入札情報は以下の通りです。

件名羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務
種別工事
公示日または更新日2024 年 5 月 1 日
組織徳島県阿南市
取得日2024 年 5 月 1 日 19:13:52

公告内容

0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(月)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで開 札 場 所補償コンサル(水)8時30分阿南市役所3階 307会議室(金) からまで県内所 管 課業 務 名業 務 箇 所履 行 期 間 -地区 令和 6年 9月 2日 こども保育課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(月) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 19,346,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 6年 5月10日令和 6年 5月20日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 6年 5月20日令和 6年 5月 1日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 金銭的保証内 訳 書 提 出 必要からまで契約締結の翌日羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務阿南市羽ノ浦町春日野ほか・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 6年 5月21日 (火) 9時00分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-1593 こども保育課

1羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務 仕様書 第1章 総 則 (趣旨等)第1条 この仕様書は、羽ノ浦さくら保育所除却工事(以下「工事」という。)の施工に先立ち行う、既存周辺建物等の事前調査(以下「工損調査」という。)を実施する場合に適用する。2 工損調査は、工事の影響により建物等に破損が生じた場合の比較対象となる資料を作成するものである。(担当技術者)第2条 受注者は、工損調査に関する事項を総括する技術者(以下「主任技術者」という。)の管理の下に、工損調査に従事する者として、業務に充分な知識と能力を有する技術者(以下「担当技術者」という。)を当てなければならない。2 主任技術者は次に掲げる者とする。一 補償業務管理士(事業損失部門)の資格を有するもの二 工損調査等に主たる補償業務に関して7年以上の実務経験を有するもの三 受注者と恒久的な雇用関係にあるもの3 担当技術者は次に掲げる者とする。一 補償業務管理士(事業損失部門)の資格を有するもの二 受注者と恒久的な雇用関係にあるもの第2章 基本的処理方法 (業務の心得)第3条 主任技術者及び担当技術者(以下「調査員等」という。)は、工損調査対象の所有者又は占用者及びその他関係人(以下「権利者」という。)と十分協調しながら円滑に調査を進めなければならない。2 受注者は、工損調査の実施にあたって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 業務で知り得た権利者の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。二 工損調査は、補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。三 権利者に不信の念や不快感を与えないよう、服装や言動に十分注意しなければならない。2四 権利者から要望等があった場合は、十分にその意向を把握した上で、速やかに業務担当職員(以下「監督員」という。)に報告し、指示を受けなければならない。(打合せ等)第4条 工損調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、調査員等と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。2 工損調査等業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、調査員等と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。3 調査員等は、設計図書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。4 打合せ(対面)の回数は、業務着手時、中間打合せ 1回、成果物納入時の合計3回を見込んでいる。(現地踏査)第5条 受注者は、工損調査に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。(権利者への通知)第6条 受注者は、工損調査日時、調査範囲等を事前に権利者と協議の上で決定し、権利者に通知しなければならない。2 受注者は、工損調査日時等を事前に権利者に通知し承諾を得るものとする。3 受注者は、権利者から工損調査について承諾を得られなかった場合は、速やかに監督員に報告し、指示を受けなければならない。4 受注者は権利者の立会いのうえ工損調査を行わなければならない。(作業計画の策定)第7条 受注者は、工損調査等を着手するに当たっては、この仕様書並びに現地踏査の結果等を基に作業計画を策定するものとする。2 受注者は、前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。(指示及び疑義の解明等)第8条 受注者は、工損調査の実施に先立ち、調査員等を立ち会わせたうえ監督員から業務の実施について、必要な指示を受けるものとする。32 受注者は、工損調査の実施上又は仕様書等に疑義が生じた場合は、書面で提出すること。3 業務を適正かつ円滑に実施するため、調査員等と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面に記録し、相互に確認しなければならない。(提出書類)第9条 受注者は、業務関係書類を監督員の指示する期日までに提出するものとする。(立入り及び立会い)第10条 受注者は、工損調査のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、該当土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。2 受注者は、前項に規定する同意が得られなかったものにあっては立入りの日及び時間をあらかじめ、監督員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督員に報告し、指示を受けるものとする。3 受注者は、工損調査を行うため建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。(身分証明書の携帯)第11条 受注者は、工損調査に従事する者には、顔写真付きの身分証明書及び調査従事者と認識することができる腕章を交付し、常に携帯及び装着させるものとする。2 工損調査に従事する者は、権利者等からの請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。(監督員への進捗状況報告)第12条 受注者は、必要に応じて工損調査等業務日報(別記様式第6号)を作成し、監督員に提出しなければならない。 一 工損調査等業務日報は、調査対象となる建物等の権利者毎に作成し、下に示す事項を記録すること。 イ 権利者等との協議記録初回挨拶日時、工損調査日報告日時、工損調査実施日及び各協議時の協議内容等 ハ その他必要事項2 受注者は、監督員から工損調査の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。3 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任技術者を立ち会わせるものとする。4(成果品)第13条 受注者は、別記1成果品一覧表に掲げるものを標準とし、成果品として提出するものとする。2 成果品は、次の各号により作成するものとする。一 工損調査の区分及び内容ごとに整理し、編集する。二 表紙には、契約件名、年度、発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及び頁を付す。四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。3 本仕様書に定めがないものは、監督員の指示による。

4 提出する成果品は、正副各1部とする。5 受注者は、成果品の作成にあたり使用した調査表等の原簿を、契約期限の翌日から10年間保管し、受注者から提出を求めたときは、これらを提出するものとする。(検 査)第14条 受注者は、業務完了検査において検査を実施する職員(以下「検査員」という。)が工損調査の完了検査を行うときは、求めに応じて主任技術者を立ち会わせるものとする。2 受注者は、検査員が完了検査を行うときは、検査のために必要な資料の提出その他の処置について検査員の指示に速やかに従うものとする。第3章 工損の調査 第1節 調 査 (工損調査における一般事項)第15条 工損調査の実施にあたっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次の事項について調査を行うものとする。一 建物の敷地ごとに建物等(建物以外の工作物については主たるもの)の敷地内の位置関係二 建物ごとに実測による間取り平面及び立面三 建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名及び住所 四 その他調査書及び図面の作成に必要な事項2 前項第3号の所有者の氏名及び住所が現地調査において確認できないときは、必要に応じて登記事項証明書を請求するなどの方法により調査を行うものとする。(工損調査における損傷調査)5第16条 受注者は、前条の一般的事項の調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。一 基 礎二 軸 部三 開口部四 床五 天 井六 内 壁七 外 壁八 屋 根九 水回り十 外 構2 基礎についての調査は、次により行うものとする。 一 建物の全体又は一部の傾斜若しくは沈下の状況を把握するために、原則として、当該建物基礎の四方向を水準測量で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない竪固な物件を定め併せて計測を行う。 二 コンクリート布基礎等に亀裂等が生じているときは、建物の外周について、亀裂等の発生箇所及び状況(最大幅及び長さ)を計測する。 三 基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上りが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。 四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。3 軸部(柱及び敷居)についての調査は、次により行うものとする。 一 原則として、すべての傾斜の程度を傾斜計で計測する。 二 柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から1メートルの高さの点とする。 三 敷居の傾斜の計測位置は、柱から1メートル離れた点とする。 四 計測の単位は、ミリメートルとする。4 開口部(建具等)についての調査は、次により行うものとする。 一 原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、不良箇所すべてを計測する。 二 計測箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間の最大値の点とする。 三 建具の開閉が滑らかに行えないもの又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、その程度と数量を調査する。 四 計測の単位は、ミリメートルとする。5 床についての調査は、次により行うものとする。 一 えん甲板張り等の居室(畳敷の居室を除く。)について、気泡水準器で直交する二方向の傾斜を計測する。6 二 床仕上げ材に亀裂、縁切れ若しくは剥離又は破損が生じているときは、それらの箇所及び状況(最大幅、長さ又は大きさ)を計測する。 三 束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。 四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセンチメートルとする。6 天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミ等が発生しているときの調査は、内壁の調査に準じて行うものとする。7 内壁にちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)が発生しているときの調査は、次により行うものとする。 一 原則として、すべてのちり切れを計測する。 二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。8 内壁に亀裂が発生しているときの調査は、次により行うものとする。 一 原則として、すべての亀裂の計測(最大幅、長さ及び分岐点幅)をする。 二 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。 三 亀裂が一壁面の多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状及び大きさの調査をする。9 外壁に亀裂等が発生しているときの調査は、次により行うものとする。 一 四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。 二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメートルとする。10 屋根(庇、雨漏を含む)に亀裂又は破損等が発生しているときの調査は、当該建物の屋根伏図を作成し、次により行うものとする。 一 仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。 二 計測の単位は、原則として、センチメートルとする。ただし、亀裂等の幅についてはミリメートルとする。11 水廻り(浴槽、台所、洗面所等)に亀裂、破損、漏水等が発生しているときの調査は、次により行うものとする。 一 浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張り等に亀裂、剥離、目地切れ等が生じているときの調査は、すべての損傷について第8項に準じて行う。 二 給水、排水等の配管に緩み、漏水等が視認されるときは、その状況等を調査する。12 外構(テラス、コンクリート叩き、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等の屋外工作物)に損傷が発生しているときは、前項に準じて、その状況等の調査を行うものとする。この場合において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図等を作成し、損傷個所、状況等を記載する。(写真撮影)7第17条 前条に規定する工損調査にあたっては、改ざん(修正、書き込み、削除等)の防止措置を講じたうえで、写真を撮影するものとする。この場合において、写真の撮影が困難な箇所又はスケッチによることが適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。2 第15条の一般事項の調査においては、損傷の有無にかかわらず、原則として、次の各所を撮影するものとする。一 四方からの外部及び屋根二 各室3 前条の損傷調査において計測する箇所は、撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影するものとする。

一 調査番号、建物番号及び建物等所有者の氏名二 損傷名及び損傷の程度(計測)三 撮影年月日、写真番号及び撮影対象箇所第2節 調査書等の作成 (工損調査書等の作成)第18条 受注者は、工損調査を行ったときは、次の各号を標準とし、工損調査書及び図面を作成するものとする。なお、下記の指定様式の内容、各調査書等は、監督員と協議のうえ修正等するものとする。 一 調査区域位置図 二 調査区域平面図 三 建物等調査一覧表(別記様式第8号)四 建物等調査書(総括表)(別記様式第9号) 五 建物等調査書(平面図・立面図等)(別記様式第10号) 六 損傷調査書(別記様式第11号) 七 写真台帳(別記様式第12号) 八 工損調査等業務日報(別記様式第6号)(工損調査書及び図面)第19条 受注者は、前条の工損調査書及び図面を次の各号を標準とし、作成するものとする。 一 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区分と工事箇所を併せて表示する。この場合の縮尺は、5,000分の1又は10,000分の1程度とする。 二 調査区域平面図は、調査区域内の建物等の配置を示す平面図で工事の工区単位又は8調査単位ごとに次により作成する。イ 調査を実施した建物等については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。ロ 縮尺は、500分の1又は1,000分の1程度とする。 三 建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建物等について調査番号、建物番号(同一権利者が2棟以上の建物等を所有している場合)の順に建物の所在、地番及び権利者並びに建物の概要等必要な事項を記入する。また、工作物に損傷があった場合には、建物に準じて記入する。 四 建物等調査書(総括表)は、建物等調査一覧表の建物番号ごとに工種、建物等の概要、建物等の程度及び損傷の状況を記入するものとする。イ 建物所有者以外に借家人、借間人等が占有している場合は、その占有者の住所、氏名を記載するものとする。ロ 工損調査立会者の欄は、調査を実施したときに実際立ち会った者の氏名を記入するものとする。 ハ 基礎の欄は、使用材種及び基礎の種類を記入するものとする。 二 屋根の欄は、最終仕上げ材種を記入するものとする。ホ 外壁、内壁、天井及び床の欄は、仕上げ材種を記入するものとする。へ 建物等の程度及び損傷の状況については、調査時点の既損傷の状況を具体的に記入するものとする。 五 建物等調査書(平面図、立面図等)は、第14条及び第15条の工損調査の結果を基に建物ごとに次により作成するものとする。イ 建物平面図は、縮尺100分の1で作成し、写真撮影を行った位置を表示するとともに建物延べ面積及び各階別の面積並びにこれらの計算式を記入する。ロ 建物等立面図は、縮尺100分の1により、原則として、四面(東西南北)作成し、外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。ハ その他調査図(基礎伏図、屋根伏図及び展開図)は、発生している損傷を表示する必要がある場合に作成し、縮尺は100分の1又は10分の1程度とする。

別 記 1区 分 様 式 番 号 成 果 品 の 名 称 規格等 備 考 欄工 損 調 査 調 査 区 域 位 置 図 A-4 事前調査(損傷 調査 )調 査 区 域 平 面 図 A-4 事前調査様 式 第 8 号 建物等調査一覧表 A-4 事前調査、 事後調査様 式 第 9 号建 物 等 調 査 書( 総 括 表 )A-4 事前調査、 事後調査様式第1 0号建 物 等 調 査 図(平面図、立面図等)A-4 事前調査、 事後調査様式第1 1号 損 傷 調 査 書 A-4 事前調査、 事後調査様式第1 2号 写 真 台 帳 A-4 事前調査、 事後調査そ の 他 様 式 第 6 号 工損調査等業務日報 A-4 事前調査、 事後調査(注記)・成果品の一覧は次のものを標準とする。

・表に定めない様式の変更を行う場合は、仕様書又は監督員の指示によるものとする。

・各様式の内容は、監督員と協議の上で、当該業務に則したものに修正等するものとする。

成 果 品 一 覧 表様式第6号自 至業務及びその内容その他必要事項(注)用紙の大きさは、日本工業規格A列4版とする。

工 損 調 査 等 業 務 日 報提 出 日 令 和 年 月 日業 務 の 名 称令 和 年 月 日令 和 年 月 日調査等 の箇 所阿南市 主任調査員 調査員履 行 期 間様式第8号調 査 年月日調 査 年月日受注者 受注者損傷の有 無(注)用紙の大きさは、日本工業規格A列4版とする。

建 物 等 調 査 一 覧 表工 区 工 期 令 和 年 月 日 令 和 年 月 日工 事 名 受 注 者 ㊞ ㊞事 前 調 査申 請年月日応 急復 旧事 後 調 査損傷の概要調 査 年月日の有 無損傷の有 無損傷の概要事 前 調 査担 当 者事 前 調 査担 当 者調査 番号建物 番号建物等所在地 建物等所有者建物等の概要用 途経過 年数延べ 面積申出に対する調査結果費用 負 担の 要 否備 考様式第9号(注)用紙の大きさは、日本工業規格A列4版とする。

調 査 番 号 建 物 等 調 査 書 ( 総 括 表 ) 調 査 年 月 日 令 和 年 月 日建 物 番 号 建物等所在地 受 注 者調 査 年 月 日 令 和 年 月 日受 注 者事 前 調 査 立 会 者事 後 調 査 立 会 者建物等の概要事 前 調 査 事 後 調 査事前調査所 有 者 住 所 氏 名事後調査占 有 者 住 所 氏 名工 種 建 物 等 の 程 度 及 び 損 傷 の 状 況事 前 調査 事後調査様式第10号(注)用紙の大きさは、日本工業規格A列4版とする。

建 物 等 調 査 図 ( 平 面 図 、 立 面 図 等 )調査番号 建物番号所 有 者建物等の概要事前調査 事後調査基 礎屋 根外 壁内 壁天 井床経過年数用 途受 注 者令 和 年 月 日受 注 者工 種事後 調査様式第11号(注)用紙の大きさは、日本工業規格A列4版とする。

損 傷 調 査 書調査番号 建物番号 建物等所在地調 査 年月日令和 年 月 日受注者調 査 年月日令和 年 月 日受注者事 前 調 査 事 後 調 査各部仕上材 写真番号 損傷の状況 備考 写真番号 損傷の状況 備考事前調査所 有 者 住 所所 有者 氏名占 有者氏 名事後調査名 称 (室名)様式第12号(写真貼付) (写真貼付) (写真貼付)撮影対象箇所及び損傷名 撮影番号 撮影対象箇所及び損傷名 撮影番号 撮影対象箇所及び損傷名

市 長起案 決裁 業務番号副市長部 長- -課 長- - 課長補佐起業理由 設計者令和 年 月 日 令和 年 月 日 第 1 号設 計設計変更業務価格消費税等相当額業務価格消費税等相当額工損事前調査業務 調査対象建物 N=23棟決裁条件 区分 第1回設計変更額 第2回設計変更額 第3回設計変更額費目 実 施 額 実 施 額 実 施 額設 計 書 下記業務 の内容についてご承認ください。

業務名羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務設計金額 -業務箇所阿南市羽ノ浦町春日野ほか 上記の内訳事業名 保育所営繕費 変更設計金額 -履行期間 日間業務履行方 法上記の内訳款 3項 2目 2 係 長節 12課員認可決定額 当初実施額業務概要支出科目羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準工損調査011 式直接原価1 式直接人件費1 式作業計画書作成1 式作業計画書の作成 委 1 号1 業務打合せ協議1 式打合せ協議(事前調査のみ ) 委 2 号1 業務現地踏査1 式現地踏査 委 3 号1 業務工損事前調査1 式建物1 式木造建物A(事前調査) 委 4 号延面積 70m2以上~130m2未満3 棟木造建物A(事前調査) 委 5 号延面積 130m2以上~200m2未満3 棟木造建物C(事前調査) 委 6 号延面積 70m2未満1 棟非木造建物イ(事前調査) 委 7 号延面積 200m2未満11 棟非木造建物イ(事前調査) 委 8 号延面積 200m2以上~400m2未満2 棟非木造建物ハ(事前調査) 委 9 号延面積 200m2未満3 棟工作物1 式工作物の調査(事前調査) 委 10 号敷地面積 100m2未満1 箇所阿南市1羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準工作物の調査(事前調査) 委 11 号敷地面積 100m2以上300m2未満16 箇所工作物の調査(事前調査) 委 12 号敷地面積 630m2以上1300m2未満1 箇所直接経費1 式材料費等1 式旅費交通費(率計上分)1 式直接原価計1 式その他原価1 式業務原価1 式一般管理費等1 式業務価格1 式消費税等相当額1 式合計阿南市2羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 1 号 委託単価表 作業計画書の作成1 業務 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準主任技師人技師(A)人計単位当たり阿南市3羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 2 号 委託単価表 打合せ協議(事前調査のみ )1 業務 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準主任技師外業(業務着手時)人技師(A)外業(業務着手時)人技師(B)外業(業務着手時)人主任技師外業(中間打合せ)人技師(A)外業(中間打合せ)人技師(B)外業(中間打合せ)人主任技師外業(成果物納入時)人技師(A)外業(成果物納入時)人技師(B)外業(成果物納入時)人計単位当たり阿南市4羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 3 号 委託単価表 現地踏査1 業務 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)外業人技師(B)外業人技師(C)外業人計単位当たり阿南市5羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 4 号 委託単価表 木造建物A(事前調査) 延面積 70m2以上~130m2未満1 棟 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)人技師(B)人技師(C)人技師(D)人計単位当たり阿南市6羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 5 号 委託単価表 木造建物A(事前調査) 延面積 130m2以上~200m2未満1 棟 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)人技師(B)人技師(C)人技師(D)人計単位当たり阿南市7羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 6 号 委託単価表 木造建物C(事前調査) 延面積 70m2未満1 棟 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)人技師(B)人技師(C)人技師(D)人計単位当たり阿南市8羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 7 号 委託単価表 非木造建物イ(事前調査) 延面積 200m2未満1 棟 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)人技師(B)人技師(C)人技師(D)人計単位当たり阿南市9羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 8 号 委託単価表 非木造建物イ(事前調査) 延面積 200m2以上~400m2未満1 棟 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)人技師(B)人技師(C)人技師(D)人計単位当たり阿南市10羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 9 号 委託単価表 非木造建物ハ(事前調査) 延面積 200m2未満1 棟 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)人技師(B)人技師(C)人技師(D)人計単位当たり阿南市11羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 10 号 委託単価表 工作物の調査(事前調査) 敷地面積 100m2未満1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)人技師(B)人技師(C)人技師(D)人計単位当たり阿南市12羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 11 号 委託単価表 工作物の調査(事前調査) 敷地面積 100m2以上300m2未満1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)人技師(B)人技師(C)人技師(D)人計単位当たり阿南市13羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務第 12 号 委託単価表 工作物の調査(事前調査) 敷地面積 630m2以上1300m2未満1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基 準技師(A)人技師(B)人技師(C)人技師(D)人計単位当たり阿南市14

K-2-1K-2-2K-2-4K-3K-4K-5K-6K-7K-8K-9K-11E-1-2E-2-2E-2-1E-1-1Y-1K-2-3羽ノ浦親子ふれあいセンターS=1:NON 調査対象建物配置図さくら保育所調査対象建物除却対象建物K-10K-1K-12K-13K-14K-15羽ノ浦町宮倉恵田羽ノ浦町宮倉ながれ羽ノ浦町宮倉山崎羽ノ浦町春日野阿南市保健福祉部こども保育課図 名業務名業務種目業務箇所課長主幹補佐係長設計縮 尺図面番号令 和 6 年 度図示阿南市羽ノ浦町春日野ほか11調査対象建物配置図周辺建物等工損事前調査業務羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴うR06_羽ノ浦さくら保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務区 分 規 模 調査内容 備考建物木造建物A 70m2以上130m2未満 水準、建物 3 棟 K-8、K-10、E-1-1〃 130m2以上200m2未満 〃 3 棟 K-2-2、K-2-3、K-9木造建物C 70m2未満 〃 1 棟 K-2-4非木造建物 イ 200m2未満 水準、建物 11 棟K-2-1、K-3、K-5、K-6、K-7、K-11、K-12、K-13、K-14、K-15、E-2-1〃 200m2以上400m2未満 〃 2 棟 K-1、K-4非木造建物 ハ 200m2未満 水準、建物 3 棟 Y-1、E-1-2、E-2-2合計 23 棟工作物工作物 100㎡未満 水準、工作物 1 箇所 ④(K-4 建築敷地)〃 100m2以上300m2未満 〃 16 箇所①(K-1 建築敷地)③(K-3 建築敷地)⑤(K-5 建築敷地)⑥(K-6 建築敷地)⑦(K-7 建築敷地)⑧(K-8 建築敷地)⑨(K-9 建築敷地)⑩(K-10 建築敷地)⑪(K-11 建築敷地)⑫(K-12 建築敷地) ⑬(K-13 建築敷地)⑭(K-14 建築敷地)⑮(K-15 建築敷地)⑯(Y-1 建築敷地)⑰(E-1-1,E-1-2 建築敷地) ⑱(E-2-1,E-2-2 建築敷地)〃 630m2以上1300m2未満 〃 1 箇所 ②(K-2-1~K-2-4 建築敷地)合計 18家屋等調査集計表家屋数