入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札公告(政府調達)(総合評価落札方式)(次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2025 年 12 月 26 日
組織独立行政法人医薬品医療機器総合機構
取得日2025 年 12 月 26 日 19:08:18

公告内容

調達情報 一般競争入札公告(政府調達)(総合評価落札方式)(次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務) よく見るページに追加 本文のみ印刷する 次のとおり一般競争入札に付します。 2025年12月26日 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝 政府機関番号 906 所在地番号 13 競争入札に付する事項 (1)品目分類番号 71、27 (2)件名 次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務 (3)契約期間 契約締結日から2026年12月31日まで (4)納入場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 財務管理部 (5)入札方法 総合評価落札方式により落札者を決定する。落札決定に当たっては、仕様書に記載する内容に係る技術点、及び入札価格より算出した価格点の合計にて最高点を得た者を落札者とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 競争参加資格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。 入札説明会の日時及び場所本調達は、入札説明会の開催に替え質問等を随時受け付けることとする。(詳細については、入札説明書「6 質問等の受付」を参照。)入札書の提出期限及び場所 提出期限 2026年2月12日(木曜日)17時00分(必着) 提出場所 東京都千代田区霞が関3-3-2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部契約課(新霞が関ビル19階 西側) 開札等の日時及び場所 開札の日時及び場所 日時 2026年2月13日(金曜日)14時30分 場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室(新霞が関ビル14階 西側) 企画プレゼンテーションの日時及び場所 日時 2026年2月13日(金曜日)15時00分 場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室(新霞が関ビル14階 西側) (注1) 開札への立会については任意とする。 (注2) 開札へ立ち会う場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 (注3) 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 (注4) 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 入札保証金及び契約保証金 全額免除する。 入札の無効 本公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。 手続きにおける交渉の有無 無 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 独立行政法人の契約に係る情報の公開 別添PDFファイル[193.31KB]の内容を必ず熟読すること。 その他 入札説明書、契約書(案)、仕様書、参加要項及び評価基準書はこちらからダウンロードすること。 入札説明書[323.28KB] 契約書(案)[250.94KB] 仕様書[741.06KB] 参加要項[182.79KB] 評価基準書[106.64KB] Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Masaru Hiraiwa, Executive Director Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (2) Classification of the services to be procured: 27,71 (3) Nature and quantity of the services to be required:Requirements Definition and Procurement Support Services for the Next Accounting System Construction (4) Services period: From a contract day to December, 31, 2026 (5) Delivery place: The place specified by the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (6) Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall: [1] Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause [2] Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting [3] Have Grade “A”, “B”, or “C” on “offer of services etc.” in the Kanto- Koshinetsu Area in terms of qualification for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency [4] Meet the qualification requirements which the Executive Director may specify in accordance with Article 73 of the Cabinet Order (7) Time-limit for tender: 17:00 February, 12, 2026 (8) Contact point for the notice:Misaki Matsumura Procurement Section, Office of Financial Management, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, 3-3-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 Japan TEL 03-3506-9428 以上

入札説明書次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務2025年12月独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が行う次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務については、仕様書に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 契約担当者独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝2 競争入札に関する事項(1)件名次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務(2)契約期間契約締結日から2026年12月31日まで(3)納入場所独立行政法人医薬品医療機器総合機構 財務管理部3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。

① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)ア.契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ.公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ.落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ.監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者オ.正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ.前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。

なお、競争参加資格を有しない者は、速やかに資格審査申請を行い、資格を取得する必要がある。

(4)競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。

4 競争参加資格確認のための書類(1)この一般競争に参加を希望する者は、次の書類を自己の負担において調製のうえ①から③については2部、④については参加要項に記載されている部数を2026年2月5日(木)17時00分まで(郵送の場合は必着)に下記に掲げる場所に提出し、その確認を受けるものとする。

当該書類は契約担当者等において審査するものとし、採用しうると判断された者のみを競争参加の有資格者とする。

当該書類を審査した結果、採用不可と判断した者については契約担当者等より連絡する(採用しうると判断した者については連絡しない)。

なお、契約担当者等から当該書類について説明を求められた場合には、これに応じるものとする。

① 行政関係機関から送付された資格審査決定通知書(全省庁統一資格)の写し② 別紙様式1による証明書③ 仕様書“6(1)入札参加要件”中“①~②”に掲げる条件を満たすことを証明する書類(様式任意)④ “次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務 入札参加要項”に掲げる項目の内容を満たす企画提案書等(2)書類の提出場所①(1)中“①~②”の書類(以下の2部署に1部ずつ提出。)ア.〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部契約課 TEL 03-3506-9428イ.〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部財務企画課 TEL 03-3506-9410②(1)中“④”の書類(以下の部署に参加要項に記載された部数を提出。)〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部財務企画課 TEL 03-3506-94105 入札説明会の日時及び場所本調達は、入札説明会の開催に替え、質問等がある場合は随時受け付けることとする。

(詳細については、「6 質問等の受付」を参照。)6 質問等の受付(1)本入札にかかる仕様書についての質問については、以下の通りとする。

① 受付期間:2025年12月26日から2026年1月27日まで② 回 答 日:質問受付日から2026年1月29日までのいずれかの日又は複数日受付期間以降に連絡があった者等に対しては、回答の共有のみ行う。

③ 質問方法:仕様書11の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。

④ 回答方法:対象者全員にBccにてメールで実施予定。

⑤ 回答対象:質問者及びその他希望者等について行う。

その他希望者については、可能な限り上記①の期間内に上記③の連絡先に希望の旨を連絡すること。

なお、期間外の質問については回答しない。

⑥ そ の 他:上記事項に記載のない点については、機構の判断により実施する。

(2)本入札にかかる業務実施体制及び納品物(納品物がある場合に限る。以下同じ。)(案)の確認について下記18(8)に定める業務実施体制(再委託先及び再々委託先等を含む。以下同じ。)及び納品物の案について確認を求める場合、仕様書11の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。

確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。

なお、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。

(3)本入札に関する仕様書以外の質問について下記19の連絡先までメールまたは電話にて行うこと。

質問受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。

なお、必要に応じて質問者以外に質問内容と回答を共有する場合がある。

7 入札書の提出期限及び場所(1)期限 2026年2月12日(木)17時00分(必着)(2)場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部契約課 契約第一係 TEL 03-3506-9428※1 入札書の様式は、別紙様式2にて作成し、入札書のみを封筒に入れ封をし、かつその封皮に氏名 (法人の場合はその名称又は商号)、宛名(独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役殿と記載)及び「○○月○○日開札[件名]の入札書在中」と朱書しなければならない。

なお、「4 競争参加資格確認のための書類」と別紙様式3の委任状については、入札書を入れた封筒に同封しないよう十分注意すること。

※2 入札書には総額を記載すること。

※3 落札決定にあたっては、総合評価落札方式を採用し、入札書に記載された金額をもって価格点の算出根拠となる入札価格とする。

入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

なお、価格点と技術点の合計点が最高点を獲得したものを落札者とする。

※4 入札書は、紙により提出するものとする。

なお、入札者はその提出した入札書を引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。

※5 入札書の日付は提出日を記入のこと。

※6 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。

※7 原則として入札書の提出は郵便によるものとし、上記(1)の受領期限内に当機構へ到達した入札書について有効な提出として認める。

なお、持参による入札も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。

また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。

8 開札等の日時及び場所(1)開札の日時及び場所① 日時 2026年2月13日(金)14時30分② 場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室(新霞が関ビル6階 西側)③ 開札の実施ア.開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行う。

ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

イ.入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入場することはできない。

ウ.入札者又はその代理人は、開札場所に入場しようとする時は、入札関係職員の求めに応じ、身分証又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。

(2)企画プレゼンテーションの日時及び場所① 日時 2026年2月13日(金)15時00分② 場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室(新霞が関ビル6階 西側)※1 開札への参加については任意とする。

※2 開札へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。

※3 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。

※4 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。

9 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

(2)次の各号に該当する入札書は、無効とする。

① 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名の記載)のない入札書。

(代理人が入札する場合は、代理人の氏名を併せて記入すること。)② 入札金額の記載が明確でない入札書③ 入札金額の記載を訂正した入札書④ 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人の氏名が明確でない入札書(3)その他その意思表示が民法上無効とされる入札① 公序良俗に反する入札② 心裡留保による入札③ 虚偽表示による入札④ 錯誤による入札10 入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。

11 代理人による入札(1)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙様式3の1による委任状を提出すること。

復代理人が入札する場合は別紙様式3の2を提出すること。

なお、記載する代理人、復代理人の氏名は1名までとする。

(2)委任状の日付は、提出日を記入すること。

(3)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。

(4)本件調達に係る入札だけでなく、契約に関する一切の行為を委任する場合は、別紙様式3の委任状とは別に押印した委任状を提出すること。

12 落札者の決定方法(1)機構が作成した予定価格の制限の範囲内において入札説明書、仕様書及び参加要項で指定する性能、機能等の要件のうち、必須とした項目について基準を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とする。

なお、最低入札額が、機構が作成した予定価格と比較し著しく低い場合は入札額の根拠となるより詳細な積算を求めるなど調査を行い、契約の内容に適合した履行がなされないおそれや明らかなコスト割れがあると判断した際には契約しない場合がある。

(2)落札となるべき同評価点の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。

(3)予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

なお、再度の入札の回数は最大3回とする。

13 契約金額入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額を契約金額とする。

ただし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額を契約金額とする。

14 入札保証金全額免除する。

15 契約保証金全額免除する。

16 支払条件別添契約書(案)参照17 契約書等(1)落札者を決定したときは、遅滞なく別紙(案)により契約書を取り交わすものとする。

(2)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

(3)契約の相手方は契約締結後、遅滞なく別紙様式4「秘密保持等に関する誓約書」を事業担当部署に提出するものとする。

18 入札参加者の一般的心得(1)入札参加者は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書(案)等を熟覧のうえ、入札しなければならない。

これについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

入札後、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2)入札者又はその代理人が当該本人であることを確認するため、身分証明書又は名刺等の提示又は提出を求めることができる。

(3)入札指定時刻に遅刻した者は、入札場所に入場することはできない。

ただし、特別な理由により指定時刻までに参集できない場合で、客観情勢の許される範囲内で定刻までに参集した他の入札参加者の了解を求め、入札開始時刻を若干遅延させることがある。

(4)入札者又はその代理人は、契約担当者等の指示によるほかは入札場所から中途退場することができない。

(5)初度入札で無効となった者又は再度入札において辞退した者は、その後の入札に参加できない。

(6)初度入札に参加しなかった者は、再度入札に参加できない。

(7)入札参加者は、その提出した入札書を引換え、変更又は取消しをすることができない。

(8)入札参加者は、機構に対して入札書の提出前に業務実施体制及び納品物の案について機構に確認を求めることができる。

サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、入札参加者は業務実施体制及び納品物を変更すること。

確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があり、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。

(9)落札決定後、落札者が契約担当者の指示に従わず、速やかに契約手続きに入らない場合は、落札の決定を取り消すことができる。

この場合において、機構に損害を与えたときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として請求することができる。

(10)落札決定後、落札者の業務実施体制及び納品物について、サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、落札者は速やかに業務実施体制及び納品物を変更すること。

この場合において、機構は契約金額等の変更を認めない。

19 入札説明書に関する照会先〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部契約課 松村 美咲TEL 03-3506-9428メールアドレス chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策のため、●を半角のアットマークにしてください。

別紙様式1証明書当社は、次の事項には該当しません。

1 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者2 次の各号の一に該当した事実があった後2年間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者3 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者年 月 日住 所会社名代表者担当者連絡先(メールアドレス)@独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式2入札書(第 回)1 件 名 次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務2 金 額 金 円(税抜)3 契約条件契約書、仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。

上記のとおり入札いたします。

年 月 日住 所会社名代表者代理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の1委任状私は下記の者を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。

記1 委任する行為「次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の2委任状私は下記の者を復代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。

記1 委任する行為「次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名復 代 理人住所所属(役職名)復 代 理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式4独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中秘密保持等に関する誓約書貴機構から委託された○○○○業務(以下「本件業務」という。)を受託者である○○○○株式会社(以下「弊社」という。)が実施するにあたり、次の事項を遵守することを誓約いたします。

記1. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者(次頁に記載する者をいう。以下同じ。)以外は本件業務に従事させません。

ただし、本件業務遂行期間中に追加、変更する場合、貴機構に届け出、了承を受けるものとします。

2. 弊社は、媒体および手段を問わずに貴機構から開示もしくは提供された貴機構の秘密情報(以下「本件秘密情報」という。)を、本件業務遂行のために必要な者を除く第三者に対して開示いたしません。

ただし、以下のものについては秘密情報に含みません。

(1) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に公知であったもの(2) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に所有していたもの(3) 弊社が貴機構より開示を受けた後に弊社の責によらずに公知となったもの(4) 弊社が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの(5) 法令または裁判所の命令により開示を義務づけられたもの3. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者がそれ以外の者に秘密情報を開示しないよう、厳正な措置を講じます。

4. 弊社は、本件秘密情報を本件業務のみを目的として使用するものとし、他の目的には一切使用いたしません。

5. 弊社は、貴機構の書面による事前の承諾なしに、本件業務遂行のため必要な最小限度の範囲を超えて本件秘密情報を複写または複製いたしません。

6. 弊社は、貴機構から要請がある場合または本件業務終了後は直ちに本件秘密情報を貴機構に返還し、または秘密保持上問題のない方法により処分いたします。

7. 弊社が本誓約書の内容に違反したことにより本件秘密情報が漏洩し、貴機構に損害が発生した場合には、貴機構に対しその損害を賠償いたします。

なお、賠償額については、貴機構と弊社にて別途協議して定めるものとします。

8. 本誓約書は、本件業務終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する事を確認します。

以上○○○○年○○月○○日東京都○○区○○町○-○-○○○○○株式会社 代表取締役○○○○ ○○ ○○ 代表者印○本件業務遂行のために必要な者本件業務遂行のために必要な者は以下の者である。

記○○○○株式会社○○○○事業部 ○○ ○○○○○○事業部 △△ △△○○○○事業部 □□ □□

次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務調達仕様書令和7年12月独立行政法人 医薬品医療機器総合機構目次1 調達案件の概要に関する事項.. 1(1) 調達件名.. 1(2) 用語の定義.. 1(3) 調達の背景.. 1(4) 目的及び期待する効果.. 2(5) 会計システムの概要.. 2(6) 契約期間.. 3(7) 作業スケジュール.. 32 作業の実施内容に関する事項.. 3(1) 作業の内容.. 3(2) 作業期間等.. 5(3) 成果物の範囲、納品期日等.. 63 作業の実施体制・方法に関する事項.. 7(1) 作業実施体制.. 7(2) 作業要員に求める資格等の要件.. 7(3) 作業場所.. 8(4) 作業の管理に関する要領.. 84 作業の実施に当たっての遵守事項.. 8(1) 基本事項.. 8(2) 機密保持、資料の取扱い.. 9(3) 遵守する法令等.. 105 成果物の取扱いに関する事項.. 10(1) 知的財産権の帰属.. 10(2) 検収.. 116 入札参加資格に関する事項.. 12(1) 入札参加要件.. 12(2) 入札制限.. 127 情報セキュリティ管理.. 12(1) 情報セキュリティ対策の実施.. 12(2) 情報セキュリティ監査の実施.. 138 再委託に関する事項.. 139 その他特記事項.. 15(1) 環境への配慮.. 15(2) その他.. 1510 附属文書.. 15(1) 別紙.. 15(2) 事業者が閲覧できる資料一覧.. 1511 窓口連絡先.. 151 調達案件の概要に関する事項(1) 調達件名次期会計システム構築に関する要件定義等及び調達支援業務(2) 用語の定義表 1.1 用語の定義用語 概要管理部門 医薬品医療機器総合機構の組織運営に必要な業務を所掌する部門(所謂バックオフィス部門)。

具体的には、総務部、財務管理部を指す。

会計システム 収支、出納管理、物品購入請求書、旅費請求書等作成支援、予算支出簿等各種帳簿作成、帳票出力等の財務関連業務に使用人事給与システム 職員の役職・所属情報の管理及び勤怠管理とそれに基づく給与や各種手当等の計算に関する業務に使用人事情報管理システム 人事給与システムと連携し、情報の一元化、部長級等への情報共有による人事管理の強化、データ分析による適材適所の人事配置等の検討等の業務に使用。

拠出金徴収管理システム 副作用拠出金、感染拠出金及び安全対策等拠出金の徴収業務に係る申告書類の送付、収納、債権管理等の業務支援に使用。

なお、債権発生決議書の作成については、会計システムを利用している。

医薬品等審査システム(Pegasus)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に定められた許認可に関する申請等を受付けて審査し、行政側の許可・承認等の業務を全国的に一括処理する基幹業務処理システム。

医薬品等の申請等に係る手数料の債権管理等の支援に用いられる。

なお、債権発生決議書の作成については、会計システムを利用している。

(3) 調達の背景独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)は、厚生労働省所管の独立行政法人として、医薬品等の承認申請等の審査業務、安全対策業務、副作用等の健康被害救済業務を行う機関である。

PMDAで使用している会計システムについて、 Windowsのサポート期間が令和11年1月に終了となる。

 パッケージソフトに大幅なカスタマイズをしていることにより、運用・改修コストやソフトウェアの保守費用が大きくなっており、かつ、事務の見直しを行おうとすると、システムの変更に多額の費用と多くの時間を要する等の課題がある。

(4) 目的及び期待する効果本仕様書は、会計システムにおける職員の満足度の向上と事務の生産性の向上を図るために、PMDA職員が行う財務会計の作業について、専門的な知見を有する外部有識者による技術的観点からの助言や確認を行う支援業務の調達に必要とされる基本的な要求要件を記載したものである。

具体的な目的は下記①~③のとおり①会計システムの利便性の向上Windowsのサポートが令和11年1月までとなっており、情報セキュリティの観点から令和11年以降継続して使用することが望ましくなく、システム更改の必要性が生じている。

現在の会計システムでは、課題が複数あり、システムの利便性があまり高くなく、決算等を担当する職員の満足度も低いものとなっている。

また、会計システムについてはカスタマイズ範囲が大きいため、最初の導入から10年経過すると、独自のカスタマイズ部分が最新のミドルウェアのバージョンに対応できなくなる可能性がある。

このような事情から、現行の会計システムの使用継続は困難であるため、持続的かつ安定的に事務を行う観点から、システムの見直しを図るとともに、常に最新のIT技術に対応できるシステム構築を目指す。

②事務作業の効率化新システム構築に際しては、現行システムでは提供されていない機能についても積極的に導入を検討し、業務に関連する情報がシステム上で管理されシステム間連携が円滑に実現される環境を目指す。

(5) 会計システムの概要「別紙1システム概要図」を参照のこと。

なお、会計システムは、現システムの導入後にそれぞれインフラ更改、構成見直し、OS・ミドルウェアのバージョンアップ、アプリケーションプログラムの改修・機能追加、データ移行等が発生している。

それらについては、設計書・運用手順書等に記載されているが、万が一記載内容と実機構成が異なる場合は都度PMDAと協議して正しい情報を収集すること。

会計システムの想定利用者数等は以下の通り。

・登録利用者数:約1,300名・年間処理件数:約10,000 件(支出:4,000件、収入5,000件、その他(照会、決算等)5,000件)(6) 契約期間契約締結日から令和8年12月31日まで(7) 作業スケジュール本業務に係る想定スケジュールの概要を「別紙2作業スケジュール」に示す。

なお、本業務の詳細な実施スケジュールは受託者が検討し、PMDAと合意を得ること。

2 作業の実施内容に関する事項(1) 作業の内容本業務請負者は、以下の作業を行うこと。

なお、実施にあたっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(平成30年3月30日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」に準じること。

また、入札に際し下記作業項目以外にPMDAへ提出する総合評価のための書類にのみ記載されている作業項目があった場合、その内容につきPMDAと協議・調整の上実施すること。

1.業務実施計画書の作成及びプロジェクト管理①本業務委託に係る作業内容、作業体制、スケジュール(WBSを含む)、成果物等を定めた業務実施計画書を作成し、PMDAの承認を受けること。

②業務実施計画書とあわせて、コミュニケーション管理、情報セキュリティ対策、進捗管理、リスク管理、課題管理、変更管理等の管理要領を定めたプロジェクト管理要領を作成し、PMDAの承認を受けること。

③これら文書は、作業進捗に応じて適宜更新すること。

2.課題・改善方策検討支援本業務請負者は、PMDA職員等に対する業務及び事務プロセスに関するヒアリングや、会計システムの設計書等の精査を通じ、課題を整理、可視化するとともに、その改善方策を提示し、PMDA職員が行う作業を支援すること。

課題精査にあたっては、PMDA職員等への面談(ヒアリング)や書面による調査を行うこと。

3.業務・事務プロセスレビュー作業の支援上記2.で行った作業を踏まえ、現在のシステムの活用が十分でない業務(作業)やシステム化が十分でない業務(作業)、その他最新のシステム・ソリューション、サービス等を活用することで効率化できる業務(作業)をレビューし、その改善可能性と改善の方策を取りまとめ、PMDA職員が行う作業を支援すること。

上記2.における作業支援に際しては、組織運営の前提・制約事項(例えば法令)、PMDAの規程・SOP等を把握の上、本業務請負者が有する他事業者のBPR事例やIT関連製品・技術動向等に関する知見をPMDA職員に情報提供し、「規程・SOPの変更」「業務・事務プロセスの変更」「業務のシステム化」等改善方策として複数選択肢を提示すること。

4.調達仕様書(案)及び関連資料の作成支援前項までの作業で整理された情報を基に、次期会計システム構築に係る調達仕様書(案)及び関連資料を作成する作業について、PMDA職員を支援すること。

なお、関連資料の詳細については、(3)①を参照のこと。

5.適合性評価支援前項で作成した調達仕様書(案)及び関連資料を基に、諸条件を踏まえ実現可能性の高いシステム構成案の作成について助言し、PMDA職員を支援すること。

システム構成案の作成に当たっては、一連の業務・事務プロセスで使用可能な情報システムについて、既存システムについての存廃評価を行うとともに、新規に導入するまたは既存システムに代替する情報システムについては、使用可能な市販パッケージソフトウェアとの適合性評価を行うこととする。

また、業務(作業)への適合性を、「標準機能での対応可否」「カスタマイズの要否」「オプション機能による実現」「価格」「現行システムからのデータ移行容易性」「規程・SOP等の変更要否」等、複数評価軸を設定のうえ評価すること。

なお、調達準備段階で単独の特定業者のみが選定されることが無いように留意すること。

6.新業務・事務プロセス案及び新システム構成案の作成支援前項までの支援作業及びPMDA職員が整備した情報を用いて、PMDAの指示に基づき、実現可能性の高い新業務・事務プロセス案及び新業務システムの構成案についての取りまとめ作業を支援すること。

新システム構成案については、新システム構築等に必要な要件の整理についてPMDA職員が行う作業を支援すること(技術的な観点からの助言及び確認等)。

また、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群及び、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構情報セキュリティポリシー等の各種セキュリティ関係規程に基づき、新業務システムにおいて情報セキュリティ対策が適切に実施されるように、PMDAの指示に基づき、新業務システムに関する情報セキュリティ対策の策定に関してPMDA職員が行う作業を支援すること(技術的な観点からの助言及び確認等)。

7.調達支援前項までの支援作業において完成された資料を基にPMDA職員が行う調達業務の助言・支援を行うこと。

調達においては、総合評価落札方式にて実施することを予定しているため、入札参加者より提出される企画書の評価書の作成や評価方針の作成の支援行うこと。

また、本案件の調達にあたっては、政府調達を念頭に置く必要があるため、資料提供招請、公告、企画書の提出及び企画プレゼンテーション、公告期間中の質問などの業務に対して助言・支援を行うこと。

8.報告等上述作業の進捗管理及び発生した課題解決のための会議を月1回程度開催すること。

また、上記とは別に、適宜、PMDAの求めに応じて、会議の開催が可能であること。

PMDAが認めた場合はウェブ会議形式での実施も可とする。

会議においては、当該会議開催までの進捗報告(課題解決状況)と今後実施予定事項を取りまとめた資料と議事録(共に様式自由)を作成すること。

(2) 作業期間等契約締結日から令和8年12月31日までとする。

支援業務を行う日は、本仕様書で別途定められている業務の他は、行政機関の休日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日をいう。

)を除く日とする。

また、支援業務はPMDAに常駐の必要はない。

週1回の会議のほか、PMDAからの求めに応じヒアリング・打ち合わせ等でPMDA内会議室を使用する場合は、必要に応じてPMDA担当者と日時場所等を調整すること。

ただし、本仕様書で別途定めるものの他、緊急作業及び本業務を実施するために必要な作業がある場合は、この限りではない。

具体的な作業工程、納入成果物は、「表 2.2 工程と成果物」に示したとおりである。

ただし、納入成果物の構成、詳細については、受託後、PMDAと協議し取り決めること。

(3) 成果物の範囲、納品期日等① 成果物作業工程別の納入成果物を表 3.1に示す。

ただし、納入成果物の構成、詳細については、受託後、PMDAと協議し取り決めること。

表 3.1 各作業の工程と成果物項番 工程 納入成果物 (注1) 納入期日(予定)納品に関する注意事項1 計画 業務実施計画書・管理要領(プロジェクトスコープ、体制表、作業分担、スケジュール、文書管理要領、セキュリティ管理要領、品質管理要領、変更管理要領)契約締結日から2週間以内2 プロジェクト全体計画策定プロジェクト全体計画策定において発生する各種資料初版:都度設定最終版:令和8年12月31日3 課題・改善方策検討会計システムの課題・改善点の明確化作業の支援において作成した各種資料初版:都度規定最終版:令和8年12月31日4 業務・事務プロセスレビュー作業業務・事務プロセスレビュー作業支援において作成した各種資料初版:都度規定最終版:令和8年12月31日5 調達仕様書(案)及び関連資料の作成支援会計システムのToBe像に関する各種資料初版:都度規定最終版:令和8年12月31日6 調達仕様書(案)及び関連資料の作成支援調達仕様書(案)発注者から別途指示する日7 既存システムの存廃評価及び市販パッケージソフトウェアとの適合性評価既存システムの存廃評価及び市販パッケージソフトウェアとの適合性評価作業において作成した各種資料初版:都度規定最終版:令和8年12月31日8 新業務・事務プロセス案及び新システム構成案の作成新業務・事務プロセス案及び新システム構成案の作成支援作業において作成した各種資料初版:都度規定最終版:令和8年12月31日9 調達支援調達支援において作成した各種資料発注者から別途指示する日10 業務実施報告業務実施報告書最終版:令和8年12月31日11 その他資料上記に含まれないその他本業務で作成した資料を取りまとめたもの最終版:令和8年12月31日注1 納入成果物の作成にあたっては、SLCP-JCF2013(共通フレーム2013)を参考とすること。

② 納品方法納入成果物については、以下の条件を満たすこと。

ア 文書を磁気媒体等(CD-R、DVD-R等)により日本語で提供すること。

紙媒体での納品は不要。

イ 磁気媒体等に保存する形式は、PDF形式及びMicrosoft Office2016で扱える形式とする。

ただし、PMDAが別に形式を定めて提出を求めた場合は、この限りではない。

ウ 磁気媒体については2部用意すること。

エ 本業務を実施する上で必要となる一切の機器物品等は、受託者の責任で手配するとともに、費用を負担すること。

③ 納品場所独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部3 作業の実施体制・方法に関する事項(1) 作業実施体制① 受託者は、本業務に係る要員の役割分担、責任分担、体制図等を実施計画書の一部として作成し、PMDAに報告するとともに、承認を得ること。

② 3(1)に記載の作業内容を踏まえ本業務を確実に履行するために必要な専門知識を適切な単位に細分化し、それぞれの専門知識を複数の専門家で担保する体制を整備すること。

③ 体制について、PMDAが本業務を履行するうえで著しく不適当と認める場合は、受託者に対してその理由を付して通知し、必要な措置を要求することができるものとする。

受託者はPMDAから要求を受けた場合は、円滑且つ誠実に対処すること。

④ 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。

具体的な情報提供内容についてはPMDAと協議の上、決定するものとする。

⑤ 受託者は、インシデント発生時などの連絡体制図をPMDAと協議の上定めること。

(2) 作業要員に求める資格等の要件① 受託者は、総括責任者として以下に示す条件をすべて満たす者を必ず1名置くこと。

ア 8(1)②のに記載の各受託実績と同等の業務経験を有すること。

イ 人事系または会計系システムの設計・開発において、プロジェクト管理経験を5年以上有することが望ましい。

なお、それぞれ異なる別のシステムで満たすことも可とする。

ウ 特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメント協会の「プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)」、PMI(Project Management Institute)の「PMP」資格、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「プロジェクトマネージャ」資格のいずれかを取得していること。

エ 独立行政法人が遵守すべき各種法令に関する最新の知見を有すること。

オ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(平成30年3月30日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」に対し十分な知見を有すること。

カ 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(平成30年7月25日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に対し十分な知見を有すること。

② そのほかの作業要員として、以下に示す条件を満たす者を必ず1名置くこと。

ア 8(1)②のに記載の各受託実績と同等の業務経験を有すること。

イ 独立行政法人が遵守すべき各種法令に関する最新の知見を有すること。

ウ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(平成30年3月30日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」に対し十分な知見を有すること。

エ 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(平成30年7月25日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に対し十分な知見を有すること。

(3) 作業場所① 受託業務の作業場所は、(再委託も含めて)日本国内でPMDAの承認した場所で作業すること。

② PMDA内での作業場所が必要な場合は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。

③ 必要に応じてPMDA職員は作業場所の状況を確認できることとする。

(4) 作業の管理に関する要領① 受託者は、PMDAの指示に従って運用業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。

4 作業の実施に当たっての遵守事項(1) 基本事項受託者は、次に掲げる事項を遵守すること。

① 本業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって誠実に行うこと。

② 本業務に従事する要員は、PMDAと日本語により円滑なコミュニケーションを行う能力と意思を有していること。

③ 本業務の履行場所を他の目的のために使用しないこと。

④ 本業務に従事する要員は、履行場所での所定の名札の着用等、従事に関する所定の規則に従うこと。

⑤ 要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の責めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。

⑥ 受託者は、本業務の履行に際し、PMDAからの質問、検査及び資料の提示等の指示に応じること。

また、修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応すること。

⑦ 次回の本業務調達に向けた現状調査、PMDAが依頼する技術的支援に対する回答、助言を行うこと。

⑧ 本業務においては、業務終了後の運用等を、受託者によらずこれを行うことが可能となるよう詳細にドキュメント類の整備を行うこと。

(2) 機密保持、資料の取扱い本業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、以下のとおり。

① 受託者は、受託業務の実施の過程でPMDAが開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受託者が提示した情報及び受託者が作成した情報を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

② 受託者は、本業務を実施するにあたり、PMDAから入手及び本業務で作成した資料等についてはPMDAの承認を得ることなく5(3)①に記載の作業場所から持ち出してはならない。

また、資料等の管理及び処分は、管理簿等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

 複製しないこと。

 用務に必要がなくなり次第、速やかにPMDAに返却又は消去すること。

 作業場所からの持ち出しが必要な場合は事前にPMDAに対し、持ち出し目的、対象情報の範囲、情報利用端末、情報の利用者等に関し申請を行うこと。

また受託者は、持ち出した情報を台帳等により管理すること。

 業務完了後、上記①に記載される情報を消去又は返却し、そのエビデンスを提出すること。

また、受託者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類をPMDAに提出すること。

③ 応札希望者についても上記①及び②に準ずること。

④ 「秘密保持等に関する誓約書」を別途提出し、これを遵守しなければならない。

⑤ 機密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。

(3) 遵守する法令等本業務を実施するにあたっての遵守事項は、以下のとおり。

① 受託者は、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(平成30年7月25日サイバーセキュリティ戦略本部決定)、「府省庁対策基準策定のためのガイドライン」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構情報セキュリティポリシー」(以下、「セキュリティポリシー」という。)を遵守すること。

セキュリティポリシーは非公表であるが、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。

セキュリティポリシーの開示については、契約締結後、受託者が担当職員に「秘密保持等に関する誓約書」を提出した際に開示する。

② PMDAへ提示する電子ファイルは事前にウイルスチェック等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。

③ 民法、刑法、著作権法、不正アクセス禁止法、個人情報保護法等の関連法規を遵守することはもとより、下記のPMDA内規程を遵守すること。

 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 情報システム管理利用規程 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 個人情報管理規程④ 受託者は、本業務において取り扱う情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生することを防止する観点から、情報の適正な保護・管理対策を実施するとともに、これらの実施状況について、PMDAが定期又は不定期の検査を行う場合においてこれに応じること。

万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に実施すべき事項及び手順等を明確にするとともに、事前にPMDAに提出すること。

また、そのような事態が発生した場合は、PMDAに報告するとともに、当該手順等に基づき可及的速やかに修復すること。

5 成果物の取扱いに関する事項(1) 知的財産権の帰属知的財産の帰属は、以下のとおり。

① 本業務において作成されるドキュメント類の著作権(著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む。)は、受託者が従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、PMDAが所有する等現有資産を移行等して発生した権利を含めてすべてPMDAに帰属するものとする。

② 本業務に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。

③ 本業務に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。

④ 本業務において作成されるドキュメント類に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受託者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。

この場合は事前にPMDAに報告し、承認を得ること。

⑤ 本業務に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専らPMDAの責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。

この場合、PMDAは係る紛争の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者にゆだねる等の協力措置を講ずる。

なお、受託者の著作又は一般に公開されている著作について、引用する場合は出典を明示するとともに、受託者の責任において著作者等の承認を得るものとし、PMDAに提出する際は、その旨併せて報告するものとする。

(2) 検収納入成果物については、適宜、PMDAに進捗状況の報告を行うとともに、レビューを受けること。

最終的な納入成果物については、「3(3)①成果物」に記載のすべてが揃っていること及びレビュー後の改訂事項等が反映されていることを、PMDAが確認し、これらが確認され次第、検収終了とする。

なお、以下についても遵守すること。

① 検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受託者は直ちに引き取り、必要な修復を行った後、PMDAの承認を得て指定した日時までに修正が反映されたすべての納入成果物を納入すること。

② 「納入成果物」に規定されたもの以外にも、必要に応じて提出を求める場合があるので、作成資料等を常に管理し、最新状態に保っておくこと。

③ PMDAの品質管理担当者が検査を行った結果、不適切と判断した場合は、品質管理担当者の指示に従い対応を行うこと。

6 入札参加資格に関する事項(1) 入札参加要件応札希望者は、以下の条件を満たしていること。

① 一般社団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)により認定された認証機関により、ISMS適合性評価制度の認証を得ていること。

② 1000人以上の規模の法人における財務会計システム等の開発・導入プロジェクトの実績を有すること。

③ 応札時には、本仕様書に示した業務毎に十分に細分化された工数、概算スケジュールを含む見積り根拠資料の即時提出が可能であること。

なお、応札後にPMDAが見積り根拠資料の提出を求めた際、即時に提出されなかった場合には、契約を締結しないことがある。

(2) 入札制限調達の公平性を確保するために、以下に示す事業者は本調達に参加できない。

① PMDAのCIO補佐が現に属する、又は過去2年間に属していた事業者等② ①の親会社及び子会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社をいう。

以下同じ。

)③ ①と同一の親会社を持つ事業者④ ①から委託を請ける等緊密な利害関係を有する事業者⑤ 調達におけるプレゼンテーションは本業務に従事する者が行うこと。

7 情報セキュリティ管理(1) 情報セキュリティ対策の実施受託者は、以下に示す情報セキュリティ対策を実施すること。

また、その実施内容及び管理体制についてまとめた「情報セキュリティ管理計画書」をプロジェクト実施計画書に添付して提出すること。

① PMDAから提供する情報の目的外利用を禁止すること。

② 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制が整備されていること。

③ 受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。

具体的な情報提供内容についてはPMDAと協議の上、決定するものとする。

④ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。

⑤ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、PMDAへ報告すること。

⑥ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、PMDAの承認を受けた上で実施すること。

⑦ PMDAが求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。

⑧ 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。

⑨ PMDAから要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領及び管理方法にて行うこと。

⑩ PMDAから受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。

⑪ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかにPMDAに報告すること。

(2) 情報セキュリティ監査の実施① PMDAは、必要に応じて実施内容(監査内容、対象範囲、実施等)を定めた情報セキュリティ監査等を行う(PMDAが選定した事業者による監査を含む。)ものとする。

9 その他特記事項(1) 環境への配慮環境への負荷を低減するため、本業務に係る納入成果物については、最新の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。

(2) その他PMDA全体管理組織(PMO)が担当課に対して指導、助言等を行った場合には、受託者もその方針に従うこと。

10 附属文書(1) 別紙別紙1 システム概要図別紙2 作業スケジュール別紙3 検討課題一覧(契約後に最新版を共有予定)(2) 事業者が閲覧できる資料一覧閲覧資料1 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 情報セキュリティポリシー閲覧資料2 PMDA情報セキュリティインシデント対処手順書閲覧資料3 セキュリティ管理要件書(ひな型)閲覧資料4 会計システム設計資料11 窓口連絡先独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部財務企画課電話:03 (3506)9410Email: ikahata-tomo●pmda.go.jp(※迷惑メール防止対策のため●を半角のアットマークに置き換えてください。)会計システム及び人事給与システム会計システム 人事給与システム財務会計処理・振替・配賦予算管理・予算入力・予算更正/流用・執行状況管理管理会計・集計/分析機能・原価計算(審査手数料)・原価管理・利益管理(損益分岐点)・推計(短期/中期)収入管理・収入処理・入金処理・不納欠損処理旅費・旅費計算・出張内申・旅費精算(概算払/精算払)支出管理・契約行為・受入処理・即時契約行為決議・支払処理・未払管理・誤納/戻入/資金移動決算処理・締め処理・消費税計算・決算資料出力委員手当・謝金・謝金入力・源泉徴収票出力資産管理・資産登録/管理・移動/変更/除去・リース物品管理・有価証券管理・物品購入勤怠・出退勤管理・時間外管理・時間外報告・勤怠届出処理給与・給与台帳管理・月次処理/期末処理・年末調整・退職金計算・社会保険/雇用保険/特別税徴収・各種届出処理・管理資料作成評価・目標設定・評価・昇給昇格・評価進捗状況管理・評価結果管理・評価基準変更研修管理・研修計画策定・研修実施支援(受講案内/受講者管理など)・研修評価・研修管理(実施履歴/部門研修管理)・受講状況管理・受講可能研修一覧・部署別受講履歴管理人事管理・出退勤管理・時間外管理・時間外報告・勤怠届出処理外部システム(総合機構内)外部システム(総合機構外)Pegasus銀行(FBシステム)証券会社e‐Gov e‐Tax eLTax審査手数料及び拠出金(債権確定情報、還付金情報)審査案件情報(案件ID、従事時間など)適格請求書入金情報 振込情報 保有有価証券情報 電子申請情報(社会保険)電子申告情報(国税)電子申告情報(地方税)給与支払決算情報(人件費、雇用保険料、通勤手当明細、所得税・住民税・社会保険料に掛かる本人負担分の勘定内訳)別紙1システム概略図別紙4 作業スケジュールスケジュール案1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q考慮すべきスケジュールコンサルシステム業務⾒直しFY R11(2029) FY R7(2025) FY R8(2026) FY R9(2027) FY R10(2028)運⽤試験&移⾏投資理事会&コンサル調達政府調達要件定義・調達⽀援システム構築新会計システム次期会計システム本格運⽤要件定義(システム構築プロジェクト管理⽀援)コンサル要件定義業務⾒直し作業規程等改正作業★Windowsサポート期限反映今回調達旧会計システム★会計システム保守契約期間4 【別紙3】課題⼀覧(2025年11⽉時点).xlsxNo. ⼤分類 中分類 ⼩分類 課題内容1 会計 財務会計 伝票⼊⼒処理 ・収⼊決議の修正決議を⼊⼒した際に振替伝票が作成されないなど、⼀部の決議処理がが会計処理と連動していないため、担当者が個別に管理を⾏うだけでなく、会計システムにおいての管理ができないことにより会計処理漏れが⽣じるリスクが⽣じている。

2 会計 財務会計 ⽉次締め処理 ・システム上での「⽉次締め処理」機能は使⽤せず、運⽤でカバーしているため、過去の⽉次決算数値が変動してしまう可能性がある。

3 会計 財務会計 財務諸表出⼒ ・財務諸表において、システムから出⼒して利⽤することはしておらず、⼀部の数値をCSV出⼒して外部で帳票作成を⾏っているため、作業負荷が⾼い。

・キャッシュ・フロー計算書については、システム機能としてはあるが、設定がなされていないために、システム帳票を使⽤できていない。

4 会計 財務会計 配賦処理 ・経費管理や謝⾦管理において、現状では、システムからのアウトプット(帳票・データ)がそのまま使えず、外部で加⼯する必要があるため不便である。

5 会計 財務会計 配賦処理 ・執⾏管理における管理諸費について、作業負荷が⾮常に⾼いため、要件を満⾜できる体系の構築やその体系を実現できるシステム構築を⾏いたい。

6 会計 ⽀出管理(債務管理) 購⼊依頼 ・申請ごとに、現状のステータス(購⼊依頼→購⼊→検収→⽀払といった)が確認できるシステム機能がないため、確認作業の負荷が⾼い。

7 会計 ⽀出管理(債務管理) 旅費申請/精算 ・⼊⼒を交通費・宿泊代等に分かれて⾏うため、パックの場合それらにバラして⼊⼒するのが⼿間である(国にならった⼊⼒⽅法)。

8 会計 ⽀出管理(債務管理) ⽀出決議 ・複数年にわたる案件の場合、毎年その年度分の⽀出決議を作成しているが、次年度以降の⽀出決議についても調達時に登録できるようにしたい。

9 会計 ⽀出管理(債務管理) ⽀払処理 ・⽀出決議等各種システムで⽣成された会計データは、データ連携をしていないため、職員が⼿作業で会計システムに⼊⼒している状態であり、作業負荷が⾼い。

10 会計 ⽀出管理(債務管理) ⽀払処理 現状、管理経費について、⽀出科⽬での集計・抽出ができないため、⼿作業での作業負荷が⾼い。

11 会計 ⽀出管理(債務管理) ⽀払予定管理 ・システムで⽉指定または⽀払⽇範囲指定での「⽀払予定」データの抽出・確認ができないため、データ抽出を⾏って外部で⾏っているため、作業負荷が⾼い。

12 会計 ⽀出管理(債務管理) FBデータ ・現状のシステムでは、⽀払先×勘定の粒度で管理されているため、FBデータ作成時に⼿動で⽀払先ごとに集計する必要があるため、作業負荷が⾼い。

(特に旅費関係)13 会計 ⽀出管理(債務管理) 未払管理 ・未払⾦管理が機構の要件と合っていないため、⼿作業で集計する必要があり、作業負荷が⾼い。

14 【別紙3】課題⼀覧(2025年11⽉時点).xlsxNo. ⼤分類 中分類 ⼩分類 課題内容14 会計 予算管理 予算編成 ・予算編成業務について、すべて⼿作業での処理をしているため、作業負荷が⾼い。

15 会計 予算管理 予算編成 ・年度計画予算について、各部に「予算明細書」「予算案」の作成をEXCELでメール送付して依頼しているが、画⾯⼊⼒ができるようにしたい。

16 会計 予算管理 予算配賦 ・部⾨全体で使⽤するもの(消耗品等)の按分をEXCELで⾏っているが、それをシステム化できれば省⼒化につながる。

17 会計 決算処理 決算資料出⼒ ・B/S、P/Lについては、最終的には合わせているが、作成(合わせる)までのプロセスが合っていないため、使⽤していない。

18 会計 決算処理 決算資料出⼒ ・「キャッシュ・フロー計算書」、「⾏政コスト計算書」については、システム機能はあるが設定がなされていないため、使⽤していない。

(設定が⾯倒、⼿作業で⾏った⽅が早い等の理由)19 会計 資産管理 資産登録/管理 ・現⾏の固定資産システムは、機構の管理要件を満たしていないため、固定資産登録以外使⽤していないため、外部で⼿管理しているため、作業負荷が⾼い。

20 会計 資産管理 減価償却計算 ・減価償却計算はシステムでは⾏わず、外部(EXCEL)で⾏っているため、作業負荷が⾼い。

21 会計 資産管理 ソフトウェア仮勘定 ・ソフトウェア仮勘定について、管理をシステムで⾏いたい。

22 会計 資産管理 リース資産管理 ・リース資産管理をシステムで⾏いたい。

23 会計 資産管理 有価証券管理 ・有価証券について、システムで管理を⾏いたい。

24 会計 システム全般 データ連携 各種システムで⽣成された会計データは、システム同⼠がインタフェース接続して、データをやり取りしてないため、職員が⼿作業で会計システムに⼊⼒しているため、作業負荷が⾼く、ミスが発⽣する可能性も⾼い。

25 会計 システム全般 データ連携 ・異動情報や、⼈件費の⽀払、収⼊関係での他システムとのデータ連携の強化が必要である。

(現状、会計システム側にCSVの取り込み⼝はあるが、事前に調整した連携データを他システムが出⼒できない)26 会計 システム全般 データ連携 ・⼈事異動(新規採⽤、配置換え、退職)が発⽣する際に、会計システム上のマスタに関係する情報(職員番号、⽒名、読み仮名、部署名、職務等級、利⽤権限の設定等)を⼿打ちで登録する作業を⾏っており、作業負荷が⾼い。

27 会計 システム全般 電⼦承認 ・紙処理前提であるため「ワークフロー基盤」がなく、業務の効率化、テレワークの推進等の業務プロセスの⾒直し(BPR︓Business Process Re-engineering)やシステム障害・⼤規模災害発⽣時の業務継続計画(BCP︓BusinessContinuity Plan)に対しシステムの存在⾃体がこれらの検討の障害となっている。

24 【別紙3】課題⼀覧(2025年11⽉時点).xlsxNo. ⼤分類 中分類 ⼩分類 課題内容28 会計 システム全般 ⼊札 ・調達の電⼦化を⾏うことで、調達業務の合理化と⼊札参加者の増加や競争原理によるコスト削減を⾏いたい。

29 会計全般 システム全般 カスタマイズ ・会計の基本要件(勘定別、財源別、経費区分別・・)がシステムで実現されていないため、外部処理で対応しており、作業負荷が⾼い。

30 会計全般 システム全般 カスタマイズ ・システムに変更(法改正対応、新たな機能追加等)を⾏おうとすると、多額な費⽤と多くの時間を要してしまう。

31 会計全般 システム全般 勘定(予算)科⽬関連 ・現状では、勘定(予算)科⽬のコードに意味づけを⾏い、勘定(経理区分)、財源、事業といった様々なファクタを取り込んでいるため、科⽬体系が複雑化している。

32 会計全般 システム全般 ⽀出契約変更 ⽀出契約変更時の添付資料が検収決裁回付時に添付されないため、変更箇所が分からなくなっている。

そのため、検収決裁にも⽀出契約変更時の資料を添付出来るようにしていただきたい。

33 会計全般 システム全般 システム コアシステムについて、画⾯が⼩さく視認性が悪く、データ⼊⼒・確認時に⽀障があるため、全画⾯表⽰できるようにしていただきたい。

34 会計全般 システム全般 検収決裁 検収決裁の差戻し時のコメントが、差戻し後の再回付時に消えてしまうため、購⼊依頼・⽀出契約決議の差戻し時同様、消えないようにしていただきたい。

35 会計全般 システム全般 検収決裁 ⼀時保存された起案前の決裁について、後から起案者を変更できる機能を付けていただきたい。

36 会計全般 システム全般 購⼊依頼 添付資料のアップロードについて、ドロップダウンを可能にしていただきたい。

37 会計全般 システム全般 購⼊依頼 決裁ルートについて、各部単位で⾃由に設定できるようにしていただきたい。

38 会計全般 システム全般 購⼊依頼 ⽂書決裁システムによる決裁と、会計システムによる決裁が⼀元管理できるよう(⼆重に起案しなくて済むよう)、連携させてほしい。

39 会計全般 システム全般 購⼊依頼 決裁差戻し後、⼀から決裁やり直しではなく、「差戻し元に戻す」等の機能を付けていただきたい。

40 会計全般 システム全般 電⼦決裁 差し戻された決裁が延々と溜まっているため、承認すべき決裁の視認性が悪く、業務上の⽀障が出ている。

承認待ち⼀覧からの削除を可能とするか、または常時⾮表⽰することを可能にしていただきたい。

41 会計全般 システム全般 電⼦決裁 コアシステムにて添付ファイルを閲覧する場合、Wordファイルが開けないことがあるため、原則PDFファイル以外は禁⽌している。

購⼊依頼⼊⼒画⾯等、最初の⼊⼒画⾯でPDFファイル以外を添付した場合はアラートが出るようにしていただきたい。