入札情報は以下の通りです。

件名【公募型プロポーザル】空き家・空き室の活用に向けた事業構築調査業務委託
種別役務
公示日または更新日2026 年 5 月 11 日
組織東京都板橋区
取得日2026 年 5 月 11 日 19:05:48

公告内容

空き家・空き室の活用に向けた事業構築調査業務委託募集要項令和8年5月板 橋 区目 次1 件 名.. 12 プロポーザル方式実施の趣旨.. 13 調達内容.. 14 契約上限額.. 25 区が求める提案内容.. 26 参加資格要件.. 27 参加申込.. 28 質問及び回答.. 39 企画提案書の作成要領.. 410 企画提案書の提出.. 511 評価の実施方法.. 512 二次審査(プレゼンテーション).. 613 選定結果.. 614 契約方法.. 615 企画提案書等の情報公開.. 716 その他留意事項.. 717 担当及び提出先.. 711 件 名空き家・空き室の活用に向けた事業構築調査業務委託2 プロポーザル方式実施の趣旨区は、「板橋区住まいの未来ビジョン2035」の基本理念・基本方針に基づき、「(仮称)住まいの活用プラットフォーム」を構築し、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅をはじめとした住まいを、子育て世帯やこだわりを持つ若者などの定住を促す住宅やまちづくりに貢献する住宅にも活用するなど、幅広い住まいの活用をめざしている。

こうしたことから、空き家・空き室等の魅力ある活用を誘導することで、特に若い世代をターゲットに、板橋区に「住んでいてよかった」、「住み続けたい」と思う区民を増やし、定住を促進することを目的とした事業を構築するため、空き家・空き室等の実態を把握し、活用可能性を探り、事業の仕組みを構築するための調査及び実行性に優れた活用手法や事業手法等の検討について委託する。

空き家・空き室の活用に向けた事業構築調査業務委託(以下、「調査業務委託」という。)を実施するにあたり、空き家・空き室等を的確に把握するための調査方法やその調査結果をリノベーション等の活用や事業構築に結び付けるための手法等について、専門的知識、技術を有する多くの事業者から多様な提案を求め、 また、公正かつ公平な方法で、 総合的な見地から本業務に最適な事業者を選定する。

3 調達内容(1) 調達方式 公募型プロポーザル方式(2) 主なスケジュール内 容 期 間 等調達公示・参加申込開始 令和8年5月11日(月)質問受付期間 令和8年5月11日(月)~令和8年5月15日(金)午後5時質問に対する回答 令和8年5月19日(火)(予定)参加申込書提出期限 令和8年5月26日(火)午後5時まで企画提案書等提出期限 令和8年6月3日(水)午後5時まで一次審査結果通知 令和8年6月12日(金)(予定)二次審査(プレゼンテーション) 令和8年6月23日(火)二次審査結果通知 令和8年6月26日(金)(予定)(3) 委託期間 契約締結日(令和8年8月上旬予定)から令和9年3月31日まで(4) 委託内容 別紙「仕様書(案)」のとおり24 契約上限額11,000,000円(消費税額を含む)5 区が求める提案内容(1)空き家所有者等への効率的なアンケート調査の手法の提案(2)空き室の抽出方法および所有者特定の具体的手法の提案(3)活用意向のある所有者についてニーズ把握やニーズの掘り起こしを促すための効果的なヒアリング方法の提案(4)地域の特性に応じた住まいの魅力向上とまちづくり等の視点も含めた、将来的なモデル事業立ち上げを見据えた調査結果の活用手法・事業手法の提案(5)他自治体や民間事例の本区への応用可能性の提案(6)提案内容を委託期間内に適切かつ正確に処理する技術者の能力や体制6 参加資格要件以下の項目を全て満たすこと。

なお、契約締結までの間に参加資格要件を満たさなくなった場合は、その時点で参加資格を失う。

また、提案採用者となっていた場合は、その決定を取り消す。

(1) 東京都板橋区競争入札参加資格(東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける物品買入れ等競争入札参加資格取得者)を有していること。

(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しないこと。

(3) 東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱(平成17年3月31日区長決定)による指名停止を受けていないこと。

(4) 参加者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。

ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。

イ 暴力団員等を雇用している。

ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。

(5) 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。

(6) 提案金額が契約上限額の範囲内であること。

7 参加申込上記の参加資格要件を満たし、本プロポーザル方式に参加を希望する場合は、以下に示す事項に従い必要書類を提出すること。

なお、本プロポーザル方式に係る書類作成等の費用については、全て参加者の負担とする。

3(1) 提出資料① プロポーザル方式参加申込書(様式1) 1部② 会社概要書及び業務実績 1部③ 直近の決算に係る財務諸表(損益計算書、貸借対照表)※自己資本比率も明記すること。

1部④ 法人の履歴事項全部証明書 原本 1部⑤ 見積書(内訳付き) 正本(社名明記・要押印) 1部見積書(内訳付き) 副本(社名表示なし・押印なし) 10部⑥ 企画提案書 正本(企画提案者名の記載のあるもの) 1部企画提案書 副本(企画提案者名の記載のないもの) 10部※②~⑤について、色の指定、両面・片面印刷、印刷方向等の指定はない。

※⑥については「9 企画提案書の作成要領」参照。

(2) 提出期限①~⑤:令和8年5月26日(火)午後5時まで⑥ :令和8年6月3日(水)午後5時まで(3) 提出先板橋区都市整備部住宅政策課 住宅政策推進係(板橋区役所北館5階14番窓口)(4) 提出方法窓口へ直接提出すること。

電子メール、郵送、FAX 等による提出は受け付けない。

また、提出の際は、事前に連絡し、提出時間の調整を行うこと。

※閉庁日(土日・祝日)の提出はできない。

※提出された書類の再提出、追加提出及び記載内容の変更は認めない。

※書類に不備があった場合は、受領しない。

※提出書類の返却は行わない。

(5) 受付参加申込受付時に提出書類を確認し、参加申込書に押印のうえ、その写しを返却する。

その際、参加申込者に対して、企画提案者名の代わりとして企画提案者をあらわす記号を付与する。

8 質問及び回答質問がある場合は、様式2「質問書」へ質問事項を記載し、電子メールにて都市整備部住宅政策課あてに送付すること。

回答は、区ホームページにて公開する。

(1) 質問受付期間令和8年5月11日(月)から令和8年5月15日(金)午後5時まで(2) 受付方法様式2「質問書」を作成し、下記へ送付すること。

メールの件名は「調査業務委託に関する質問(企画提案者名)」とすること。

4メールアドレス:kb-jsodan@city.itabashi.tokyo.jp(3) その他評価に関する質問については、回答しない。

9 企画提案書の作成要領企画提案者は、「5 区が求める提案内容」について、以下に示す事項に従い、「企画提案書」を作成し、期限までに所定の場所へ提出すること。

また、提出書類の内容に不明な点等がある場合には、必要に応じて、追加資料の提出を求める場合があるので留意すること。

(1)企画提案書の構成表紙・目次・本編で構成すること。

① 表紙・表紙題名に「空き家・空き室の活用に向けた事業構築調査業務委託 企画提案書」と記述し、提出日についても記載すること。

・正本に限り、企画提案者名も記載すること。

・副本には、「7参加申込(5)受付」で企画提案者の代わりとして付与した記号を記載すること。

企画提案者を識別できる情報(社名やロゴなど)を含んではならない。

② 目次・「5 区が求める提案内容」について、順序に沿って項目ごとに目次を作成し、まとめること。

・参照先のページ番号を記載すること。

③ 本編・「5 区が求める提案内容」に沿って、作成すること。

・日本語で十分わかりやすい記述とすること。

必要に応じて用語解説等を記載すること。

・「仕様書」の内容は、特に断りがない場合は実現必須要件であるため、十分留意すること。

・本区の提示した「仕様書」に記載されている内容を引用しただけの提案及び「仕様書のとおり」といった記述を多用した提案については、大幅な減点の対象となるため注意すること。

(2) 書式① 企画提案書の表紙・目次・本編は両面、A4判横様式、長編綴じを基本として記載すること。

なお、資料構成上A3判用紙(蛇腹折りとすること。)が必要な場合はこれを許可する。

② 本編にはページ番号を記載すること。

なお、表紙と目次はページに含めないため、ページ番号は不要とする。

③ 本編は30ページ以内とすること。

④ フォントの種類は、ユニバーサルデザインフォント(UD フォント)の明朝体又はゴシッ5ク体(BIZ UD明朝、BIZ UDゴシック)の使用を原則とする。

フォントサイズは12ptを基本とすること。

⑤ 作成ファイル形式は、原則として、Microsoft PowerPoint、Microsoft Word、Microsoft Excel 及び PDF 形式とすること。

(これに応じがたい場合は、本区まで申し出ること。)10 企画提案書の提出(1) 提出部数① 正本(企画提案者名の記載のあるもの) 1部② 副本(企画提案者名の記載がないもの) 10部(2) 提出期限令和8年6月3日(水)午後5時まで(時間厳守)(3) 提出先及び提出方法「7 参加申込(3)提出先、(4)提出方法」と同一とする。

(4) 企画提案書の提出辞退参加申込後に企画提案書の提出を辞退する場合は、様式3 「参加辞退届」を提出すること。

(5) 留意事項企画提案は、1者につき1提案とする。

11 評価の実施方法提出された企画提案書等は空き家・空き室の活用に向けた事業構築調査業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という)において評価を行う。

(1) 一次審査(書類審査)① 選定方法参加者が4者以内の場合、一次審査は参加資格要件のみを審査する。

ただし、参加者が5者以上の場合は、審査項目及び審査基準についても審査し、評価点の高い者から順に順位付けを行い、一次審査通過者を4者選定する。

② 審査項目及び審査基準別表1「一次審査表」のとおり。

(2) 二次審査(プレゼンテーション)① 選定方法一次審査通過者は、企画提案書に基づきプレゼンテーションを行い、二次審査の審査項目及び審査基準を評価する。

評価点の高い者から順に順位付けを行い、最上位の者を提案採用者として決定する。

ただし、評価点が満点の2分の1を超えないときは提案採用者としないものとする。

また、次点の者を採用次点者として決定する。

6② 審査項目及び審査基準別表2「二次審査表」のとおり。

12 二次審査(プレゼンテーション)一次審査で選定された企画提案者は、選定委員会に対し、以下のとおり、企画提案に係るプレゼンテーションを実施する。

(1) 開催日令和8年6月23日(火)※一次審査通過者に対し、プレゼンテーションの日時、場所等の詳細について電子メールで通知する。

また、予定の変更があった場合も同様とする。

(2) 説明時間プレゼンテーション15分、質疑応答15分程度の計30分程度とする。

プレゼンテーションに係る準備時間は、これに含まない。

(3) 参加人数3名以内とする。

ただし、本業務で担当となる予定の者を1名以上含むこと。

(4) その他の注意事項・企画提案書あるいは企画提案書に準ずる資料(提案内容を抜粋あるいは要約したもの)以外のプレゼンテーション資料の使用は認めない。

・プレゼンテーションに参加しない場合及び指定時間に参集していない場合は、選定から除外する。

・選考の公正を期すため、企画提案書(副本)には、企画提案者名や企画提案者名をイメージさせるマークを記載しないこと。

・当日のプレゼンテーションの内容はICレコーダ等で録音する。

13 選定結果(1) 一次審査結果の通知令和8年6月12日(金)(予定) メールで通知する。

(2) 二次審査結果の通知令和8年6月26日(金)(予定) メールで通知する。

(3) 選定結果の公表二次審査終了後、一次、二次審査の審査項目、審査基準、審査結果(順位、評価点等)を区ホームページで公表する。

なお、採用提案者については、事業者名、提案価格も公表する。

14 契約方法(1) 選定された提案採用者は、提出された企画提案書、見積書を踏まえ、区と協議を行い、協議が整った場合に、区と委託契約を締結する。

(2) 協議によって、提出された企画提案書等の内容を一部変更する場合がある。

7(3) 委託仕様書に記載された事項が履行できなかったときは、違約金の徴収または損害賠償請求等を行う場合がある。

(4) 提案採用者が辞退、または特別な理由(提出書類または提案内容に虚偽があることが判明した場合など)により契約締結できない場合は、提案採用次点者と契約交渉する。

15 企画提案書等の情報公開プロポーザル方式への参加申込手続き以降に、区に提出された書類については、東京都板橋区情報公開条例に基づき、公文書公開請求(情報公開)の対象となる。

東京都板橋区情報公開条例第6条第1項各号に該当する事項以外は原則公開となることから、あらかじめ了承のうえ提出すること。

16 その他留意事項(1) 本件手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(2) 「東京都板橋区個人情報保護法施行条例」及び「東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等の取扱いに関する条例」を遵守すること。

(3) 区は選定期間中、審査経過等に関する質問には一切応じない。

(4) 本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

また、区から提供した資料については、選定終了後速やかに裁断、溶解等の機密情報保護措置を講じたうえで廃棄すること。

(5) 電子メールの通信事故等について、区は一切の責任を負わないものとする。

(6) 本件に関する所有権・著作権等の一切の権利は、本区に帰属するものとする。

(7) 提案のための費用は、企画提案者の負担とする。

17 担当及び提出先所 属:板橋区都市整備部住宅政策課住宅政策推進係(区役所北館5階14番窓口)住 所:〒173-8501 板橋区板橋2-66-1電 話:03(3579)2186FAX:03(3579)5437メール:kb-jsodan@city.itabashi.tokyo.jp担 当:小野

1仕様書(案)1 件名空き家・空き室の活用に向けた事業構築調査業務委託2 業務目的区は、「板橋区住まいの未来ビジョン2035」の基本理念・基本方針に基づき、「(仮称)住まいの活用プラットフォーム」を構築し、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅をはじめとした住まいを、子育て世帯やこだわりを持つ若者などの定住を促す住宅やまちづくりに貢献する住宅にも活用するなど、幅広い住まいの活用をめざしている。

こうしたことから、空き家・空き室等の魅力ある活用を誘導することで、特に若い世代をターゲットに、板橋区に「住んでいてよかった」、「住み続けたい」と思う区民を増やし、定住を促進することを目的とした事業を構築するため、空き家・空き室等の実態を把握し、活用可能性を探り、事業の仕組みを構築するための調査及び実行性に優れた活用手法や事業手法等の検討について委託する。

3 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで4 調査区域 板橋区全域(32.22㎢)5 用語の定義本業務委託における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 空き家 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。

また、集合住宅で、全ての室が空き状態のものを含む。

(2) 空き室 民間賃貸の集合住宅において、人が一定期間(おおむね3か月以上)居住していない部屋をいう。

(公的賃貸住宅を除く。)6 業務内容(1)空き家・空き室の所有者等の実態把握ア 空き家・空き室の所有者等へのアンケート調査空き家・空き室の所有者等にアンケート調査を実施し、所有する物件の入居状況や活用意向等を把握する。

調査に際しては、次の①②の情報を区が提供するので、必要に応じてその情報を活用して行うこと。

ただし、いずれも調査当時の情報であるため、最新の状況を確認したうえで活用2すること。

また、①②は空き家のみを対象としているため、空き室の抽出とその所有者特定の方法については、受託者の提案による。

なお、調査対象は、受託者の提案を受けて協議の上決定するものとし、回収率向上に努めること。

①「令和6年度老朽建築物実態調査」で老朽危険度がC(一部損傷もみられるが、当面の危険性はない)及びD(損傷はなく危険性のない状態)と判定された空き家のうち、サンプル調査のため建物の所有者を特定した空き家 約200件②「令和元年度空き家利活用実態調査」で現地調査の結果、Cランク(多少の改修工事により利活用可能)及びDランク(小規模の修繕または修繕がほとんど必要ない)と判定された空き家のうち、建物または土地の所有者が特定された空き家 約500件イ 活用意向のある所有者等へのヒアリングの実施「ア 空き家・空き室の所有者等へのアンケート調査」の結果、活用意向があると思われる所有者等を抽出し、ヒアリングを実施する。

ヒアリングは5~10件程度実施すること。

(2)空き家・空き室等の活用手法及び事業手法等の検討(1)で抽出した活用意向のある空き家・空き室等について、 特に若い世代をターゲットに、板橋区に「住んでいてよかった」、「住み続けたい」と思う区民を増やし、定住を誘導することを目的としたリノベーション等による活用手法、事業手法等を検討する。

提案にあたっては、建物自体の魅力向上だけでなく、他自治体等の事例も調査し、地域の特性に応じた住まいの魅力向上とまちづくり等の視点を取り入れること。

なお、本業務での成果を活用し、空き家・空き室等の有効活用につながる事業の立ち上げに向けたモデル事業の実施を想定している。

(3)調査報告書及び提案書の作成(4)調査報告書及び提案書の要約版の作成(会議資料として使用できるもの)7 成果品(1)空き家・空き室の台帳及び位置図(A3版で印刷したもの 3部 及びExcel等加工が可能な形式のデータ)(2)調査報告書及び提案書(A4判で印刷したもの 各3部 及びWord、PowerPoint等加工が可能な形式及びPDFファイル)(3)調査報告書及び提案書の要約版(A4判で印刷したもの 各3部 及びWord、PowerPoint等加工が可能な形式及びPDFファイル)(4)その他必要に応じて関連資料一式。

8 成果品の納入場所板橋区 都市整備部 住宅政策課とする。

39 業務上の実施条件(1)計画準備受託者は、区と協議のうえ、本業務の調査方針や実施方法等の検討、必要な関連資料の収集・整理等を行い、業務実施計画書としてとりまとめ、区の承認を得るものとする。

(2)業務実施体制本業務の実施にあたっては、主任担当者及び担当者を置くものとする。

担当者は区と連絡を密にとり、支援の進捗に支障のないようにすること。

(3)業務実施に係る物品等本業務に必要な物品等はすべて受託者が用意すること。

10 権利の帰属等(1)本業務による成果品、業務に当たって作成した資料等の著作権は、全て区に帰属する。

ただし、従前から受託者が保有していた著作権物は除くこととする。

(2)成果品及び資料等に他の著作権物を用いた場合は、著作権者に使用の承認を得るとともに、それらも受託者に帰属させる手続きを行うこと。

11 支払方法成果品について区の検査に合格した後、一括で支払う。

なお、業務完了後に成果品の内容等に誤りや不備が発見された場合には、速やかに修正作業を行うものとする。

12 個人情報保護措置個人情報をパソコン又はシステムなどで取り扱う場合は、以下のいずれかの内容を遵守すること。

また、別紙「電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を遵守すること。

特記事項内では、本区を甲、受託者を乙とする。

(1)クラウドサービスを使用する場合の保護措置①ISMAPクラウドサービスに登録されていること。

また、ISMAPクラウドサービス登録が有効であること。

②クラウドサービスを用いたデータ管理を行う際は、クラウドサービスへのアクセスは限られたIPアドレスからのみできる設定とすること。

(2)レンタルサーバ(データセンター)等を利用する場合の保護措置①システムの運用時間は、24時間365日を前提とし、ネットワーク機器の管理と監視を行うこと。

②サーバ等は、日本国内かつ定期的に機器への情報セキュリティ対策状況を確認できる場所4にあること、また、外部からのサイトの破壊、改ざん、消去等されないようセキュリティ対策を講じること。

③データセンターへの入退室は、IDカード、生体認証により行う。

また、受託者は、入室目的、入退室時間、作業内容、記録媒体の有無、身分証明書等を確認し、記録、管理を行うこと。

(3)クラウドサービス及びレンタルサーバ(データセンター)に係る共通の保護措置①受託者がデータセンターで使用するサーバは、他の団体・組織から干渉されない論理構造、構成を持つものとすること。

②ID・パスワードにより、ログインを行う。

また、ブラウザでアクセスする際にはSSL通信によりデータの暗号化を実施するとともに、通信経路にはファイアウォールを設置することで、不正アクセス及び侵入を防止すること。

③委託契約終了時には、データ消去や消去確認の方法を区に説明したうえで、データ消去ソフトウェアによる全データの消去を実施し、データ消去実施証明書を提出すること。

④サーバ及び端末には、ウイルス対策ソフトを導入し、脆弱性診断を実施すること。

⑤アクセスログの記録・解析ができること。

⑥リモート保守に伴う受託者とデータセンターとの接続には専用回線を用い、不正なアクセス及び侵入を防ぐ対策を施すこと、また、リモート保守を行う際は、個人情報は取り扱わないこと。

⑦受託者が使用するシステムへ格納するデータは、暗号化し、情報漏洩・紛失の事故防止策を講じること、また、システムの利用状況を記録し、分析可能なアクセスログの収集を行い、不正アクセスまたはデータが改ざんされていないか監視すること。

(4)委託業務に係る保護措置①受託者は、本区と協議のうえ、受託者が取り扱う業務の範囲、業務遂行過程における具体的な個人情報の取扱い方法について明記したマニュアルを作成し、それに基づき事前研修を行うこと。

②紙媒体で個人情報を保有する場合は、鍵付きキャビネットに保管すること。

③個人情報を持ち出す際は、バインダーなどに挟み、チャック付きのカバンに格納すること。

④タブレット端末を利用する場合は、不正利用防止を行うため端末紛失時のリモート制御及びアプリケーションや機能の利用制限と監視を行う。

また、インターネットサイトの接続先を制限し、タブレット端末にデータが保存できないよう制御ソフトを導入する。

⑤受託者が外付けHDD若しくはインターネットに接続されていないPCにデータを保存する場合は、保存後インターネット接続から切り離した状態で、施錠できる保存庫又は施錠可能若しくは入退室管理の可能な保管室にて保管する。

保存データについては、アクセス制御・ウイルス対策ソフトの導入・データ暗号化等情報漏洩・紛失の事故防止策を講じる。

⑥受託者と区の間の個人情報を含むデータの授受は、区のファイルストレージシステムを使用して行う。

513 その他(1) 本業務の実施にあたり、受託者の作業実施状況、納品物の品質等が本区の意向と大きく相違すると判断された場合は、受託者と協議のうえ、契約の見直しを行うことがある。

(2) 本業務の実施に当たり、受託者の責に帰すべき事由による債務不履行に起因して区が損害を被った場合、本区は受託者に対し、当該損害の直接の原因となった作業の契約金額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとする。

ただし、受託者の責に帰することができない事由から生じた損害、受託者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益について、受託者は、賠償責任を負わないものとする。

(3) 区及び受託者は、この契約の履行するにあたり、関係する法令、条例等を遵守しなければならない。

また、この契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとする。

(4) 受託者は、区から提供された資料及びデータを、本業務を実施する目的のみに用いるものとし、区の許可なくして複写又は複製してはならない。

(5) 受託者は業務終了後、区から提供されたすべての資料及びデータを区に返却すること。

(6) 本業務により知り得た個人のプライバシー等に関する事項については、別紙「電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」による。

(7) ディーゼル自動車を使用する場合は、ディーゼル規制適合車を使用すること。

(8) 作業の実施方法、契約内容の詳細、仕様書に定めのない事項又は業務の履行にあたって疑義が生じた場合は、区と受託者が協議してこれを定める。

当該作業にて発生した経費は原則、受託者の負担とする。

14 担当者及び連絡先板橋区都市整備部住宅政策課住宅政策推進係 小野〒173-8501 板橋区板橋2-66-1電 話 03-3579-2186 ファクシミリ 03-3579-5437電子メール kb-jsodan@city.itabashi.tokyo.jp61電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、東京都板橋区個人情報保護法施行条例(令和4年板橋区条例第54号)、東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例(平成27年板橋区条例第56号)等を遵守し、個人情報の取扱いを適正に行い、個人の権利利益を保護することに努めなければならない。

2 この特記事項における「個人情報」とは、次に掲げる個人情報等を総称するものとする。

(1)個人情報保護法第2条第1項に規定する「個人情報」(2)番号法第2条第9項に規定する「特定個人情報」3 乙は、この契約に基づく業務に従事する者の範囲を明確化したうえで、適切に監督し、個人情報の取扱いに係る研修・教育を行うものとする。

(秘密の保持)第2 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

この契約を終了した後又は解除された後も同様とする。

2 乙はこの業務に従事している者に対し、在職中及び退職後において、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対し罰則が適用される可能性があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。

(個人情報保護に関する規定の提出)第3 乙は、個人情報保護に関する社内規定を甲に提出しなければならない。

当該規定を変更するときも同様とする。

(処理施設、処理日程及び作業従事者の通知)第4 乙は、この契約に係る電算処理施設、処理日程及び作業従事者を甲に書面をもって通知しなければならない。

(授受担当従事者の通知)第5 乙は、甲との個人情報及び個人情報の記録された製品の授受に従事する者を甲に書面をも別 紙2って通知しなければならない。

(目的外利用及び外部提供の禁止)第6 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。

また、番号法第19条各号に規定する場合を除き、第三者に提供してはならない。

(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による個人情報の取扱い業務を第三者に委託し、又は請け負わせて(「再委託等」という。)はならない。

ただし、当該業務の一部について第三者に再委託等をする必要がある場合には、あらかじめ再委託等をする事業者(「再受託者等」という)の名称・所在地、再委託等の内容、理由、事業執行の場所及び従事者を甲に書面(別記第1号様式)をもって通知し、甲の書面(別記第2号様式)による承諾を得なければならない。

2 乙は、前項ただし書きの規定により再受託者等に取り扱わせる場合は再受託者等の当該業務に関する報告を行わせるとともに、その内容を甲に書面にて報告しなければならない。

また、再受託者等の当該業務に関する行為については、甲に対しすべての責任を負うものとする。

(複写及び複製の禁止)第8 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写又は複製してはならない。

甲の許可を受けて複写又は複製したときは、電算処理業務の終了後直ちに複写又は複製した当該個人情報を消去、破棄又は破砕等の処理を行って解読不可能な状態とし、再生又は再利用ができない状態にしなければならない。

また、処理後は直ちにその結果を証明する書類を甲に提出しなければならない。

(個人情報の授受)第9 個人情報の授受は、甲が指定した職員が、指定した日時、場所で行い、乙は授受の際に個人情報の預かり証を甲に提出しなければならない。

(個人情報の保管)第10 乙は、個人情報の保管及び管理について施錠できる保管庫又は施錠可能若しくは入退管理の可能な保管室に格納するなど善良なる管理者の注意義務をもって当たり、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を防止しなければならない。

2 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく乙の事業所から持ち出してはならない。

(個人情報の返還)3第11 乙は、業務を終了したとき、契約を解除されたとき又は甲が請求したときは、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、直ちに甲に返還若しくは引き渡し、又は廃棄若しくは消去するとともに、返還若しくは引渡し又は廃棄若しくは消去を証する書面を甲に提出しなければならない。

ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

(製品の引渡し)第12 乙は当該製品の作成業務終了後、直ちに個人情報が記録された製品を、甲があらかじめ指定した職員に引き渡さなければならない。

(個人情報の搬送)第13 乙は、甲との間において、個人情報の搬送を行う場合は、原則として、甲が指定するネットワークによる搬送方法を使用することとする。

この方法によりがたい場合、乙は、事前に、甲の承認を得たうえで、個人情報が記録された、磁気ファイル、帳票等を専用ケースに収納し、施錠するなど事故防止措置を講じて搬送しなければならない。

また、電磁的記録媒体で搬送するときは、暗号化処理を施す等のセキュリティ対策を講じなければならない。

(個人情報の外部結合による電送等)第14 乙は、甲の承諾を得て乙の電子計算機等と外部の電子計算機等とを結合して個人情報であるデータを送受信するときは、外部からの不正侵入を防ぐため、双方のサーバにファイアーウォールを設けるとともに、データを暗号化しなければならない。

また、乙は、ID、パスワードを設定し、システムの操作者を限定しなければならない。

(立入検査及び調査)第15 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の管理状況等について、随時に実地に立入検査又は調査し、報告を求めることができる。

2 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従うものとする。

(事故発生の報告)第16 乙は、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に通知する。

また、当該事故解決に努めるとともに、遅滞なくその状況について書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

4(不良製品等の処分)第17 この契約による業務の処理中に不良又は不用な製品が発生したときは、乙は、その発生数量、発生原因を甲に報告し、その処分について甲と協議するものとする。

(契約の解除及び損害賠償)第18 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

(1)この契約による業務を処理するために乙又は再受託者等が取り扱う個人情報について、乙又は再受託者等の責に帰すべき理由により個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき。

(2)前号に掲げる事項のほか、この特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。

(公表措置)第19 甲は、乙が個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を発生させたときは、その事実を公表することができる。

2 甲は、乙が第1から第18までに掲げる個人情報の保護に関する義務に違反し又は怠った場合には、板橋区情報公開及び個人情報保護審議会に報告するとともに、その事実を公表することができる。

5第1号様式東京都板橋区再委託承認申請書年 月 日(あて先)東京都板橋区長所在地団体名代表者氏名下記のとおり、受託業務の一部を再委託したいので承認願います。

記契約件名契約締結日契約番号契約期間 年 月 日から 年 月 日まで再委託内容再委託先所在地団体名代表者氏名再委託業務(内容・執行場所・従事者等)再委託理由再委託期間 年 月 日から 年 月 日添付書類個人情報保護措置について確認できる書類として1 再委託先との契約書又は仕様書の写し2 その他( )6第2号様式東京都板橋区再委託承認(不承認)通知書年 月 日様東京都板橋区長(公 印 省 略)年 月 日付で申請のあった再委託承認申請について、下記のとおり通知します。

記通知内容 承 認 ・ 不承認契約件名契約締結日契約番号契約期間 年 月 日から 年 月 日まで再委託先所在地団体名代表者氏名再委託業務承認条件1 本契約の受託者は、再委託先社員に対し、受託者社員と同様にセキュリティ教育を実施すること。

2 個人情報の保護に関する事項について、再委託先においても、必要に応じて区への報告又は区の立ち入り調査に応じること。

3 再委託先の責に帰すべき理由による損害が発生したときは、受託者は再委託先と連帯して必要な措置及び損害賠償をすること。

4 再委託先において、その受託業務の一部を更に再々委託することを禁止する。

5 その他( )不承認の理 由