入札情報は以下の通りです。

件名世田谷区立南八幡山保育園整備基本構想作成支援業務委託公募型プロポーザルの実施について
種別役務
公示日または更新日2026 年 5 月 7 日
組織東京都世田谷区
取得日2026 年 5 月 18 日 19:10:03

公告内容

1公募型プロポーザル方式にかかる手続き開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。

令和8年5月7日世田谷区1 業務概要等(1)件 名世田谷区立南八幡山保育園整備基本構想作成支援業務委託(2)業務概要本業務は、世田谷区立南八幡山保育園を整備するために必要な基本構想作成支援業務を委託するものである。

(3)業務内容①現況調査及び整理・分析②建築与条件の整理・検証③建築計画案の比較・検討④区が実施する説明会用の関連資料の提供⑤基本構想案の取りまとめ、概略設計図書等の作成※基本構想案には、設計コンセプトやゾーニングを含む。

(3)履行期間(期限)契約締結日から令和9年2月26日(金)まで2 参加資格公告日現在、次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)世田谷区競争入札参加資格名簿に登録されている一級建築士事務所であること。

(2)東京電子自治体共同運営電子調達サービスの共同格付けにおいて、営業種目「建築設計」の格付け第1位~150位以内を有する、または営業種目「建築設計」の格付けを有し、世田谷区内に本店もしくは支店が所在する事業者であること。

(3)平成28年4月1日以降に履行を完了した、保育園、幼稚園(認定こども園を含む)または児童館の新築、改築または増築工事(改修工事除く)に関わる設計業務実績があること。

※対象となる保育園、幼稚園(認定こども園を含む)または児童館は、公設(営)または民設(営)のいずれでも可とする。

※保育園については子ども・子育て支援法に規定された教育・保育施設、幼稚園については学校教育法に規定された施設、児童館については児童福祉法に規定された児童福祉施設として厚生労働省通知による集会室、遊戯室、図書室、相談室等児童館活動を実施するための諸室があるものとする。

2(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。

※本提案の応募者が業務の一部を外部法人へ再委託する場合は、当該外部法人も該当していないこと。

(5)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

(6)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定に基づき更正手続開始の申し立てをしたとき、民事再生法平成11年法律第225号 ) 第21条第1項の規定に基づき再生手続開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。

)にないこと。

(7)都道府県民・市町村民税に滞納がないこと。

(8)世田谷区立南八幡山保育園整備基本構想作成支援業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。

〇選定委員会の構成員選定委員長 子ども・若者部長 松本 幸夫選定委員 子ども・若者部保育課長 北川 俊彦子ども・若者部副参事(保育の質向上担当)小林 清美施設営繕担当部公共施設マネジメント課長 高橋 一久施設営繕担当部施設営繕第一課長 野元 憲治3 提案書の提出者を選定するための基準上記「2 参加資格」を有する事業者であって、受付期限までに参加表明書をはじめとした1次提案提出書類一式を提出した者。

4 提案書を特定するための評価基準(1)1次審査(書類審査)①業務履行体制②業務実績(2)2次審査(プレゼンテーション及びヒアリング審査)①提案額②業務実施方針③提案書(提案内容)の的確性や具体性5 手続き等(1)担当部署世田谷区 子ども・若者部 保育課 保育計画・再整備担当(担当:浅野・久保)所在地 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区役所第2庁舎2階電 話 03-5432-24483(2)説明書の交付期間、交付方法①交付期間令和8年5月7日(木)~令和8年5月21日(木)②交付方法区ホームページからダウンロード(ページID:13141)世田谷区 プロポーザル 実施中 で検索 または〔区ホームページ〕 検索メニュー 区政情報 > 契約・入札情報 > 発注情報> 現在実施中のプロポーザル情報 > 子ども・教育・若者支援(3)1次審査①質問受付期間:令和8年5月7日(木)~令和8年5月14日(木)17時方 法:オンライン申請(LoGo フォーム)にて受付(入力先は区ホームページに掲載)回 答:令和8年5月15日(金)までに区ホームページに随時掲載②1次審査書類提出期 限:令和8年5月21日(木)17時(必着)方 法:上記担当部署の窓口へ持参もしくは郵送(郵送の場合は、追跡サービス等で到着確認のできる方法で送付すること。)③結果通知日 時:令和8年5月27日(水)方 法:電子メールで通知(4)2次審査①質問受付期間:令和8年5月27日(水)~6月12日(金)17時方 法:オンライン申請(LoGo フォーム)にて受付(入力先は区ホームページに掲載)回 答:令和8年6月15日(月)までに1次審査通過者へ電子メールで回答②2次審査書類提出期 限:令和8年6月23日(火)17時(必着)方 法:上記担当部署の窓口へ持参もしくは郵送(郵送の場合は、追跡サービス等で到着確認のできる方法で送付すること。)4③プレゼンテーション及びヒアリングの実施日 時:令和8年6月30日(火)(予定)(確定日時等は1次審査通過者へ別途連絡)場 所:世田谷区役所④結果通知日 時:令和8年7月3日(金)方 法:電子メールで通知及び区ホームページに掲載6 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)契約等について①契約保証金:免除②契約書作成の要否:要③審査の結果、第1順位の提案者を委託先の第1候補者として委託内容の詳細及び仕様について協議を行い、区及び候補者双方の合意に基づき契約を締結する。

ただし、第1候補者と合意に至らなかった場合には、第2候補者と協議を行い、区及び第2候補者双方の合意に基づき契約を締結する。

④本プロポーザルは、契約候補者の選定を目的とし、区は選定された提案書の内容に拘束されないものとする。

⑤当該事業に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:有 (令和9年度以降:基本設計、実施設計、工事監理業務)※ 契約の履行状況等により、随意契約を締結しない場合がある。

(3)区は、本件に参加する意思を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称、提案書を特定した理由(審査結果等)を公表することができるものとする。

(4)本プロポーザルに要する全ての費用は、提出者の負担とする。

(5)詳細は、プロポーザル説明書による。

(6)事業者からの提出物は返却しない。

(7) 提案にかかる費用は、参加者の負担とする。

(8) 提出された書類の記載事項に虚偽のあることが判明した場合、その参加者は失格とする。

(9) 本件は、契約相手方となる候補者を選定するものであり、業務の仕様については、選定過程において区が提示した資料及び提案事業者による提案内容に拘束されない。

最終的な仕様は、選定された候補者と区で調整を行い、双方の合意により確定するものとする。

世田谷区立南八幡山保育園整備基本構想作成支援業務委託公募型プロポーザル実施要領兼説明書令和8年5月世田谷区目次1 プロポーザル方式による契約相手方選定の背景と目的 ··············· P.12 委託業務の概要 ······················································ P.13 プロポーザル参加資格 ················································ P.24 プロポーザル提案の応募及び業務実施上の条件 ····················· P.35 スケジュール及び書類提出方法等 ···································· P.46 1次提案書作成要領等 ··············································· P.57 1次審査 審査方法及び評価項目 ···································· P.68 2次提案書作成要領等 ··············································· P.69 2次審査 審査方法及び評価項目 ···································· P.810 受託候補事業者および次席者の選定 ······························· P.911 お問合せ先・提出先 ················································· P.911 プロポーザル方式による契約相手方選定の背景と目的世田谷区では、未就学児童数の推移や保育需要等を踏まえながら、老朽化の進んだ区立保育園について、再整備計画に基づいた再整備を進めているところである。

都営住宅の改築事業に合わせて区立南八幡山保育園を再整備する本件は、同一の都営団地内ではあるものの、移転を伴う整備となる。

周辺に低層住宅が連なる閑静な住宅地に位置する当該地では、児童にとって適切な保育環境を確保するとともに、移転先の住環境に配慮し、周辺環境と調和した建物配置や外構計画を検討することが求められる。

そのような条件の中、建設コストの縮減や工期短縮につなげるための諸条件の整理をするためには、豊富な経験やノウハウが必要となる。

以上のような経験や能力を持つ優れた事業者を契約相手方とするためには、その性質からプロポーザル方式によることが最適であるため、これを採用する。

2 委託業務の概要(1)契約予定件名世田谷区立南八幡山保育園整備基本構想作成支援業務委託(2)業務概要本業務は、当該保育園を整備するために必要な基本構想作成支援業務を委託するものである。

(3)委託業務内容次の業務を委託するが、詳細は、別紙「仕様書(案)」を参照すること。

①現況調査及び整理・分析②建築与条件の整理・検証③建築計画案の比較・検討④区が実施する説明会用の関連資料の提供⑤基本構想案の取りまとめ、概略設計図書等の作成(4)履行期間契約締結日から令和9年2月26日(金)まで(5)契約の締結①本募集による審査により、受託候補事業者を選定するが、世田谷区契約事務規則(昭和39年世田谷区規則第4号)に基づく契約手続きが完了するまでは、発注者との間に契約関係が生じるものではない。

2②本業務に直接関連する業務(基本設計、実施設計、工事監理業務等)の委託については、本業務の履行状況や成果が良好であること及び各業務実施年度における予算配当があることを条件として、随意契約を締結のうえ委託する予定である。

(6)提案限度額提案限度額:10,670,000円(消費税を含む)本委託契約金額は上記の提案限度額を上限とし、受託候補事業者から提出の見積書に記載の提案額を基本とする。

なお支払いについては、提出図書等の検査合格の後、一括で支払う。

(7)整備スケジュール(予定)令和 9年5月頃 基本構想策定令和 9年度 基本設計令和 10年度 実施設計令和 11~12年度 建築工事令和 13年度 新園舎の運営開始※既存園舎の解体は保育園運営開始後に東京都が行う。

(8)その他①本募集は、受託候補事業者の選定を目的とするため、区は選定された提案書の内容に拘束されない。

(設計にかかるコンペティションではない。)②本件地に所在する南八幡山保育園について、直接の問合せを禁止する。

こうした行為が認められた場合には、本応募を失格とする場合がある。

3 プロポーザル参加資格公告日現在、次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)世田谷区競争入札参加資格名簿に登録されている一級建築士事務所であること。

(2)東京電子自治体共同運営電子調達サービスの共同格付けにおいて、営業種目「建築設計」の格付け第1位~150位以内を有する、または営業種目「建築設計」の格付けを有し、世田谷区内に本店もしくは支店が所在する事業者であること。

(3)平成28年4月1日以降に履行を完了した、保育園、幼稚園(認定こども園を含む)または児童館の新築、改築または増築工事(改修工事除く)に関わる設計業務実績があること。

※対象となる保育園、幼稚園(認定こども園を含む)または児童館は、公設(営)または民設(営)のいずれでも可とする。

※保育園については子ども・子育て支援法に規定された教育・保育施設、幼稚3園については学校教育法に規定された施設、児童館については児童福祉法に規定された児童福祉施設として厚生労働省通知による集会室、遊戯室、図書室、相談室等児童館活動を実施するための諸室があるものとする。

(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。

※本提案の応募者が業務の一部を外部法人へ再委託する場合は、当該外部法人も該当していないこと。

(5)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

(6)経営不振の状態(会社更正法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定に基づき更正手続開始の申し立てをしたとき、民事再生法平成11年法律第225号 ) 第21条第1項の規定に基づき再生手続開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。

)にないこと。

(7)都道府県民・市町村民税に滞納がないこと。

(8)世田谷区立南八幡山保育園整備基本構想作成支援業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。

〇選定委員会の構成員選定委員長 子ども・若者部長 松本 幸夫選定委員 子ども・若者部保育課長 北川 俊彦子ども・若者部副参事(保育の質向上担当)小林 清美施設営繕担当部公共施設マネジメント課長 高橋 一久施設営繕担当部施設営繕第一課長 野元 憲治4 プロポーザル提案の応募及び業務実施上の条件管理技術者は、一級建築士の資格を有する者とする。

45 スケジュール及び書類提出方法等(1)本プロポーザルの手続きにかかるスケジュール等は次のとおり。

内容 日程公告、募集要領区ホームページ掲載 令和8年5月7日(木)1次審査に関する質問受付(LoGoフォームにて)令和8年5月7日(木)~5月14日(木)17時まで1次審査に関する質問回答(区ホームページに掲載)令和8年5月15日(金)までに随時参加表明書、1次提案提出書類提出締切り(保育課へ持参もしくは郵送)令和8年5月21日(木) 17時必着1次審査結果通知書送付(電子メールにて)令和8年5月27日 (水)2次審査に関する質問受付(LoGoフォームにて)令和8年5月27日(水)~6月12日(金)17時まで2次審査に関する質問回答(1次審査通過者へ電子メールにて)令和8年6月15日 (月)までに随時2次提案提出書類提出締切り(保育課へ持参もしくは郵送)令和8年6月23日 (火)17時必着2次審査ヒアリングの実施 令和8年6月30日(火)(予定)2次審査結果通知書送付(電子メール、区ホームページにて)令和8年7月3日 (金)契約締結 令和8年8月3日(月)(予定)(2)本プロポーザルの手続きにかかる書類等の提出方法等は次のとおり。

①1次提案提出書類及び2次提案提出書類ともに、 “11 お問合せ先・提出先”へ持参もしくは郵送(郵送の場合は、追跡サービス等で到着確認のできる方法で送付)すること。

②質問がある場合は、オンライン申請(LoGo フォーム)にて入力すること(入力先は区ホームページに掲載)。

なお、質問受付期間中であれば追加の質問も可とする。

56 1次提案書作成要領等(1)1次提案 提出書類書類 様式 備考 提出部数建設工事等競争入札参加資格審査受付票の写し― ― 1部参加表明書 様式1 ― 1部業務履行体制 様式2 有資格者の資格者証の写しを各名1部ずつ添付。

1部業務実績 様式3 各実績の契約書等の写しを1部ずつ添付。

各1部納税証明書 ―都道府県民税・市町村民税に滞納がないことが分かる納税証明書※発行から3か月以内のもの1部(2)1次提案書の各書類の記入要領及び注意事項①参加表明書(様式1)必要事項を記入のうえ提出すること。

②業務履行体制(様式2)必要事項、該当項目を記入のうえ、該当の資格を有する者の資格者証の写しを添付すること。

③業務実績(様式3)ア 平成28年4月1日以降に履行を完了した代表的な契約実績を次の点に留意して10件まで記入すること。

・保育園または幼稚園(認定こども園を含む)の新築・改築・増築工事にかかる設計実績がある場合は、これを優先して記入し、これらが10件に満たない場合は、児童館や学校、保健福祉施設等の公共施設を記入し、それでも10件に満たない場合は民間の事務所等を記入すること。

なお、改修工事の設計は実績として認めない。

・同一施設の基本構想、基本設計、実施設計を行った場合は、1件の実績として記入すること。

イ 「契約件名」:契約書の件名を記入すること。

ウ 「業務内容」:基本構想、基本設計、実施設計等を記入すること。

エ 各実績の契約書等の写し(契約件名、発注者名と受託者名、契約期間、施設規模が明記された箇所は必須とし、金額部分は任意とする)を添付すること。

6④共通注意事項(2次提案にも適用)ア 提出書類の言語は日本語で12ポイント、全て片面のみの記載とし、枠の大きさは変更せず、枠の中に納まるように記載すること。

イ 提出書類に虚偽の記載をした場合は、無効とする。

ウ 受付期限以降の提出資料の差替え、再提出は対応しない。

エ 提出書類は、保育課へ持参もしくは郵送(郵送の場合は、追跡サービス等で到着確認のできる方法で送付)すること。

オ 提出された提案書その他の資料は、返却しない。カ 提出された書類は、審査事務に必要な範囲で複製する。

キ 提出された資料等は受託候補事業者の選定を目的にしており、原則としてこの目的以外に無断で使用することはないが、公平性・透明性・客観性を期すため、必要により公表することがある。

7 1次審査 審査方法及び評価項目(1)1次審査は、「業務履行体制(様式2)」及び「業務実績(様式3)」の内容を1次審査評価基準に基づいて評価する。

評価事項 1次審査評価基準本業務の履行体制や業務実績等①参加資格を有し、欠格事項に該当しないこと②本業務に従事する技術者数③新築・改築・増築工事にかかる設計業務実績(保育園、幼稚園、児童館等の実績を優先して評価する。)(2)評価の結果、上位3者程度を二次審査対象者として選定する。

(3)1次審査の評価点は、2次審査の評価点に加算する。

8 2次提案書作成要領等(1)2次提案 提出書類書類 様式 備考 提出部数2次提案申込書 様式4 ― 1部見積書 ― 様式は問わない。

1部業務実施方針 様式5 事業者名が特定できる情報を記載しないこと。

1部2次提案書 様式6 事業者名が特定できる情報を記載しないこと。

1部7(2)2次提案 前提条件次の事項を2次提案の前提条件とする。

① 整備地概要所 在 地 世田谷区八幡山三丁目6番敷地面積 約1,328㎡都市計画等第一種低層住居専用地域/容積率:100%建ぺい率:50%/10m第1種高度地区/準防火地域世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区計画②保育園ア 保育園の定員は、78人を想定している。

年齢 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計定員(人) 11 16 17 17 17 78イ 保育園の延床面積は、約730㎡を想定している。

ウ 保育園に必要な諸室等は、「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」、「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則」、「世田谷区保育所設置認可等事務取扱要綱」、「世田谷区保育所設備・運営基準解説」の基準等を満たすものとすること。

エ 保護者用及び職員用の駐輪場、食材搬入用の駐車スペース、屋外遊戯場(園庭)は、当該敷地内に整備する。

オ 保育園用の調理室は、当該園舎内に整備する。

(3)2次提案書の各書類の記入要領及び注意事項①様式4(2次提案申込書)必要事項を記入のうえ提出すること。

②見積書様式は問わない。

しかし契約締結前、改めて委託内容の項目ごとに金額を提示してもらう。

③様式5(業務実施方針)ア 公共施設の整備にあたっての考え方保育園に限らず、公共施設の整備において求められる事柄や配慮すべき事柄等についての考え方を記載すること。

イ 業務スケジュールについての考え方限られた期間での基本構想の策定に向けて、スケジュールについて留意すべき事柄、考え方を記載すること。

ウ 本業務を進めるにあたり、提案者が特に留意する事柄を記載すること。

8④様式6(2次提案書)様式6の提案内容の補足に必要な限りにおいて、配置図・平面図・立面図等(簡潔なレイアウト図とする。スケッチ可。)を用いて、別紙として示すことができる。

なお、作成の有無は、評価点に直接影響するものではなく、また、詳細の設計を求めるものでもない。

ア 基本構想の考え方立地や敷地形状、周辺環境との調和を踏まえた建物配置、施設レイアウトの考え方について記載すること。

イ 保育園の施設設計の考え方・子ども達や職員等が心地よく、安全で快適に利用できる施設整備の考え方について記載すること。

・防災・防犯上で子ども達の安全を確保するための建物配置や設計上の基本的な考え方について記載すること。

・移転先の住環境を踏まえた、近隣住民に対する配慮に関する設計上の考え方について記載すること。

ウ 環境・省エネルギー化に関する提案(当該施設におけるZEBの視点を踏まえた環境に配慮した施設づくり、省エネ化に関する提案)について記載すること。

※世田谷区では、公共施設を改築する場合、「公共施設省エネ・再エネ指針」に基づき、一定のエネルギー量の削減を求めている。

また、脱炭素社会に向けて、「世田谷区公共建築物ZEB指針」に基づき、公共施設のZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)化が求められている。

エ 事業スケジュールとコスト低減等に関する提案・都営団地建替え工事との兼ね合いを考慮し、竣工までの全体の工程管理について配慮すべき点について記載すること。

・建設コスト、維持管理コスト等の低減の基本的な考え方について記載すること。

9 2次審査 審査方法及び評価項目(1)見積書に記載の提案額を評価する。

(2)業務実施方針(様式5)及び2次提案書(様式6)に基づき、提案者からのプレゼンテーション(15分程度)及びヒアリング審査(20分程度)を実施し、評価する。

9(3)2次審査は、令和8年6月30日(火)に世田谷区役所で実施する予定だが、実施会場及び時間の詳細は別途参加者へ通知する。

10 受託候補事業者及び次席者の選定1次審査(書類審査)及び2次審査(書類審査及びヒアリング審査)の評価点の合計が最も高い提案者を受託候補事業者とし、第2位の提案者を次席者として選定する。

11 お問合せ先・提出先担 当 世田谷区子ども・若者部 保育課保育計画・再整備担当 浅野・久保所在地 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27世田谷区役所 第2庁舎2階電 話 03-5432-2448

1仕 様 書(案)1 件名世田谷区立南八幡山保育園整備基本構想作成支援業務委託2 計画施設等概要(1)所在地 世田谷区八幡山三丁目6番(2)敷地面積 約 1,328㎡(3)用途地域等 第一種低層住居専用地域/建ぺい率:50%/容積率:100%/10m第1種高度地区/準防火地域/世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区計画(4)既存施設概要 (区立南八幡山保育園)鉄筋コンクリート造地上3階建ての1階部分 / 延床面積:598.61 ㎡/昭和55年建築(築 46年)(5)整備施設 既存の南八幡山保育園の近隣の計画地(東京都が所有する土地)に区立認可保育園を新築する。

なお、現園舎は移転後に東京都が解体する。

① 保育園ア 保育園の定員は、78人を想定している。

年齢 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計定員(人) 11 16 17 17 17 78イ 保育園の延床面積は、約 730 ㎡を想定している。

ウ 保育園に必要な諸室等は、「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」、「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則」、「世田谷区保育所設置認可等事務取扱要綱」、「世田谷区保育所設備・運営基準解説」の基準等を満たすものとすること。

エ 保護者用及び職員用の駐輪場、食材搬入用の駐車スペース、屋外遊戯場(園庭)は、当該敷地内に整備する。

オ 保育園用の調理室は、当該園舎内に整備する。

3 履行期間契約締結日から令和9年2月26日(金)まで24 業務の履行受託者は、「世田谷区立南八幡山保育園整備基本構想作成支援業務委託公募型プロポーザル実施要領」に基づき提出した実施体制を構築するとともに、本業務の履行にあたっては、適宜区担当課と協議し、その承認を得ること。

5 業務計画書の提出受託者は、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成のうえ、区担当課に提出し、承認を得るものとする。

ただし、本仕様書等に定めの無い事項については、協議事項とし、適宜追加するものとする。

なお、監理技術者及び主任技術者の変更は原則として認めないが、やむを得ない事情により変更する場合は、同等以上の技術を有する者であることの承認を区担当課から得るものとする。

(1)業務概要業務の実施方針、業務内容の整理等(2)業務工程業務工程計画、打合せ計画(3)業務執行体制業務体制、連絡体制、連絡先等(4)配置技術者名簿担当分野、氏名、所属、役職、保有資格、実務経験等(5)その他区担当課が他に必要とする事項6 委託内容(1)現況調査及び整理、分析①計画敷地の現況調査及び整理・分析計画敷地について調査し、整理・分析のうえ、報告書としてまとめる。

②計画敷地周辺状況の調査及び整理・分析ア 計画敷地及び周辺の都市計画法、建築基準法等の制約条件、敷地の立地条件、建築物の配置計画上の条件、施工上の技術条件、資材搬入路等の周辺交通条件等の既存情報を整理・分析する。

イ 周辺街づくりに関する各種情報(街づくり方針等)を整理する。

3(2)建築与条件の整理・検証計画建物について、「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」、「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則」、「世田谷区保育所設置認可等事務取扱要綱」、「世田谷区保育所設備・運営基準解説」を踏まえ、諸室構成、敷地利用、保育園の利用形態、周辺公共施設、周辺街づくりへの配慮等の課題を必要に応じて関係所管課等に個別にヒアリングをし、計画与条件として整理し、検討資料としてとりまとめる。

(3)建築計画案の比較・検討ゾーニング計画、アプローチ計画、平面計画等の検討を行い、打合せの結果を都度図面に反映し、計画案を作成するとともに、動線計画、外構計画、日影調査・分析、全体工程表の作成、工事・工法等の複数案について、比較・検討を行う。

(4)説明会用の関連資料の提供区が実施する近隣住民を対象とした説明会の配布資料として、基本構想案作成過程で作成した資料等を区へ提供する。

(5)基本構想案の取りまとめ、概略設計図書等の作成①区や保育園からの意見、要望等を十分に把握した上で、全体の取りまとめを行い、基本構想案を作成する。

②計画する建築物の規模、形式、諸室等の基本的条件を確認するため必要な概略設計図書を作成する。

③工事工程検討の基礎資料となる概略工事工程図を作成する。

7 提供資料必要に応じて、次の資料を提供する。

(1)既存建物(南八幡山保育園)の過去工事等図面データ(TIFF)(2)整備地の現況測量図(CAD及びPDFデータ)(3)その他その他の資料については、必要応じて都度、区の保有する資料を提供する。

8 権利の帰属提出図書及び提出図書作成上まとめた各種データの著作権等の権利は、すべて世田谷区に帰属するものとし、受託者は区の承諾なしに使用または公表してはならない。

49 提出図書等(1)現況調査結果報告書 ····································································· 1部(2)建築与条件検討資料 ····································································· 1部(3)建築計画案 ··················································································· 1部(4)説明会用の関連資料 ····································································· 1部(5)基本構想案①基本構想案(A4用紙をバインダーに綴じること) ······································ 1部②概略設計図書(配置図・平面図・立面図)(A3用紙をバインダーに綴じること) ······································ 1部※A3用紙に出力したときにスケールアウトせず読み取れる縮尺で作成すること。

③概略工事工程図 ············································································ 1部※上記①及び③の word及びPDFデータ、②の CAD及びPDFデータをCD又はDVDに収録のうえ、1部提出すること。

※電子データは最新のウィルスチェックを実施し、実施したウィルス対策ソフト名、バージョン、実施日をラベルに記載すること。

10 納入場所世田谷区子ども・若者部保育課11 支払方法提出図書等を令和9年2月26日(金)までにすべて提出の後、検査合格を受け、契約金額を一括で支払う。

12 資料提供及び返還(1) 区は、本件業務遂行に必要な資料等の提供の申請が受託者からあり次第、その是非を検討し、提供可能な場合は、無償で提供する。

また、当該資料について、区から返還の指示があった場合は、受託者は速やかに返還しなければならない。

(2)受託者は、区から提供された資料等を適切に管理し、区の事前の許諾なくして複製及び第三者に提供してはならない。

513 留意事項(1)受託者は、区担当課と業務の詳細及び進行について協議の上、業務に必要な調査を行い、資料を作成すること。

(2)受託者は、本業務により知り得た情報を、区の事前の許諾なくして第三者に漏らしてはならず、この旨を委託業務に従事する者へ周知徹底しなければならない。

また、契約期間満了後も、同様とする。

(3)別紙「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を遵守すること。

(4)本業務の主要部分については、再委託することはできない。

本業務の一部を再委託する場合は、再委託又は協力先、及びその理由を事前に区担当課へ説明し、承諾を得ること。

ただし、印刷、資料整理等の簡易な業務の再委託については、区担当課の承諾を必要としない。

(5)本仕様書等に定めた事項及び内容等に、疑義が生じた事項については、その都度、区担当課と協議の上、決定する。

14 本件担当担当 世田谷区子ども・若者部保育課保育計画・再整備担当電話 03-5432-24486個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項(秘密保持義務)1 受託者は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。

また、契約期間満了後も同様とする。

(書面主義の原則)2 受託者は、本特記事項により通知、報告、提出等が求められている事項については、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。

(管理体制等の通知)3 受託者は、この契約の締結後直ちに、以下の文書を委託者に提出しなければならない。

(1)個人情報保護に関する社内規程又は基準(2)以下の内容を含む従事者名簿① 個人情報を取り扱う者の氏名、責任及び役割② 委託業務において個人情報の授受に携わる者の氏名及び業務執行場所③ 緊急連絡先一覧(3)委託業務に係る実施スケジュールを明記した文書(再委託の禁止)4 受託者は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。

ただし、当該業務の全部又は一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときは、あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容を委託者に通知し、委託者の承諾を得なければならない。

また、再受託者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。

)である場合も含む。

)にも、この契約を遵守させなければならない。

(目的外使用及び外部提供の禁止)5 受託者は、個人情報を委託者の指示する目的以外に使用してはならない。

なお、再受託者及び更に再委託が繰り返される場合も同様とする。

14 受託者は、委託者が必要とする場合は、業務執行場所へ委託者の職員の立入りを認めるものとする。

(個人情報の漏えい等の対応)15 受託者は、個人情報の漏えい等が生じたとき、又は漏えい等が生じたおそれがあるときには直ちに委託者に対して通知するとともに、遅滞なくその状況について書面をもって委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。

(契約解除及び損害賠償)16 受託者が、個人情報の取扱いについて法令及び本特記事項に違反した場合、委託者は、この契約を解除することができる。

ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

また、受託者が、個人情報の取扱いにつき法令及び本特記事項に違反したことにより、委託者に損害が生じた場合には、これを賠償するものとする。