入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 【公募型プロポーザル】ICT化・DX化による介護事業所の業務負担軽減支援業務委託 |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 7 月 13 日 |
| 組織 | 東京都板橋区 |
| 取得日 | 2026 年 7 月 13 日 19:05:45 |
1ICT化・DX化による介護事業所の業務負担軽減支援業務委託募集要項1 件名ICT化・DX化による介護事業所の業務負担軽減支援業務委託2 公募型プロポーザル方式実施の趣旨本業務を実施するにあたり、より専門的な知識を有する事業者への委託を図るため、価格だけでなく、実績、専門性、企画力、創造性等を勘案し、多くの事業者から多様な提案を求め、総合的な見地から、公正かつ公平な方法で最適な事業者を選定することを目的とし、公募型プロポーザル方式を実施する。
3 契約予定期間契約締結の日から令和9年3月31日まで4 契約上限額8,250,000円(消費税含む)5 委託内容別紙「仕様書(案)」のとおり6 区が求める提案内容現在、介護事業所の職員の事務負担の軽減を図るため、公益社団法人国民健康保険中央会が運営している「ケアプランデータ連携システム」(以下「連携システム」という。)は、令和8年度下期を目途に介護情報基盤の一部となる介護保険資格確認等 WEB サービスへ統合されることが決定している。
システム統合後も「ケアプランデータ連携機能」を円滑に利用開始するためには、現行の連携システムを早期に導入し、予めシステム利用を前提とした業務体制を構築するとともに、連携先づくりを進めることが有効である。
そこで、本事業の実施にあたり、対象事業所の多くがデジタル機器の導入や活用に不慣れであることを踏まえ、介護事業所の業務実態に応じた個別支援の手法について提案を求める。
7 参加資格要件次に掲げる要件を全て満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱(平成17年3月31日区長決定)2(3)参加者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。
① 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。
② 暴力団員等を雇用している。
③ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。
(4)提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
(5)提案金額が契約上限額の範囲内であること。
8 参加申込手続参加資格を満たし、本業務委託に参加しようとする事業者は、下記に従い、必要書類を提出すること。
提出期限までに「参加申込書」の提出がない場合、これ以降、本件への提案を行う資格を失うものとする。
なお、本プロポーザル方式に係る書類作成等の費用については、全て参加者の負担とする。
(1)募集要項等の配付期間令和8年7月13日(月)午前9時~7月24日(金)午後5時(2)募集要項等の配布場所区ホームページにて公開する。
(3)提出書類以下の書類について、事業者名の記載があるものを「正本」、二次審査(プレゼンテーション)用として参加者を識別でき得る情報(事業者名、ロゴ等)を除いたものを「副本」とし、正本・副本をそれぞれファイル毎にまとめてメールにて提出すること。
⑧は正本のみの提出とする。
また、副本の提案書には区が事業者名に代えて記号を記載するため、編集可能な形式で提出すること。
① プロポーザル方式参加申込書 (様式1)② 企画提案書 (任意様式)「9 企画提案書の作成」のとおり作成すること。
③ 業務受託実績書 (様式2)※ 過去3年以内(令和5年4月~令和8年3月)の類似業務を受託した主な実績を記入すること。
④ 組織体制表 (様式3)⑤ 会社概要 (任意様式又はパンフレット)⑥ 財務諸表(損益計算書・貸借対照表) (任意様式)※ 自己資本比率も明記すること。
⑦ 見積書(正本のみに代表者印押印) (任意様式)「10 見積書の作成」のとおり作成すること。
⑧ 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(3)提出期限3令和8年7月24日(金)午後5時まで(4)提出方法「19 問い合わせ先(書類提出先・質問送付先)」記載のメールアドレスに提出すること。
なお、メール不着のトラブル防止のため、提出前に必ず問い合わせ先まで電話連絡を行うこと。
※ メール1通あたりの添付ファイルが概ね5MBを超える場合は、区指定のファイルストレージシステムを使用する。
希望者は電話又はメールで申し出ること。
なお、ファイルストレージシステムの利用には一定時間を要するため、時間に余裕をもって提出すること。
提出期限後は受理しない。
また、提出後の書類の再提出または記載内容の変更は認めない。
なお、ファイルストレージシステムを利用して、データの授受を行う場合は、必ず次の事項を遵守すること。
1 作業開始前に、ウイルスチェックを実施し、安全を確認したうえで作業に入る2 作業終了後に、ウイルスチェックを実施し、安全を確認したうえで、区へ返納・納品等を行う。
9 企画提案書の作成(1)企画提案書のタイトル「ICT化・DX化による介護事業所の業務負担軽減支援業務委託」と記載すること。
(2)企画提案書の記載項目① 提案の趣旨② 業務実施計画及びスケジュール③ 業務実施体制④ 個別伴走支援の実施内容※対象事業所の多くがデジタル機器の導入や活用に不慣れであることを踏まえ、事業所の業務実態に応じた個別支援の手法について具体的に記載すること。
⑤ セミナーの実施内容※対象事業所の多くがデジタル機器の導入および活用に不慣れであることを踏まえ、事業所の業務実態に応じたセミナーの開催方法や内容について具体的に記載すること。
⑥ 導入効果を定量化する調査等(ヒアリング調査)の実施※導入促進に繋がる効果測定を行い、他の対象事業所への横展開に有効な手法について具体的に記載すること。
⑦ サポートデスクの設置・運営※事務職員が配置されていない小規模事業所や、訪問系サービス事業所の対応可能時間等を踏まえ、対応時間や回線数、サポートデスクで提供できるサービスなど、4サポートデスクの詳細について具体的に記載すること。
⑧ 介護情報基盤を円滑に活用するための情報提供※今後、連携システムの機能が介護情報基盤に統合されることを踏まえ、対象事業所に対する必要な各種手続き等の情報提供の方法や詳細について、具体的に記載すること。
(3)記載上の留意点① 企画提案書(正本)の表紙以外に提案者の社名、ロゴ等の記載は行わないこと② 提案依頼書に要求事項がない場合でも、区に提案する事項があれば特記事項に任意に記載すること。
(4)記載様式① 用紙サイズ:A4版横向き② ページ数:20ページ以内(表紙および目次ページは含まない。)③ 目次の作成及びページ番号を記載すること。
10 見積書の作成① 提案者の様式で提出すること。
② 見積書は、下記のとおりに分類して提出すること。
単価契約部分(ア)個別伴走支援(導入支援)(イ)個別伴走支援(活用支援)総価契約部分(イ)セミナーの開催(ウ)導入効果を定量化する調査(ヒアリング調査)(エ)サポートデスクの設置・運営(オ)上記(ア)から(エ)の合計金額(消費税込み)③ 費用の記載にあたっては、可能な限り詳細な内容を併記すること。
④ その他費用については、費用についての詳細な内容を必ず記載すること。
⑤ 消費税相当額を記載すること。
11 審査方法、審査項目及び審査基準ICT化・DX化による介護事業所の業務負担軽減支援業務委託事業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)において、一次審査(書類審査)及び二次審査(プレゼンテーション)を行い、提案採用者を選定する。
(1)一次審査(書類審査)① 審査方法参加資格要件の確認を行う。
また、応募事業者が5者を超えた場合は、審査項目及5び審査基準に基づき評価し、5者を選定する。
② 審査項目及び審査基準別表1「評価書(一次審査)」のとおり。
(2)二次審査(プレゼンテーション)① 審査方法一次審査を通過した事業者を対象に、提出された企画提案書に基づくプレゼンテーション(発表:10分程度、質疑応答:15分程度)を実施する。
審査基準に基づく評価点の合計点数が最も高い事業者を提案採用者とする。
ただし、評価点が満点の合計点の2分の1を超えないとき、提案採用者としないものとする。
※ プレゼンテーションの詳細については、一次審査結果通知時に案内する。
※ プレゼンテーションにあたって追加資料の提出、配布は認めない。
※ プレゼンテーションにおいては、必ず契約締結後の担当者(予定でも可)が説明すること。
② 審査項目及び審査基準別表2「評価書(二次審査)」のとおり。
12 質問及び回答本件に関する質問がある場合は、「質問書」(様式4)をメールにて提出すること。
(1)提出期限令和8年7月17日(金)午後5時【必着】(2)提出先「19 問い合わせ先(書類提出先、質問送付先)」記載のメールアドレスに提出すること。
※件名を「公募型プロポーザル質問書(事業所名)」とすること。
(3)質問への回答令和8年7月22日(水)までに区ホームページにて質問への回答を公開する。
(4)留意事項① 提出期限までに到達しなかった質問及びメール以外の方法(来庁・電話等)による口頭での質問は回答しない。
② 他の提案事業者に関する情報等、区が不適当と判断した質問には回答しない。
③ 仕様書等に関する質問の回答は、仕様書等の記載内容の追加又は修正とみなす。
13 スケジュール事業者選定までの事務手順は、次のとおりとする。
なお、スケジュールについてはすべて予定であり、今後変更となる可能性がある。
参加申込書等配布期間 令和8年7月13日午前9時から6令和8年7月24日午後5時まで質問期限 令和8年7月17日午後5時まで前記質問に対する回答 令和8年7月22日を予定参加申込書等の提出期限 令和8年7月24日午後5時まで一次審査の結果通知 令和8年7月 下旬二次審査(プレゼンテーション) 令和8年8月3日二次審査の結果通知 令和8年8月 上旬14 参加辞退参加申込後に、やむを得ない事情で参加を辞退する場合は、「参加辞退届(様式5)」をメールにて提出すること。
なお、提出先は「19 問い合わせ先(書類提出先・質問送付先)」参照。
15 プロポーザル方式の結果公表について二次審査終了後に、審査項目、審査基準、審査結果(順位、評価点等)を区ホームページで公表する。
なお、提案採用者については、事業者名、提案価格も公表する。
16 契約方法(1)選定された提案採用者は、提出された企画提案書、見積書を踏まえ、区と協議を行い、協議が整った場合に、契約上限金額の範囲内で、区と委託契約を締結することができる。
(2)協議に当たっては提出された企画提案書等に基づき仕様書を変更する場合がある。
(3)提案採用者が辞退、又は特別な理由(提出書類又は提案内容に虚偽があることが判明した場合など)により契約締結できない場合は、提案採用次点者と契約交渉を行う。
17 提案書等の情報公開についてプロポーザル方式への参加申込手続以降に、区に提出された書類については、東京都板橋区情報公開条例に基づき公文書公開請求(情報公開)の対象となる。
条例第6条第11項各号に該当する事項以外は原則公開となることから、あらかじめ了承のうえ提出すること。
18 その他(1)提出書類は、返却しない。
(2)本プロポーザル方式への参加に要する費用については、全て参加者の負担とする。
(3)本件で知り得た情報について、第三者への漏洩を禁じる。
(4)委託内容に個人情報を取扱う業務が含まれる場合は、個人情報の保護に関する法律7及び東京都板橋区個人情報保護法施行条例の規定に基づく個人情報の取り扱いに係る保護措置を講ずる必要がある。
(5)区は、選考中、選考の経緯、経過等に関する質問には一切応じない。
(6)区は、メール等の通信事故について、いかなる責任も負わない。
19 問い合わせ先(書類提出先、質問送付先)〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 介護DX推進係 担当:小原・猪鼻電話番号:3579-2357E-mail :ki-kaikan@city.itabashi.tokyo.jp
1仕 様 書(案)1 件 名ICT化・DX化による介護事業所の業務負担軽減支援業務委託(単価契約)2 事業目的本業務は、介護保険に係る情報をデジタルで一元管理・共有する全国統一の情報プラットフォームである「介護情報基盤」の円滑な運用開始を見据えて実施するものである。
現在、公益社団法人国民健康保険中央会により運営されている介護事業所間におけるケアプランの共有を電子データ上で完結できる仕組みである「ケアプランデータ連携システム」(以下「連携システム」という。)は、令和8年度下期を目途に介護情報基盤へ統合されることが決定している。
本業務では、連携システムを活用している介護事業所が円滑に介護情報基盤へ移行できるよう、区内介護事業所における連携システムの導入率の向上および運用の定着を図るとともに、介護情報基盤の利用開始に伴う必要な手続き等に関する情報提供を行う。
また、連携システムが介護情報基盤へ統合される令和9年度以降においても、ケアプランデータ連携機能を着実に活用できる体制を整備し、介護情報基盤の円滑な利用を図るとともに、複数の介護事業所における生産性向上の取組を推進する。
あわせて、好事例の横展開を行うことで、区内全体への波及を図ることを目的とする。
3 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 契約方法本契約に基づき実施する事業のうち、6(1)に関する部分は、(1)に記載の各項目1回あたりの単価契約とし、それ以外に関する部分は、総価契約とする。
5 事業実施の対象区内居宅介護支援事業所及び介護サービス事業所(入所系施設を除く)6 委託業務内容受託者は、区と協議のうえ、次に記載する業務及びそれらに付随する業務を行うものとする。
(1)個別伴走支援①導入支援連携システムを導入していない事業所へ直接的に介入することとし、システム2導入の完了まで支援を行うこと。
導入支援の回数は70回を想定している。
導入支援にあたる担当者は、ICTの知識・スキルを有する(スマート介護士の有資格者など)とともに介護に関する知識を有する者(介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、福祉用具専門相談員等の有資格者や、介護事業所での実務経験を有する者)とすること。
また、支援にあたっては、対象事業所の多くがデジタル機器の導入や活用に不慣れであることを踏まえ、伴走支援の態様は提案とすること。
②活用支援既に連携システムを導入している事業所に対し、運用の定着および円滑な活用を図るため、問い合わせ対応等の支援を行うこと。
活用支援の回数は300回を想定している。
活用支援にあたる担当者は、①に掲げる者と同等の者とすること。
また、支援にあたっては、対象事業所の多くがデジタル機器の導入や活用に不慣れであることを踏まえ、活用支援で提供できるサービス(質問対応のほか、事業所のPC端末等への遠隔操作が可能)など支援の詳細は提案とすること。
(2)セミナーの開催連携システムの導入効果や導入目的、運用方法等を周知するセミナーを開催すること。
事業目的を達成する上で効果的な開催方法、頻度や内容は提案とすること。
(3)導入効果を定量化する調査等(ヒアリング調査)の実施本事業により連携システムを導入した事業所及び既に連携システムを導入していた事業所に対し、ヒアリング調査等を実施し、連携システム導入効果を検証すること。
導入促進に繋がる効果測定を行い、他の対象事業所への横展開に有効な手法を提案すること。
(4)サポートデスクの設置・運営対象事業所からの連携システム導入方法や操作方法等に関する問い合わせに対応するため、専用のサポートデスクを設置・運営すること。
なお、事務職員が配置されていない小規模事業所や、訪問系サービス事業所の対応可能時間等を踏まえ、対応時間や回線数、サポートデスクで提供できるサービスなどサポートデスクの詳細は提案とすること。
(5)介護情報基盤を円滑に活用するための情報提供介護情報基盤に機能が統合されることが決定している連携システムについて、統合後においてもケアプランデータ連携機能を円滑に活用できるよう、必要となる各種手続きの内容を整理するとともに、厚生労働省等の関係機関から発信される通知、3事務連絡、FAQ等の関連情報を収集し、対象事業者に対して分かりやすく情報提供すること。
事業目的を達成するために必要な情報提供の詳細は提案とすること。
(6)業務報告書及び好事例集の作成実施した業務について、その実施内容等を記載した業務報告書を作成すること。
また、導入効果を定量化する調査等の結果やシステムを導入・活用したことによる好事例などを基に、より多くの対象事業所に対して、システム導入を促すための周知に活用できる分かりやすい事例集を作成すること。
7 業務の進め方(1)受託者は、区と密接に連携を図り、効率的な進行に努めること。
(2)受託者は業務着手後速やかに業務完了までの業務実施計画を板橋区に提出すること。
(3)進捗把握のため、各年度において区が指定する期間内に中間報告を行うこと。
8 成果物受託者は、業務完了後、下記の物を提出すること。
①業務報告書②導入効果を定量化する調査等の結果③システム導入に係る好事例集成果物の具体的なとりまとめ方は、板橋区と協議すること。
なお、納品形式はMicrosoft Word、Excel、PowerPointのいずれかとする。
9 実施体制(1)受託者は、区との情報共有、進捗・課題管理を行う業務責任者を配置すること。
(2)業務場所の確保にあたり板橋区立施設以外の会場借料等の費用が発生した場合は、これにかかる一切の費用を受託者が負担すること。
10 完了届受託者は、完了届を、履行完了後速やかに区へ提出すること。
11 支払方法について契約代金は、業務完了確認後、受託者からの書面での請求により一括で支払う。
12 その他留意事項(1)受託者は、支援対象事業者等から手数料や報酬を受け取ることはできない。
(2)電子データのやりとりを行う場合は、原則、区の指定する「ファイルストレージシステム」を利用するものとする。
利用が出来ない場合は、その理由を区の担4当課に明らかにして指示を受けること。
また、契約の履行に際して、データの授受を行う場合は、必ず、次の事項を遵守すること。
ア 作業開始前に、ウイルスチェックを実施し、安全を確認したうえで作業に入る。
イ 作業終了後に、ウイルスチェックを実施し、安全を確認したうえで、区へ返納・納品等を行う。
(3)受託者は、本契約の履行にあたり、東京都板橋区個人情報保護法施行条例等を遵守すること。
また、別紙「電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
(4)受託者は、本契約の履行にあたり知り得た情報を他に漏らしてはならない。
また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
(5)受託者は、本契約の履行にあたり、関係法令を遵守するとともに、区に求められた場合、関係書類を速やかに提示できるようにすること。
また、区から管理状況の視察の要請を受けた場合にはこれを受け入れること。
(6)受託者は、本契約の履行にあたり、自動車を使用し又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。
(7)受託者が本契約を履行するうえで、故意又は過失により、区又は第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任においてその賠償をするものとする。
(8)本契約の履行にあたり、感染症の感染拡大等に伴い、開催の中止や事業縮小等の履行内容に変更が生じる場合には、仕様内容及び契約額の変更について別途、区と協議のうえ決定すること。
(9)この仕様書に定めていない事項及び不明な点について疑義が生じた場合は、別途、区と協議のうえ決定すること。
13 担当健康生きがい部 介護保険課 介護DX推進係 猪鼻・小原電話 : 03-3579-2357 FAX :03-3579-3402Eメール: ki-kaikan@city.itabashi.tokyo.jp5(別紙)電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、東京都板橋区個人情報保護法施行条例(令和4年板橋区条例第54号)、東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例(平成27年板橋区条例第56号)等を遵守し、個人情報の取扱いを適正に行い、個人の権利利益を保護することに努めなければならない。
2 この特記事項における「個人情報」とは、次に掲げる個人情報等を総称するものとする。
(1)個人情報保護法第2条第1項に規定する「個人情報」(2)番号法第2条第8項に規定する「特定個人情報」3 乙は、この契約に基づく業務に従事する者の範囲を明確化したうえで、適切に監督し、個人情報の取扱いに係る研修・教育を行うものとする。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約を終了した後又は解除された後も同様とする。
2 乙はこの業務に従事している者に対し、在職中及び退職後において、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対し罰則が適用される可能性があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。
(個人情報保護に関する規定の提出)第3 乙は、個人情報保護に関する社内規定を甲に提出しなければならない。
当該規定を変更するときも同様とする。
(処理施設、処理日程及び作業従事者の通知)第4 乙は、この契約に係る電算処理施設、処理日程及び作業従事者を甲に書面をもって通知しなければならない。
(授受担当従事者の通知)第5 乙は、甲との個人情報及び個人情報の記録された製品の授受に従事する者を甲に書面をもって通知しなければならない。
(目的外利用及び外部提供の禁止)第6 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。
また、番号法第19条各号に規定する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)6第7 乙は、この契約による個人情報の取扱い業務を第三者に委託し、又は請け負わせて(「再委託等」という。)はならない。
ただし、当該業務の一部について第三者に再委託等をする必要がある場合には、あらかじめ再委託等をする事業者(「再受託者等」という)の名称・所在地、再委託等の内容、理由、事業執行の場所及び従事者を甲に書面(別記第1号様式)をもって通知し、甲の書面(別記第2号様式)による承諾を得なければならない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により再受託者等に取り扱わせる場合は再受託者等の当該業務に関する報告を行わせるとともに、その内容を甲に書面にて報告しなければならない。
また、再受託者等の当該業務に関する行為については、甲に対しすべての責任を負うものとする。
(複写及び複製の禁止)第8 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写又は複製してはならない。
また、乙は、ID、パスワードを設定し、システムの操作者を限定しなければならない。
(立入検査及び調査)第 15 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の管理状況等について、随時に実地に立入検査又は調査し、報告を求めることができる。
2 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱う個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(事故発生の報告)第16 乙は、個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に通知する。
また、当該事故解決に努めるとともに、遅滞なくその状況について書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(不良製品等の処分)第 17 この契約による業務の処理中に不良又は不用な製品が発生したときは、乙は、その発生数量、発生原因を甲に報告し、その処分について甲と協議するものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第 18 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1)この契約による業務を処理するために乙又は再受託者等が取り扱う個人情報について、乙又は再受託者等の責に帰すべき理由により個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が発生したとき。
(2)前号に掲げる事項のほか、この特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。
(公表措置)第19 甲は、乙が個人情報の紛失、漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故を発生させたときは、その事実を公表することができる。
2 甲は、乙が第1から第18までに掲げる個人情報の保護に関する義務に違反し又は怠った場合には、板橋区情報公開及び個人情報保護審議会に報告するとともに、その事実を公表することができる。