入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 令和7年度国有林野情報管理システム−市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務(PDF : 252KB) |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 入札資格 | A |
| 公示日または更新日 | 2025 年 9 月 16 日 |
| 組織 | 林野庁 |
| 取得日 | 2025 年 9 月 16 日 19:08:31 |
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年9月 16日支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量 令和7年度 国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステム の構築に係る要件定義書作成等業務一式(電子入札方式対象案件)(3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期限 令和8年3月13日(5) 納入場所 別途支出負担行為担当官が指定する場所。
(6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」の等級に格付けされている者であること。
(4) 下記4(5)提出書類の提出期限の日から下記4(6)の開札の時までの間において、林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) その他の競争参加資格については、入札説明書及び仕様書による。
3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、電子調達システムで入札等を行うことができる対象案件である。
4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出方法 電子入札の場合は、電子調達システムによる。
紙入札の場合は、下記4(5)に示す場所及び日時に提出する。
電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。
(2) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁国有林野部経営企画課 電話03-3502-6008(3) 入札説明書の交付方法 上記交付場所のほか林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)において無料にて交付する。
郵送又はメールによる交付を希望する場合は、上記交付場所まで電話で問い合わせること。
(4) 入札説明会 実施しない。
(5) 入札書等の提出期限及び提出場所令和7年 11月6日午後2時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和7年 11月5日午後5時とする。
)〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(電子入札による場合は、電子調達システムにより提出する。)(6) 開札の日時及び場所令和7年 11月 25日午後2時 林野庁入札室(農林水産省7階 ドアNo.本 766)5 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。
電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を入札説明書に示した受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札心得第5条の規定に違反した者の入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要。
(6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち他の評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(7) 手続における交渉の有無 無。
(8) 競争参加に必要な証明書類の提出場所、提出期限ほか、詳細は入札説明書による。
7 Summary(1) Official in charge of disbursement of t-he procuring entity: KOSAKA Zentaro, Director General of Forestry Agency(2) Classification of the services to be pr-ocured: 71, 27(3) Nature and quantity of the services tobe required: Provision of requirementdefinition documents for the constructionof the Municipal Subsidy CalculationSupport System (tentative name), 1set(4) Fulfillment period: 13 March, 2026(5) Fulfillment place: As shown in the tend-er documentation(6) Qualification for participating in thetendering procedures: Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderare those who shall:① not come under Article 70 of the Cab-inet Order concerning the Budget, Audi-ting and Accounting. Furthermore, mino-rs, Person under Conservatorship or Pe-rson under Assistance that obtained theconsent necessary for concluding a co-ntract may be applicable under cases ofspecial reasons within the said claus-e.
② not come under Article 71 of the Cab-inet Order concerning the Budget, Audi-ting and Accounting.
③ have the Grade "A" in terms of quali-fication "Provision of services" for p-articipating in tenders by Ministry ofAgriculture, Forestry and Fisheries (S-ingle qualification for every ministryand agency) in the fiscal year 2025, 2026 and 2027.
④ Prove not to be a period of receivingnomination stop from the contractingofficer etc.
⑤ meet the other qualification require-ments by the tender documentation.
(7) Time-limit for tender : 2:00 P.M., 6 Nov-ember, 2025 (tenders submitted by mail 5:00 P.M., 5 November, 2025)(8) Contact point for notice: National Forest Planning Division, National Forest Department, Forestry Agency, 1- 2- 1 Kasum-igaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8952 Japa-n. TEL 03-3502-6008
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年3月 13日(4)納入場所 林野庁国有林野部経営企画課(農林水産省北別館8階ドアNo.北 812)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされている者であること。
(4)下記4の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」若しくは「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を業務を遂行する組織が有しており認証が有効であること又は同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること。
(6)情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」若しくは「ISMS」の認証を有しており認証が有効であること、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けていること若しくは同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること又は個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(7)応札者は受注実績として下記を有すること。
ア.応札者は、本業務と類似する事業の受注実績を過去3年以内に有すること。
イ.応札者は、本システムで有する可能性のある機能を有する情報システムの設計・開発を行った実績を過去5年以内に有すること。
ウ.応札者は、本システムで導入予定(又は提案予定)のパブリッククラウドへの要件定義を行った実績を過去3年以内に有すること。
(8)複数の団体が本事業の履行のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本事業に係る競争入札の参加及び事業の契約手続を行うものとする。
また、代表者は、上記(1)から(4)の要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(2)及び(4)の要件に適合するとともに、「令和7・8・9年度全省庁統一資格)」の「役務の提供等」を有している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記7に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
②規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
(9)仕様書別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」のXIに従い、Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅶに係る資料を提出すること。
なお、本業務においては、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、1(6)、1(8)、Ⅷの1及びⅧの6に係る資料の提出は不要とする。
(10)その他の競争参加資格については、仕様書5(2)によるため、該当要件を満たす資料を提出すること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 競争参加に必要な書類の提出(1)競争参加者は、以下の書類を直接又は郵便(一般書留又は簡易書留に限る。)により提出しなければならない。
ア 2(9)に係る規約書等1部イ 2(3)、(5)から(8)及び(10)に係る資料(様式自由)1部(2)提出書類の作成に関する費用は提出者の負担とする。
(3)提出場所 〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階ドアNo.本 759)(4)提出期限 令和7年11月6日午後2時5 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部経営企画課(農林水産省北別館8階ドアNo.北 812)03-3502-6008(直通)(2)日 時 令和7年9月16日~令和7年11月6日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、6(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
(4)入札説明会 開催しない。
7 入札書の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出すること。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和7年11月6日(木曜日)午後2時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和7年11月5日(水曜日)午後5時とする。
)8 企画提案会の場所及び日時入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、以下の場所及び日時に企画提案会を実施する。
なお、入札者の多寡により企画提案会におけるプレゼンテーションの時間は、各入札者と協議して決定する。
入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、以下の場所及び日時に企画提案会を実施する。
なお、入札者の多寡により企画提案会におけるプレゼンテーションの時間は、各入札者と協議して決定する。
(1)場所 林野庁 会場は調整中のため上記6(1)の場所へお問い合わせください(2)日時 令和7年11月 10日9 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。
評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。
10 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。
また、上記9の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。
(1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo. 本 766)(2)日 時 令和7年11月 25日 午後2時11 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
12 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
13 入札保証金及び契約保証金 免除する。
14 契約書作成の要否 要15 落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、総合評価の方法をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
16 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
17 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項ア この一般競争に参加を希望する者は、入札心得、入札公告、調達における情報セキュリティ基準及びこの入札説明書並びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項を了知の上、入札しなければならない。
イ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御 覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 農林水産省所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(調査基準価格)に満たない場合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)第8条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価の方法をもって有効な入札をした入札者を落札者とする、ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。
(同価格の入札)第9条 落札となるべき同総合評価点の入札者が2人以上あるときは、電子くじにより落札者を定める。
2 電子調達システムを使用しない入札で同総合評価点の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
当該入札をした者のうちくじを 引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第 10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)第 11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第 12 条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和7年度 国有林情報管理システム-市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「「令和7年度 国有林情報管理システム-市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
請 負 契 約 書(案)1 件 名2 仕 様 等3 契約金額4 履行期間5 納入場所6 検査場所7 契約保証金令和7年度国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステム の構築に係る要件定義書作成等業務別添仕様書のとおり金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円 消費税率10%)契約締結日から令和8年3月13日まで林野庁林野庁免 除支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂 善太郎(以下「甲」という。)(登録番号T8000012050001)と (以下「乙」という。)とは、令和7年度国有林情報管理システム-市町村交付金算定サブシステム の構築に係る要件定義書作成等業務(以下「業務」という。)について、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
契 約 条 項(総則)第1条 乙は、頭書の仕様等に基づき、頭書の納入期限までに業務を完了し、頭書の仕様等に定める成果物を甲に納入するものとする。
2 仕様等に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする。
ただし、軽微なものについては、甲の解釈及び指示に従うものとする。
3 各契約条項と別添仕様書の内容に齟齬が生じた場合には、別添仕様書の内容を優先するものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
ただし、再請負ができる事業は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の再請負の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
ただし、本請負事業の仕様書において上記内容が記載されている場合にあっては、甲の承認を得たものとみなす。
4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、再々請負(再々請負以降は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
6 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前二項の書面の届け出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
8 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、運送・保管等に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項の規定は、適用しない。
(監督職員)第4条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有するものとする。
(1)契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2)この契約及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(検査)第5条 乙は、業務を完了し成果物を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
3 乙又は乙の使用人等は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って検査に必要な措置を講じなければならない。
4 検査職員は、乙又は乙の使用人等が検査に立ち会わない場合には、乙又は乙の使用人等の欠席のまま検査を行うことができる。
この場合、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果不当な箇所を発見した場合には、乙に対し、相当の期間を定めて引換え又は補修を請求することができる。
この場合、乙は直ちに引換え又は補修を行い、再度検査を受けなければならない。
6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。
(所有権等の移転)第6条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に定める検査に合格した場合又は第9条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が成果物の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
3 乙がこの契約により新たに取得した著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21 条から第28 条に定めるすべての権利を含む。)は、甲に帰属するものとする。
4 乙は、甲に対して、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
5 乙は、この契約に関し、著作権について第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任において処理するものとする。
(契約代金の支払等)第7条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第5条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を乙に支払わなければならない。
3 乙は、甲が自己の責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに代金を支払わないときは、遅延利息として、支払期限の翌日から支払を行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の支払を甲に請求することができる。
ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(乙の履行遅延)第8条 乙は、頭書の納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、あらかじめ甲に対し、遅延の理由及び完了見込み日時を明らかにした書面を提出し、納入期限の延長の承認を受けなければならない。
2 甲は、乙が頭書の納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、前項に定める承認の有無にかかわらず、延滞金として、頭書の納入期限の翌日から成果物の納入の日までの日数に応じ、契約金額に対して民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した金額の支払を乙に請求することができる。
ただし、その遅延が、天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合には、この限りではない。
(業務の履行責任)第9条 成果物が種類、品質若しくは数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果物の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的が契約の内容に適合しないとき。)、又は移転された権利が契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、乙に対し成果物の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲が検収完了後1年以内に契約不適合を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害の賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、成果物を納入した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
(甲の催告による解除権)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由がなく、契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)第3条の規定に違反したとき。
(3)前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)第10条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに契約の解除をすることができる。
(1)第22条の規定に違反したとき。
(2)債務の全部の履行が不能であるとき。
(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、乙は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)第 10 条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(属性要件に基づく契約解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(行為要件に基づく契約解除)第12条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第13条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前二条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第14条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第15条 甲は、第10条、第10条の2、第11条、第12条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第11条、第12条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙がこの契約に基づく損害賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その未払代金額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(不当介入に関する通報・報告)第16条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(違約金)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、違約金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額の支払を乙に請求することができる。
(1)第10条及び第10条の2の規定により、この契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第10条及び第10条の2の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(債権債務の相殺)第18条 甲は、この契約の定めるところにより乙から甲に支払うべき債務が生じた場合には、契約金額と相殺することができる。
この場合、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超えるときは、乙は、その超える金額を甲の指示により納入しなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)第 19 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることはできない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、延滞金として当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を甲に支払わなければならない。
(資料の交付等)第21条 乙は、この契約の履行に当たって甲から貸し出された資料及び支給を受けた物品については、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、これを紛失し、又は破損させた場合には、直ちに報告の上、甲の指示に従って措置するものとする。
2 乙は、この契約の履行を完了し、又は契約の解除を受けたときは、前項の規定に基づき貸し出された資料及び支給を受けた物品を直ちに甲に返還しなければならない。
(秘密の保持)第22条 乙は、この契約の履行を通じて知り得た秘密に関する事項をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
[加点]任意 9 - 96新たな業務への理解3,4 現行業務をベースとして取りまとめられた新規業務プロセスについての分析・改善に関する資料を、どのように要件定義書へ落とし込んでいくか、またその手法について提案されているか。
提案については一般論を含むものでも構わない。
[加点]任意 10 - 10No提案書頁番号提案内容・ポイント採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分7調査結果のとりまとめへの理解4(1)-(3) 取りまとめる内容について理解し、確実に業務が進められることが明確に示されているか。
[加点]任意 10 - 108他システムとの連携への理解1(4)図2(国有林GIS,ADAMSⅡ)3,4接続を検討しているシステムに関して、機能の概要とその役割を理解しているか。
[加点]任意 9 - 99要件定義書、調査結果報告書に対する理解4(1)-(3)現行業務の分析結果に基づいた新プロセスついての業務のまとめならびにシステム化の要素を踏まえた要件定義書(案)及び調査結果報告書の作成方法について具体例を示したうえで、作業の説明を行っているか。
[必須]必須 1 1 -10 追加的提案 - 仕様書に定める内容以外の事項について、本調達の確実な履行や利用者の利便性等に寄与する具体的かつ効果的な提案がされているか。
[加点] 任意 9 - 95 作業の実施体制等11 実施体制15(1),(2) 本業務の実施体制、役割分担、要員配置計画について具体的かつ的確な提案がされ、他の評価項目で示されている内容が確実に実行できる体制となっているか。
また、資格等の要件について満足しているか。
調達仕様書 別紙2 「Ⅺ 資料等の提出」に記載されている資料を提出しているか。
[必須]必須 1 1 -12 実施体制25(1),(2)本業務の実施において、十分な実務経験を有するメンバーが配置されており、信頼を持って業務請負ができる体制となっているか。
[加点]任意 7 - 713 実施体制35(2) 本業務において、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力をメンバーが有しているか。
[加点] 任意 7 - 78 入札参加資格に関する事項14公的な資格や認証等の取得8要件に係る証明書類が提示されているか。
[必須]必須 1 1 -15 受注実績 8(3) 本業務の実施において、類似業務の実績等参考となる事業の受注実績があるか。
[加点]任意 6 - 6その他16ワーク・ライフ・バランス等の推進-ワーク・ライフ・バランス等の推進-ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((1)~(3))の法令に基づく認定を受けているか(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし5点 ※1・えるぼし3段階目4点 ※2・えるぼし2段階目3点 ※2・えるぼし1段階目2点 ※2・行動計画1点 ※3※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。
※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない女性活躍推進法第8条の規定に基づく一般事業主行動計画を策定している場合のみ)。
任意 5 - 5(2)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 5点 ※4・くるみん認定企業(令和7年4月1日以降の基準) 4点 ※5・くるみん認定企業(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)3点 ※6・トライくるみん認定企業(令和7年4月1日以降の基準) 3点 ※7・くるみん認定企業(平成29年3月31日~令和4年3月31日までの基準)3点 ※8・トライくるみん認定企業(令和4年4月1日~令和4年3月31日までの基準)3点 ※9・くるみん認定企業(平成29年3月31日までの基準)2点 ※10・行動計画(令和7年4月1日以降の基準)1点 ※3、※11※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 4点※12 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は 最も配点の高い区分により加点を行う17マイナンバーカードの利活用等に関する指標- 任意 3 - 3賃上げの実施を表明した企業等- 任意 5 - 5財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者- ▲6 - ▲619デジタル・スタートアップ- 任意 5 - 5合計 100 6 94 0採点 0 0 0①電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第4号、5号若しくは6号に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法第29条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者 認定事業者 1点 ※1 上記のうち、複数の規定に該当する場合も、1点とすること。
②官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者 電子入札事業者 2点③上記①及び②のいずれも該当する事業者 3点次の要件を全て満たす事業者には配点し加点を行う。
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
②設立から10年未満であること(調達する案件の内容・性質等を踏まえ、設立から15年未満とすることも可能)。
③情報システムに関連した先進技術やアイデアをもって当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大することが期待できる事業者であること賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。
(1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していることなお、賃上げ対象の事業年度(又は暦年)が以下に該当する場合に加点対象となる。
① 契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度② 契約を行う予定の暦年財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者について、減点始期から1年間、本評価項目の加点割合に20%加算した割合により計算した点数を減点する。
18資料項目提案の要否ワーク・ライフ・バランス等の推進任意マイナンバーカードの利活用任意賃上げの実施を表明した企業等任意デジタル・スタートアップ任意(注1)得点配分欄の合計の総和が100点となるように配点している。
(賃上げ基準に達していない者に対する減点は除く。)(注2)評価項目欄の「賃上げの実施を表明した企業等」の得点は、総配点の5%の割合で設定している(当該項目の詳細は、別添1「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」を参照)。
なお、具体的な配点については、内容に応じて総配点の5~10%の割合で設定し、その際には、価格と同等に評価できない項目の合計の総和及びワーク・ライフ・バランス等の推進の項目の得点が変わらないようにする。
(注3)「賃上げ基準に達していない者」に対する減点は、本入札の賃上げの実施を表明するか否かにかかわらず、本入札において、加点する割合よりも大きな割合の減点とする。
評価項目一覧(添付資料)(別添2)「デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書」①認定事業者に該当するか、提出された公的個人認証法に基づく大臣認定等の写しにより確認②電子入札事業者に該当するかどうかを確認 (アからウまでの要件を満たしているのか調達担当)が確認を行う。
) ア 政府電子調達システム(GEPS)を利用したか。
イ 技術等提案書にマイナンバーカドの電子署名が付されていることを確認。
ウ 委任方法を確認。
(マイナンバーカドを利用して法人から個へ電子委任する方法(本格運用)と9から始から始まる11 桁の資格番号払出しを受け、登録行う方法(暫定運用)) ・本格運用の場合:電子的に委任等していることから、 委任状の確認は不要。
・暫定運用の場合:政府電子調達入札システム(GEPS)の操作画面で、事業者情報の代表者氏名が、委任状で委任されている者になっているのか確認。
③上記①及び②のいずれも該当する事業者女性活躍推進等の基準適合認定通知書等(写し可)資料内容(別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)(別添 1)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。
なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。
○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月17日付け財計第4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月 17日付け財計第4803号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年12月17日付け財計第4804号財務大臣通知)2 措置の内容(1)国の調達において、応札者が給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)(※)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等の場合1.5%)以上とする旨を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)により表明した場合に加点します。
(2)発注者は、契約の相手方の事業年度等終了後に、契約の相手方が(1)により表明した賃上げが実行されているか確認します。
このため、契約の相手方になった場合には、発注者の指示に従い、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(様式2の1又は2の2)及び「法人事業概況説明書」等の提出が必要になります。
(3)(2)の確認の結果、(1)により表明した賃上げが実行されていない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は発注者が指示する資料の提出がない場合は、当該事実判明後、全省庁における総合評価落札方式による調達において、1年間、所定の点数を減点します。
※ 企業の決算期(事業年度又は暦年)により、対前年度又は対前年を判断してください。
(様式1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。
年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大 企 業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第5項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。
なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(様式1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。
年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大 企 業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第5項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。
なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(様式2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
(様式2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
(別添2)デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住所商号又は名称代表者氏名令和○年○月○日林野庁国有林野部経営企画課より入札公告のあった入札件名「令和7年度 市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務」に関し、デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることを、以下のとおり説明します。
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)である。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第_号に規定する中小企業者である。
資本金:_______________円従業員数:______________人②設立から10年未満である。
設立年月日:____年__月__日 【※1】③情報システムに関連した先進技術やアイデアをもって当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大することが期待できる事業者である。
【注2】【※1】入札公告の日において10年未満であることを証明する資料を併せて提出すること。
【※2】どのような技術をもって当該事業に主体的に取り組もうとしているのか、今回の調達を受注した場合、今後の事業拡大にどのようにつながるのかについて、経営理念や社会課題(政策課題)への取組状況にも触れながら説明すること。
なお、J-startupに選定されている者、SBIR制度の特定新技術補助金等の各省各庁におけるスタートアップ支援の補助金を受けている者、株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者等、他の国及び自治体等における事業においてスタートアップ1と認められている者は、その旨を確認できる資料を提出することにより上記説明を簡素化又は省略することができるものとする。
(応札資料作成要領 別添)評 価 手 順 書本書は、令和7年度 国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。
落札方式及び評価の手続は以下のとおり。
1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件を全て満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。
○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。
○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を全て満たしていること。
(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を6点及び94点とし、価格点の配分を100点とする。
技術点(必須項目)技術点(任意項目)6点94点価格点 100点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。
(2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。
基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。
なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。
(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。
加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。
3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。
○ 誓約書が提出されているか。
○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
(2)二次評価一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表」に記載している評価基準に基づき採点を行う。
なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。
また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。
令和7年度国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務調達仕様書林野庁2目次1 調達案件の概要.. 4(1) 調達件名.. 4(2) 調達の背景.. 4(3) 調達目的及び調達の期待する効果.. 4(4) 業務・情報システムの概要.. 5(5) 契約期間.. 7(6) 作業スケジュール.. 72 調達案件及び関連調達案件.. 8(1) 調達範囲.. 8(2) 調達案件の一覧.. 8(3) 調達案件間の入札制限.. 93 情報システムに求める要件.. 94 作業の実施内容.. 9(1) 作業実施計画書等の作成.. 9(2) 要件定義内容の調整・確定.. 10(3) 資料電子化調査結果報告書の作成.. 11(4) 引継ぎ.. 11(5) 定例会等の実施.. 12(6) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出.. 12(7) 成果物の作成.. 135 作業の実施体制・方法.. 14(1) 作業実施体制.. 14(2) 作業要員に求める資格等の要件.. 16(3) 作業場所.. 17(4) 作業の管理に関する要領.. 176 作業の実施に当たっての遵守事項.. 17(1) 機密保持、資料の取扱い.. 17(2) 個人情報の取扱い.. 18(3) 法令等の遵守.. 19(4) 標準ガイドラインの遵守.. 19(5) その他文書、標準への準拠.. 20(6) 情報システム監査.. 21(7) セキュリティ要件.. 21(8) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項.. 217 成果物の取扱いに関する事項.. 22(1) 知的財産権の帰属.. 223(2) 契約不適合責任.. 23(3) 検収.. 238 入札参加資格に関する事項.. 24(1) 競争参加資格.. 24(2) 公的な資格や認証等の取得.. 24(3) 受注実績.. 24(4) 複数事業者による共同入札.. 24(5) 入札制限.. 259 再請負に関する事項.. 25(1) 再請負の制限及び再請負を認める場合の条件.. 25(2) 承認手続.. 25(3) 再請負先の契約違反等.. 2610 その他特記事項.. 26(1) 前提条件等.. 26(2) 入札公告期間中の資料閲覧等.. 2611 付属文書.. 27(1) 別紙1 要件概要.. 27(2) 別紙2 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様.. 27(3) 別紙3 環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書.. 27(4) 別紙4 質問書.. 2741 調達案件の概要(1) 調達件名令和7年度 国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務(2) 調達の背景林野庁 国有林野部 経営企画課 (以下「PJMO」という。)では、「国有林野情報管理システム」を国有林野事業に係る基幹システムとして、平成19年度から運用を開始し、現在約4,000人の職員及び指定調査機関が利用している。
しかしながら、森林整備の推進による国有林における木材供給や造林業務の増加が見込まれることや、システム構築時から相当の年月が経過していることで、構築当初の業務要件との齟齬が出ているところもあり、業務に係る作業の負担が増加していることから、下記システムの設計・構築を発注している。
① R6~8 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務 (工程1)② R6 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(工程2)これらのシステム設計・構築を進めるに当たり、現行の国有林野情報管理システムの補助機能として提供している「市町村交付金算定プログラム」(以下、「当プログラム」という。) について、当プログラムを見直し、要件を確定した上で上記②のサブシステムとして設計・構築することで、より効率的な業務とすることを想定している。
当プログラムをシステム化するための要件定義を確定させること及び当プロセスに必要となる紙ベースの閲覧資料を電子化に向けて、その対象範囲(総量)、工数、経費及び電子化する際の課題の調査結果を当調達の対象とする。
(3) 調達目的及び調達の期待する効果現行の市町村交付金算定に当たっては、Microsoft Accessを使用し、コード変換、データの取り込み、入力等に基づき控除対象などを計算、必要な書類の印刷が可能となる機能が提供されているが、ほとんどが手作業で行われており、係る労力、所要時間が問題となっている。
当調達においては、現行プログラムを見直し、システム化(「市町村交付金算定サブシステム」を念頭において、現行プロセスで課題となっている作業やシステムを活用したい業務の要件を担当部署とともに整理し、担当部署と協議の上、優先順位をつけてシステム要件に落とし込んだ上で、1(2)②のシステムの機能の一部(サブシステムとしての位置づけ)として、この業務がより効率的、効果的なプログラムとなるようなシステムの設計・構築につなげることを目指す。
また、市町村交付金の算定において参照する資料、例えば貸付契約書やその申請書は、作成時点が非常に古く紙ベースの資料として保管されており、算定時の確認において、簿冊から探すといった手間が発生している。
このため、これらの資料を電子化し、算定時にシステム上で確認ができるようにする。
当調達ではこの電子化に向けた作業量や経費を調査し、その調査結果を当5該要件定義に反映させた上で、要件定義の実装に併せて、全国的な電子化を行う際の基礎となる資料とすることを目指す。
これらの対応により機能が追加、改善された基幹システムとして「次期国有林野情報管理システム」が国有林野事業に係る業務の効率化、情報の信頼性・透明性の向上につながることを目標とする。
(4) 業務・情報システムの概要ア. 対象業務(ア) 本プログラムの概要は次のとおりである。
市町村交付金は、地方税法第 348 条第 1 項において固定資産税を課することができないとされている国及び地方公共団体等が所有する固定資産のうち、当該固定資産を所有する国又は地方公共団体以外の者が使用している固定資産又は国有林野に係る土地等につき、当該固定資産所在の市町村に対して交付するものである。
現行業務の処理フロー概要を図1に示す。
図 1 市町村交付金算定プログラム処理フロー概要(イ) 本プログラムに係る資料電子化調査については次のとおりである。
市町村交付金の算定に当たって、控除の対象となる市町村等への貸付地の確認を、貸付契約書などによって把握し、進めているところである。
土地の貸付は、長期の契約が結ばれているものが一定量あり、貸付決定当時の紙の状態で原本として保管されている実態がある。
市町村交付金算定サブシステム (業務フロー:現行処理)システム/ファイル局(7局)(約1000市町村)署(約100署)刷新システム市町村交付金算定プログラム(算定P)調査簿地位保安林雑面積法令調査簿データ(5ファイル)国有林野情報管理システムの調査簿データ(5ファイル)を旧型式へAccessで変換旧型式へ変換されたファイルを局プログラムの森林データへ読み込み局データ取込※局で実施している作業署算定プログラム(署算定P)(Excel)森林情報データ控除該当固定資産等一覧表固定資産税課税標準相当額一覧表財産台帳市町村コードファイル更新データの取り込み・各種データ確認・修正(交付金仮算定(財産台帳価格等未確定))【広さのデータ】BEファイル APPファイル負担調整措置確認当年度評価額の決定【単価データ】異動通知書修正通知書市町村選択後、印刷※1市町村分のみ指定現行業務処理森林情報データ控除該当固定資産等一覧表固定資産税課税標準相当額一覧表財産台帳市町村コード市道等は数値の変動要※CSVでD/L※自署分のみアクセス可※国としては宿舎分などは除外処理、対応上の注意点※CSVでD/L※自局分のみアクセス可※変換に2-3日かかる※新規法令追加に伴う旧コード選択は人局担当の判断※1署分ずつ読み込み※時間がかかる※宿舎等(貸付資産)の算定はExcelでok。
ただし、国有林野分については、財産台帳価格との比較を行なうためその処理が必要※財産台帳価格、交付金算定標準額を決定※森林情報データは法令に基づき交付金の対象からコード変換により除外対象有※国有林野の算定においては、山林以外に「牧場」「宅地(住宅の用)」「鉱泉地」による算定が必要。
※除外通知書に記載されている根拠条文について特別区の場合は条文が異なる(東京都関係)国有林野の算定方法(特例算定)面積(国有林全面積-非交付客体)×単価(固定資産税課税標準相当額)×修正率(法規制により修正率異なる)=交付金算定標準額メールまたはSharepointで配布(局→署)作業は前年の3月31日時点の内容により開始6このように、算定に当たり参照すべき情報のうち、どのような資料が、どの程度紙ベースで参照されているかを特定し、それらをどのようなデータ形式で電子化すると業務の効率化、精緻化をつながるかをサンプル調査し、それらに係る作業量、データ量を調査した上で、同様の電子化を全国的に行った場合、どの程度の規模感となるかを把握し、その課題と対応策をまとめた資料電子化調査結果報告書を作成する。
イ. 本プログラムにおいて利用する情報システム(ア) 関連システム(次期国有林野情報管理システム)本プロセスに関連するシステムとして現在構築を進めている「次期国有林野情報管理システム」がある。
その概要は下図のとおり。
図 2 次期国有林情報管理システムの概要(イ) MAFFクラウド2018年6月に、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」(2018年6月7日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。
以下「クラウド利用方針」という。
)が決定(最終改定は、2025年5月27日)された。
この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されている。
農林水産省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政の姿を踏まえ、令和4年6月7日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた)重点計画」を受けて、「デジタ7ル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」(令和4年10月5日に農林水産省行政情報化推進委員会決定)を策定した。
同計画では、品質・低コスト・スピードを兼ね備えた行政サービスに向けて、 ガバメントクラウド、ガバメントソリューショ ンサービス(GSS)、ベースレジストリ等の共通機能について、農林水産省の各情報システムの状況を踏まえ、活用できるものについてはその活用を徹底するとしている。
その上で、農林水産省では、クラウドの共通基盤を整備し、パブリッククラウドへの移行・運用に必要な最小限の共通機能を提供するとともに、情報システムの状況に応じて適切なクラウドへの移行方式を選択した上で円滑にクラウド移行できるよう支援を行っている。
なお、当該共通機能を利用するパブリッククラウドをMAFFクラウドと言い、総合的な支援活動を行う組織をMAFFクラウドCoEと言う。
本システムはMAFFクラウドを利用しており、本調達期間においても引き続きMAFFクラウドを利用することを前提とする。
MAFFクラウドについて不明点等がある場合は、担当部署及びMAFFクラウドCoEと協議の上、作業を進めること。
また、クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料は受注者の負担とする。
本業務の遂行に当たっては、「農林水産省クラウド利用ガイドライン」に基づくこと。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「農林水産省クラウド利用ガイドラインの関係資料」を参考とすること。
なお、農林水産省クラウド利用ガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
図3 MAFFクラウドの概要(5) 契約期間契約締結日から令和8年3月13日まで(6) 作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。
なお、本調達による要件定義結果に基づき、R68次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(工程2)のサブシステムとして設計・構築することを想定している。
図4 作業スケジュール2 調達案件及び関連調達案件(1) 調達範囲本調達では、本プロセスに係る次期国有林野情報管理システムのサブシステムとしての位置づけで設計・開発業務を行うベースとなる要件定義を確定する業務を行うものとし、受注者の責任範囲は、本プロセスの業務分析から要件定義書作成までとする。
(2) 調達案件の一覧調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次の表及び図のとおりである。
表 1 関連する調達案件の一覧4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3職員によるプロセスウォークスルー要件定義書作成要件定義書検証・更新成果物検収・納入設計・開発プロジェクト管理対象システム工程令和7年度 令和8年度市町村交付金算定サブシステムウォークスルー等調達手続等プロジェクト管理受注事業者PJMO設計・開発要件等確定要件定義等要件概要/調達手続等検収・納入開発事業者本業務の調達範囲9※当初予算の状況により図5 No6が変更になる可能性があり、調達件名は仮とする。
図5 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等(3) 調達案件間の入札制限本業務において相互に入札制限の対象となる調達案件はないが、相互入札制限以外の制限については、「8(5) 入札制限」を参照すること。
3 情報システムに求める要件当業務の実施に当たっては、「別紙1要件概要」の各要件を満たすこと。
4 作業の実施内容(1) 作業実施計画書等の作成受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、担当部署の指示に基づき、作業実施計画書及び作業実施要領の案を作成し、担当部署の承認を得ること。
また、本業務における検討結果をプロジェクト計画書に適宜反映するとともに、プロジェクト計画書を段階的詳細化し、内容変更の支援をすること。
なお、作業実施計画書及び作業実施要領の記載内容は「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。
最終改定︓2025年5月27日以下「標準ガイNo 調達案件名 調達の方式 契約締結日意見招請入札公告落札者決定契約期間1令和6~8年度国有林野情報管理システムに係る運用・保守及びクラウドサービス提供業務一般競争入札(総合評価)令和6年4月1日令和5年10月令和5年12月令和6年3月令和6年4月から令和9年3月まで2令和9年度 次期国有林野情報管理システムに係る運用・保守及びクラウドサービス提供業務一般競争入札(総合評価)令和10年4月1日予定令和7年10月頃令和8年2月頃令和8年3月頃令和8年4月から令和10年3月まで3令和6~8年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(工程1)一般競争入札(総合評価)令和6年11月14日令和6年9月令和6年10月令和6年10月令和6年10月から令和9年3月まで4令和6年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務(工程2)一般競争入札(総合評価)令和7年3月14日令和6年10月令和6年12月令和7年3月令和7年3月から令和8年3月まで5令和7年度市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務一般競争入札(総合評価)令和7年11月頃予定 -令和7年9月頃予定令和7年11月頃予定令和7年11月から令和8年3月まで6令和8~9年度次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務未定令和7年12月頃予定未定令和8年4月から令和9年3月まで10ドライン」という。
)で定義されているものとする。
なお、作業実施計画書には、以下の内容を記述し、作業実施計画書の内容に変更の必要が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正された作業実施計画書を担当部署に書面にて届け出て承認を得ること。
①全体スケジュール(作業工程名、各作業工程の実施内容、実施期間、作業担当、各作業工程の完了条件を含む。)②WBS及び詳細スケジュール(作成したWBSを元に、各作業の関連性(作業間の依存関係が明確になるようにスケジュールをガントチャートとして記述し、明確にすること。)、作業担当、開始・完了日等の制約、各作業項目の作業内容と成果物の関係を踏まえ整理するもの。
)③プロジェクト体制図(要員数、要員の経験・スキル、連絡先、作業計画と要員配置との対応関係も含む。)④会議体ルール⑤コミュニケーション管理(手段、様式を含む。)⑥本業務の成果物を詳細に定義したドキュメント体系⑦ドキュメント管理(採番ルール、版数管理を含む。)⑧情報セキュリティ管理(請負先等を含む。)⑨作業体制の管理手法⑩品質管理、品質基準の設定⑪リスク管理⑫課題管理⑬変更管理(2) 要件定義内容の調整・確定受注者は、担当部署と本調達案件の業務要件内容を確認・検討し、市町村交付金算サブシステムの要件定義書並びに工数・費用積算を含めた資料電子化調査結果報告書を作成・更新、担当部署の承認を受けるものとする。
なお、調達支援については本業務の対象外とする。
その際、内容について調整すべき事項があれば、担当部署、関係部署、次期国有林野情報管理システム関係者と調整の上、結果に基づき要件定義書の修正・更新を行うこと。
要件の調整内容は、担当部署及び関係するステークホルダーに提示し、合意形成を図りつつ進めること。
受注者は、要件定義書等を作成する際には、下記の項目を主眼として別紙1に記載している要件概要を基に検討・作成すること。
また、サブシステム化の要件として下記の1)~3)で整理した簡素化、効率化案について、各段階で行われている作業の所要時間や求められる書類の量などの業務実態を整理し、次期システム等の入力、申請を行いやすくする観点で、既存の業務フローに追記。
その際、新様式の導入による効果が分かるように整理すること。
1)事務の負担軽減策の検討2)申請及び報告の各種様式の見直し3)様式の簡素化の検討114)簡素化、効率化案についての議論、検討5)業務フローの整理受注者は、アーキテクチャ実装方式を検討する際は、CI/CD を原則とする開発・運用方式を検討すること、及び、合理的な調達単位の検討において、CI/CD実施による開発と運用保守の一体化等、担当部署による調達単位の整理を技術的観点から支援すること。
受注者は、「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル( 2024年10月8 日内閣サイバーセキュリティセンター)」の点検を行い、要件定義書に反映すること。
(3) 資料電子化調査結果報告書の作成ア. 資料電子化調査の内容は以下のとおり。
(ア) 現在電子化が必要と想定される資料の例① 貸付申請書② 貸付契約書(図面等付属する資料を含む)③ 固定資産税課税標準相当額一覧(市町村からの通知)等イ. 調査の範囲(抽出調査)(ア) 代表的な1森林管理局における電子化(イ) 代表的な3森林管理署における電子化(異なる局に所属する署を選定)ウ. 調査項目(ア) 電子化により効率化が図れると判断する対象資料、資料名(以下、「対象資料」という。)(イ) 抽出調査の拠点において対象資料の量(用紙サイズ、枚数等、データ量)最適な電子化方法の調査・ PDF、Web等による電子化、OCRの適用可否・ 国有林野情報管理システムのデータベースへの登録可否・ 電子化に当たり機密保持のため持ち出しが禁止されるかどうか・ その他最適な電子化の手法・保管方法(ウ) 対象資料を特定のための作業量、最適な電子化方法を選定するため作業量及び電子化する作業量(エ) 電子化したデータの活用方法及び市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義への反映(オ) 全国的に電子化を行う際の総作業量、経費の試算、最適な手順及び課題(4) 引継ぎ受注者は、PJMOが本サブシステムの構築を行う際には、設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
また、受注者は、12要件定義の作業経緯、残存課題等を文書化し、担当部署並びに開発時期に則し設計・開発業者に対して確実な引継ぎを行うこと。
(5) 定例会等の実施受注者は、担当部署と定例会を隔週(暫定)開催するとともに、業務の課題並びに進捗状況を作業実施要領に基づき報告すること。
受注者は、担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。
受注者は、会議終了後、3日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)を除く。
)に議事録を作成し、担当部署の承認を得ること。
受注者は、会議終了後、3 日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)を除く。
)に議事録を作成し、担当部署の承認を受けること。
(6) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出受注者は、標準ガイドライン「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。
なお、人件費については人件費単価ごとに工数を提示すること。
再請負先がある場合は再請負先の法人番号と再請負金額を提示すること。
最大何次請負、再請負総額、累計契約額(前年度まで)、年度契約金額を提示すること。
受注者は、担当部署が定める時期に、情報資産管理標準シートを提出すること。
受注者は、標準ガイドライン「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業」に基づき担当部署から情報資産管理標準シートの作成を依頼された場合、次に掲げる事項について記載した様式について、担当部署が定める時期に、提出すること。
ア. ハードウェアの管理(MAFFクラウドの仕様に依存する。)情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等イ. ソフトウェアの管理情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等ウ. 回線の管理情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等外部サービスの管理エ. 外部サービスの管理13情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス(MAFFクラウド)等の外部サービスの外部サービス利用形態、使用期間等オ. 施設の管理(MAFFクラウドの仕様に依存する。)情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等カ. 公開ドメインの管理情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS名、有効期限等キ. 取扱情報の管理情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等ク. 情報セキュリティ要件の管理情報システムの情報セキュリティ要件ケ. 指標の管理情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI名、KPIの分類、計画値等の案コ. 各データの変更管理情報システムの運用及び保守において、上記各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目サ. 作業実績等の管理情報システムの運用及び保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由シ. スケジュールや工数の管理スケジュールや工数等の計画値及び実績値(7) 成果物の作成ア. 成果物名本業務の成果物を以下に示す。
本業務の各成果物の納品期限は下表 No.1~No.4 を除き、最終納品の期日であり、各資料のレビューにおいての期日は、作業実施計画書に定めたスケジュールに合わせて提出時期を記載し、担当部署が必要な時期に内容確認できるように対応すること。
表 2 成果物一覧No. 成果物名 納品期日1 作業実施計画書 契約締結後10日以内2 作業実施要領 契約締結後10日以内3 作業実施要領に基づく管理資料 契約締結後10日以内144 契約金額内訳及び情報資産管理標準シート 契約締結後10日以内5 要件定義書(業務要件、機能要件、非機能要件) 契約の終了時6 資料電子化調査結果報告書 契約の終了時7 情報セキュリティ管理計画書 契約の終了時8 引継計画書 契約の終了時9 引継書 契約の終了時10 業務実施結果報告書 契約の終了時イ. 成果物の納品方法・ 成果物は、全て日本語で作成すること。
ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。
・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。
・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・ 作成した成果物は担当部署が指定したサーバへ納品(PrimeDrive等)すること。
成果物は、Microsoft Office又はPDFのファイル形式で作成すること。
納品後、担当部署において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当部署の承認を得ること。
・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・ 不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
ウ. 成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。
ただし、担当部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1農林水産省 林野庁 国有林野部 経営企画課5 作業の実施体制・方法(1) 作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。
なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。
また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
15図6 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制表3 本業務における組織等の役割組織等 本業務における役割デジタル戦略グループ情報管理室PMO農林水産省の全体管理組織。
クラウド利用を含む情報システムに関する担当部署からの問合せを受け、対応、助言・指導等を行う。
MAFFクラウドCoE 担当部署・受注者に対してパブリッククラウド全般及びMAFFクラウド利用に係る技術的な支援を行う。
PJMO(担当部署) 本システムの管理組織として、本業務の進捗等を管理する。
事業者(本業務の受注者)本業務を実施する。
現行システム 運用・保守事業者現行システムの運用・保守業務を行う。
次期システム 設計・ 次期システムの設計・開発・構築並びに運用・保守事業を実施する。
16組織等 本業務における役割構築及び構築後の運用事業者職員等 国有林野情報管理システムの利用者表4 本業務受注者における作業実施体制の役割組織等 本業務における役割業務遂行責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。
また、関連する各組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。
原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。
チームリーダー 業務遂行責任者により任命された本業務を遂行するためのチームのリーダー担当者 チームを構成するメンバー品質管理者 本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担う。
(2) 作業要員に求める資格等の要件受注者は、本業務の業務遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示すスキル・経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制とすること。
受注者における業務遂行責任者は、情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。
ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、担当部署の了承を得ること。)。
チームリーダーは、情報システムの要件定義並びに設計・開発又はシステム基盤導入の経験年数を3年以上有すること。
また、その中でリーダクラスとしての経験を3件以上有すること。
ア. 本業務を行う担当者は、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力を有すること。
(ア) 情報や意見を的確に交換できるコミュニケーション能力(イ) 課題・改善点を識別し、改善する能力(ウ) 担当する職務に応じた技術力(クラウド業務を実施する場合は、AWS、Azure のスキル)イ. パブリッククラウドを利用する情報システムの要件定義を担当するチームのチームリーダーは以下の資格を有するものを含めること。
・ チームリーダーは、パブリッククラウドに係る全ての技術領域において当該クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての上級資格[*1]を有する者を1名以上配置すること。
なお、チームリーダーの資格は全体リーダー又はパブリッククラウド上での情報システム構築期間中に専任でチームリーダーを支援する要員が保有していることでも可とする。
又は、ク17ラウドサービスプロバイダーが提供するサポートサービス(AWS プロフェッショナルサービス、Azure 有償サポート)の利用での対応も可とする。
なお、Azure の有償サポートとは、マイクロソフト社のプレミアサポートやユニファイドサポート等の“プロアクティブサービス“を指す。
(3) 作業場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。
また、必要に応じて担当部署が現地確認を実施することができるものとする。
(4) 作業の管理に関する要領受注者は、担当部署が承認した作業計画書の作業体制、スケジュール等に従い、記載された成果物を作成すること。
その際、作業実施要領に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
6 作業の実施に当たっての遵守事項(1) 機密保持、資料の取扱いア. 担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成 27 年3月31日農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
イ. 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。
(ア) 請負した業務以外の目的で利用しないこと。
(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。
(ウ) 持出しを禁止すること。
(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(オ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(カ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の18事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(キ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(ク) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
(ケ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じてPJMOによる実地調査が実施できること。
(コ) 上記以外に、別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき、作業を行うこと。
(2) 個人情報の取扱いア. 個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の取扱いに係る事項について担当部署と協議の上決定し、書面にて提出すること。
なお、以下の事項を記載すること。
(ア) 個人情報の取扱いに関する責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報の取扱いに関する責任者等の管理体制(イ) 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等イ. 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。
なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、担当部署の了承を得た上で実施すること。
ウ. 個人情報を複製する際には、事前に担当部署の許可を得ること。
なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。
なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
エ. 受注者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当部署に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
オ. 受注者は、担当部署からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年1回以上の実地検査を受け入れること。
なお、やむを得ない理由により実地検査の受入れ19が困難である場合は、書面検査を受け入れること。
また、個人情報の取扱いに係る業務を再請負する場合は、受注者(必要に応じ担当部署)は、原則として年1回以上の再請負先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。
カ. 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
(3) 法令等の遵守ア. 関係法令の遵守本業務の遂行に当たっては、日本国内法を適用すること。
イ. 環境関係法令の遵守受注者は、物品・役務(請負事業を含む)の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
(ア) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律49号)(イ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(ウ) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第100号)(エ) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)(オ) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(カ) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)ウ. 環境負荷低減に係る遵守事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。
(別紙3参照) なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
(ア) 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
(イ) エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
(ウ) 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
(エ) みどりの食料システム戦略の理解に努める。
(4) 標準ガイドラインの遵守本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のうち標準ガイドライン20(政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたドキュメント)に該当する以下の①から⑥に基づくこと。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。
なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
要件の策定に当たっては、政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針記載の留意事項等を参考に、クラウドサービスの利用に適した刷新に向け、適切に作業を進めること。
① DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン② DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な 利用に係る基本方針③ DS-500 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン④ DS-900 Webサイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン⑤ DS-910 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い⑥ DS-920 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(5) その他文書、標準への準拠ア. プロジェクト計画書等本業務の遂行に当たっては、担当部署が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。
イ. プロジェクト標準対象外とする。
ウ. アプリケーション・コンテンツの作成規程(ア) 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。
(イ) 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。
(ウ) 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。
(エ) 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
(オ) 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(カ) サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
(キ) 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。
なお、ドメインを新規に導入する場合又はドメインを変更等する場合は、担当部署から21農林水産省ドメイン管理マニュアルの説明を受けるとともに、それに基づき必要な作業を行うこと。
(ク) 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。
(6) 情報システム監査ア. 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。
(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む。)イ. 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
(7) セキュリティ要件クラウドアーキテクチャーのベストプラクティス(AWS の場合 AWS Well-ArchitectedFramework、Azure の場合 Azure Well-Architected Framework)及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」に準拠すること。
以下のセキュリティ対策要件を参照し、本システムのセキュリティ対策要件を点検すること。
・AWS/Azure設定確認リスト・Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 (別紙2-1)(8) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項情報システム、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利がクラウドサービスプロバイダーに帰属せず、また、発注者からクラウドサービスプロバイダーに移転されるものでないこと。
農林水産省の情報システムにおけるクラウドサービスの契約は、農林水産省をエンドカスタマーとしてクラウドサービスの再販を行うこと。
ガバメントクラウドでも MAFF クラウドでもないクラウドを使用する場合は、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利がクラウドサービスプロバイダーに移転されないクラウドサービスプロバイダーのみを使用すること。
なお、ISMAP を取得したクラウドサービス(SaaS)を利用する場合は当たらない。
クラウドサービスの利用に当たり、情報資産が漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること。
22現在利用しているクラウドサービスの解約に伴うデータの削除については、クラウドサービスプロバイダーが定めるデータ消去の方法で、データ削除し、削除したことを証明する資料を提出すること。
ただし、「5 交付客体としない固定資産(非交付客体)」のとおり、非交付客体となる場合があるので留意。
(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号。以下「管理経営法」という。)第2条第1項に規定する国有林野に係る土地。
(以下、「国有林野」という。)(2) 国以外の者に使用させている国有林野以外の固定資産※1。
(以下、「貸付資産」という。
2 機能概要1) マスタ更新(市町村コードなど各種コード、局、署、係数(率)、伐採方法、算定年度など)2) データファイルの保存3) 保存データの取り込み、ファイル出力4) データ、ファイル等の検索機能5) 期間(年度別等)による保存と取り出し6) データ、ファイル、一覧表等の伝達機能(メール形式)7) 印刷機能8) 帳票のD/Lと更新、更新後データの取り込み9) 入力時、データ不整合時等のエラー機能国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステム (業務フロー:現行処理)システム/ファイル局(7局)(約1000市町村)署(約100署)刷新システム市町村交付金算定プログラム(算定P)調査簿地位保安林雑面積法令調査簿データ(5ファイル)国有林野情報管理システムの調査簿データ(5ファイル)を旧型式へAccessで変換旧型式へ変換されたファイルを局プログラムの森林データへ読み込み局データ取込※局で実施している作業署算定プログラム(署算定P)(Excel)森林情報データ控除該当固定資産等一覧表固定資産税課税標準相当額一覧表財産台帳市町村コードファイル更新データの取り込み・各種データ確認・修正(交付金仮算定(財産台帳価格等未確定))【広さのデータ】BEファイルAPPファイル負担調整措置確認当年度評価額の決定【単価データ】異動通知書修正通知書市町村選択後、印刷※1市町村分のみ指定現行業務処理森林情報データ控除該当固定資産等一覧表固定資産税課税標準相当額一覧表財産台帳市町村コード市道等は数値の変動要※CSVでD/L※自署分のみアクセス可※国としては宿舎分などは除外処理、対応上の注意点※CSVでD/L※自局分のみアクセス可※変換に2-3日かかる※新規法令追加に伴う旧コード選択は人局担当の判断※1署分ずつ読み込み※時間がかかる※宿舎等(貸付資産)の算定はExcelでok。
ただし、国有林野分については、財産台帳価格との比較を行なうためその処理が必要※財産台帳価格、交付金算定標準額を決定※森林情報データは法令に基づき交付金の対象からコード変換により除外対象有※国有林野の算定においては、山林以外に「牧場」「宅地(住宅の用)」「鉱泉地」による算定が必要。
※次期計画樹立前に国有林野を売払いしていた場合は、森林情報データを削除するのではなく、控除一覧に入力し控除している※単価などの因子がBEにあり、APPで計算各種データ確認・入・削除(交付金の控除対象など)を実施森林情報コード確認・修正※局で実施している作業局プログラム取込データ(11ファイル)署算定Pからファイル出力局算定Pへファイル取込交付金算定(本算定(財産台帳価格確定))当年度価格の決定について財産台帳価格(基本算定)と固定資産税課税標準相当額(特例算定)を比較した結果から次の算定額を表示。
(控除額反映)〈基本算定額が特例算定額の2倍以上〉→ 「特例算定額」〈基本算定額が特例算定額の2倍未満〉→ 「基本算定額」その後、前年度価格と比較し負担調整措置を実施のうえで、当年度価格が決定される。
※除外通知書に記載されている根拠条文について特別区の場合は条文が異なる(東京都関係)国有林野の算定方法(特例算定)面積(国有林全面積-非交付客体)×単価(固定資産税課税標準相当額)×修正率(法規制により修正率異なる)=交付金算定標準額メールまたはSharepointで配布(局→署)作業は前年の3月31日時点の内容により開始国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステム (業務フロー:システム化対象(案))システム/ファイル局(7局)(約1000市町村)署(約100署)刷新システム市町村交付金算定プログラム(算定P)調査簿地位保安林雑面積法令調査簿データ(5ファイル)国有林野情報管理システムの調査簿データ(5ファイル)を旧型式へAccessで変換旧型式へ変換されたファイルを局プログラムの森林データへ読み込み局データ取込※局で実施している作業署算定プログラム(署算定P)(Excel)森林情報データ控除該当固定資産等一覧表固定資産税課税標準相当額一覧表財産台帳市町村コード新システムでの対応対象新システムでの対応対象として検討(貸付資産(宿舎等)の入力を除く)・移行時にイニシャライズとして【前年度末の】貸し付け台帳、調査簿(?)を整理、登録し、それを基に更新する流れを想定ファイル更新データの取り込み・各種データ確認・修正(交付金仮算定(財産台帳価格等未確定))【広さのデータ】BEファイルAPPファイル新システムでの対応対象として検討負担調整措置確認当年度評価額の決定【単価データ】異動通知書修正通知書市町村選択後、印刷※1市町村分のみ指定新システムでの対応対象として検討・複数選択可能・署単位/局単位も可とする次期システムで算定を行なう国有林野ではない貸付資産の情報について通知書への追記方法について検討新システムでの対応対象として検討※Accessのロジック(主にコード変換)分析要・コード変換対象はマニュアルに記載※調査簿をコード変換後提供※次期刷新システムに内に取り込まれるとすると、コード変換(本機能)は不要になるが、その代わりデータ連携(データモデリング)を新たに行う必要がある新システムでの対応対象と考えられる要件現行業務処理森林情報データ控除該当固定資産等一覧表固定資産税課税標準相当額一覧表財産台帳市町村コード市道等は数値の変動要・次年度や年途中の計算結果のシミュレーション機能付加・控除対象や財産台帳の計算のもととなる表、市町村コード表等の刷新システムとの共有、取り込み(マスター管理)・現行算定プログラムで出力できた様式帳票について対応可能か検討※CSVでD/L※自署分のみアクセス可※国としては宿舎分などは除外処理、対応上の注意点※CSVでD/L※自局分のみアクセス可※変換に2-3日かかる※新規法令追加に伴う旧コード選択は人局担当の判断※※1署分ずつ読み込み※時間がかかる※宿舎等(貸付資産)の算定はExcelでok。
ただし、国有林野分については、財産台帳価格との比較を行なうためその処理が必要※財産台帳価格、交付金算定標準額を決定※森林情報データは法令に基づき交付金の対象からコード変換により除外対象有※国有林野の算定においては、山林以外に「牧場」「宅地(住宅の用)」「鉱泉地」による算定が必要。
※次期計画樹立前に国有林野を売払いしていた場合は、森林情報データを削除するのではなく、控除一覧に入力し控除している※単価などの因子がBEにあり、APPで計算・刷新システムのサブシステムとしての位置づけ(メニュー追加、マスター管理)各種データ確認・入・削除(交付金の控除対象など)を実施森林情報コード確認・修正※局で実施している作業次期システムでは取込不要次期システムでは取込不要(データ連携は新たに構築必要)局プログラム取込データ(11ファイル)署算定Pからファイル出力局算定Pへファイル取込交付金算定(本算定(財産台帳価格確定))新システムでの対応対象として検討新システムでの対応対象として検討基本算定(財産台帳価格)と特例算定(固定資産税)の比較計算の実施作業は前年の3月31日時点の内容により開始・現行システムでは、山林以外の地目により算定する場合は、当該地目による算定を行なう際に対象の山林面積について手動で控除しなければならなかったが、次期システムでは山林控除を手動で行なわなくても対応する・次期システムでは、森林計画の樹立に係わらず森林調査簿が更新されれば、その時点で売払い面積の控除を行なわなくても済むようにする当年度価格の決定について財産台帳価格(基本算定)と固定資産税課税標準相当額(特例算定)を比較した結果から次の算定額を表示。
(控除額反映)〈基本算定額が特例算定額の2倍以上〉→ 「特例算定額」〈基本算定額が特例算定額の2倍未満〉→ 「基本算定額」その後、前年度価格と比較し負担調整措置を実施のうえで、当年度価格が決定される。
※除外通知書に記載されている根拠条文について特別区の場合は条文が異なる(東京都関係)国有林野の算定方法(特例算定)面積(国有林全面積-非交付客体)×単価(固定資産税課税標準相当額)×修正率(法規制により修正率異なる)=交付金算定標準額メールまたはSharepointで配布(局→署)国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステム システム化要件(案)現行業務実施時期署 局 市町村 林野庁 システム機能(案) 備考/要検討事項4月⑥情報、データ、コードなどの更新・修正⑦財産台帳入力⑧入力確認後、局へ報告③情報、データ、コードなどの取り込みと更新・修正(国有林野情報管理システムの調査簿データ(5ファイル)を旧型式へAccessで変換④署へ作業依頼⑤市町村からの請求額の妥当性確認②固定資産価格(修正)通知に基づく交付金の請求①局への算定作業依頼⓪作業は前年の3月31日時点の内容により開始①林野庁から各局への算定作業依頼メール発信機能②固定資産価格のファイルでの検証と更新、更新後の局への請求申請処理③自局担当データの閲覧、データの取り込み(D/L)、更新後のU/Lとそれによるシステムデータ更新と確定※次期刷新システムでAccessのコード変換、データ取込の代わりにデータ連携(データモデリング)を行う④③に基づいた、局から担当署の選択後、データ連携機能(含む、作業依頼メール発信機能等)による伝達⑤②に基づいた請求額の確認のためのデータ取得と必要に応じた修正依頼処理とその連携機能⑥各署担当データの閲覧、データの取り込み(D/L)、更新後のU/Lとそれによるシステムデータ更新と確定処理※控除対象(貸付資産(宿舎等))の入力の除外処理⑦⑥に基づいた財産台帳作成・更新と保存⑧⑦の結果を署内の検証、承認後、局にデータ連携で伝達・現在使用しているAccessのロジック(主にコード変換)の分析が必要(コード変換対象はマニュアルに記載)・ベースの機能と特殊処理・必要に応じ各署、局で異なる処理への対応・確定、申請・承認、差戻のワークフロー・過去分との差分の表示の要否・このシステムの位置づけ(サブシステム?)・データの保管先(MAFFクラウド?)とその期間・次処理への通知・伝達方法(データ連携方法)・各署、局、市町村の地域別区分を設けて複数選択、処理可能(含む、印刷対象など)・各処理の進捗トラッキング、必要に応じリマインド機能・交付客体としない固定資産(非交付客体)」のとおり、非交付客体となる場合がある・アクセス可能対象データの絞り込み5月⑨請求額に基づく交付金額の確定⑩情報・データの取り込み、チェック⑪算定・報告⑨⑧に基づいた請求額の確定(データ連携による情報伝達(確認依頼メール、ステータスチェックなど)とファイル内容の確認と修正機能)⑩各署担当データの閲覧、データの取り込み(D/L)、更新後のU/Lとそれによるシステムデータ更新と確定(交付金仮算定(財産台帳価格等未確定))⑪⑩の結果を局内の検証、承認交付金算定(本算定(財産台帳価格確定))※当年度評価額の決定時には基本算定(財産台帳価格)と特例算定(固定資産税)の比較計算の実施サポート機能・各処理の進捗トラッキング、必要に応じリマインド機能・確定、申請・承認、差戻のワークフロー・各署、局、市町村の地域別区分を設けて複数選択、処理可能(含む、印刷対象など)・算定を行なう国有林野ではない貸付資産の情報について通知書への追記方法について要検討・山林以外の地目により算定する場合は、当該地目による算定を行なう際に対象の山林面積について手動で控除しているのをマスター、コード、テーブルなどにより自動計算対応検討・森林計画の樹立に拘わらず森林調査簿が更新されれば、その時点で売払い面積の控除を行なわなくても済むように検討6月 ⑫交付金の交付 ⑫交付金の確定後、交付金の交付 ・当システムの対象とするか検討要8月 ⑬予算概算要求⑬⑫に基づいた林野庁での概算要求を行うための集計結果一覧のファイルの提供・各地域別、局、署別に区分できる一覧表の提供11月⑭台帳価格改定⑮林野庁に報告⑯次年度分固定資産価格通知⑭⑫の結果に基づいた台帳の検証と確定と結果の保存(年度別)⑮⑫の結果をワークフローを使用し林野庁に報告⑯次年度分固定資産価格を各市町村にワークフローを使い伝達現行処理・業務 システム化要件(案)12月 ⑰価格修正の申し出 ⑱予算概算決定⑰⑯の結果を確認し、差異があった場合は当該局にワークフローを介して伝達。
局は、その結果の妥当性を確認後、必要に応じ更新し、結果を保存⑱⑰に基づいた林野庁での概算要求を行うための集計結果一覧のファイルの提供・変更箇所の明示・移行時にイニシャライズとして【前年度末の】貸し付け台帳、調査簿を整理、登録し、それを基に更新する流れを想定・控除対象や財産台帳の計算のもととなる表、市町村コード表等の刷新システムとの共有、取り込み(マスター管理)・次年度や年途中の計算結果のシミュレーション機能・刷新システムのサブシステムとしての位置づけ(メニュー追加、マスター管理)・現行算定プログラムで出力できた様式帳票について対応可能か検討・期間(年度別等)による保存と取り出し(閲覧、D/L、印刷)、 期間外(特に過去分)の更新については要検討・資料電子化調査結果報告書の作成現在電子化が必要と想定される資料の例① 貸付申請書② 貸付契約書(図面等付属する資料を含む)③ 固定資産税課税標準相当額一覧(市町村からの通知)等・調査項目(ア) 電子化により効率化が図れると判断する対象資料、資料名(以下、「対象資料」(イ) 抽出調査の拠点において対象資料の量(用紙サイズ、枚数等、データ量)・最適な電子化方法の調査(ア)PDF、Web等による電子化、OCRの適用可否(イ)国有林野情報管理システムのデータベースへの登録可否(ウ)対象資料を特定のための作業量、最適な電子化方法を選定するため作業量及び電子化する作業量(エ)電子化したデータの活用方法及び市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義への反映・ 電子化にあたり機密保持のため持ち出しが禁止されるかどうか・ その他最適な電子化の手法・保管方法・ PDF、Web等による電子化、OCRの適用可否・ 国有林野情報管理システムのデータベースへの登録可否・ 電子化にあたり機密保持のため持ち出しが禁止されるかどうか・ 全国的に電子化を行う際の総作業量、経費の試算、最適な手順及び課題その他のシステム機能備考【基本算定】・財産台帳価格を基礎とした算定標準額 算定の基本は財産台帳価格【特例算定】・固定資産税課税標準相当額を基礎とした算定標準額基準年度ごとに市町村に照会した固定資産税課税標準相当額【特例率】住宅 : 5分の2住宅、住宅用地等に係る交付金算定標準額の特例住宅用地 : 3分の1小規模住宅用地 : 6分の1前年度交付金算定標準額を負担水準100とし、当該年度が上回る場合の調整・上限 : 当該年度評価額の5%を前年度交付金算定標準額に加算・下限 : 当該年度評価額の20%当該年度交付金算定標準額・11/30までに台帳価格の通知・特例算定、負担調整がある場合、価格の修正通知を行う算定率国有林野及び貸付資産の交付金算定標準額の合計額に100分の1.4を乗じる市町村交付金算定の流れ※国としては急に上げず、段階的にするための措置※調査簿×固定資産税価額(控除額反映)※控除対象面積反映※「基本算定」と「特例算定の倍額」を比較し、高い方を前年度の結果と比較市町村交付金算定の流れ○基本算定額と特例算定額が著しく異なっていなかった場合は、負担調整措置等を講じることなく、基本算定額を採用。
この際の著しく異なっているかの判断は、財産台帳価格と固定資産税課税標準相当額の基の価格の評価方法が異なることから、基本的には著しく異なる価格として対応。
市町村回答による類似資産単価(地区毎)(2月~3月末)仮の固定資産評価額前年度の交付金算定標準額(前年度の交付金算定標準額)+(仮の固定資産評価額×5%)算定率(1.4%)「基本算定」による評価額(財産台帳価格)「特例算定」による評価額(固定資産税課税標準相当額)仮の固定資産評価額交付金算定標準額①著しい差の有無の確認(市町村毎)財産台帳価格が国定資産課税標準額の[2倍未満の場合]B 基本算定を採用[2倍以上の場合]A 特例算定を採用当年度の負担水準負担水準105%超負担水準105%以下いずれかを採用負担調整あり市町村交付金額財産台帳価格単価(市町村毎)(4月~7月中旬)②当年度の負担水準の確認「前年度の交付金算定標準額」を100とした際の「仮の固定資産評価額」の負担水準を確認※当該額が「仮の固定資産評価額」の20%に満たない場合「仮の固定資産評価額」×20%※11月末までに市町村に通知。
市町村は12月末までに修正意見。
負担調整なし算定例交付金対象面積(4月~10月末)(控除資産(貸付地等)等の反映)A BC D〈前年度の交付金算定標準額〉+〈当年度の評価額*5/100〉〈当年度の評価額〉◆関係法令:地方税法 附則第18条(注)交付金法第4条に基づく住宅等の特例率は、算定の過程で乗じているものとして仮定。
当年度の交付金算定標準額【負担調整なし】当年度の評価額が、前年度の交付金算定標準額に当年度の評価額の5%を加算した額に満たない場合。
【負担調整5%】当年度の評価額が、前年度の交付金算定標準額に当年度の評価額の5%を加算した額を上回り、前年度の交付金算定標準額に当年度の評価額の5%を加算した額が当年度の評価額の20%以上となる場合。
100%20%5%*1.4% 〈当年度の交付金額〉〈前年度の交付金算定標準額〉+〈当年度の評価額*5/100〉10010200401.5410前年度の交付金算定標準額100%5%〈当年度の評価額〉*1.4% 〈当年度の交付金額〉 1051005.251.475.25【負担調整20%】当年度の評価額が、前年度の交付金算定標準額に当年度の評価額の5%を加算した額を上回り、前年度の交付金算定額に当年度の評価額の5%を加算した額が今年度の評価額の20%に満たない場合。
*1.4% 〈当年度の交付金額〉〈当年度の評価額*20%〉100100%20%5%1000502002.8050※例示した数値の単位は「万円」とする。
105.25105 105110 1102001000150200林野庁長官通知第3-7に基づく負担調整措置の概要市町村交付金に係わる森林調査簿データとの関係性について国有林野の算定方法山林の交付金算定標準額は状況類似地区(林産物の搬出の便等のおおむねその状況が類似していると認められる単位の区域。)を市町村ごとに設定し、当該山林に係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格に相当する額の単価に状況類似地区内に所在する山林面積(非交付客体を除く。)を乗じて算定している。
森林調査簿データとの関係性イメージ小班 林班 市町村名い 10 ○○市ろ 11 ○○市は 12 ○○市に 100 ○○町ほ 110 ○○町へ 120 ○○町と 150 ○○村い 160 ○○村ろ 170 ○○村森林調査簿データを状況類似地区を整理番号で分類状況類似地区小班 林班市町村名1 い 10 ○○市1 ろ 11 ○○市2 は 12 ○○市3 に 100 ○○町4 ほ 110 ○○町4 へ 120 ○○町5 と 150 ○○村6 い 160 ○○村7 ろ 170 ○○村修正率区 分状況類似地区小班 林班 市町村名0.7 1 い 10 ○○市0.2 1 ろ 11 ○○市0.5 2 は 12 ○○市0.2 3 に 100 ○○町0.5 4 ほ 110 ○○町0.2 4 へ 120 ○○町0.7 5 と 150 ○○村0.2 6 い 160 ○○村0.5 7 ろ 170 ○○村状況類似地区毎の法的規制等毎の修正率により分類。
※法的規制が重複している場合は、大きい法的規制の修正率を採用4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3要件定義設計・開発研修プロジェクト管理運用アプリケーションプログラム保守令和9年度国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステム対象システム工程令和7年度 令和8年度要件定義等調達手続等確定運用保守移行受入テスト設計・開発・テストプロジェクト管理引継研修仕様決定受注者PJMO本件の調達範囲引継引継調達手続調達手続・要件概略作成等- 1 -(別紙 2)情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。
3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。
Ⅱ 応札者に関する情報の提供1 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。
また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。
2 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。
なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。
(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。
(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結す- 2 -ること。
(3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。
なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。
(4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。
(5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第1項第2号に基づく監査等を含む。
以下同じ。
)を受け入れること。
また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。
(6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。
(7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。
また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。
なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。
2 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。
(1)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。
ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(2)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。
(3)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。
(4)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。
(5)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
3 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。
- 3 -(1)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。
(2)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。
(3)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
4 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。
Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。
なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。
(1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。
(2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。
2 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。
(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。
ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。
イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。
(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能- 4 -(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。
イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。
ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。
エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。
(3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。
イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。
ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。
(4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。
ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。
ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含む。)から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要- 5 -否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティソ 政府ドメイン名(go.jp)の使用タ 不正なウェブサイトへの誘導防止チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。
また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。
- 13 -4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。
5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。
6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。
なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。
なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。
8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。
(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。
2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。
Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。
また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。
なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。
3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。
- 14 -Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、Ⅵの1(6)、Ⅵの1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。
Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.01 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否1 認証・認可 1.1 ユーザー認証 1.1.1 特定のユーザーや管理者のみに表⽰・実⾏を許可すべき画⾯や機能、APIでは、ユーザー認証を実施すること特定のユーザーや管理者のみにアクセスを許可したいWebシステムでは、ユーザー認証を⾏う必要があります。
また、ユーザー認証が成功した後にはアクセス権限を確認する必要があります。
そのため、認証済みユーザーのみがアクセス可能な箇所を明⽰しておくことが望ましいでしょう。
リスクベース認証や⼆要素認証など認証をより強固にする仕組みもあります。
不特定多数がアクセスする必要がない場合には、IPアドレスなどによるアクセス制限も効果があります。
OpenIDなどIdP(ID Provider)を利⽤する場合には信頼できるプロバイダであるかを確認する必要があります。
IdPを使った認証・認可を⾏う場合も他の認証・認可に関する要件を満たすものを利⽤することが望ましいです。
必須1.1.2 上記画⾯や機能に含まれる画像やファイルなどの個別のコンテンツ(⾮公開にすべきデータは直接URLで指定できる公開ディレクトリに配置しない)では、ユーザー認証を実施すること必須1.1.3 多要素認証を実施すること 多要素認証(Multi Factor Authentication: MFA)とは、例えばパスワードによる認証に加え、TOTP (Time-Based One-Time Password:時間ベースのワンタイムパスワード)やデジタル証明書など⼆つ以上の要素を利⽤した認証⽅式です。
⼿法については NIST Special Publication 800-63B などを参照してください。
推奨1.2 ユーザーの再認証 1.2.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページに遷移する際には、再認証を実施することユーザー認証はセッションにおいて最初の⼀度だけ実施するのではなく、重要な情報や機能へアクセスする際には再認証を⾏うことが望ましいでしょう。
推奨1.2.2 パスワード変更や決済処理などの重要な機能を実⾏する際には、再認証を実施すること推奨1.3 パスワード 1.3.1 ユーザー⾃⾝が設定するパスワード⽂字列は最低 8⽂字以上であること 認証を必要とするWebシステムの多くは、パスワードを本⼈確認の⼿段として認証処理を⾏います。
そのためパスワードを盗聴や盗難などから守ることが重要になります。
必須1.3.2 登録可能なパスワード⽂字列の最⼤⽂字数は64⽂字以上であること パスワードを処理する関数の中には最⼤⽂字数が少ないものもあるので注意する必要があります。
必須1.3.3 パスワード⽂字列として使⽤可能な⽂字種は制限しないこと 任意の⼤⼩英字、数字、記号、空⽩、Unicode⽂字など任意の⽂字が利⽤可能である必要があります。
必須1.3.4 パスワード⽂字列の⼊⼒フォームはinput type="password"で指定すること基本的にinputタグのtype属性には「password」を指定しますが、パスワードを⼀時的に表⽰する可視化機能を実装する場合にはこの限りではありません。
必須1.3.5 ユーザーが⼊⼒したパスワード⽂字列を次画⾯以降で表⽰しないこと(hiddenフィールドなどのHTMLソース内やメールも含む)必須Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.02 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否1.3.6 パスワードを保存する際には、平⽂で保存せず、Webアプリケーションフレームワークなどが提供するハッシュ化とsaltを使⽤して保存する関数を使⽤すること関数が存在しない場合にはパスワードは「パスワード⽂字列+salt(ユーザー毎に異なるランダムな⽂字列)」をハッシュ化したものとsaltのみを保存する必要があります。
(saltは20⽂字以上であることが望ましい)パスワード⽂字列のハッシュ化をさらに安全にする⼿法としてストレッチングがあります。
必須1.3.7 ユーザー⾃⾝がパスワードを変更できる機能を⽤意すること 必須1.3.8 パスワードはユーザー⾃⾝に設定させることシステムが仮パスワードを発⾏する場合はランダムな⽂字列を設定し、安全な経路でユーザーに通知すること推奨1.3.9 パスワードの⼊⼒欄でペースト機能を禁⽌しないこと ⻑いパスワードをユーザーが利⽤出来るようにするためにペースト機能を禁⽌しないようにする必要があります。
推奨1.3.10 パスワード強度チェッカーを実装すること 使⽤する⽂字種や⽂字数を確認し、ユーザー⾃⾝にパスワードの強度を⽰せるようにします。
またユーザーIDと同じ⽂字列や漏洩したパスワードなどのリストとの突合を⾏う必要があります。
⼿法については NISTSpecial Publication 800-63B などを参照してください。
推奨1.4 アカウントロック機能について 1.4.1 認証時に無効なパスワードで10回試⾏があった場合、最低30分間はユーザーがロックアウトされた状態にすることパスワードに対する総当たり攻撃や辞書攻撃などから守るためには、試⾏速度を遅らせるアカウントロック機能の実装が有効な⼿段になります。
アカウントロックの試⾏回数、ロックアウト時間については、サービスの内容に応じて調整することが必要になります。
必須1.4.2 ロックアウトは⾃動解除を基本とし、⼿動での解除は管理者のみ実施可能とすること推奨1.5 パスワードリセット機能について 1.5.1 パスワードリセットを実⾏する際にはユーザー本⼈しか受け取れない連絡先(あらかじめ登録しているメールアドレス、電話番号など)にワンタイムトークンを含むURLなどの再設定⽅法を通知すること連絡先については、事前に受け取り確認をしておくことでより安全性を⾼めることができます。
使⽤されたワンタイムトークンは破棄し、有効期限を12時間以内とし必要最低限に設定してください。
必須1.5.2 パスワードはユーザー⾃⾝に再設定させること 必須1.6 アクセス制御について 1.6.1 Web ページや機能、データをアクセス制御(認可制御)する際には認証情報・状態を元に権限があるかどうかを判別すること認証により何らかの制限を⾏う場合には、利⽤しようとしている情報や機能へのアクセス(読み込み・書き込み・実⾏など)権限を確認することでアクセス制御を⾏うことが必要になります。
画像やファイルなどのコンテンツ、APIなどの機能に対しても、全て個別にアクセス権限を設定、確認する必要があります。
これらはアクセス権限の⼀覧表に基づいて⾏います。
CDNなどを利⽤してコンテンツを配置するなどアクセス制御を⾏うことが困難な場合、予測が困難なURLを利⽤することでアクセスされにくくする⽅法もあります。
必須Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.03 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否1.6.2 公開ディレクトリには公開を前提としたファイルのみ配置すること 公開ディレクトリに配置したファイルは、URLを直接指定することでアクセスされる可能性があります。
そのため、機微情報や設定ファイルなどの公開する必要がないファイルは、公開ディレクトリ以外に配置する必要があります。
必須1.7 アカウントの無効化機能について 1.7.1 管理者がアカウントの有効・無効を設定できること 不正にアカウントを利⽤されていた場合に、アカウントを無効化することで被害を軽減することができます。
推奨2 セッション管理2.1 セッションの破棄について 2.1.1 認証済みのセッションが⼀定時間以上アイドル状態にあるときはセッションタイムアウトとし、サーバー側のセッションを破棄しログアウトすること認証を必要とするWebシステムの多くは、認証状態の管理にセッションIDを使ったセッション管理を⾏います。
認証済みの状態にあるセッションを不正に利⽤されないためには、使われなくなったセッションを破棄する必要があります。
セッションタイムアウトの時間については、サービスの内容やユーザー利便性に応じて設定することが必要になります。
また、NIST Special Publication 800-63B などを参照してください。
必須2.1.2 ログアウト機能を⽤意し、ログアウト実⾏時にはサーバー側のセッションを破棄することログアウト機能の実⾏後にその成否をユーザーが確認できることが望ましい。
必須2.2 セッションIDについて 2.2.1 Webアプリケーションフレームワークなどが提供するセッション管理機能を使⽤することセッションIDを⽤いて認証状態を管理する場合、セッションIDの盗聴や推測、攻撃者が指定したセッションIDを使⽤させられる攻撃などから守る必要があります。
また、セッションIDは原則としてcookieにのみ格納すべきです。
必須2.2.2 セッションIDは認証成功後に発⾏すること認証前にセッションIDを発⾏する場合は、認証成功直後に新たなセッションIDを発⾏すること必須2.2.3 ログイン前に機微情報をセッションに格納する時点でセッションIDを発⾏または再⽣成すること必須2.2.4 認証済みユーザーの特定はセッションに格納した情報を元に⾏うこと 必須2.3 CSRF(クロスサイトリクエストフォージェリー)対策の実施について2.3.1 ユーザーにとって重要な処理を⾏う箇所では、ユーザー本⼈の意図したリクエストであることを確認できるようにすること正規ユーザー以外の意図により操作されては困る処理を⾏う箇所では、フォーム⽣成の際に他者が推測困難なランダムな値(トークン)をhiddenフィールドやcookie以外のヘッダーフィールド(X-CSRF-TOKENなど)に埋め込み、リクエストをPOSTメソッドで送信します。
フォームデータを処理する際にトークンが正しいことを確認することで、正規ユーザーの意図したリクエストであることを確認することができます。
また、別の⽅法としてパスワード再⼊⼒による再認証を求める⽅法もあります。
cookieのSameSite属性を適切に使うことによって、CSRFのリスクを低減する効果があります。
SameSite属性は⼀部の状況においては効果がないこともあるため、トークンによる確認が推奨されます。
必須3 ⼊⼒処理 3.1 パラメーターについて 3.1.1 URLにユーザーID やパスワードなどの機微情報を格納しないこと URLは、リファラー情報などにより外部に漏えいする可能性があります。
そのため URLには秘密にすべき情報は格納しないようにする必要があります。
必須Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.04 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否3.1.2 パラメーター(クエリーストリング、エンティティボディ、cookieなどクライアントから受け渡される値)にパス名を含めないことファイル操作を⾏う機能などにおいて、URL パラメーターやフォームで指定した値でパス名を指定できるようにした場合、想定していないファイルにアクセスされてしまうなどの不正な操作を実⾏されてし まう可能性があります。
必須3.1.3 パラメーター要件に基づいて、⼊⼒値の⽂字種や⽂字列⻑の検証を⾏うこと各パラメーターは、機能要件に基づいて⽂字種・⽂字列⻑・形式を定義する必要があります。
⼊⼒値に想定している⽂字種や⽂字列⻑以外の値の⼊⼒を許してしまう場合、不正な操作を実⾏されてしまう可能性があります。
サーバー側でパラメーターを受け取る場合、クライアント側での⼊⼒値検証の有無に関わらず、⼊⼒値の検証はサーバー側で実施する必要があります。
必須3.2 ファイルアップロードについて 3.2.1 ⼊⼒値としてファイルを受け付ける場合には、拡張⼦やファイルフォーマットなどの検証を⾏うことファイルのアップロード機能を利⽤した不正な実⾏を防ぐ必要があります。
画像ファイルを扱う場合には、ヘッダー領域を不正に加⼯したファイルにも注意が必要です。
必須3.2.2 アップロード可能なファイルサイズを制限すること 圧縮ファイルを展開する場合には、解凍後のファイルサイズや、ファイルパスやシンボリックリンクを含む場合のファイルの上書きにも注意が必要です。
必須3.3 XMLを使⽤する際の処理について 3.3.1 XMLを読み込む際は、外部参照を無効にすること ⼿法についてはXML External Entity Prevention Cheat Sheetなどを参照してください。
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/XML_External_Entity_Prevention_Cheat_Sheet.html必須3.4 デシリアライズについて 3.4.1 信頼できないデータ供給元からのシリアライズされたオブジェクトを受け⼊れないことデシリアライズする場合は、シリアライズしたオブジェクトにデジタル署名などを付与し、信頼できる供給元が発⾏したデータであるかを検証してください。
必須3.5 外部リソースへのリクエスト送信について 3.5.1 他システムに接続や通信を⾏う場合は、外部からの⼊⼒によって接続先を動的に決定しないこと外部から不正なURLやIPアドレスなどが挿⼊されると、SSRF(Server-Side Request Forgery)の脆弱性になる可能性があります。
外部からの⼊⼒によって接続先を指定せざるを得ない場合は、ホワイトリストを基に⼊⼒値の検証を実施するとともに、アプリケーションレイヤーだけではなくネットワークレイヤーでのアクセス制御も併⽤する必要があります。
推奨4 出⼒処理 4.1 HTMLを⽣成する際の処理について 4.1.1 HTMLとして特殊な意味を持つ⽂字( " ' &)を⽂字参照によりエスケープすること外部からの⼊⼒により不正なHTMLタグなどが挿⼊されてしまう可能性があります。
「<」→「<」や「&」→「&」、「"」→「"」のようにエスケープを⾏う必要があります。
スクリプトによりクライアント側でHTMLを⽣成する場合も、同等の処理が必要です。
実装の際にはこれらを⾃動的に実⾏するフレームワークやライブラリを使⽤することが望ましいでしょう。
また、その他にもスクリプトの埋め込みの原因となるものを作らないようにする必要があります。
XMLを⽣成する場合も同様にエスケープが必要です。
必須4.1.2 外部から⼊⼒したURLを出⼒するときは「http://」または「https://」で始まるもののみを許可すること必須Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.05 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否4.1.3 .要素の内容やイベントハンドラ(onmouseover=””など)を動的に⽣成しないようにすること.要素の内容やイベントハンドラは原則として動的に⽣成しないようにすべきですが、jQueryなどのAjaxライブラリを使⽤する際はその限りではありません。
ライブラリについては、アップデート状況などを調べて信頼できるものを選択するようにしましょう。
必須4.1.4 任意のスタイルシートを外部サイトから取り込めないようにすること 必須4.1.5 HTMLタグの属性値を「"」で囲うこと HTMLタグ中のname=”value”で記される値(value)にユーザーの⼊⼒値を使う場合、「”」で囲わない場合、不正な属性値を追加されてしまう可能性があります。
必須4.1.6 CSSを動的に⽣成しないこと 外部からの⼊⼒により不正なCSSが挿⼊されると、ブラウザに表⽰される画⾯が変更されたり、スクリプトが埋め込まれる可能性があります。
必須4.2 JSONを⽣成する際の処理について 4.2.1 ⽂字列連結でJSON⽂字列を⽣成せず、適切なライブラリを⽤いてオブジェクトをJSONに変換すること適切なライブラリがない場合は、JSONとして特殊な意味を持つ⽂字( " \, : { } [ ] )をUnicodeエスケープする必要があります。
必須4.3 HTTPレスポンスヘッダーについて 4.3.1 HTTPレスポンスヘッダーのContent-Typeを適切に指定すること ⼀部のブラウザではコンテンツの⽂字コードやメディアタイプを誤認識させることで不正な操作が⾏える可能性があります。
これを防ぐためには、HTTPレスポンスヘッダーを「Content-Type: text/html; charset=utf-8」のように、コンテンツの内容に応じたメディアタイプと⽂字コードを指定する必要があります。
必須4.3.2 HTTPレスポンスヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないようにすることHTTPヘッダーフィールドの⽣成時にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、改⾏コードを⼊⼒することで不正なHTTPヘッダーやコンテンツを挿⼊されてしまう可能性があります。
これを防ぐためには、HTTPヘッダーフィールドを⽣成する専⽤のライブラリなどを使うようにすることが望ましいでしょう。
必須4.4 その他の出⼒処理について 4.4.1 SQL⽂を組み⽴てる際に静的プレースホルダを使⽤すること SQL⽂の組み⽴て時に不正なSQL⽂を挿⼊されることで、SQLインジェクションを実⾏されてしまう可能性があります。
これを防ぐためにはSQL⽂を動的に⽣成せず、プレースホルダを使⽤してSQL⽂を組み⽴てるようにする必要があります。
静的プレースホルダとは、JIS/ISOの規格で「準備された⽂(PreparedStatement)」と規定されているものです。
必須4.4.2 プログラム上でOSコマンドやアプリケーションなどのコマンド、シェル、eval()などによるコマンドの実⾏を呼び出して使⽤しないことコマンド実⾏時にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、外部から任意のコマンドを実⾏されてしまう可能性があります。
コマンドを呼び出して使⽤しないことが望ましいでしょう。
必須4.4.3 リダイレクタを使⽤する場合には特定のURLのみに遷移できるようにすることリダイレクタのパラメーターに任意のURLを指定できる場合(オープンリダイレクタ)、攻撃者が指定した悪意のあるURLなどに遷移させられる可能性があります。
必須4.4.4 メールヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないようにすることメールの送信処理にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、不正なコマンドなどを挿⼊されてしまう可能性があります。
これを防ぐためには、不正な改⾏コードを使⽤できないメール送信専⽤のライブラリなどを使うようにすることが望ましいでしょう。
必須Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.06 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否4.4.5 サーバ側のテンプレートエンジンを使⽤する際に、テンプレートの変更や作成に外部から受け渡される値を使⽤しないことサーバ側のテンプレートエンジンを使⽤してテンプレートを組み⽴てる際に不正なテンプレートの構⽂を挿⼊されることで、任意のコードを実⾏される可能性があります。
外部から渡される値をテンプレートの組み⽴てに使⽤せず、レンダリングを⾏う際のデータとして使⽤する必要があります。
また、レンダリング時にはクロスサイトスクリプティングの脆弱性が存在しないか確認してください。
必須5 HTTPS 5.1 HTTPSについて 5.1.1 Webサイトを全てHTTPSで保護すること 適切にHTTPSを使うことで通信の盗聴・改ざん・なりすましから情報を守ることができます。
次のような重要な情報を扱う画⾯や機能ではHTTPSで通信を⾏う必要があります。
・⼊⼒フォームのある画⾯・⼊⼒フォームデータの送信先・重要情報が記載されている画⾯・セッションIDを送受信する画⾯HTTPSの画⾯内で読み込む画像やスクリプトなどのコンテンツについてもHTTPSで保護する必要があります。
必須5.1.2 サーバー証明書はアクセス時に警告が出ないものを使⽤すること HTTPSで提供されているWebサイトにアクセスした場合、Webブラウザから何らかの警告がでるということは、適切にHTTPSが運⽤されておらず盗聴・改ざん・なりすましから守られていません。
適切なサーバー証明書を使⽤する必要があります。
必須5.1.3 TLS1.2以上のみを使⽤すること SSL2.0/3.0、TLS1.0/1.1には脆弱性があるため、無効化する必要があります。
使⽤する暗号スイートは、7.2.1を参照してください。
必須5.1.4 レスポンスヘッダーにStrict-Transport-Securityを指定すること Hypertext Strict Transport Security(HSTS)を指定すると、ブラウザがHTTPSでアクセスするよう強制できます。
必須6 cookie 6.1 cookieの属性について 6.1.1 Secure属性を付けること Secure属性を付けることで、http://でのアクセスの際にはcookieを送出しないようにできます。
特に認証状態に紐付けられたセッションIDを格納する場合には、Secure属性を付けることが必要です。
必須6.1.2 HttpOnly属性を付けること HttpOnly属性を付けることで、クライアント側のスクリプトからcookieへのアクセスを制限することができます。
必須6.1.3 Domain属性を指定しないこと セッションフィクセイションなどの攻撃に悪⽤されることがあるため、Domain属性は特に必要がない限り指定しないことが望ましいでしょう。
推奨7 その他 7.1 エラーメッセージについて 7.1.1 エラーメッセージに詳細な内容を表⽰しないこと ミドルウェアやデータベースのシステムが出⼒するエラーには、攻撃のヒントになる情報が含まれているため、エラーメッセージの詳細な内容はエラーログなどに出⼒するべきです。
必須Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.07 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否7.2 暗号アルゴリズムについて 7.2.1 ハッシュ関数、暗号アルゴリズムは『電⼦政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)』に記載のものを使⽤すること広く使われているハッシュ関数、疑似乱数⽣成系、暗号アルゴリズムの中には安全でないものもあります。
安全なものを使⽤するためには、『電⼦政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)』や『TLS暗号設定ガイドライン』に記載されたものを使⽤する必要があります。
必須7.3 乱数について 7.3.1 鍵や秘密情報などに使⽤する乱数的性質を持つ値を必要とする場合には、暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤すること鍵や秘密情報に予測可能な乱数を⽤いると、過去に⽣成した乱数値から⽣成する乱数値が予測される可能性があるため、ハッシュ関数などを⽤いて⽣成された暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤する必要があります。
必須7.4 基盤ソフトウェアについて 7.4.1 基盤ソフトウェアはアプリケーションの稼働年限以上のものを選定すること脆弱性が発⾒された場合、修正プログラムを適⽤しないと悪⽤される可能性があります。
そのため、⾔語やミドルウェア、ソフトウェアの部品などの基盤ソフトウェアは稼働期間またはサポート期間がアプリケーションの稼働期間以上のものを利⽤する必要があります。
もしアプリケーションの稼働期間中に基盤ソフトウェアの保守期間が終了した場合、危険な脆弱性が残されたままになる可能性があります。
必須7.4.2 既知の脆弱性のないOSやミドルウェア、ライブラリやフレームワーク、パッケージなどのコンポーネントを使⽤すること利⽤コンポーネントにOSSが含まれる場合は、SCA(ソフトウェアコンポジション解析)ツールを導⼊し、依存関係を包括的かつ正確に把握して対策が⾏えることが望ましいでしょう。
必須7.5 ログの記録について 7.5.1 重要な処理が⾏われたらログを記録すること ログは、情報漏えいや不正アクセスなどが発⽣した際の検知や調査に役⽴つ可能性があります。
認証やアカウント情報の変更などの重要な処理が実⾏された場合には、その処理の内容やクライアントのIPアドレスなどをログとして記録することが望ましいでしょう。
ログに機微情報が含まれる場合にはログ⾃体の取り扱いにも注意が必要になります。
必須7.6 ユーザーへの通知について 7.6.1 重要な処理が⾏われたらユーザーに通知すること 重要な処理(パスワードの変更など、ユーザーにとって重要で取り消しが困難な処理)が⾏われたことをユーザーに通知することによって異常を早期に発⾒できる可能性があります。
推奨7.7 Access-Control-Allow-Originヘッダーについて7.7.1 Access-Control-Allow-Originヘッダーを指定する場合は、動的に⽣成せず固定値を使⽤することクロスオリジンでXMLHttpRequest (XHR)を使う場合のみこのヘッダーが必要です。
不要な場合は指定する必要はありませんし、指定する場合も特定のオリジンのみを指定する事が望ましいです。
必須7.8 クリックジャッキング対策について 7.8.1 レスポンスヘッダーにX-Frame-OptionsとContent-Security-Policyヘッダーのframe-ancestors ディレクティブを指定することクリックジャッキング攻撃に悪⽤されることがあるため、X-Frame-OptionsヘッダーフィールドにDENYまたはSAMEORIGINを指定する必要があります。
Content-Security-Policyヘッダーフィールドに frame-ancestors 'none'または 'self' を指定する必要があります。
X-Frame-Options ヘッダーは主要ブラウザーでサポートされていますが標準化されていません。
CSP レベル 2 仕様で frame-ancestors ディレクティブが策定され、X-Frame-Options は⾮推奨とされました。
必須Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.08 / 8 ページ項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否7.9 キャッシュ制御について 7.9.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページがキャッシュされないよう Cache-Control: no-store を指定すること個⼈情報や機密情報が含まれたページはCDNやロードバランサー、ブラウザなどのキャッシュに残ってしまうことで、権限のないユーザーが閲覧してしまう可能性があるためキャッシュ制御を適切に⾏う必要があります。
必須7.10 ブラウザのセキュリティ設定について 7.10.1 ユーザーに対して、ブラウザのセキュリティ設定の変更をさせるような指⽰をしないことユーザーのWebブラウザのセキュリティ設定などを変更した場合や、認証局の証明書をインストールさせる操作は、他のサイトにも影響します。
必須7.11 ブラウザのセキュリティ警告について 7.11.1 ユーザーに対して、ブラウザの出すセキュリティ警告を無視させるような指⽰をしないことブラウザの出す警告を通常利⽤においても無視させるよう指⽰をしていると、悪意のあるサイトで同様の指⽰をされた場合もそのような操作をしてしまう可能性が⾼まります。
必須7.12 WebSocketについて 7.12.1 Originヘッダーの値が正しいリクエスト送信元であることが確認できた場合にのみ処理を実施することWebSocketにはSOP (Same Origin Policy)という仕組みが存在しないため、Cross-Site WebSocket Hijacking(CSWSH)対策のためにOriginヘッダーを確認する必要があります。
必須7.13 HTMLについて 7.13.1 html開始タグの前にを宣⾔すること DOCTYPEで⽂書タイプをHTMLと明⽰的に宣⾔することでCSSなど別フォーマットとして解釈されることを防ぎます。
必須7.13.2 CSSファイルやJavaScriptファイルをlinkタグで指定する場合は、絶対パスを使⽤することlinkタグを使⽤してCSSファイルやJavaScriptファイルを相対パス指定した場合にRPO (Relative Path Overwrite) が起きる可能性があります。
必須8 提出物 8.1 提出物について 8.1.1 サイトマップを⽤意すること 認証や再認証、CSRF対策が必要な箇所、アクセス制御が必要なデータを明確にするためには、Webサイト全体の構成を把握し、扱うデータを把握する必要があります。
そのためには上記の資料を⽤意することが望ましいでしょう。
必須8.1.2 画⾯遷移図を⽤意すること 必須8.1.3 アクセス権限⼀覧表を⽤意すること 誰にどの機能の利⽤を許可するかまとめた⼀覧表を作成することが望ましいでしょう。
必須8.1.4 コンポーネント⼀覧を⽤意すること 依存しているライブラリやフレームワーク、パッケージなどのコンポーネントに脆弱性が存在する場合がありますので、依存しているコンポーネントを把握しておく必要があります。
推奨8.1.5 上記のセキュリティ要件についてテストした結果報告書を⽤意すること ⾃社で脆弱性診断を実施する場合には「脆弱性診断⼠スキルマッププロジェクト」が公開している「Webアプリケーション脆弱性診断ガイドライン」などを参照してください。
推奨(別紙3)環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~エの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ みどり戦略の理解に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(別紙4) 事業者名:日付:令和 年 月 日№ 資料名 頁 仕様書の該当記載内容1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920質問内容(別添様式1)令和7年度国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務閲覧申込書申込日: 令和 年 月 日1 会 社 名:2 住 所:3 担当者名:4 電話番号:5 E-mailアドレス:6 閲覧日時: 令和 年 月 日 時7 閲覧者氏名 1:(5名まで) 2:3:4:5:(別添様式2)林野庁経営企画課課長 宛守秘義務に関する誓約書「令和7年度国有林野情報管理システム-市町村交付金算定サブシステムの構築に係る要件定義書作成等業務」に係る資料閲覧に当たり、下記の事項を厳守することを誓約します。
記1 農林水産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、農林水産省が開示した情報(公知の情報を除く。)を見積書作成の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいすることのないよう、必要な措置を講じます。
2 閲覧資料については、複製及び撮影を行いません。
3 本件に係る作業期間中及び終了後に関わらず、守秘義務を負います。
4 上記1~3に反して、情報を本件の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいした場合、法的な責任を負うものであることを確認し、これにより農林水産省が被った一切の損害を賠償します。
また、その際には秘密保持に関する農林水産省の監査を受けることとし、誠実に対応します。
令和 年 月 日住 所会 社 名代表者名