入札情報は以下の通りです。

件名令和8年度ビジネスマッチング強化事業の実施について
公示日または更新日2026 年 5 月 18 日
組織山梨県
取得日2026 年 5 月 19 日 19:08:35

公告内容

1ビジネスマッチング強化業業務委託に係る企画提案公募要領次のとおり、公募により法人等から企画提案を募集し、その内容を審査して、最良の提案をした者を選定し、随意契約の相手方の候補者とする手続き(以下「公募型プロポーザル方式」という。)を実施します。

1 委託業務の目的本業務は、民間事業者のプラットフォームを活用したオープンイノベーションプログラムを実施し、県内企業とスタートアップとの共創を支援するとともに、他の支援事業で成立するマッチング事例に対しても、好事例に当たるプロジェクトには、事業期間内の伴走支援および経費の一部を補助することにより、県内企業の高付加価値化とスタートアップの県内での事業定着・事業拡大の促進を図ることを目的とする。

2 事業スキーム3 業務の内容(1) 名称ビジネスマッチング強化事業(2) 委託内容別紙「ビジネスマッチング強化業業務委託仕様書」のとおり(3)業務委託期間契約日~令和9年3月31日補助金交付期間は、交付決定日から令和9年2月末日まで※補助事業者に対して県が確定検査を実施、3月31日までに補助金の額を確定し支払いを行う。

(4)委託料上限額20,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)2※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのものであることに留意すること。

・応募に要する経費は含まない。

(提案者の負担とする)・選定された事業者に対しては、企画提案に基づき内容を調整の上、再度見積書の提出をお願いする。

(5) ビジネスマッチング強化事業費補助金本事業に採択されたプロジェクト等を実施する県内企業に対して、山梨県がプロジェクト等に要する経費を補助する。

① 補助先 本事業に採択されたプロジェクト等を実施する県内企業※事業内で審査会を設置し、補助先を決定② 補助金額ア 予算上限額 金 10,000,000 円イ 補助対象期間 交付決定日から令和9年2月末日ウ 補助率 1/2(1事業者当たりの上限 1,000,000円)エ 補助対象経費 プロジェクト等に要する経費4 応募資格・ 本件業務に関する専門知識を有していること。

・ 本件業務が効果的に実施できる体制が整えられていること。

・ 本件業務の実施に支障が無い経営状況にあること。

・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号(一般競争入札の参加者の資格に関する規定)に定める者に該当しないこと。

・ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

・ 「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」及び「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」による指名停止措置期間中の者でないこと。

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと、又は法人にあっては、その役員が暴力団員でないこと。

・ 都道府県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。

・ 当該公募案件に参加しようとする者の間に、次に示す1~3の要件のいずれにも該当する関係がないこと。

1 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。

(1) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定3する子会社 をいう。

(2)において同じ。

)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(2)において同じ)の関係にある場合(2) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。

但し(1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。

以下同じ。

)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。

)である場合を除く。

(1) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ア 株式会社の取締役。

ただし、次に掲げる者を除く。

① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)エ 組合の理事オ その他業務を遂行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者(2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合(3) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3 その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記1又は2と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合※ 上記の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合は、応募を認めないことがあります。

45 質問方法及び質問送付先本企画提案に対し質問がある場合には、質問書(様式8号)に記載の上、メールにてお問い合わせください。

(1)受付期限 令和8年6月5日(金)午後5時まで(2)提 出 先 山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課E-mail: startup@pref.yamanashi.lg.jp(3)質問に対する回答質問者に回答するとともに、スタートアップ・経営支援課ホームページに掲載します。

6 参加申込書の提出企画提案への参加を希望する事業者は「参加申込書(様式1号)」をメールにより提出してください。

(1)提出期限 令和8年6月10日(水)午後5時まで(2)提 出 先 上記3(2)と同様7 企画提案書類の提出(1)企画提案書類企画提案書類として次の書類2部(正本1部、副本1部)を提出する。

① 応募書(様式2号)② 法人概要等整理表(様式3号)③ 企画提案書(様式4号を表紙とし、提案書本体を任意様式により作成)④ 専属メンター及び外部専門家候補の概要等(様式5号)⑤ 見積書(様式6号)(積算内訳を添付)⑥ 誓約書(様式7号)⑦ 法人概要が把握可能な書類(パンフレットなど)⑧ 登記簿謄本の写し(3ヶ月以内)⑨ 財務諸表の写し(直近のもの)⑩ 事業の一部について再委託を予定している場合は、再委託先の概要が記載されたパンフレット等⑪ その他参考となる資料(適宜)⑫ ①~⑪のPDFデータ(ファイル共有方法は別途指示)(2)企画提案書本体(任意様式)の記載事項① 実施体制等・今回の業務に関する基本的な考え方・業務実施体制・専門家派遣体制・想定されるスケジュール② 主な支援実績・オープンイノベーション支援に係る実績5・起業家、投資家向けイベントに係る実績・他自治体等と連携(委託業務の受託)した支援実績③ 事業者への支援方法等「ビジネスマッチング強化事業業務委託仕様書」に基づき、具体的な支援内容等を記載すること。

・オープンイノベーションプログラム(県内企業とのマッチング、メンタリング等)について・県内企業の募集、選定について・スタートアップの募集、選定について・起業家、投資家等向けイベント(成果発表会)について④ 県内での事業定着・事業拡大に関すること・県内での事業定着・事業拡大に向けて、県内企業とのマッチング支援や協業支援等について記載すること。

⑤ 関係機関等との連携に関すること効果的な業務実施に向けた、県内外の関係機関やスタートアップ支援拠点等との連携に関する考え方について記載すること。

⑥ その他その他、アピールしたい事項、本業務に関する提案等があれば自由に記載すること。

(3)提出方法山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課まで郵送または持参してください。

① 宛先〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課② 受付時間(持参の場合)午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝祭日を除く)③ 提出期限令和8年6月16日(火)午後5時まで(必着)④ 提出書類について応募や審査などで申請者から提出された書類は返却しません。

また、書類等を受け付けた後、必要に応じて追加説明資料の提出を求めることがあります。

8 選定方法(1)審査・選定方法企画提案書類一式により、複数の審査員によるプレゼンテーション審査を行い、最も優れた提案者を委託先候補者として選定します。

(2)審査基準6① 趣旨・目的の理解に関すること(15点満点)(業務の趣旨・目的を理解し、充実した提案内容となっているか)② 実施体制等に関すること(15点満点)(業務遂行能力、業務実施体制、業務実績)・業務を遂行する能力があるか・十分な業務実施体制が確保されているか・過去に、オープンイノベーション支援に係る実績があるか・過去に、自治体と連携したスタートアップ支援の実績があるか③ 具体的な事業の内容に関すること(45点満点)(オープンイノベーションプログラムの内容が、スタートアップ企業の県内への事業定着・事業拡大のための支援となっているか)・メンター、外部専門家等の選定及び実施する支援は、スタートアップを事業拡大・事業定着に導くものであるか・起業家・投資家等向けイベント(成果発表会)は、効果に期待できるか・県内企業との協業やマッチング支援は、効果に期待ができるか 等④ 関係機関等との連携に関すること(10点満点)(県内外の起業・創業支援団体等の関係機関やスタートアップ支援拠点との連携が図れる内容となっているか)⑤ 金額、費用の積算について(15点満点)(金額及び費用の積算根拠が社会通念上妥当なものとなっているか)(3)結果の通知企画提案者に対し、書面をもって選定結果を通知します。

9 契約(1)委託契約の実施・選定された者を業務の優先交渉者とします。

・企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金額は、山梨県との交渉で決定します。

・なお、優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合があります。

・本事業の実施で得られた成果、情報(個人情報を含む)等については、全て山梨県に帰属します。

・事業の再委託は原則禁止とします。

ただし、業務を効果的に実施するため、山梨県の了解の下、業務の一部の再委託等により、他の事業者等と連携することは差し支えありません。

(2)委託料の支払い委託業務に係る経費については、会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額、支出額を管理することとし、委託業務が終了したときは、「委託業務実7績報告書」によりまとめ、山梨県に対して報告することとします。

10 その他・企画提案に関する説明会は行いません。

・委託先候補者は、協議の上、山梨県財務規則等の関係法令の規定に基づき委託契約を締結します。

また、選定された企画提案の内容については、協議の過程で変更・修正する場合があります。

・選定された場合には、県の担当職員と緊密な連絡・調整を行いながら事業を進めることとします。

・申請に係る連絡先等の個人情報は、適切に管理し、本業務以外の目的には使用しません(県の産業振興施策に係る情報提供は除く)。

・なお、この要領に定める手続きに適合しない場合、又は企画提案書類に虚偽の記載があった場合その提案者の提案は無効とします。

11 スケジュール(1)公募開始令和8年5月18日(月)(2)質問受付令和8年6月5日(金)午後5時まで(3)参加申込令和8年6月10日(水)午後5時必着(4)企画提案書提出期限令和8年6月16日(火)午後5時必着(5)プレゼンテーション令和8年6月中旬予定(別途連絡します。)(6)結果発表令和8年6月下旬予定12 本件に関する問い合わせ山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課スタートアップ支援担当住所:山梨県甲府市丸の内1-6-1TEL:055-223-1544(直通)E-mail:startup@pref.yamanashi.lg.jp

ビジネスマッチング強化事業業務委託仕様書1 目的本業務は、民間事業者が有するプラットフォーム、ネットワーク及び専門的ノウハウを活用したオープンイノベーション型プログラムを実施し、県内企業とスタートアップ等との共創を促進することにより、県内企業の高付加価値化を図るとともに、革新的なスタートアップの県内での事業定着及び事業拡大の促進を目的とする。

あわせて、ビジネスマッチングにより創出された案件のうち、事業化・実装に向けた有望な取組については、補助金制度を効果的に組み合わせた伴走支援を行うことで、県内産業の競争力強化及び持続的なイノベーション創出を図る。

2 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで※委託期間内に、本仕様書に定める全ての業務を完了し、第6に定める成果品の納品まで行うこと。

3 委託業務の内容受託者は、山梨県(以下「委託者」という。)と十分に連携・協議の上、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1)県内企業向け事業説明会の実施(共通)・オープンイノベーションに意欲を有する県内企業および、スタートアップ等との連携による新事業創出等を目指す県内企業を対象に、本事業の趣旨、内容、参加メリット等を周知するための事業説明会を実施すること。

説明会においては、新事業創出や共創に必要な知識・情報の提供を行い、オープンイノベーションへの理解促進及び機運醸成を図ること。

(2)県内企業の募集及び選定(オープンイノベーション枠)・各種メディア、ウェブサイト、SNS等を活用し、本事業への参加を希望する県内企業の募集を行うこと。

・応募企業に対しては、直面する経営課題や新規事業創出に向けたニーズを整理・明確化するためのヒアリング及びコンサルティングを実施すること。

・上記内容を踏まえ、スタートアップ向けの募集ページ又は資料を作成すること。

・選定に当たっては、経営者又は新規事業開発担当部署の責任者の同意を得ており、企業全体としてオープンイノベーションに取り組む体制を有していることに留意すること。

・県内企業数は4社以上とすること。

・事業終了後においても、一定期間、県が実施する進捗調査等に誠実に対応することについて、事前に同意を得ること。

(3)共創を行うスタートアップ等の募集及び選定(オープンイノベーション枠)・スタートアップの募集においては、全国規模で募集可能なプラットフォーム等を活用し、県内企業の課題やテーマに対応可能なスタートアップ等の募集を行うこと。

募集に当たっては、単なる営業活動ではなく、共創による事業創出を目的とした取組であることを十分に周知すること。

・選定に当たっては、スタートアップの県内での事業定着及び事業拡大の可能性を考慮し、県内企業1社につき1社以上を選定すること。

(4)県内企業とスタートアップ等のマッチング支援(オープンイノベーション枠)・県内企業とスタートアップ等がディスカッションを行い、共創ビジネスモデルの骨子を構築できるよう、マッチングの場を設計・運営すること。

・各プロジェクトについては、1名以上の専任の専門家を配置し、円滑な合意形成及び事業検討が進むよう伴走支援を行うこと。

(5)共創ビジネスモデルのブラッシュアップ及び伴走支援(オープンイノベーション枠)・各プロジェクトに対し、ビジネスモデルの具体化、実行計画の策定等に関する継続的なメンタリングを実施すること。

・必要に応じて、外部有識者や専門家を活用し、技術面、事業面、法務・知財面等の助言を行うこと。

・スケジュール及び内容が許す範囲で、社会実装を見据えたPoC、試験導入、実証実験等の実施を支援すること。

・上記支援には、必要と認められる場合、スタートアップ等の県内訪問に係る交通費・宿泊費、試作品制作費、実証実験経費等への金銭的支援を含めることができる。

(6)補助金事業との連動及び運営支援(ビジネスマッチング枠・共通)・ビジネスマッチング強化事業費補助金交付要綱に基づき、(1)~(5)により採択する対象プロジェクト(オープンイノベーション枠)に加えて、補助対象となる案件(ビジネスマッチング枠)の掘り起こし及び整理を行うこと。

・補助金に係る審査会の運営補助、補助事業者への申請・実績報告等の手続支援を行うこと。

・補助事業者とそのマッチング企業が進める各プロジェクトに対し、案件に応じてビジネスモデルの具体化、実行計画の策定等に関するメンタリングを実施すること。

・必要に応じて、外部有識者や専門家を活用し、技術面、事業面、法務・知財面等の助言を行うこと。

・スケジュール及び予算の範囲内で、社会実装を見据えたPoC、試験導入、実証実験等の実施を支援すること。

・上記支援には、必要と認められる場合、スタートアップ等の県内訪問に係る交通費・宿泊費、試作品制作費、実証実験経費等への金銭的支援を含めることができる。

・補助金制度が適正かつ円滑に運用されるよう、委託者を補佐すること。

(7)成果発表会の開催及び情報発信(共通)・事業終了時に、プロジェクト参加者が一堂に会する成果発表会を企画・運営すること。

・成果発表会や事業成果について、メディア、ウェブサイト、SNS等を活用し、県内外に広く情報発信を行うこと。

・可能な限り、山梨県スタートアップ支援センター等の県有施設を活用すること。

(8)事業全体の管理運営(共通)・本事業を確実かつ効果的に実施するための実施体制を構築し、各プロジェクトの進捗管理及び課題管理を行うこと。

・県内外の起業・創業支援機関、金融機関、大学等の関係機関と連携し、相乗効果が生まれるよう努めること。

4 役割分担(1)受託者・本仕様書第4に定める全ての業務の実施・委託者との連絡調整及び進捗報告(2)委託者(山梨県)・補助金に係る審査会の設置及び最終的な意思決定・関係機関との制度的調整(3)参加事業者・共創プロジェクトの主体的な実施・成果及び実績の報告・補助金交付要綱を遵守した本事業の適切な執行5 成果品及び納品方法受託者は、業務完了時までに、次の成果品を提出するものとする。

・事業実施報告書(様式第5号)(実施内容、成果、課題、今後の展開等を含む)マッチング及び補助事業の実績一覧成果発表会等の実施記録(写真、資料等)その他委託者が指示する資料※成果品は、電子データ(Word、Excel等)及び紙媒体(A4縦)で提出すること。

6 その他留意事項(1)本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。

(2)受託者は、業務の進捗状況について、随時委託者に報告するとともに、定期的な打合せを実施すること。

(3)本業務により作成された成果物の著作権は、原則として委託者に帰属するものとする。

(4)個人情報及び企業情報については、関係法令を遵守し、適切な情報セキュリティ対策を講じること。

(5)本業務は公的資金を活用するものであることから、透明性及び公平性を確保し、適正な会計処理を行うこと。