入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 橋梁長寿命化修繕計画に伴う定期点検業務委託 |
|---|---|
| 種別 | 役務 |
| 入札区分 | 一般競争入札 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 5 月 18 日 |
| 組織 | 山梨県北杜市 |
| 取得日 | 2026 年 5 月 18 日 19:05:57 |
北杜市公告第64号令和8年5月18日一般競争入札 公告個別事項23 円456781 2 5 61234567 1業務内容定期点検 N=71橋免除一般橋梁 N=70橋、特殊橋梁 N=1橋契約保証金最低制限価格入札保証金履行期間 契約日の翌日 から 令和9年3月5日 まで予定価格(消費税抜き)提出書類入 札 方 法 紙入札(郵便入札による)令和 8年 5月18日 午後3時 ~ 令和 8年 5月29日 午後4時午後4時質問回答期限 令和 8年 6月 2日 午後4時参加申請書受付期間午後5時令和 8年 6月 8日 午前9時入札書提出期限質問提出期限 令和 8年 5月29日開札場所そ の 他2本入札は郵便入札により実施する。
北杜市郵便入札の手引きを確認の上参加すること。
入札書(要領様式第6号)を郵送又は持参にて提出令和 8年 5月18日 午前9時 ~ 令和 8年 6月 4日 午後4時 設計図書等閲覧期間この公告に記載する事項以外の事項については、北杜市物品購入等に係る条件付一般競争入札実施要領及び入札心得に示すとおり。
1 入札参加申請時入札参加資格確認申請書(北杜市物品購入等に係る条件付一般競争入札実施要領(以下「要領」という。)様式第1号)、業務実績を証明する書類(写しでも可)及び配置予定技術者の資格を証明するものの写しを郵送又は持参にて提出2日 程開札予定日時北杜市役所 西館2階会議室入札時問合せ先建設部 道路河川課 管理担当TEL 0551-42-1363 FAX 0551-42-22352入札・契約関係及び書類記載方法の質問先、書類提出場所企画部 管財課 契約担当〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1TEL 0551-42-1312 FAX 0551-42-11291 設計積算関係の質問先入 札 公 告 北杜市が発注する次の入札案件は、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。
北杜市長 大 柴 邦 彦入 札 番 号 70 契 約 番 号 5082000029事 業 名 道路メンテナンス事業1橋梁長寿命化修繕計画の更新 N=1式概 要履 行 場 所 北杜市内免除適用なし 部分払又は中間前金払前払金 適用なし47,580,000適用なし件 名 橋梁長寿命化修繕計画に伴う定期点検業務委託令和 8年 6月 5日参加資格参加形態 単体3 4配置予定技術者開札日において、3ケ月以上の直接的かつ恒常的雇用関係にある仕様書記載の技術者を配置すること。
不要 ISO9001の認証業務実績令和3年4月1日以降の官公庁発注の橋梁点検業務を元請けとして受注し履行した実績を有するものであること。
山梨県中北建設事務所管内(北杜市、甲府市、甲斐市、南アルプス市、中央市、韮崎市、昭和町)本社・本店所在地競争入札参加資格北杜市入札参加者名簿の測量・建設コンサルタント等業務に登載された者(「鋼構造及びコンクリート」を希望業種としていること。)また、「建設コンサルタント登録規程第5条」に基づく登録簿の「鋼構造及びコンクリート」の登録を受けていること。
1令和7年9月4日改定北杜市郵便入札の手引き北杜市企画部管財課 契約担当1 定義(1) 郵便入札とは、入札会場へ集まり入札書を提出する方法ではなく、あらかじめ指定された日時までに、持参又は郵送により入札書を提出する方法により行う入札のことです。
(2) 通知書等に記載の入札日は、開札日となります。
2 対象案件北杜市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務又は物品製造・役務提供等で、一般競争入札又は指名競争入札のうち、北杜市入札参加資格審査委員会又は北杜市指名委員会で決定したものが対象案件となります。
なお、一般競争入札は入札公告に、指名競争入札は指名競争入札通知書に次の事項を記載します。
(1) 入札方法が郵便入札であること(2) 入札書の提出期限及び提出先※ 原則は、開札日の前日(開庁日)午後5時、北杜市企画部管財課契約担当まで3 入札書(1) 日付は、入札公告又は指名競争入札通知書に記載の開札日を記入してください。
(2) ほか記載内容については、後述の入札書記載例を確認してください。
4 提出方法① 内封筒の作成(1) 長形3号の封筒に「入札書在中」と表記し、「北杜市長名、入札番号、件名、入札日、入札者の商号又は名称・代表者名」を記載し、代表者印を押印してください。
なお、案件が複数ある場合は、1案件ごとに作成してください。
2(2) 作成した封筒に三つ折りした入札書を入れ、代表者印で封印してください。
なお、工事の場合は、積算内訳書を必ず同封してください。
② 外封筒の作成(郵送の場合のみ)(1) 封筒に「入札書在中」と表記し、「宛先、入札者の住所・商号又は名称」を記載してください。
なお、封筒のサイズに指定はありません。
(2) 作成した内封筒を外封筒に入れてください。
なお、複数の内封筒を1つの外封筒に入れることも可能とします。
③ 提出(1) 提出期限までに、持参又は到着するように郵送してください。
なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留により郵送してください。
(2) 入札書の提出に委任状は不要です。
5 入札の辞退(1) 入札辞退届を開札日の前日(開庁日)午後5時までに、持参又は到着するように郵送で必ず提出してください。
なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留により郵送してください。
(2) 日付は、「提出日」を記入してください。
6 入札の無効北杜市財務規則第186条、北杜市入札心得第8条及び関係諸規定のほか、次のいずれかに該当する入札は、無効となります。
(1) 入札書、積算内訳書等必要とされた書類が同封されていない入札(2) 1つの内封筒に、2枚以上の入札書が入っていた場合の入札(3) 必要事項の記入及び押印がない入札(4) 誤字又は脱字等により、意思表示が不明瞭である入札(5) 入札書と積算内訳書の金額が異なる入札(6) 提出期限を過ぎて持参又は到着した入札※ 入札書又は入札辞退届のどちらも提出がなかった場合は失格となり、指名停止措置の対象となることがあります。
37 開札(1) 開札は、入札公告又は指名競争入札通知書に記載の日時及び場所で行い、落札者を決定します。
(2) 入札参加者の代表者は、開札に立ち会うことができます。
希望する場合は、開札日の前日(開庁日)午後3時までに、契約担当まで電話により連絡してください。
なお、代理人が開札に立ち会う場合は、委任状を持参してください。
(3) 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした方が2人以上いる場合は、当該入札をした方によるくじ引きにより落札者を決定します。
なお、くじ引きに出席できない場合は、入札事務に関係のない職員によりくじ引きを行います。
(4) 全ての案件の開札が終わり次第、落札者に電話により連絡します。
8 契約手続き・入札結果(1) 落札者は、契約担当窓口まで契約関係書類を受け取りに来てください。
(2) 入札結果は、開札日の翌日に市ホームページ及び管財課窓口にて公表します。
なお、事後審査型の案件は、開札日の翌日ではなく事後審査後の公表となります。
9 その他注意事項(1) 提出された積算内訳書は処分しますので、返却を希望する場合は、事前に連絡してください。
(2) 提出された入札書、入札辞退届等の引換え、変更、取消しはできません。
(3) その他定めがない事項については、北杜市入札心得及び関係諸規程の定めるところによります。
4◎封筒記載例※ 入札辞退届の場合は、入札書を入札辞退届に変えてください。
「外封筒」(1) 郵送する場合のみ使用するため、持参する場合は不要です。
(2) 封筒のサイズに指定はありません。
「内封筒」(1) 1案件ごとに作成してください。
(2) 封筒のサイズは長形3号としてください。
表面裏面〒408-0188 入札書在中山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1北杜市企画部管財課 契約担当 行き○○県○○市〇〇町○○△△株式会社〇〇〇○入札書在中北杜市長 ○○ ○○ 様入札番号 △△件 名 ○○○○工事入 札 日 令和△年△月△日株式会社〇〇〇○代表取締役 ○○ ○○ 印代表者印を押印開札日を記入代表者印で封筒の繋ぎ目に封印印 印 印5◎入札書記載例(1) 必要事項の記入及び押印がないもの、誤字又は脱字等により意思表示が不明瞭であるものは無効となります。
(2) 工事、委託、物品それぞれの様式を使用してください。
様式第3号(第9条関係)令和△年△月△日契約担当者北杜市長 ○○ ○○ 様住 所 ○○県○○市○○町○○△△商号又は名称 株式会社○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○入 札 書閲覧に供された設計図書及び入札心得並びに現場等了承の上、入札します。
入 札 金 額拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円¥ △ △ △ △ △ △ △入 札 番 号 第 △△ 号事 業 名 ○○○○事業工 事 名 ○○○○工事工 事 場 所 北杜市○○町○○地内印北杜市長名を記入開札日を記入山梨県市町村総合事務組合で北杜市に登録した情報を記入し、代表者印を押印金額の左端に「¥」を記入通知書等に記載されている情報を記入(工事用)
令和8年度 橋梁長寿命化修繕計画に伴う定期点検業務委託単位設計業務橋梁定期点検(共通業務)業務計画書作成 業務 1事前調査 業務 1取りまとめ・報告書作成 業務 1打合せ協議 業務 1橋梁定期点検(一般橋梁) 式 1定期点検 一般橋,橋長5~10m,幅員10m未満,地上梯子 橋 13定期点検 一般橋,橋長5~10m,幅員10m未満,点検車 橋 1定期点検 一般橋,橋長5~10m,幅員10~15m,点検車 橋 1定期点検 一般橋,橋長10~15m,幅員10m未満,地上梯子 橋 3定期点検 一般橋,橋長10~15m,幅員10m未満,橋面のみ 橋 1定期点検 一般橋,橋長10~15m,幅員10m未満,点検車 橋 7定期点検 一般橋,橋長10~15m,幅員10~15m,点検車 橋 1定期点検 一般橋,橋長10~15m,幅員20~25m,地上梯子 橋 1定期点検 一般橋,橋長15~20m,幅員10m未満,点検車 橋 7定期点検 一般橋,橋長20~30m,幅員10m未満 地上梯子 橋 1定期点検 一般橋,橋長20~30m,幅員10m未満,点検車 橋 6定期点検 一般橋,橋長20~30m,幅員15~20m未満,点検車 橋 1定期点検 一般橋,橋長30~50m,幅員10m未満,点検車 橋 12定期点検 一般橋,橋長30~50m,幅員10m未満,鏡面のみ 橋 1定期点検 一般橋,橋長50~100m,幅員10m未満,点検車 橋 10定期点検 一般橋,橋長50~100m,幅員10~15m,点検車 橋 3定期点検 一般橋,橋長100~200m,幅員10m未満,点検車 橋 1橋梁定期点検(特殊橋梁) 式 1定期点検 溝橋,橋長50~100m,幅員10m未満,点検車 橋 1JR跨線橋診断 JR点検(夜間作業)同行含む 橋 2取りまとめ・報告書作成(50橋以上100橋未満)×70%低減 式 1橋梁点検車 BT-200相当 日 34安全費 3人体制 日 34旅費交通費 調査計画業務(通勤) 式 1電子成果品作成費 式 1当初数量 変更数量橋梁長寿命化修繕計画の更新
対象橋梁位置図(1)第2跨線橋N-0043第3跨線橋N-0049○○橋*-****・・・一般橋○○橋*-****・・・JR跨線橋凡例霧山橋S-0109清水橋S-0112和田橋S-0003比志北橋S-0007川戸橋S-0010御門橋S-0011御門中橋S-0012宮本橋S-0017釜瀬橋S-0021増富大橋S-0022田の尻橋S-0058津金大橋S-0075波竜2号橋S-0077釜瀬橋S-0149無名桟道橋2S-0148無名桟道橋1S-0147月の木橋T-0019念場大橋T-0022大渡橋S-0025小森川橋S-0026対象橋梁位置図(2)○○橋*-****・・・一般橋○○橋*-****・・・JR跨線橋凡例和田橋T-0093鍛冶屋森橋N-0008対象橋梁位置図(3)○○橋*-****・・・一般橋○○橋*-****・・・JR跨線橋凡例甲子橋A-0001香取歩道橋A-0101香取橋A-0002飛津橋A-0006窪田橋A-0007三村橋A-0009栃沢橋A-0012南沢橋A-0013栃沢2号橋A-0014中込橋A-0017無名7A-0023無名15A-0031無名8A-0024無名18A-0034無名21A-0037無名20A-0036躾坂橋A-0039無名27A-0045新窪田橋A-0071無名40A-0058無名44A-0062無名42A-0060新南沢橋A-0064南沢1号橋A-0065無名46A-0066無名50A-0072山ノ神平橋A-0075新南沢橋A-0076無名49A-0070無名51A-0074湯戸橋S-0023平橋S-0024大沢橋S-0027途中沢橋S-0028仁田平橋S-0029漆戸橋S-0031後藤田橋S-0035北の久保橋S-0050豊田橋S-0056岩根橋S-0078富士見橋S-0080湯沢橋S-0081境橋S-0090清水橋S-0098箕輪橋T-0114西川橋T-0113川手橋S-0067対象橋梁位置図(4)○○橋*-****・・・一般橋○○橋*-****・・・JR跨線橋凡例
令和8年度 北杜市橋梁定期点検業務委託特記仕様書1.業務の概要本業務は、北杜市が管理する橋梁のうち71橋について、道路法施行規則第4条の5の6の規定に基づく近接目視による定期点検及び初回点検を実施し、橋梁諸元の整理及び損傷度診断を行い、取りまとめを行うものである。
さらに、点検業務と併せて、市町村道路管理支援システムに点検・診断結果及び橋梁情報を入力することによりデータベース化を行い、北杜市が管理する橋梁の一元管理体制の基礎を確立させるとともに、⾧寿命化修繕計画の更新(補修・補強計画等)の基礎資料とすることを目的としている。
2.業務の履行期間本業務の履行期間は、契約日の翌日から令和9年3月5日までとする。
3.主任技術者主任技術者は山梨県県土整備部設計業務等共通仕様書第1107条第3項に規定する管理技術者と同等の職務を遂行するものであり、その資格は、技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-鋼構造及びコンクリート)あるいは建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート))又はRCCM(部門:鋼構造及びコンクリート)の資格保有者とする。
4.照査技術者本業務においては、診断結果の照査を行うために照査技術者を配置するものとする。
照査技術者は山梨県県土整備部設計業務等共通仕様書1108条第2項に規定する照査技術者であり、その資格は、技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-鋼構造及びコンクリート)あるいは建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート))又はRCCM(部門:鋼構造及びコンクリート)の資格保有者とする。
なお、主任技術者、点検技術者、診断技術者は照査技術者を兼務することはできない。
5.点検技術者点検業務を行う技術者は、国土交通省が指定する「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿」に登録された橋梁(鋼橋及びコンクリート橋)の点検資格を有する者とする。
点検技術者は、主任技術者と別に配置するものとする。
6.診断技術者点検結果を診断する技術者は、国土交通省が指定する「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿」に登録された橋梁(鋼橋及びコンクリート橋)の診断資格を有する者とする。
診断技術者は、点検技術者と兼務することを妨げない。
7.業務の対象橋梁本業務の対象橋梁は、別添「対象橋梁一覧表」に示す71橋とする。
なお、業務対象橋梁数変更及び橋⾧区分等条件変更の際は、設計変更対象とする。
8.業務内容本業務の項目は、以下の通りとする。
また、本業務対象橋梁のうち71橋は過年度に定期点検実施済みである。
したがって、前回の点検と今回の点検との結果を比較し、損傷(劣化)の進行程度を確認するための資料も併せて作成する。
[点検業務]① 業務計画書作成 1業務② 事前調査 1業務③ 定期点検(外業)71橋④ JR跨線橋診断 2橋⑤ 橋梁⾧寿命化修繕計画の更新 1式⑥ 取りまとめ・報告書作成 1業務⑦ 打合せ協議 1業務⑧ 橋梁点検車(直接経費) 34日⑨ 安全費(直接経費) 34日(3人体制)それぞれの業務項目の具体的な内容は、以下の通りとする。
[点検業務]①業務計画書作成業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画、打ち合わせ計画、成果品の内容、部数、使用する主な図書及び基準、連絡体制(緊急時含む)等の事項について業務計画書を作成する。
②事前調査本業務対象橋梁について、机上調査として、発注者から提供される台帳作成支援システム、設計成果品、施工記録および過去の橋梁点検記録等の既存資料の収集を行い、定期点検に必要なデータを整理する。
定期点検に先立って現地調査を行い、橋梁の変状(劣化・損傷等)程度を把握する他、橋梁の立地環境、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について現場の概況を調査して記録(写真撮影を含む)する。
関係機関との協議資料作成は、既存の定期点検時に実施した協議資料等を活用し、橋梁定期点検において必要な関係機関との協議用資料、説明用資料の作成及び必要な資料等の収集を行う。
③定期点検(1)定期点検(外業)「定期点検要領」に基づき、橋梁点検車、点検用足場あるいは梯子等を用いて橋梁点検を近接目視にて行う。
また、必要に応じて橋梁台帳の記載事項を補完するために現地計測を行う。
なお、本業務の対象橋梁については、地上・梯子および橋梁点検車によるものと想定しており、橋梁ごとの点検手法の想定(過年度点検時の実績)を別添「対象橋梁一覧表」に示している。
なお、事前調査の結果、点検手法の変更が必要と判断された場合は、監督員と協議の上、設計変更の対象とする。
現地においては、既存の損傷図に記載されている損傷を特定した上で、既存の損傷写真と可能な限り同一アングルにて撮影し、損傷(劣化)の進行が比較できるように記録すること。
参考にする資料は、以下の通りとする。
・橋梁定期点検要領 令和6年7月 国土交通省 道路局 国道・技術課・道路橋定期点検要領 令和6年3月 国土交通省 道路局・山梨県橋梁点検要領 令和8年4月 山梨県 県土整備部・道路橋定期点検判定資料集 令和2年11月 山梨県 県土整備部 道路管理課なお、損傷位置は部材番号で管理する必要はなく、部材部位毎に左右岸、中央、上下流程度の位置管理でよい。
また、JR跨線橋(2橋)の点検は、④で記すJRに点検委託する線路内部分を除き、橋面内側を点検対象とし、線路内には立ち入らないものとする。
(2)点検調書作成(損傷評価)点検調査の結果を整理し、「定期点検要領」に基づき損傷評価および損傷図作成を行う。
損傷評価の記録は、台帳作成支援システムにより行うものとし、損傷図ファイル、現地状況写真、損傷写真ファイルの登録、対策区分、健全性診断に必要となるデータの登録までを含む。
さらに、損傷(劣化)進行確認用の資料として、以下の作成を行う。
・損傷比較図既存の損傷図への色分け加筆による損傷図を作成する。
色分け加筆の損傷図は、既存のCAD 化された損傷図(橋梁台帳付図)において、点検実施時期をレイヤーにより区分させて作成すること。
・比較写真帳既存の損傷写真と本業務で撮影した同一アングル写真を並列させたA3 版の写真帳を作成する。
(3)点検調書作成(対策区分判定、健全性診断)損傷評価結果から「定期点検要領」に基づき対策区分判定および健全性診断を行う。
対策区分、健全性診断の記録は、台帳作成支援システムにより行うものとし、損傷評価登録データに基づき、対策区分の判定(対策工費の算定を含む)、健全性診断データの登録までを含む。
④JR跨線橋診断JR跨線橋の線路内に立ち入る点検は、別途JRに委託しているが、点検結果の診断は本業務において行うものとする。
また診断業務には照査を含んでいる。
診断に際しては、近接目視するためにJRが行う点検に立ち会うものとし、事前にJRが指定する安全教育を受講するものとする。
⑤橋梁⾧寿命化修繕計画の更新本業務の点検結果を「北杜市橋梁⾧寿命化修繕計画」に反映し、計画期間内(令和 14年度まで)における修繕計画の見直しを行うものとする。
なお、見直した内容に合わせて、公表用資料の修正および更新を行うものとする。
⑥取りまとめ・報告書作成点検業務の成果として、業務内容を整理した資料等のほか、台帳作成支援システムから点検結果「定期点検要領」で定める様式を出力し報告書に取りまとめる。
⑦打合せ協議打合せは、業務の着手時、各作業の中で主要な区切りの時点及び成果品納入時に行う。
中間打合せは3 回行うことを標準とし、以下の打合せを想定している。
なお、本業務では、以下の打合せを想定している。
第1 回:契約内容の確認、既存資料の貸与第2 回:事前調査結果報告、点検手法、点検実施計画の確認点検支援新技術の活用検討結果報告第3 回:点検結果、健全性および損傷進行度確認、健全性診断協議第4 回:橋梁⾧寿命化修繕計画の更新内容確認第5 回:全項目の確認また、上記以外に電話及び電子メールで内容確認等頻繁に行い、意思疎通を図る。
また、その他必要が生じた場合は、速やかに監督員に連絡し打合わせを行うこととする。
なお、見直した内容に合わせて、公表用資料の修正および更新を行うものとする。
⑧橋梁点検車(直接経費)定期点検(外業)の作業足場として使用する橋梁点検車は、「BT-200 級」によるものとし、以下を想定している。
・橋⾧50m未満 :0.5日/橋 …56橋・橋⾧50m以上100m未満 :1.0日/橋 …14橋・橋⾧100m以上200m未満:2.0日/橋 …1橋結果として、使用日数は、34日分計上する。
なお、橋梁点検車使用日数および使用機種が、想定数量と乖離した場合は、監督員と協議の上、設計変更の対象とする。
⑨安全費(直接経費)橋梁点検車の設置に伴い、路面を交通規制する必要がある。
交通誘導員を規制帯の前後に1名ずつ、橋梁点検車近傍に1名の計3名体制とした。
これは、橋梁点検車による作業が移動しながらの作業であり、安衛法で定められた機械誘導員を併せて配置する必要があるためである。
したがって、橋梁点検車使用日数(34日)分の安全費(交通誘導員B:3名/日)を計上する。
なお、交通誘導員配置日数および所轄警察との協議の結果、交通誘導員の体制変更等で想定数量と乖離した場合は、監督員と協議の上、設計変更の対象とする。
9.成果品本業務の成果品として、以下のものを提出する。
紙報告書(写真を含む):A4サイズ、チューブファイル形式 1部電子媒体報告書:CD-RまたはDVD-R 2部原稿:一式(電子媒体にて提出)10.その他事項①点検支援新技術の活用検討本業務は、点検支援新技術(以下、「新技術」という。)の活用検討の対象業務である。
したがって、現地踏査の上、新技術の活用を検討し、その検討結果を点検実施前に監督員に提出する。
また、活用検討にあたっては以下を参照する。
・ NETIS(新技術情報提供システム)・ 点検支援技術 性能カタログ 令和7年4月 国土交通省・ その他(メーカーの新製品などで従来技術と比較してコストの縮減や点検業務の効率化等が期待される技術)②点検支援新技術の活用上記の「① 点検支援新技術の活用検討」において、経済性や現場条件を考慮した上で実際に活用することが合理的であると判断した場合は、点検支援技術使用計画を作成した上で監督員に対し活用技術を協議する。
なお、新技術活用のプロセスや点検支援技術使用計画の記載要領等については、「新技術利用のガイドライン(案)平成31 年2 月 国土交通省」を参考とする。
また、新技術の活用をすることになった場合は、監督員との協議の上、設計変更の対象とする。