業状況について, 写真等の資料 指揮者を定め, その者に作業の指揮を行わせなければならない.また, 作業状況について, 写真等の資料 指揮者を定め, その者に作業の指揮を行わせなければならない.また, 作業状況について, 写真等の資料 指揮者を定め, その者に作業の指揮を行わせなければならない.また, 作業状況について, 写真等の資料 指揮者を定め, その者に作業の指揮を行わせなければならない.また, 作業状況について, 写真等の資料 指揮者を定め, その者に作業の指揮を行わせなければならない.また, 作業状況について, 写真等の資料 指揮者を定め, その者に作業の指揮を行わせなければならない.また, 作業状況について, 写真等の資料技術者取得資格証明書の写し.技術者取得資格証明書の写し◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は, 当該作業の ◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は, 当該作業の ◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は, 当該作業の ◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は, 当該作業の ◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は, 当該作業の ◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は, 当該作業の ◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は, 当該作業の ・建設業法第7条第1項第2号ハ及び建設業法第15条第1項第2号イ, ハに該当する有資格者については, ・建設業法第7条第1項第2号ハ及び建設業法第15条第1項第2号イ, ハに該当する有資格者については, ・建設業法第7条第1項第2号ハ及び建設業法第15条第1項第2号イ, ハに該当する有資格者については, ・建設業法第7条第1項第2号ハ及び建設業法第15条第1項第2号イ, ハに該当する有資格者については, ・建設業法第7条第1項第2号ハ及び建設業法第15条第1項第2号イ, ハに該当する有資格者については, ・建設業法第7条第1項第2号ハ及び建設業法第15条第1項第2号イ, ハに該当する有資格者については, ・建設業法第7条第1項第2号ハ及び建設業法第15条第1項第2号イ, ハに該当する有資格者については, 5. 工事概要 5. 工事概要(2)主任技術者(監理技術者を含む)の資格や工事実績. (2)主任技術者(監理技術者を含む)の資格や工事実績. (2)主任技術者(監理技術者を含む)の資格や工事実績. (2)主任技術者(監理技術者を含む)の資格や工事実績. (2)主任技術者(監理技術者を含む)の資格や工事実績. (2)主任技術者(監理技術者を含む)の資格や工事実績. (2)主任技術者(監理技術者を含む)の資格や工事実績.当該作業の指揮者を定め, 監督員に報告しなければならない. 当該作業の指揮者を定め, 監督員に報告しなければならない. 当該作業の指揮者を定め, 監督員に報告しなければならない. 当該作業の指揮者を定め, 監督員に報告しなければならない. 当該作業の指揮者を定め, 監督員に報告しなければならない. 当該作業の指揮者を定め, 監督員に報告しなければならない. 当該作業の指揮者を定め, 監督員に報告しなければならない. めることができるものとする. めることができるものとする. めることができるものとする. めることができるものとする. めることができるものとする. めることができるものとする. めることができるものとする. 給排水設備工事 給排水設備工事 4. 工事種目 4. 工事種目む. ) または貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, む. ) または貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, む. ) または貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, む. ) または貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, む. ) または貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, む. ) または貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, む. ) または貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む.

)を行うときは, ただし, 受注金額200万円未満を除くものとするが, 監督員が特に必要と認める場合には提示を求 ただし, 受注金額200万円未満を除くものとするが, 監督員が特に必要と認める場合には提示を求 ただし, 受注金額200万円未満を除くものとするが, 監督員が特に必要と認める場合には提示を求 ただし, 受注金額200万円未満を除くものとするが, 監督員が特に必要と認める場合には提示を求 ただし, 受注金額200万円未満を除くものとするが, 監督員が特に必要と認める場合には提示を求 ただし, 受注金額200万円未満を除くものとするが, 監督員が特に必要と認める場合には提示を求 ただし, 受注金額200万円未満を除くものとするが, 監督員が特に必要と認める場合には提示を求・受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含 ・受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含 ・受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含 ・受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含 ・受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含 ・受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含 ・受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含 (1)現場代理人と受注者との直接的, 恒常的な雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) . (1)現場代理人と受注者との直接的, 恒常的な雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) . (1)現場代理人と受注者との直接的, 恒常的な雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) . (1)現場代理人と受注者との直接的, 恒常的な雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) . (1)現場代理人と受注者との直接的, 恒常的な雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) . (1)現場代理人と受注者との直接的, 恒常的な雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) . (1)現場代理人と受注者との直接的, 恒常的な雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) . -- 3. 敷地面積 3. 敷地面積 受注者は, 前記の専任通知書に次のものを添付しなければならない. 受注者は, 前記の専任通知書に次のものを添付しなければならない. 受注者は, 前記の専任通知書に次のものを添付しなければならない. 受注者は, 前記の専任通知書に次のものを添付しなければならない. 受注者は, 前記の専任通知書に次のものを添付しなければならない. 受注者は, 前記の専任通知書に次のものを添付しなければならない. 受注者は, 前記の専任通知書に次のものを添付しなければならない がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること. がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること. がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること. がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること. がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること. がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること. がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること. なった場合は, 変更日から10日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない. なった場合は, 変更日から10日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない. なった場合は, 変更日から10日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない. なった場合は, 変更日から10日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない. なった場合は, 変更日から10日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない. なった場合は, 変更日から10日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない. なった場合は, 変更日から10日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない. 2. 工事場所 2. 工事場所さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障 さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障 さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障 さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障 さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障 さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障 さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障 (土日祝日を除く)に監督員に提出し確認を受けなければならない. また, この選任通知書の内容が変更に (土日祝日を除く)に監督員に提出し確認を受けなければならない. また, この選任通知書の内容が変更に (土日祝日を除く)に監督員に提出し確認を受けなければならない. また, この選任通知書の内容が変更に (土日祝日を除く)に監督員に提出し確認を受けなければならない. また, この選任通知書の内容が変更に (土日祝日を除く)に監督員に提出し確認を受けなければならない. また, この選任通知書の内容が変更に (土日祝日を除く)に監督員に提出し確認を受けなければならない. また, この選任通知書の内容が変更に (土日祝日を除く)に監督員に提出し確認を受けなければならない.

また, この選任通知書の内容が変更に◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施 ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施 ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施 ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施 ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施 ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施 ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施 ◎受注者は, 「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下「選任通知書」という.)を契約後10日以内 ◎受注者は, 「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下「選任通知書」という.)を契約後10日以内 ◎受注者は, 「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下「選任通知書」という.)を契約後10日以内 ◎受注者は, 「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下「選任通知書」という.)を契約後10日以内 ◎受注者は, 「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下「選任通知書」という.)を契約後10日以内 ◎受注者は, 「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下「選任通知書」という.)を契約後10日以内 ◎受注者は, 「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下「選任通知書」という.)を契約後10日以内 2. 現場代理人及び主任技術者 2. 現場代理人及び主任技術者 1. 工事名称 1. 工事名称特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 章章 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 章章I. 工事概要 I. 工事概要桑野小学校便所改修工事のうち管工事 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) (着手日指定型)阿南市桑野町岡元 阿南市桑野町岡元(3)特記事項に記載の( )内表示番号は,公共工事標準仕様書の当該項目,当該図又は当該表を示す. (3)特記事項に記載の( )内表示番号は,公共工事標準仕様書の当該項目,当該図又は当該表を示す. (3)特記事項に記載の( )内表示番号は,公共工事標準仕様書の当該項目,当該図又は当該表を示す. (3)特記事項に記載の( )内表示番号は,公共工事標準仕様書の当該項目,当該図又は当該表を示す. (3)特記事項に記載の( )内表示番号は,公共工事標準仕様書の当該項目,当該図又は当該表を示す. (3)特記事項に記載の( )内表示番号は,公共工事標準仕様書の当該項目,当該図又は当該表を示す. (3)特記事項に記載の( )内表示番号は,公共工事標準仕様書の当該項目,当該図又は当該表を示す.(2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する. (2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する. (2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する. (2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する. (2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する. (2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する. (2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する.(1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する. (1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する. (1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する. (1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する. (1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する. (1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する. (1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する.II. 工事仕様書 II. 工事仕様書工事完成期間は別紙契約書参照とする. 工事完成期間は別紙契約書参照とする. 6. 工 期 6.

工 期・登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. ・登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. ・登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. ・登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. ・登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. ・登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. ・登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する.・受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき, ・受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき, ・受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき, ・受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき, ・受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき, ・受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき, ・受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき, 廃プラ・陶磁器くず・金属くず 廃プラ・陶磁器くず・金属くず 廃プラ・陶磁器くず・金属くず 廃プラ・陶磁器くず・金属くず 廃プラ・陶磁器くず・金属くず 廃プラ・陶磁器くず・金属くず 廃プラ・陶磁器くず・金属くず 運搬距離:3.0km以内 運搬距離:3.0km以内桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型)1階生徒用便所及び2階職員用便所洋式化改修工事のうち管工事 1階生徒用便所及び2階職員用便所洋式化改修工事のうち管工事 1階生徒用便所及び2階職員用便所洋式化改修工事のうち管工事 1階生徒用便所及び2階職員用便所洋式化改修工事のうち管工事 1階生徒用便所及び2階職員用便所洋式化改修工事のうち管工事 1階生徒用便所及び2階職員用便所洋式化改修工事のうち管工事 1階生徒用便所及び2階職員用便所洋式化改修工事のうち管工事※完成年月日=発注者側の工期の完成日 しゅん工年月日=施工者側の完成日 ※完成年月日=発注者側の工期の完成日 しゅん工年月日=施工者側の完成日 ※完成年月日=発注者側の工期の完成日 しゅん工年月日=施工者側の完成日 ※完成年月日=発注者側の工期の完成日 しゅん工年月日=施工者側の完成日 ※完成年月日=発注者側の工期の完成日 しゅん工年月日=施工者側の完成日 ※完成年月日=発注者側の工期の完成日 しゅん工年月日=施工者側の完成日 ※完成年月日=発注者側の工期の完成日 しゅん工年月日=施工者側の完成日 (3)監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が4,500万円以上, 建築一式工事の場合は7,000万円 (3)監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が4,500万円以上, 建築一式工事の場合は7,000万円 (3)監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が4,500万円以上, 建築一式工事の場合は7,000万円 (3)監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が4,500万円以上, 建築一式工事の場合は7,000万円 (3)監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が4,500万円以上, 建築一式工事の場合は7,000万円 (3)監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が4,500万円以上, 建築一式工事の場合は7,000万円 (3)監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が4,500万円以上, 建築一式工事の場合は7,000万円 業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない.

19号 )第8条で規定される工事,または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 19号 )第8条で規定される工事,または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 19号 )第8条で規定される工事,または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 19号 )第8条で規定される工事,または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 19号 )第8条で規定される工事,または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 19号 )第8条で規定される工事,または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 19号 )第8条で規定される工事,または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する 施行令第2条で規定される工事( 以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品 施行令第2条で規定される工事( 以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品 施行令第2条で規定される工事( 以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品 施行令第2条で規定される工事( 以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品 施行令第2条で規定される工事( 以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品 施行令第2条で規定される工事( 以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品 施行令第2条で規定される工事( 以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品 れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場 れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場 れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場 れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場 れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場 れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場 れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場 資料を監督員に提出すること. 資料を監督員に提出すること.

を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建 を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建 を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建 を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建 を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建 を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建 を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建 合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品 技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品 技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品 技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品 技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品 技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品 技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品 設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利用計 設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利用計 設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利用計 設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利用計 設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利用計 設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利用計 設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利用計 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材 質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容 質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容 質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容 質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容 質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容 質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容 質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容 画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. を記載した名札等により, 資格を明示するものとする.

受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促 受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促 受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促 受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促 受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促 受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促 受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促 監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者 監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者 監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者 監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者 監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者 監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者 監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者 なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする.

進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事,ま 進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事,ま 進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事,ま 進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事,ま 進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事,ま 進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事,ま 進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事,ま 等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保 等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保 等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保 等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保 等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保 等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保 等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保○印 ・・・ 適用作業 ○印 ・・・ 適用作業 たは一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生 たは一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生 たは一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生 たは一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生 たは一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生 たは一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生 たは一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生 管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ 管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ 管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ 管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ 管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ 管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ 管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ工事種目 工事種目 技能検定職種 技能検定職種 技能検定作業 技能検定作業 木材,建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促 木材,建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促 木材,建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促 木材,建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促 木材,建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促 木材,建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促 木材,建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促 ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする.

仮設 仮設 とび とび ・ とび作業 ・ とび作業 進計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 進計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 進計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 進計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 進計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 進計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 進計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない.鉄筋 鉄筋 鉄筋施工 鉄筋施工 ・ 鉄筋組立て作業 ・ 鉄筋組立て作業 受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOB 受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOB 受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOB 受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOB 受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOB 受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOB 受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOB ・標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定工 ・標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定工 ・標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定工 ・標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定工 ・標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定工 ・標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定工 ・標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定工コンクリート コンクリート コンクリート圧送施工 コンクリート圧送施工 ・ コンクリート圧送工事作業 ・ コンクリート圧送工事作業 RISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない. RISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない. RISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない. RISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない. RISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない. RISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない. RISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない. 法による.

法による型枠 型枠 型枠施工 型枠施工 ・ 型枠工事作業 ・ 型枠工事作業 受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名, 受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名, 受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名, 受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名, 受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名, 受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名, 受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,鉄骨 鉄骨 鉄工 鉄工 ・ 構造物鉄工作業 ・ 構造物鉄工作業 施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入 施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入 施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入 施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入 施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入 施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入 施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入・ アスファルト防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 土を除くものとする. 土を除くものとする. ・県内産資材の使用 ・県内産資材の使用・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ればならない.

ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 備品等名称: 備品等名称:・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業防水 防水 防水施工 防水施工 保管場所 : 保管場所 :・ セメント系防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 注意事項 : 注意事項 :・ シーリング防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの)・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事・建設リサイクル法通知済証の掲示 ・建設リサイクル法通知済証の掲示 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 作業 作業 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事または 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事または 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事または 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事または 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事または 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事または 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事または ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品・ FRP防水工事作業 ・ FRP防水工事作業 その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準 その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準 その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準 その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準 その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準 その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準 その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内タイル タイル タイル張り タイル張り ・ タイル張り作業 ・ タイル張り作業 以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」 以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」 以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」 以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」 以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」 以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」 以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」 産資材として取り扱う. 産資材として取り扱う.

かわらぶき かわらぶき ・ かわらぶき作業 ・ かわらぶき作業金属 金属 建築板金 建築板金 ・ 内外装板金作業 ・ 内外装板金作業左官 左官 左官 左官 ・ 左官作業 ・ 左官作業8. 施工調査 8. 施工調査 ◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し, ◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し, ◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し, ◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し, ◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し, ◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し, ◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し, ・受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用 ・受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用 ・受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用 ・受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用 ・受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用 ・受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用 ・受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具手加工作業 有れば監督員の指示に従うこと. 有れば監督員の指示に従うこと. するよう努めなければならない. するよう努めなければならない.

建具製作 建具製作 ・ 木製建具機械加工作業 ・ 木製建具機械加工作業建具 建具 ・ アルミ製室内建具製作作業 ・ アルミ製室内建具製作作業◎下記のいずれかに該当する工事は,解体工事を行う前に石綿含有建材の調査結果を石綿事前調査報告システム ◎下記のいずれかに該当する工事は,解体工事を行う前に石綿含有建材の調査結果を石綿事前調査報告システム ◎下記のいずれかに該当する工事は,解体工事を行う前に石綿含有建材の調査結果を石綿事前調査報告システム ◎下記のいずれかに該当する工事は,解体工事を行う前に石綿含有建材の調査結果を石綿事前調査報告システム ◎下記のいずれかに該当する工事は,解体工事を行う前に石綿含有建材の調査結果を石綿事前調査報告システム ◎下記のいずれかに該当する工事は,解体工事を行う前に石綿含有建材の調査結果を石綿事前調査報告システム ◎下記のいずれかに該当する工事は,解体工事を行う前に石綿含有建材の調査結果を石綿事前調査報告システムサッシ施工 サッシ施工 ・ ビル用サッシ施工作業 ・ ビル用サッシ施工作業 (gBizID)に報告すること. (gBizID)に報告すること. 10. 化学物質を発散する建築 10. 化学物質を発散する建築 ◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から ◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から ◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から ◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から ◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から ◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から ◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)からガラス施工 ガラス施工 ・ ガラス工事作業 ・ ガラス工事作業 (1)建築物を解体する作業を伴う建設工事にあって,当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上 (1)建築物を解体する作業を伴う建設工事にあって,当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上 (1)建築物を解体する作業を伴う建設工事にあって,当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上 (1)建築物を解体する作業を伴う建設工事にあって,当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上 (1)建築物を解体する作業を伴う建設工事にあって,当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上 (1)建築物を解体する作業を伴う建設工事にあって,当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上 (1)建築物を解体する作業を伴う建設工事にあって,当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上 材料等 材料等 (5)を満たすものとする. (5)を満たすものとする.

塗装 塗装 塗装 塗装 ・ 建築塗装作業 ・ 建築塗装作業 であるもの. であるもの. (1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その (1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その (1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その (1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その (1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その (1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その (1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 (2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が (2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が (2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が (2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が (2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が (2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が (2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が 他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少 他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少 他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少 他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少 他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少 他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少 他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業内装 内装 内装仕上げ施工 内装仕上げ施工 100万円以上であるもの. 100万円以上であるもの. ないものとする. ないものとする. ・ 鋼製下地工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 (3)工作物を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負金額の (3)工作物を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負金額の (3)工作物を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負金額の (3)工作物を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負金額の (3)工作物を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負金額の (3)工作物を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負金額の (3)工作物を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負金額の (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも・ ボード仕上げ工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 合計額が100万円以上であるもの. 合計額が100万円以上であるもの. 合計額が100万円以上であるもの. 合計額が100万円以上であるもの. 合計額が100万円以上であるもの. 合計額が100万円以上であるもの. 合計額が100万円以上であるもの. のとする. のとする.

表装 表装 ・ 表具作業 ・ 壁装作業 ・ 表具作業 ・ 壁装作業(3) 接着剤は, フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤 (3) 接着剤は, フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤 (3) 接着剤は, フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤 (3) 接着剤は, フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤 (3) 接着剤は, フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤 (3) 接着剤は, フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤 (3) 接着剤は, フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤配管 配管 配管 配管 ・ 建築配管作業 ・ 建築配管作業・解体前に,照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば監督員の指示に従うこと. ・解体前に,照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば監督員の指示に従うこと. ・解体前に,照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば監督員の指示に従うこと. ・解体前に,照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば監督員の指示に従うこと. ・解体前に,照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば監督員の指示に従うこと. ・解体前に,照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば監督員の指示に従うこと. ・解体前に,照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば監督員の指示に従うこと. を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな植栽 植栽 造園 造園 ・ 造園工事作業 ・ 造園工事作業 いか, 発散が極めて少ないものとする. いか, 発散が極めて少ないものとする. いか, 発散が極めて少ないものとする. いか, 発散が極めて少ないものとする. いか, 発散が極めて少ないものとする. いか, 発散が極めて少ないものとする. いか, 発散が極めて少ないものとする.

機械設備 機械設備 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工 ・ 冷凍空気調和機器施工作業 ・ 冷凍空気調和機器施工作業(4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少 (4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少 (4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少 (4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少 (4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少 (4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少 (4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少9. 材料・製品等 9. 材料・製品等 ◎本工事に使用する建築材料等は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,JISまたはJAS ◎本工事に使用する建築材料等は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,JISまたはJAS ◎本工事に使用する建築材料等は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,JISまたはJAS ◎本工事に使用する建築材料等は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,JISまたはJAS ◎本工事に使用する建築材料等は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,JISまたはJAS ◎本工事に使用する建築材料等は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,JISまたはJAS ◎本工事に使用する建築材料等は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,JISまたはJAS ないものとする. ないものとする.

マーク表示のない材料及びその製造業者等は,次の(1)から(3)の事項を満たすものとする. マーク表示のない材料及びその製造業者等は,次の(1)から(3)の事項を満たすものとする. マーク表示のない材料及びその製造業者等は,次の(1)から(3)の事項を満たすものとする. マーク表示のない材料及びその製造業者等は,次の(1)から(3)の事項を満たすものとする. マーク表示のない材料及びその製造業者等は,次の(1)から(3)の事項を満たすものとする. マーク表示のない材料及びその製造業者等は,次の(1)から(3)の事項を満たすものとする. マーク表示のない材料及びその製造業者等は,次の(1)から(3)の事項を満たすものとする. (5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム (5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム (5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム (5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム (5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム (5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム (5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする. アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする. アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする. アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする. アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする. アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする. アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする. 13. 設計変更箇所確認 13. 設計変更箇所確認 ・工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員,工事監理業務受注者とともに ・工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員,工事監理業務受注者とともに ・工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員,工事監理業務受注者とともに ・工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員,工事監理業務受注者とともに ・工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員,工事監理業務受注者とともに ・工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員,工事監理業務受注者とともに ・工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員,工事監理業務受注者とともに (2) 法令等で定める許可,認定または免許を取得していること. (2) 法令等で定める許可,認定または免許を取得していること. (2) 法令等で定める許可,認定または免許を取得していること. (2) 法令等で定める許可,認定または免許を取得していること. (2) 法令等で定める許可,認定または免許を取得していること. (2) 法令等で定める許可,認定または免許を取得していること. (2) 法令等で定める許可,認定または免許を取得していること. 定期的に確認すること. 定期的に確認すること. (3) 製造または施工の実績があり,その信頼性があること. (3) 製造または施工の実績があり,その信頼性があること. (3) 製造または施工の実績があり,その信頼性があること. (3) 製造または施工の実績があり,その信頼性があること. (3) 製造または施工の実績があり,その信頼性があること. (3) 製造または施工の実績があり,その信頼性があること. (3) 製造または施工の実績があり,その信頼性があること. なお, 「評価名簿による」と記載されているものは,一般社団法人公共建築協会編集発行「建築材料等評 なお, 「評価名簿による」と記載されているものは,一般社団法人公共建築協会編集発行「建築材料等評 なお, 「評価名簿による」と記載されているものは,一般社団法人公共建築協会編集発行「建築材料等評 なお, 「評価名簿による」と記載されているものは,一般社団法人公共建築協会編集発行「建築材料等評 なお, 「評価名簿による」と記載されているものは,一般社団法人公共建築協会編集発行「建築材料等評 なお, 「評価名簿による」と記載されているものは,一般社団法人公共建築協会編集発行「建築材料等評 なお, 「評価名簿による」と記載されているものは,一般社団法人公共建築協会編集発行「建築材料等評 11. 施工 11.

施工 ◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時, ◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時, ◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時, ◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時, ◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時, ◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時, ◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時, ◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について,監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認 ◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について,監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認 ◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について,監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認 ◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について,監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認 ◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について,監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認 ◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について,監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認 ◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について,監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認 価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 又は発注担当課(教育総務課 TEL 22-3299)へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. 又は発注担当課(教育総務課 TEL 22-3299)へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. 又は発注担当課(教育総務課 TEL 22-3299)へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. 又は発注担当課(教育総務課 TEL 22-3299)へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. 又は発注担当課(教育総務課 TEL 22-3299)へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. 又は発注担当課(教育総務課 TEL 22-3299)へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. 又は発注担当課(教育総務課 TEL 22-3299)へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. すること. すること.◎受注者は,本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という)の発注の際には,発注前に ◎受注者は,本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という)の発注の際には,発注前に ◎受注者は,本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という)の発注の際には,発注前に ◎受注者は,本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という)の発注の際には,発注前に ◎受注者は,本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という)の発注の際には,発注前に ◎受注者は,本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という)の発注の際には,発注前に ◎受注者は,本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という)の発注の際には,発注前に ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進 「生コンクリート使用届」,「材料使用承諾届」に承諾図,カタログ写しなど,仕様が確認できる 「生コンクリート使用届」,「材料使用承諾届」に承諾図,カタログ写しなど,仕様が確認できる 「生コンクリート使用届」,「材料使用承諾届」に承諾図,カタログ写しなど,仕様が確認できる 「生コンクリート使用届」,「材料使用承諾届」に承諾図,カタログ写しなど,仕様が確認できる 「生コンクリート使用届」,「材料使用承諾届」に承諾図,カタログ写しなど,仕様が確認できる 「生コンクリート使用届」,「材料使用承諾届」に承諾図,カタログ写しなど,仕様が確認できる 「生コンクリート使用届」,「材料使用承諾届」に承諾図,カタログ写しなど,仕様が確認できる 行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に 行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に 行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に 行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に 行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に 行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に 行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に 14. 工事検査及び技術検査 14.

工事検査及び技術検査 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け, 資料を添付のうえ監督員へ提出しなければならない. 資料を添付のうえ監督員へ提出しなければならない. 資料を添付のうえ監督員へ提出しなければならない. 資料を添付のうえ監督員へ提出しなければならない. 資料を添付のうえ監督員へ提出しなければならない. 資料を添付のうえ監督員へ提出しなければならない. 資料を添付のうえ監督員へ提出しなければならない. おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. 承諾を受けて次の工程に進むこと. 承諾を受けて次の工程に進むこと.・県産木材の使用 ・県産木材の使用 ◎他工事と取り合い区分 ◎他工事と取り合い区分 ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し, ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し, ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し, ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し, ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し, ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し, ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し, (1) 受注者は, 工事目的物で木材を使用する場合,原則として県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事目的物で木材を使用する場合,原則として県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事目的物で木材を使用する場合,原則として県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事目的物で木材を使用する場合,原則として県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事目的物で木材を使用する場合,原則として県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事目的物で木材を使用する場合,原則として県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事目的物で木材を使用する場合,原則として県産木材を使用しなければならない. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること項 目 項 目 建築工事 建築工事 電気工事 電気工事 管 工 事 管 工 事 そ の 他 そ の 他ただし,特段の理由がある場合にはこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合にはこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合にはこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合にはこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合にはこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合にはこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合にはこの限りでない.

当初請負対象額 当初請負対象額 一般入札工事 一般入札工事 低入札工事 低入札工事 同上(リンブレン等) 同上(リンブレン等) ○○ ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材 ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材 ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材 ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材 ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材 ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材 ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材3千万円未満 3千万円未満 -- 1回 1回床, 天井点検口 床, 天井点検口 ○○ ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材 ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材 ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材 ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材 ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材 ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材 ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材3千万円以上5千万円未満 3千万円以上5千万円未満 -- 2回 2回設備機器天井開口墨出 設備機器天井開口墨出 ○○ ○○5千万円以上1億円未満 5千万円以上1億円未満 1回 1回 2回 2回 同上切込み及び開口補強 同上切込み及び開口補強 ○○(3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木 (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木 (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木 (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木 (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木 (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木 (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木1億円以上 1億円以上 2回 2回 3回 3回衛生器具取付のブロック壁 衛生器具取付のブロック壁○○ 材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら 材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら 材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら 材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら 材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら 材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら 材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら空洞部分のモルタル埋め 空洞部分のモルタル埋め ない. ない. (注) 低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. (注) 低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. (注) 低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. (注) 低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. (注) 低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. (注) 低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.

(注) 低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう縦樋(GLまで) 縦樋(GLまで) ○○ 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.盤, 便器等の箱入れ 盤, 便器等の箱入れ ○○ ○○(4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し同上補強 同上補強 ○○ により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない. により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない. により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない. により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない. により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない. により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない. により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない. ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか給排気ガラリ取り付け 給排気ガラリ取り付け ○○ に監督員と協議すること. に監督員と協議すること空調機器類の基礎工事 空調機器類の基礎工事 ○○(5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入 した書類を監督員へ提出しなければならない. した書類を監督員へ提出しなければならない. した書類を監督員へ提出しなければならない. した書類を監督員へ提出しなければならない. した書類を監督員へ提出しなければならない. した書類を監督員へ提出しなければならない. した書類を監督員へ提出しなければならない. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 設 計 図 面 番 号 図 面 番 号 ●工事名 ●工事名 ●縮尺 ●縮尺--阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課 22 ●図面名 ●図面名 ●年月 ●年月特記仕様書(2) 特記仕様書(2)TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785桑野小学校便所改修工事のうち管工事 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) (着手日指定型)R5.5 R5.5章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項15. 完成図等 15. 完成図等 ◎電子納品:対象外 ◎電子納品:対象外 18. デジタル工事写真の小黒 18.

デジタル工事写真の小黒 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで, ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで, ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで, ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで, ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで, ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで, ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで, 9.施工 9.施工 ◎配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う.(標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う.(標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う.(標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う.(標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う.(標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う.(標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う.(標仕 2.6.1, 2.6.3) 板情報電子化 板情報電子化 デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる.◎提出書類 ◎提出書類2章 給排水衛生工事2章 給排水衛生工事 ・工事写真( 写真帳1部( 着手前 ・ 工事中 ・ しゅん工 ),電子データ1部 ) ・工事写真( 写真帳1部( 着手前 ・ 工事中 ・ しゅん工 ),電子データ1部 ) ・工事写真( 写真帳1部( 着手前 ・ 工事中 ・ しゅん工 ),電子データ1部 ) ・工事写真( 写真帳1部( 着手前 ・ 工事中 ・ しゅん工 ),電子データ1部 ) ・工事写真( 写真帳1部( 着手前 ・ 工事中 ・ しゅん工 ),電子データ1部 ) ・工事写真( 写真帳1部( 着手前 ・ 工事中 ・ しゅん工 ),電子データ1部 ) ・工事写真( 写真帳1部( 着手前 ・ 工事中 ・ しゅん工 ),電子データ1部 ) 1.適正基準 1.適正基準 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない ・使用材料一覧表( 1部(うち 部はしゅん工図表紙裏面に貼付),電子データ 部 ) ・使用材料一覧表( 1部(うち 部はしゅん工図表紙裏面に貼付),電子データ 部 ) ・使用材料一覧表( 1部(うち 部はしゅん工図表紙裏面に貼付),電子データ 部 ) ・使用材料一覧表( 1部(うち 部はしゅん工図表紙裏面に貼付),電子データ 部 ) ・使用材料一覧表( 1部(うち 部はしゅん工図表紙裏面に貼付),電子データ 部 ) ・使用材料一覧表( 1部(うち 部はしゅん工図表紙裏面に貼付),電子データ 部 ) ・使用材料一覧表( 1部(うち 部はしゅん工図表紙裏面に貼付),電子データ 部 ) (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて ・保全に関する資料 ・保全に関する資料いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと◎しゅん工図は受注者が関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. ◎しゅん工図は受注者が関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. ◎しゅん工図は受注者が関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. ◎しゅん工図は受注者が関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. ◎しゅん工図は受注者が関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. ◎しゅん工図は受注者が関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. ◎しゅん工図は受注者が関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. ◎施工条件は下記による.

◎施工条件は下記による しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む CD-Rに保存する. CD-Rに保存する.官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監理指針 第1章1.1.3を官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監理指針 第1章1.1.3を官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監理指針 第1章1.1.3を官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監理指針 第1章1.1.3を官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監理指針 第1章1.1.3を官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監理指針 第1章1.1.3を官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監理指針 第1章1.1.3を参考とする.参考とする◎工事写真の電子データはしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理する. ◎工事写真の電子データはしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理する. ◎工事写真の電子データはしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理する. ◎工事写真の電子データはしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理する. ◎工事写真の電子データはしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理する. ◎工事写真の電子データはしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理する. ◎工事写真の電子データはしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理する. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含むしゅん工写真については, 工事目的物の状態が, 資材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が しゅん工写真については, 工事目的物の状態が, 資材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が しゅん工写真については, 工事目的物の状態が, 資材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が しゅん工写真については, 工事目的物の状態が, 資材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が しゅん工写真については, 工事目的物の状態が, 資材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が しゅん工写真については, 工事目的物の状態が, 資材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が しゅん工写真については, 工事目的物の状態が, 資材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない 写真で的確に確認できること. 写真で的確に確認できること. また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある (4) 平日の午前7時30分から8時までの間は通学時間と重なる為,工事車両は通行しないものとする. (4) 平日の午前7時30分から8時までの間は通学時間と重なる為,工事車両は通行しないものとする. (4) 平日の午前7時30分から8時までの間は通学時間と重なる為,工事車両は通行しないものとする. (4) 平日の午前7時30分から8時までの間は通学時間と重なる為,工事車両は通行しないものとする. (4) 平日の午前7時30分から8時までの間は通学時間と重なる為,工事車両は通行しないものとする. (4) 平日の午前7時30分から8時までの間は通学時間と重なる為,工事車両は通行しないものとする.

(4) 平日の午前7時30分から8時までの間は通学時間と重なる為,工事車両は通行しないものとする◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」(令和3年改定)による ◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」(令和3年改定)による ◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」(令和3年改定)による ◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」(令和3年改定)による ◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」(令和3年改定)による ◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」(令和3年改定)による ◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」(令和3年改定)によるなお,その他の時間においても行事等の関係から通行禁止の要望がある場合は,工事車両の通行を禁止なお,その他の時間においても行事等の関係から通行禁止の要望がある場合は,工事車両の通行を禁止なお,その他の時間においても行事等の関係から通行禁止の要望がある場合は,工事車両の通行を禁止なお,その他の時間においても行事等の関係から通行禁止の要望がある場合は,工事車両の通行を禁止なお,その他の時間においても行事等の関係から通行禁止の要望がある場合は,工事車両の通行を禁止なお,その他の時間においても行事等の関係から通行禁止の要望がある場合は,工事車両の通行を禁止なお,その他の時間においても行事等の関係から通行禁止の要望がある場合は,工事車両の通行を禁止 こと. こと.する場合がある.する場合がある (5) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (5) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (5) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (5) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (5) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (5) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (5) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること区 分 区 分 サイズ サイズ着工前 着工前 カラー, 手札版又はサービスサイズ カラー, 手札版又はサービスサイズ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する工事中 工事中 カラー, 手札版又はサービスサイズ カラー, 手札版又はサービスサイズ竣 工 竣 工 カラー, 手札版又はサービスサイズ カラー, 手札版又はサービスサイズ2.敷地の状況確認 2.敷地の状況確認 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. ◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. ◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. ◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. ◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. ◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. ◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. 10. 使用材料 10. 使用材料 種 類 種 類 種 別 種 別 規 格 規 格 備 考 備 考 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと.

・監督員事務所の備品は次のものを設置すること. ・監督員事務所の備品は次のものを設置すること. ・監督員事務所の備品は次のものを設置すること. ・監督員事務所の備品は次のものを設置すること. ・監督員事務所の備品は次のものを設置すること. ・監督員事務所の備品は次のものを設置すること. ・監督員事務所の備品は次のものを設置すること. (1) 机、椅子、書棚、製図版、掛時計、温度計 (1) 机、椅子、書棚、製図版、掛時計、温度計 (1) 机、椅子、書棚、製図版、掛時計、温度計 (1) 机、椅子、書棚、製図版、掛時計、温度計 (1) 机、椅子、書棚、製図版、掛時計、温度計 (1) 机、椅子、書棚、製図版、掛時計、温度計 (1) 机、椅子、書棚、製図版、掛時計、温度計 ◎付保除外工事 ◎付保除外工事 (2) ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、安全帯 (2) ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、安全帯 (2) ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、安全帯 (2) ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、安全帯 (2) ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、安全帯 (2) ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、安全帯 (2) ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、安全帯 次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる (3) 衣類ロッカ-、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具 (3) 衣類ロッカ-、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具 (3) 衣類ロッカ-、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具 (3) 衣類ロッカ-、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具 (3) 衣類ロッカ-、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具 (3) 衣類ロッカ-、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具 (3) 衣類ロッカ-、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具 (1) 杭及び基礎工事 (1) 杭及び基礎工事 11. 機材等 11. 機材等 ◎本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ◎本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ◎本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ◎本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ◎本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ◎本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ◎本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする.

(4) ファクシミリ他 (4) ファクシミリ他 (2) コンクリート躯体工事 (2) コンクリート躯体工事 ただし、同等のものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ただし、同等のものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ただし、同等のものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ただし、同等のものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ただし、同等のものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ただし、同等のものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ただし、同等のものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける (3) 屋外付帯工事 (3) 屋外付帯工事 (4) その他実状を判断の上, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) (4) その他実状を判断の上, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) (4) その他実状を判断の上, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) (4) その他実状を判断の上, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) (4) その他実状を判断の上, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) (4) その他実状を判断の上, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) (4) その他実状を判断の上, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)4. 工事用電気設備, 4. 工事用電気設備, ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金 ( 有償 ・ 無償 )◎付保する時期及び金額 ◎付保する時期及び金額 工事用給排水設備 工事用給排水設備 ただし,施設管理者と協議すること. ただし,施設管理者と協議すること鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 当額を付保する. 当額を付保する. ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金 ( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金 ( 有償 ・ 無償 )また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. ただし,施設管理者と協議すること. ただし,施設管理者と協議すること◎保険終期 ◎保険終期5.イメージアップ工事 5.イメージアップ工事 ・仮囲い化粧(図示) ・仮囲い化粧(図示) 工事完成期日に14日を加えた期日とする. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. 工事完成期日に14日を加えた期日とする.

その他( ) その他( ) その他( ) その他( ) その他( ) その他( ) その他( ) なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること. なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること. なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること. なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること. なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること. なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること. なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること.

◎その他 ◎その他(1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす. (1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす. (1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす. (1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす. (1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす. (1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす. (1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす. 6.工事車両用駐車場 6.工事車両用駐車場(2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に (2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に (2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に (2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に (2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に (2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に (2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に 資材置場 資材置場 添付すること. 添付すること. 現場事務所用地等 現場事務所用地等・建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること. ・建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること. ・建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること. ・建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること. ・建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること. ・建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること. ・建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること. 7.工事現場管理 7.工事現場管理 ◎既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. 17. 室内空気中の化学物質の 17. 室内空気中の化学物質の 濃度測定 濃度測定 学校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼン 学校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼン 学校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼン 学校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼン 学校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼン 学校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼン 学校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼン 配管施工後,穴開け部はモルタル補修を行うこと. 配管施工後,穴開け部はモルタル補修を行うこと. 配管施工後,穴開け部はモルタル補修を行うこと. 配管施工後,穴開け部はモルタル補修を行うこと. 配管施工後,穴開け部はモルタル補修を行うこと. 配管施工後,穴開け部はモルタル補修を行うこと. 配管施工後,穴開け部はモルタル補修を行うこと学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 採取器具は受注者にて用意すること。 採取器具は受注者にて用意すること。

◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する測 定 対 象 室 測 定 対 象 室 測定箇所数 測定箇所数8. 仮設トイレの洋式化 8. 仮設トイレの洋式化 する場合,原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる する場合,原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる する場合,原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる する場合,原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる する場合,原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる する場合,原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる する場合,原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる測定は, 次のいずれかにより行う. 測定は, 次のいずれかにより行う. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない.・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第1347号)第56 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第1347号)第56 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第1347号)第56 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第1347号)第56 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第1347号)第56 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第1347号)第56 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第1347号)第56 ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. -3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 -3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 -3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 -3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 -3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 -3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 -3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法・パッシブ型採取機器を用いる方法 ・パッシブ型採取機器を用いる方法 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる パッシブ型採取機器を用いる場合は, 次の要領により行う. パッシブ型採取機器を用いる場合は, 次の要領により行う. パッシブ型採取機器を用いる場合は, 次の要領により行う. パッシブ型採取機器を用いる場合は, 次の要領により行う. パッシブ型採取機器を用いる場合は, 次の要領により行う. パッシブ型採取機器を用いる場合は, 次の要領により行う. パッシブ型採取機器を用いる場合は, 次の要領により行う.

場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. (1) 30分間換気 (1) 30分間換気 ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない. ただし,特段の理由がある場合はこの限りでない.測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具, 押入等の収納部分の扉を含む)を開放し, 30分換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具, 押入等の収納部分の扉を含む)を開放し, 30分換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具, 押入等の収納部分の扉を含む)を開放し, 30分換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具, 押入等の収納部分の扉を含む)を開放し, 30分換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具, 押入等の収納部分の扉を含む)を開放し, 30分換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具, 押入等の収納部分の扉を含む)を開放し, 30分換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具, 押入等の収納部分の扉を含む)を開放し, 30分換気する. する.

ロ 測定時間は, 原則として24時間とする. ただし, 工程等の都合により24時間測定が行えない場 ロ 測定時間は, 原則として24時間とする. ただし, 工程等の都合により24時間測定が行えない場 ロ 測定時間は, 原則として24時間とする. ただし, 工程等の都合により24時間測定が行えない場 ロ 測定時間は, 原則として24時間とする. ただし, 工程等の都合により24時間測定が行えない場 ロ 測定時間は, 原則として24時間とする. ただし, 工程等の都合により24時間測定が行えない場 ロ 測定時間は, 原則として24時間とする. ただし, 工程等の都合により24時間測定が行えない場 ロ 測定時間は, 原則として24時間とする. ただし, 工程等の都合により24時間測定が行えない場 合は, 8時間測定とする. 合は, 8時間測定とする.

なお, 8時間測定の場合は午後2時~3時が測定時間の中央となるよう, 10時30分~18時30分まで なお, 8時間測定の場合は午後2時~3時が測定時間の中央となるよう, 10時30分~18時30分まで なお, 8時間測定の場合は午後2時~3時が測定時間の中央となるよう, 10時30分~18時30分まで なお, 8時間測定の場合は午後2時~3時が測定時間の中央となるよう, 10時30分~18時30分まで なお, 8時間測定の場合は午後2時~3時が測定時間の中央となるよう, 10時30分~18時30分まで なお, 8時間測定の場合は午後2時~3時が測定時間の中央となるよう, 10時30分~18時30分まで なお, 8時間測定の場合は午後2時~3時が測定時間の中央となるよう, 10時30分~18時30分までの時間帯で測定する. の時間帯で測定する. の時間帯で測定する. の時間帯で測定する. の時間帯で測定する. の時間帯で測定する. の時間帯で測定する ハ 測定回数は1回とし, 複数回の測定は不要とする. ハ 測定回数は1回とし, 複数回の測定は不要とする. ハ 測定回数は1回とし, 複数回の測定は不要とする. ハ 測定回数は1回とし, 複数回の測定は不要とする. ハ 測定回数は1回とし, 複数回の測定は不要とする. ハ 測定回数は1回とし, 複数回の測定は不要とする. ハ 測定回数は1回とし, 複数回の測定は不要とする.

※(1), (2), (3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする. ただし, 局所的 ※(1), (2), (3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする. ただし, 局所的 ※(1), (2), (3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする. ただし, 局所的 ※(1), (2), (3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする. ただし, 局所的 ※(1), (2), (3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする. ただし, 局所的 ※(1), (2), (3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする. ただし, 局所的 ※(1), (2), (3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする. ただし, 局所的 な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする. な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする. な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする. な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする. な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする. な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする. な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする.

(4) 分析 (4) 分析測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する. 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する. 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する. 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する. 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する. 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する. 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する.

阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 設 計 図 面 番 号 図 面 番 号 ●工事名 ●工事名 ●縮尺 ●縮尺--阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課 33 ●図面名 ●図面名 ●年月 ●年月特記仕様書(3) 特記仕様書(3)TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785桑野小学校便所改修工事のうち管工事 桑野小学校便所改修工事のうち管工事硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 ( JIS K 6741 ) ( JIS K 6741 ) VP VP・受注者は当初請負対象金額(設計金額)1千万円以上7千万円未満の工事において,仮設トイレを設置 ・受注者は当初請負対象金額(設計金額)1千万円以上7千万円未満の工事において,仮設トイレを設置 ・受注者は当初請負対象金額(設計金額)1千万円以上7千万円未満の工事において,仮設トイレを設置 ・受注者は当初請負対象金額(設計金額)1千万円以上7千万円未満の工事において,仮設トイレを設置 ・受注者は当初請負対象金額(設計金額)1千万円以上7千万円未満の工事において,仮設トイレを設置 ・受注者は当初請負対象金額(設計金額)1千万円以上7千万円未満の工事において,仮設トイレを設置 ・受注者は当初請負対象金額(設計金額)1千万円以上7千万円未満の工事において,仮設トイレを設置・受注者は, 当初請負対象金額(設計金額)7千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合, ・受注者は, 当初請負対象金額(設計金額)7千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合, ・受注者は, 当初請負対象金額(設計金額)7千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合, ・受注者は, 当初請負対象金額(設計金額)7千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合, ・受注者は, 当初請負対象金額(設計金額)7千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合, ・受注者は, 当初請負対象金額(設計金額)7千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合, ・受注者は, 当初請負対象金額(設計金額)7千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合,◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下,暗渠内 ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下,暗渠内 ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下,暗渠内 ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下,暗渠内 ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下,暗渠内 ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下,暗渠内 ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下,暗渠内 及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,耐火二層管は保温を行わない. 及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,耐火二層管は保温を行わない. 及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,耐火二層管は保温を行わない. 及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,耐火二層管は保温を行わない. 及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,耐火二層管は保温を行わない. 及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,耐火二層管は保温を行わない. 及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,耐火二層管は保温を行わない◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.なお,耐震支持に使用す ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.なお,耐震支持に使用す ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.なお,耐震支持に使用す ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.なお,耐震支持に使用す ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.なお,耐震支持に使用す ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.なお,耐震支持に使用す ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.なお,耐震支持に使用す る躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. る躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. る躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. る躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. る躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. る躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. る躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする.

◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 塗装を行わない. 塗装を行わない.

◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 施工前に行う. (標仕 2.9.1) 施工前に行う. (標仕 2.9.1) 施工前に行う. (標仕 2.9.1) 施工前に行う. (標仕 2.9.1) 施工前に行う. (標仕 2.9.1) 施工前に行う. (標仕 2.9.1) 施工前に行う. (標仕 2.9.1)◎洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. ◎洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. ◎洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. ◎洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. ◎洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. ◎洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. ◎洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる◎機材の検査に伴う試験については,標仕〈1〉1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目に ◎機材の検査に伴う試験については,標仕〈1〉1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目に ◎機材の検査に伴う試験については,標仕〈1〉1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目に ◎機材の検査に伴う試験については,標仕〈1〉1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目に ◎機材の検査に伴う試験については,標仕〈1〉1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目に ◎機材の検査に伴う試験については,標仕〈1〉1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目に ◎機材の検査に伴う試験については,標仕〈1〉1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目に ついては,試験要領書を提出する. ついては,試験要領書を提出する◎給水管切断箇所は,キャップ止めを行った後,保温仕様の施工を行うこと. ◎給水管切断箇所は,キャップ止めを行った後,保温仕様の施工を行うこと. ◎給水管切断箇所は,キャップ止めを行った後,保温仕様の施工を行うこと. ◎給水管切断箇所は,キャップ止めを行った後,保温仕様の施工を行うこと. ◎給水管切断箇所は,キャップ止めを行った後,保温仕様の施工を行うこと. ◎給水管切断箇所は,キャップ止めを行った後,保温仕様の施工を行うこと. ◎給水管切断箇所は,キャップ止めを行った後,保温仕様の施工を行うこと.(着手日指定型) (着手日指定型)・借地借家料 円 ・借地借家料 円◎和洋リモデル工法は製造業者による認定店の施工とすること. ◎和洋リモデル工法は製造業者による認定店の施工とすること. ◎和洋リモデル工法は製造業者による認定店の施工とすること. ◎和洋リモデル工法は製造業者による認定店の施工とすること. ◎和洋リモデル工法は製造業者による認定店の施工とすること. ◎和洋リモデル工法は製造業者による認定店の施工とすること. ◎和洋リモデル工法は製造業者による認定店の施工とすること. ・しゅん工図( 製本 部,電子データ1部 )( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 ) ・しゅん工図( 製本 部,電子データ1部 )( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 ) ・しゅん工図( 製本 部,電子データ1部 )( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 ) ・しゅん工図( 製本 部,電子データ1部 )( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 ) ・しゅん工図( 製本 部,電子データ1部 )( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 ) ・しゅん工図( 製本 部,電子データ1部 )( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 ) ・しゅん工図( 製本 部,電子データ1部 )( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 ) ・監督員事務所は ( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ・監督員事務所は ( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ・監督員事務所は ( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ・監督員事務所は ( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ・監督員事務所は ( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ・監督員事務所は ( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ・監督員事務所は ( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない )排水管 排水管◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること.

◎同用地は,

( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けることR5.5 R5.52階 key plan 2階 key plan1階 key plan 1階 key planPS PS工事場所を示す 工事場所を示す清掃(76.5㎡)見込んでいる 清掃(76.5㎡)見込んでいる(別途建築工事) (別途建築工事)桑野小学校 桑野小学校桑野駅 桑野駅工事施工箇所 工事施工箇所阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 設 計 図 面 番 号 図 面 番 号 ●工事名 ●工事名 ●縮尺 ●縮尺阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課 ●図面名 ●図面名 ●年月 ●年月TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785桑野小学校便所改修工事のうち管工事 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) (着手日指定型)図示 図示附近見取図 1/3500 附近見取図 1/350025M プール 25M プール 民家 民家幅員 7M 幅員 7M県道 県道水槽 水槽フェンス フェンス校舎 校舎工事施工箇所 工事施工箇所渡りローカ 渡りローカWC WC運動場 運動場民家 民家民家 民家民家 民家配置図 1/500工事車両用駐車場 工事車両用駐車場44附近見取図・配置図 附近見取図・配置図 R5.5 R5.5阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 設 計 図 面 番 号 図 面 番 号 ●工事名 ●工事名 ●縮尺 ●縮尺--阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課 ●図面名 ●図面名 ●年月 ●年月器具一覧表 器具一覧表TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785桑野小学校便所改修工事のうち管工事 桑野小学校便所改修工事のうち管工事(着手日指定型) (着手日指定型)55R5.5 R5.553 1 1 14 4T600PN(フラッシュバルブ)U508C小 便 器 T O T O(床置床排水小便器)HP510R(排水ソケット)2階職員女子 2階職員男子 3階女子 3階男子 2階女子 2階男子 1階女子 1階男子HP430-7(床排水フランジ)T56PH(パイプホルダー)×2T82CR32(スパッド) 床排水大便器)(床置床給水T O T O 腰 掛 便 器TSF640LR(配管セット)CS140TCF116(暖房便座,ウォームレットS) TCF116(暖房便座,ウォームレットS) TCF116(暖房便座,ウォームレットS) TCF116(暖房便座,ウォームレットS) TCF116(暖房便座,ウォームレットS) TCF116(暖房便座,ウォームレットS) TCF116(暖房便座,ウォームレットS)TV550S(フラッシュバルブ)【新設】合計 参考品番 器具名称T110D17S(固定金具) T112HK7R T O T O 1 1 2【撤去】和 式 便 器腰 掛 便 器小 便 器手 す り紙 巻 器器具一覧表和 式 便 器【和洋リモデル工法】1 1 2 7 2 1 3 12 1YH51R T O T O 紙 巻 器1 T110D3R(固定金具)×3 T112CL10 T O T OT O T O 暖 房 便 座 TCF116 1 1 1 1 4掃 除 流 し普 通 便 座41 1 25 1 2 31 1 23 1 2 4 1 2 91 1 1 1 4 6はね上げ手すりL 型 手 す りタイル 25角 床モルタル t=30 撤去 タイル 25角 床モルタル t=30 撤去 タイル 25角 床モルタル t=30 撤去 タイル 25角 床モルタル t=30 撤去 タイル 25角 床モルタル t=30 撤去 タイル 25角 床モルタル t=30 撤去 タイル 25角 床モルタル t=30 撤去阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 設 計 図 面 番 号 図 面 番 号 ●工事名 ●工事名 ●縮尺 ●縮尺阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課 ●図面名 ●図面名 ●年月 ●年月TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785桑野小学校便所改修工事のうち管工事 桑野小学校便所改修工事のうち管工事図示 図示66(着手日指定型) (着手日指定型)凡例 凡例切断(改修前)・接続(改修後) 切断(改修前)・接続(改修後)立上り・立下り 立上り・立下りキャップ止め キャップ止め通気管 通気管排水管 排水管給水管 給水管※トイレブースの改修及び汚垂の新設は別途建築工事とする ※トイレブースの改修及び汚垂の新設は別途建築工事とする ※トイレブースの改修及び汚垂の新設は別途建築工事とする ※トイレブースの改修及び汚垂の新設は別途建築工事とする ※トイレブースの改修及び汚垂の新設は別途建築工事とする ※トイレブースの改修及び汚垂の新設は別途建築工事とする ※トイレブースの改修及び汚垂の新設は別途建築工事とするR5.5 R5.565652020505050 50【撤去】100100600600255255100100600600960 960255255600 600100100600600【撤去】3,9153,9151,2291,2292,2562,2564,0204,0201,9051,9051,4751,4751,200 1,200 1,000 1,000 1,800 1,8004,000 4,0007,4007,4007,4007,40024624660060010010024624660060010010024624660060010010024624640 40手洗 手洗PS600600100100600600100100430430960 960 40 403903904040550 550 40 40100100900900(有効800以上確保)(有効800以上確保)(有効800以上確保)(有効800以上確保)(有効800以上確保)(有効800以上確保)950950100 100 900 900 1,050 1,050(有効800以上確保) (有効800以上確保) (有効800以上確保) (有効800以上確保) (有効800以上確保) (有効800以上確保)4040750 750手洗 手洗PS【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】便所女子 男子便所女子便所男子便所【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【新設】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】【撤去】 【撤去】GG20 2075 753030404025 25757575757575757575757575404050 5065 651001001251255050202020202020202065 6565 6565 6565 6565 6575 755050404025 2550 50COA50 COA50100100505075755050GG1001001251255050404025 2550 50COA50 COA5010010050507575505075 7525 2575 7525 2575 75202020202020202075 7565 6565 6565 6565 65757530 3050 5020 2050 5075 75【撤去】 【撤去】 【新設】 【新設】T5A50 T5A50【撤去】 【撤去】T5A50 T5A50【撤去】 【撤去】20 20【撤去】 【撤去】COA100 COA100【撤去】 【撤去】【撤去】 【撤去】【撤去】 【撤去】【新設】 【新設】コア抜き コア抜き25 25コア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜きコア抜き コア抜き【新設】【新設】 【新設】COA100 COA10025 25コア抜き コア抜き25 2525 2525 2525 2525 2525 251階配管図 1/50 1階配管図 1/50 1階器具配置図 1/50 1階器具配置図 1/50COA80 COA80COA80 COA80COA80 COA80COA80 COA80COA80 COA80COA80 COA80コア抜き コア抜き【新設】 【新設】COA80 COA80改修前 改修前 改修後 改修後 改修前 改修前 改修後 改修後120120(改修前)

(改修前)30301501501,1701,170配管ピット 配管ピット塩ビ床シート t=2.0 塩ビ床シート t=2.0既存見切材に塩ビ床シート突付 既存見切材に塩ビ床シート突付(改修後) (改修後)ワイヤーメッシュφ6×150×150敷き ワイヤーメッシュφ6×150×150敷きパーライトコンクリート t=100 パーライトコンクリート t=10030301501501,1701,170100100120120※型枠の固定はアンカー止め6か所とする ※型枠の固定はアンカー止め6か所とする捨て型枠(500×900) 捨て型枠(500×900)機械式アンカー M9 機械式アンカー M9和式便器撤去 和式便器撤去洋式便器新設 洋式便器新設【別途建築工事】 【別途建築工事】 【別途建築工事】 【別途建築工事】あと施工アンカー 8-D10 @200(ズレ止め程度) あと施工アンカー 8-D10 @200(ズレ止め程度) あと施工アンカー 8-D10 @200(ズレ止め程度) あと施工アンカー 8-D10 @200(ズレ止め程度) あと施工アンカー 8-D10 @200(ズレ止め程度) あと施工アンカー 8-D10 @200(ズレ止め程度) あと施工アンカー 8-D10 @200(ズレ止め程度)【別途建築工事】 【別途建築工事】【別途建築工事】 【別途建築工事】【別途建築工事】 【別途建築工事】既設床下点検口450×450 既設床下点検口450×450 既設床下点検口450×450 既設床下点検口450×450コンクリート充填 t=120 コンクリート充填 t=120【別途建築工事】 【別途建築工事】1201201階 器具配置図・配管図・改修前後断面図 1階 器具配置図・配管図・改修前後断面図改修前後断面図 改修前後断面図阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 設 計 図 面 番 号 図 面 番 号 ●工事名 ●工事名 ●縮尺 ●縮尺阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課 ●図面名 ●図面名 ●年月 ●年月TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785桑野小学校便所改修工事のうち管工事 桑野小学校便所改修工事のうち管工事77女子女子2,250 2,250 2,250 2,2504,500 4,5002,250 2,250 200 200 2,050 2,0504,500 4,5001,5651,5659859859509503,5003,5002,5502,5509509503,5003,500便所男子便所94594540 4040402,250 2,250 2,250 2,2504,500 4,5002,250 2,250 200 200 2,050 2,0504,500 4,5001,5651,5659859859509503,5003,5002,5502,5509509503,5003,500便所600 600 100 100男子便所600 600 485 485 100 10040401,1601,160【和洋リモデル工法】【撤去】【和洋リモデル工法】【紙巻器のみ撤去】 【紙巻器のみ新設】【新設】【新設】和洋リモデル工法参考図 和洋リモデル工法参考図2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図 2階職員便所 器具配置図・和洋リモデル工法参考図(着手日指定型) (着手日指定型)図示 図示2階職員便所器具配置図 1/50 2階職員便所器具配置図 1/50改修前 改修前 改修後 改修後改修後 改修後R5.5 R5.5既設和式便器既設和式便器排水管排水エルボ,排水パッケージ1クイックシール5モルタル流出防止シート120 60120 60超速硬モルタル,ワイヤーメッシュ25角磁器質タイル張り(下地共)改修前 改修前腰掛便器新設和便特殊カットカッター切り・タイル撤去 300*700床はつり 300*700 t=30程度【便座のみ撤去】阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 設 計 図 面 番 号 図 面 番 号 ●工事名 ●工事名 ●縮尺 ●縮尺阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課 ●図面名 ●図面名 ●年月 ●年月TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785桑野小学校便所改修工事のうち管工事 桑野小学校便所改修工事のうち管工事88【暖房便座のみ新設】【暖房便座のみ新設】 【便座のみ撤去】 【便座のみ撤去】 【暖房便座のみ新設】【便座のみ撤去】 【暖房便座のみ新設】(着手日指定型) (着手日指定型)図示 図示2階器具配置図 1/50 2階器具配置図 1/50 3階器具配置図 1/50 3階器具配置図 1/50改修後 改修後 改修前 改修前 改修前 改修前 改修後 改修後2階器具配置図・3階器具配置図 2階器具配置図・3階器具配置図 R5.5 R5.5