入札情報は以下の通りです。

件名「江東区AIデマンド交通実証運行」運行事業者の公募実施について
公示日または更新日2026 年 5 月 18 日
組織東京都江東区
取得日2026 年 5 月 18 日 19:06:16

公告内容

1「江東区AIデマンド交通実証運行」運行事業者公募実施要領1 本業務の目的・趣旨区内の地域公共交通は都営バスを基軸としており、区内で交通空白地域は一部点在するものの、まとまった地域としては存在しない。

一方、令和5年度に実施した区民アンケートでは、高齢者や子育て世帯等の移動支援が必要な区民(以下「移動制約者」という。)から、外出する際の交通手段に不便を感じる理由として、「バス停が遠い・便数が少ない」などが上位となっている。

そのため、都営バス路線網を補完する区域内(ラストワンマイル)の移動手段として、移動制約者を対象とした新たな交通システムである「AIデマンド交通」の有効性を検証することを目的に、導入効果が高いと想定される南砂地域において令和9年度に実証運行を実施する。

2 業務概要⑴ 業務名 「江東区AIデマンド交通実証運行」運行業務⑵ 業務内容 別紙「仕様書」のとおり⑶ 上限額令和9年度分27,517,750円/年(消費税及び地方消費税含む)84,670円/日(消費税及び地方消費税含む)※仕様書に記載のある令和9年度分の契約は、令和8年度に締結する基本協定書の履行状況が良好な場合に限り、「江東区AIデマンド交通実証運行」運行事業者公募の際に提出した価格提案書に記載の1日あたりの金額に基づき算定される額を上限として、令和9年度予算の議決後に同委託の相手方と別途締結する。

⑷ 協定期間 協定締結日から令和10年3月31日実証運行 令和9年5月から令和10年3月31日(予定)3 参加資格企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。

⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。

⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者であっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生2計画の認可がなされていない者でないこと。

⑶ 法人税・法人事業税・消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。

⑷ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。

)又はその構成員の統制下にある法人ではないこと。

⑸ 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(27江総経第3281号)による指名停止を受けていないこと。

⑹ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者であって、江東区内に営業所を有し、かつ、東京特別区・武三交通圏を営業区域としていること。

4 スケジュール⑴ 実施要領の公表期間令和8年5月18日(月)~令和8年6月17日(水)⑵ 質問受付期間令和8年5月18日(月)~令和8年5月29日(金)⑶ 質問回答期限令和8年6月5日(金)⑷ 応募書類の提出期限令和8年6月17日(水)午後5時必着⑸ 結果通知令和8年6月23日(火)5 参加手続⑴ 実施要領の公表ア 公募期間 :令和8年5月18日(月)~令和8年6月17日(水)イ 公募方法 :区ホームページにて公表⑵ 質疑・回答ア 質問受付期間 :公募開始~令和8年5月29日(金)午後5時必着イ 質問方法 :持参・郵便・FAX又は電子メールにより、下記「12」に記載の担当部署まで提出すること。

※郵送の場合は送付記録が残る方法で郵送すること。

※質問書は、区が別途指定する様式により作成・提出3すること。

※電子メールで質問書を送付する場合の件名は次のとおりとする。

【質問書】「江東区AIデマンド交通実証運行」運行事業者公募に係る質問についてウ 回答期限 :令和8年6月5日(金)エ 回答方法 :質問への回答は区ホームページに掲示する。

⑶ 応募書類の提出ア 提出書類 :⑴ 誓約書⑵ 価格提案書(見積書)⑶ 会社概要⑷ 使用車両の概要⑸ 法人税・法人事業税、消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書イ 提出期限 :令和8年6月17日(水)午後5時必着※提出期限後に到着した書類は無効とする。

ウ 提出方法 :持参(平日の午前9時~午後5時)又は郵送※郵送の場合は送付記録が残る方法で郵送すること。

※提出先は下記「12」に記載の担当部署まで6 提出書類⑴ 誓約書 1部⑵ 価格提案書(見積書) 2部※ 価格提案書(見積書)の様式は任意とし、1日あたりの金額を記載すること。

なお、消費税を含む金額を記載すること。

※ 用紙サイズはA4判、用紙の向きは自由、文字列の方向は横とする。

※ 宛先は江東区土木部地域交通課長とすること。

⑶ 会社概要(任意様式) 1部※ 自社作成済みのものでも可とする。

※ 提出書類は、本公募における契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使用しない。

ただし、公文書開示請求があった場合は、開示対象になることもある。

※ 「3 参加資格」の⑹に定める要件を証明する内容を記載すること。

⑷ 使用車両の概要(任意様式) 1部※ 車種、乗車定員を記載すること。

4⑸ 法人税・法人事業税・消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書※ 発行日から3ヶ月以内のものとする。

7 協定締結候補事業者の選定方法⑴ 候補者の選定方法上限額以下の最低価格の参加事業者1者を協定締結候補事業者とする。

なお、同額の場合は江東区からの指示に基づき、当該事業者は、当初提案の金額の範囲内で価格提案書を再作成及び再提出すること。

⑵ その他次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合イ 選定の公平性に影響を与える行為があった場合ウ 選定に関わる区職員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合エ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合8 選定結果の通知結果は、令和8年6月23日(火)までに参加者に電子メールにより通知する。

9 協定書の締結及び候補者の取扱い⑴ 選定された候補事業者と江東区との間で業務内容、経費等について再度調整を行い、運行業務に関して基本的事項を定めた基本協定書を二者間の協議の上で締結する。

なお、システム事業者を含む三者間での調整が必要な事項については、江東区AIデマンド交通実証運行に関する三者協定書を別途締結し定めるものとする。

⑵ 選定された候補事業者が特別な事情等により協定書を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届(任意様式)を提出すること。

なお、この場合、次順位者を候補者とする。

10 選定結果の公表選定された候補事業者との協定書締結後、速やかに下記項目について区ホームページにて公表するとともに、担当課において閲覧に供するものとする。

【公表事項】候補事業者・参加者の名称及び提案価格511 その他⑴ すべての提出書類について、提出した後の差替、訂正、再提出をすることはできない。

ただし、江東区から指示があった場合を除く。

⑵ 提出書類の作成、提出に要する経費は、提案者の負担とする。

⑶ 提出書類の作成のために江東区から資料を受領した場合、その資料について、江東区の許可なく公表及び使用することはできない。

⑷ 電子メールや郵便等の事故について、江東区はいかなる責任も負わない。

⑸ 公募の参加にあたり、公募参加者に生じた損害等について、江東区はいかなる責任も負わない。

⑹ 本業務は、令和9年度予算の議決を前提としているため、変更または中止となる場合がある。

12 担当江東区土木部地域交通課交通係 野呂・橋本・望戸電 話:03-3647-4784F A X:03-3647-9287メール:kotsu-k@city.koto.lg.jp郵送先:〒135-8383 江東区東陽4-11-28以上

「江東区AIデマンド交通実証運行」運行業務仕様書令和8年5月江東区11 業務名称「江東区AIデマンド交通実証運行」運行業務2 事業実施目的高齢者や子育て世帯等の移動支援が必要な区民を対象に、都営バス路線網を補完する区域内(ラストワンマイル)の移動手段として、導入効果が高いと見込まれる南砂地域において、令和9年度にAIデマンド交通による実証運行を実施し、その有効性を検証することを目的とする。

3 委託期間協定期間 協定締結日から令和10年3月31日運行期間 令和9年5月から令和10年3月31日(予定)4 事業概要事業概要については、表のとおりとする。

【事業概要】項目 内容⑴ 実施体制 運行主体:江東区システム事業者:プロポーザル方式で決定運行事業者:価格提案による公募で決定⑵ 事業認可申請 道路運送法第21条許可⑶ 運行期間 令和9年5月(予定)~令和10年3月⑷ 運行日時 毎日、年末年始(12/29~1/3)は運休7時30分~19時00分⑸ 運行形態 デマンド交通(予約型乗合運行)※AI配車システムを導入⑹ 予約方法 アプリによる受付(24時間対応)コールセンター開設時間(7時00分~19時00分)当日分の予約は(7時00分~18時00分)2⑺ 運行区域及び乗降スポット別紙のとおり25箇所程度⑻ 車両 台数:1台車種:ワゴン車両を想定定員:9人以上10人以下(運転手含む)⑼ 利用対象者 利用対象者は、高齢者や子育て世帯等を基本とし、区域外の方も利用可能とする。

・高齢者(65歳以上)・子育て世帯(妊婦、小学生以下の子ども及び同乗する保護者等※)・障害者等(身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介助者1名)※ 保護者等とは、親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者及び中学生の子ども⑽ 運賃 ① 高齢者、子育て世帯の保護者等、障害者等:300円② 小学生:150円③ 未就学児:無料④ ①~③に該当しない方:500円⑾ 周知・PR及び利用促進チラシ、HP、SNS等による広報説明会の開催、高齢者を対象としたスマホ教室3【運行区域図】南砂三丁目バス停葛西橋バス停東砂六丁目バス停SUNAMOトピレックプラザ江東区役所南砂出張所江東高齢者医療センター東陽町駅南砂町駅運行区域東砂六~八丁目南砂一~七丁目新砂一~三丁目の一部(面積2.72k㎡)東砂児童館南砂児童館南砂子ども家庭支援センター45 事業範囲本業務は、江東区が別途契約する「「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託」に係る公募型プロポーザルにより選定された委託会社(以下、システム事業者)が用意する配車システムを用いて運行するものとする。

業務範囲は以下のとおりとする。

令和8年度 江東区システム事業者運行事業者【本仕様書】配車システムの構築 〇プロジェクトマネジメント 〇周知用チラシの作成 〇車両貼付用マグネット制作 〇使用する端末の用意 〇コールセンター準備 〇操作研修・説明会支援 〇道路運送法第21条申請 〇乗降スポットの設置 〇周知・PR・説明会 〇令和9年度 江東区システム事業者運行事業者【本仕様書】運行車両の用意 〇車両の運行 〇運賃収受、清算 〇システム運用 〇プロジェクトマネジメント 〇5コールセンター運営・予約受付・配車指示・問い合わせ対応〇問い合わせ対応(実証運行全般)〇周知・PR 〇事業評価・検証 〇6 業務内容令和8年度⑴ 運行準備・運行開始日までに実証運行に必要な道路運送法第21条許可申請を行うこと。

許可申請に要する費用は受託者の負担とする。

・運行開始日までに各種法令に基づく許可、認可及び施設、整備、体制を整え、問題なく運行できるようにすること。

・本実証運行に係る周知及びPRは、江東区を主体として実施するものとするが、受託者は、江東区が実施する周知等に関し、運行内容に関する情報提供、運行現場における掲示等において可能な範囲で協力すること。

令和9年度⑴ 運行車両・受託者が所有する事業用の車両を使用する。

・車両種別は乗用ワゴン車(ワンボックス型)とし、乗車定員は9人以上10人以下(運転手を含む)とする。

・車いす、シルバーカー及びベビーカー等を折りたたみで積載対応が可能である車両とするが、福祉用途に特化した構造及び設備(車いす固定装置やリフト、スロープ等)は必須とするものではない。

・車両点検や故障等の際は、同等仕様以上の車両により運行を維持するこ6と。

・運行にあたってはデマンド交通であることが分かるよう、江東区より貸与するマグネットシートを貼りつけること。

・車両の点検、清掃及び調整を実施すること。

⑵ 運行業務・受託者は、車両の運行を行うこと。

・運行日時は、毎日、7時30分~19時00分とする。

なお、年末年始(12/29~1/3)は運休とする。

・受託者は、指定する運行時間帯において運行が可能となるよう、必要な運行体制を確保するものとする。

ただし、当該体制の構築及び運用にあたっては、運転者の労働条件が関係法令に抵触しないよう、勤務時間管理、休憩及び休息時間の確保等について適切な措置を講じること。

・運転者は、利用者から運賃を受領し運行日ごとに精算すること。

・受託者は、利用者を安全かつ確実に輸送するよう運行を管理すること。

・受託者は、事故や天候不良等により運行に運休が生じた場合は、その都度遅滞なく江東区へ報告するとともに、当該便を予約している利用者にその旨連絡を行うこと。

・本実証運行に係る周知及びPRは、江東区を主体として実施するものとするが、受託者は、江東区が実施する周知等に関し、運行内容に関する情報提供、運行現場における掲示において可能な範囲で協力すること。

・本実証運行にあたり、利用実態の把握等を目的としたアンケート調査実施する。

受託者は、当該アンケート調査の実施にあたり、利用者への案内、調査票の配布及び回収等など、その他必要な協力を行うこと。

(運行に関する一般的な事項)・運行業務の履行にあたり、江東区または第三者に対して、損害が発生した場合は、受託者がその損害賠償の責任を負い、処理等を行うものとする。

・受託者は、事故の発生等、運行事業遂行に障害が発生した場合には、江7東区へ速やかに連絡し、代替車両の手配等を行うこと。

また、事故が発生した場合は、事故報告書を提出すること。

・受託者は、利用者数、利用料金収入、利用時間帯、乗降地点及び走行距離等の運行記録に関する日報を作成し、月毎にとりまとめ、翌月15日までに江東区に提出すること。

(運行上の注意)・敷地内に停車する際には、人の通行や駐車の妨げにならないよう十分配慮すること。

・道路上において利用者を乗降させる場合は、車両左側(歩道側)からの乗降を基本とする。

道路反対側に待機する利用者を乗車させる場合は、周囲の交通状況を確認し、安全に乗車できるよう適切な誘導を行うこと。

・利用者が乗車する際には、予約した本人であるかどうか及び目的地を確認すること。

・利用料金の受領は原則として降車時に行うこと。

・交通事情などにより、迎えの時間に大幅な遅延が見込まれる場合は、予約センターに連絡し、予約者に電話連絡してもらうなどの適切な対応を行うこと。

・運行については、試運転等を含む運行業務の準備を行うこと。

・本実証運行は、介護及び介助を提供する福祉輸送を目的としたものではないことから、利用対象者は、「自力での移動が可能で、車いすを折りたたんで乗車可能な者」または、「介助者が同伴し当該介助者による対応が可能な者」を原則とする。

ただし、介助者が同伴していない場合に介助を要する状況が生じた場合には、運行に支障のない範囲内で、受託者が対応可能な軽微な補助を行うものとする。

⑶ 業務執行体制・受託者は、本業務に対する責任者を選任すること。

・責任者は、本業務に関する代表者として連絡体制を整え、緊急時及び平8常時の連絡、情報伝達が円滑にできるようにしておくこと。

・運転者は、法令等を遵守するとともに安全運行に万全を期し、運転業務にあたること。

7 協定書の締結江東区AIデマンド交通実証運行にあたり、本実証事業の運行業務に関して基本的枠組みを定める「江東区AIデマンド交通実証運行」運行業務に関する基本協定書を江東区と運行事業者の二者で内容を協議の上、締結する。

また、令和9年度分の契約は、令和8年度の履行状況が良好な場合に限り、「江東区AIデマンド交通実証運行」運行事業者公募の際に提出した価格提案書に記載の1日あたりの金額に基づき算定される額を上限として、令和9年度予算の議決後に同委託の相手方と別途締結する。

なお、システム事業者を含む三者間での調整が必要な事項については別途締結する江東区AIデマンド交通実証運行に関する三者協定書で定める。

8 運行経費の負担「江東区AIデマンド交通実証運行」運行事業者公募の際に提出した価格提案書に記載の1日あたりの金額に基づき算定される上限額から、運賃収入を差し引いた金額を、請求に基づき予算の範囲内で支出する。

支払い時期及び方法は、別途協議のうえ令和9年度分の契約にて定める。

また、キャッシュレス決済による支払いなど、システム事業者を含む調整が必要な事項については、江東区AIデマンド交通実証運行に関する三者協定書により別途協議のうえ定める。

9 その他⑴ 受託者は、本業務を円滑に遂行するため、江東区担当者と連絡調整を密にし、必要に応じて適宜打合せを行うこと。

⑵ 業務遂行中に受託者が第三者に損害を与えた場合には、速やかに江東区へ連絡すること。

また、その場合の損害賠償責任は受託者が負うこと。

⑶ 本業務により知り得た内容、結果及び個人情報等を本業務以外の目的に9使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

また、業務履行後も同様とする。

⑷ 受託者は、本業務の全部を第三者に委託してはならない。

業務の一部を再委託する場合には、再委託予定先の会社概要、再委託の業務内容及び業務管理体制等を記載した書面を江東区に提出し、承認を得ること。

10 協議本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、江東区との協議により定めるものとする。

11 担当江東区土木部地域交通課交通係 野呂、橋本、望戸電話:03-3647-4784FAX:03-3647-9287メール:kotsu-k@city.koto.lg.jp郵送先:〒135-8383 江東区東陽4-11-28