入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 牛島飲料水供給施設膜ろ過装置更新工事 |
|---|---|
| 種別 | 工事 |
| 公示日または更新日 | 2026 年 6 月 26 日 |
| 組織 | 山口県光市 |
| 取得日 | 2026 年 6 月 26 日 19:05:04 |
積算内容確認の手引き (PDFファイル: 97.0KB)現場説明書 (PDFファイル: 232.3KB)仕様書 (PDFファイル: 2.8MB)位置図 (PDFファイル: 99.4KB)設計書 (PDFファイル: 116.1KB)
光市公告第36号条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和8年6月26日光市長 芳 岡 統1 工事概要工事名 牛島飲料水供給施設膜ろ過装置更新工事工事場所 光市大字牛島405番地4工事内容逆浸透膜ろ過装置更新 一式次亜注入装置更新 一式工 期 契約締結の日の翌日から令和9年3月19日まで2 入札参加のための必要な資格要件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 令和8年度光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録され、資格が有効であること。(3) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名停止期間中等でないこと。(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)による営業停止期間でないこと。(5) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。3 許可・実績等入 札参加形態 単体企業工事の種類 機械器具設置工事建 設業の許可 一般建設業又は特定建設業4 入札日程等入札参加資格確認申請書等の入手期間及び入手方法令和8年7月9日(木)まで光市入札監理課のホームページからダウンロードすること。入札参加資格確認申請書等提出書類様式第1号及び様式第3号※ 光市が発注した工事を施工実績とする場合は、様式第3号に添付する証明書は不要とする。入札参加資格確認申請書等の提出期限・場所令和8年7月9日(木)午後5時15分まで午前8時30分から午後5時15分までに光市役所入札監理課(〒743-8501 光市中央六丁目1番1号)に持参又は郵送すること(光市の休日に関する条例(平成16年光市条例第2号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。なお、郵送の場合は、送付記録が残る方法で提出期限までに必着とすること。入札参加資格確認通知 令和8年7月13日(月)確認通知は、ファクシミリで行う。設計図書の閲覧方法令和8年7月17日(金)午後5時15分まで午前8時30分から午後5時15分までに光市役所生活安全課で閲覧すること(休日を除く。)。業者の区分建設業の種類 機械器具設置工事業等 級令和8年4月1日時点において、経営事項審査の総合評価点(P)700点以上であること。所 在建設業法第3条第1項の規定の許可に係る営業所を山口県、広島県及び福岡県に有していること。施工実績平成28年4月1日以降、国又は地方公共団体その他の公共法人(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。)が発注した簡易水道又は給水人口が100人以下の小規模な水道の浄水設備の設置又は更新工事を単体企業で元請負人として施工した実績を有していること。ただし、公告日の前日までに完了したものに限る。配置予定技術者他の工事の専任でない者※ 配置予定技術者は、この公告の日の3箇月以上前から入札参加希望者と直接かつ恒常的な雇用関係があること。設計図書の入手方法令和8年7月17日(金)まで光市入札監理課のホームページからダウンロードすること。設計図書に係る質問期限令和8年7月16日(木)正午まで光市役所入札監理課にファクシミリで提出すること。FAX 0833-72-6166設計図書に係る質問回答光市入札監理課のホームページに掲載入札書比較価格 事後公表入札方式 持参によること。工 事 費 内 訳 書 入札書と同時提出のこと。入札日時 令和8年7月21日(火)午前10時入札場所 光市役所3階 大会議室1号積算内容確認依頼期間令和8年7月21日(火)午後1時から令和8年7月22日(水)午後3時まで落札決定日 令和8年7月22日(水)落札決定日は予定日であり、積算内容確認依頼書の提出、低入札価格調査等があったときは後日となります。5 契約条項光市財務規則(平成16年光市規則第47号)及び光市工事請負規則(令和3年光市規則第20号)の例による。6 入札の無効光市財務規則及び光市建設工事等一般競争入札実施要綱(平成20年光市告示第75号)の例による場合7 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 納 付 契約金額の10%以上支 払 条 件前金払 あり部分払 なし完成払 あり8 調査基準価格の設定調査基準価格の設定 あり数値的判断基準の設定 光市低入札価格調査判断基準「2 数値的判断基準」のうち(1)のア及びエからキ並びに(2)は適用しない。9 その他1から8までに定めのない事項については、光市財務規則、光市建設工事等一般競争入札実施要綱及び光市建設工事等競争入札心得による。
建設工事の入札に係る積算内容確認の手続きについて この入札は、『建設工事における積算内容確認の実施要領』の対象工事です。
牛島飲料水供給施設膜ろ過装置更新工事令和8年7月21日(火)1 2 3(FAX・郵送等は不可)4 5光市役所 入札監理課 工事監理係TEL:0833-72-1404 積算内容を確認した結果、積算内容に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる場合等、入札を中止しなければ適切な契約とならないと認められるときは入札を中止します。入札を中止する場合、入札者全員にFAXにて通知します。
入札執行の流れ目的 入札会場で、「積算内容確認対象工事であるため、入札を保留する」旨を宣言し、入札を終了します。
光市が発注する建設工事に対し、入札に参加した者が積算内容を確認する手続きを定め、競争入札の透明性及び公平性を確保することを目的として行います。
工 事 名入 札 日 入札保留宣言後、入札状況、公表用設計書(レベル3まで)を公表します。入札者にはパスワードを通知するので、光市ホームページにて閲覧してください。
積算内容を確認したい場合は、落札決定が保留された日の午後1時から翌日午後3時までに入札監理課へ「積算内容確認依頼書(様式第2号)」を持参してください。
回答は、確認依頼期間の末日から起算して2日以内に入札監理課から依頼した業者にFAXにて行います。
牛島飲料水供給施設膜ろ過装置更新工事光市大字牛島405番地4工 期 完成の時期 令和9年3月19日 施工日数:-日免除契約金額の100分の10以上契約予定通知書の契約予定日までなし低入札価格調査制度なし土木系工事特 記 事 項現 場 説 明 書週休2日工事名工事場所入札保証金契約保証金契約保証の提出期限前払金部分払い適用する制度そ の 他別紙による 光市工事請負規則による入札条件及び指示事項 8-1入札条件 1 入札の執行 落札者を決定するに当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の1 0に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を 切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札書を提出する者は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金 額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 契約保証金 落札者は、現場説明書において契約の保証を求められている場合は、契約金額の10 0分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、国債(利付国債に限る。)の提 供又は金融機関、若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代 えることができる。また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証又は 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合は、契約 保証金を免除する。 3 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影 響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結 するまでに、契約担当者等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報 と併せて通知すること。
なお、通知の方法は、落札者が所定の様式による通知書を提出し、契約担当者等がそ れを受領することにより行うものとする。
4 現場代理人及び配置技術者 (1) 現場代理人 現場代理人の配置については、光市現場代理人取扱(試行)要領の定めによる。
なお、同要領における現場代理人の資格要件に記載された「直接的な雇用関係」に ついては、配置技術者の例による。
(2) 配置技術者の雇用関係 監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者」という。)と受注者との間の雇用 関係については、「監理技術者制度運用マニュアルについて(令和6年12月13日 国不建第123号)」(以下「監理技術者制度運用マニュアル」という。)における 「二―四監理技術者等の雇用関係」によること。
(3) 主任技術者又は監理技術者の兼務要件 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術 者又は監理技術者の配置を行う場合は以下のとおりとする。
ア 第1号の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者(以下「専任特例1号の 主任技術者又は監理技術者」という。)を配置する場合は、監理技術者制度運用マ ニュアルにおける「三 監理技術者等の工事現場における専任(2)主任技術者又 は監理技術者の専任配置の特例」の専任特例1号の要件を全て満たさなければなら ない。
イ 第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例2号の監理技術者」と いう。)の配置を行う場合は、以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
(ア) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者( 以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
(イ) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格 者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監 理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者8-2入札条件 に求める技術検定種目と同じであること。
(ウ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(エ) 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までと する。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契 約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事 の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負 契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工 事を一つの工事とみなす。) (オ) 監理技術者が兼務できる工事の施工場所は、本工事の施工場所から概ね10 km以内の工事でなければならない。なお、兼務する工事の発注機関は問わな い。
(カ) 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工 程の立会等の職務を適正に遂行できること。
(キ) 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (ク) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
(4) 営業所技術者等が職務を兼ねる主任技術者又は監理技術者の要件 本工事において、営業所技術者等が職務を兼ねる主任技術者又は監理技術者の配置 を行う場合は、監理技術者制度運用マニュアルにおける「二-二 監理技術者等の設 置(5)営業所技術者等と主任技術者又は監理技術者との関係②」の要件を満たさなけ ればならない。
(5) 専任特例2号の監理技術者及び監理技術者補佐の確認 建設業法第26条第3項第2号及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合 は、当該技術者は専任でなければならない。(現在従事している工事の従事役職が主 任技術者又は監理技術者であり、本工事と重複する期間が生じる可能性がある場合、 当該技術者は本工事における工期の始期以降、他工事において専任していないこと、 かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に専任できること。) ただし、専任特例2号の監理技術者の配置を行う場合は本工事を含め2工事を上限 とし兼務ができるものとする。また、この場合において、本工事に専任で配置を行う 監理技術者補佐は、本工事における監理技術者補佐として配置後、他工事において専 任していないこと、かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に 専任できること。なお、専任特例2号の監理技術者を配置する場合、常駐義務を要す る現場代理人との兼務は認めない。
また、本工事に専任特例2号の監理技術者を配置する場合、(3)の要件を満たして いることを確認するため、落札決定後速やかに確認できる資料を提出すること。
(6) 配置技術者の変更 配置技術者の変更については、監理技術者制度運用マニュアルにおける「二-二- (4)監理技術者等の途中交代」によること。
(7) 配置技術者の専任期間 配置技術者の専任期間については、監理技術者制度運用マニュアルにおける「三- (2)監理技術者等の専任期間」によること。なお、専任を要さない期間のうち、請負 契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入ま たは仮設工事等が開始されるまでの間)は、下記のとおり取扱う。
他の工事に従事している配置技術者が当該工事と重複する可能性がある場合、現場 施工に着手する時点(特記仕様書に定めのある場合を除き、工事開始日以降30日以 内)から当該工事に専任できる場合は、現場施工に着手するまでの間は配置技術者の 専任を要しない。
5 先抜け方式 この入札が光市工事発注先抜け方式による場合は、入札の開札は同一日に行い、甲工8-3入札条件 事、乙工事、丙工事の順に落札決定するものとし、一つの工事の入札で落札者となった 者の他の工事についての入札は無効として取り扱う。
8-4指示事項 1 施工管理基準等 受注者は、土木工事の施工に当たっては、入札公告日、指名通知日又は見積依頼日に おける最新の「山口県土木工事共通仕様書」及び「山口県土木工事施工管理基準」によ ること。
なお、港湾工事、港湾海岸工事その他これらに類する工事の施工に当たっては、入札 公告日、指名通知日又は見積依頼日における最新の「山口県土木工事共通仕様書(港湾 編)」及び「山口県土木工事施工管理基準(港湾編)」によること。
これらの共通仕様書、施工管理基準は、県技術管理課ホームページを参照のこと。
(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/siyousho/top2.html)2 工事の仕様 当該工事の施工条件並びに仕様及び特記事項は、施工条件書並びに設計書及び特記仕 様書のとおりとする。3 法令の遵守 (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、関係法規を遵守し、常に適切な管理を行う ものとする。 (2) 受注者は、工事の施工に当たって、土砂等を運搬するときは、道路交通法(過積 載の防止等)、貨物自動車運送事業法(委託運送時の許可業者の使用等)等の関係法 令を遵守すること。また、車両制限令第3条における一般的制限値を超える車両を通 行させるときは、事前に道路法第47条の2に基づく通行許可証の写しを監督職員に 提出すること。
(3) 受注者は、工事に使用する工事車両について、道路運送車両法(昭和26年法律 第185号)第48条の規定による定期点検整備を確実に実施すること。
4 産業廃棄物 施工条件書、設計書、特記仕様書等で産業廃棄物の最終処分が指定されている場合は 産業廃棄物税として処分量1トン当たり1,000 円を見込むこと。
また、処分方法の変更等により、課税対象とならなくなった場合は、当該金額を減じ た額で変更契約する。
5 適正な下請契約及び施工体制の確保 (1) 受注者は、現場代理人又は配置技術者を選任した場合、速やかに「現場代理人及 び主任技術者等届」を提出すること。
(2) 受注者は、下請契約を締結した場合、工事着手前までに「施工体制台帳の写し( 添付書類も含む。)」及び「施工体系図の写し」(以下「施工体制台帳等」という。
)を監督職員に提出すること。
(3) 受注者は、「建設業法令遵守ガイドライン」に従って適正な下請契約を締結する とともに、施工体制台帳等の初回提出時には、「施工体制台帳等の初回提出時チェッ クシート」を作成・添付すること。
「施工計画書作成時チェックシート」の様式は、県技術管理課ホームページから入手 すること。
(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23349.html) (4) 受注者は、一次下請負人が二次以下の下請負人又は労務者に対して、建設業法等 の法令に違反した行為を行わないよう指導すること。また、法令に違反したときには、 是正を求めること。
(5) 受注者は下請負人に対し、取引上の地位を不当に利用し、下請工事に通常必要と 認められる原価に満たない額で請け負わせてはならないこととされており、適正な下 請代金を設定すること。また、下請代金の支払は、できる限り現金とし、現金払と手8-5指示事項 形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少 なくとも労務費相当分については、現金払とする等支払条件の向上に努めること。さ らに受注者は、発注者より前払金の支払を受けたときには、下請負人に対して建設工 事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。
(6) 受注者は、「工期に関する基準」(令和2年7月中央建設業審議会決定、令和6 年3月27日最終改定)等に基づいて建設工事に従事する者が長時間労働や週休2日 の確保が難しいような工事を行うことを前提とする著しく短い工期となることのない よう、適正な工期で下請負人と請負契約を締結すること。
(7) 受注者は、「建設業法令遵守ガイドライン」に基づき、下請負人が実施する労働 災害防止対策を明確化し、これに要する経費を含んだ額により下請負契約を締結する こと。
6 社会保険等未加入対策 (1) 受注者は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(令和4年3月30 日国不建キ第39号)」に基づき、適切な保険に加入している下請企業を選定すると ともに、社会保険の加入状況を確認・指導すること。また、法定福利費を内訳明示し た「標準見積書」の活用等により、社会保険料(事業主負担分及び労働者負担分)相 当額を適切に含んだ額による適正な下請代金を設定すること。
(2) 受注者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号)第27条、及び雇用保険法(昭和49年法律第116号 )第7条の規定による届出の義務があるにもかかわらず、これを履行していない建設 業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者)と特別の事情により下請契約(一次 下請契約に限る)を締結しようとする場合は、その理由を付した書面を事前に提出し 発注者の承認を得ること。
7 市内産資材の活用 受注者は、施工する工事に要する資材の調達に当たり、市内産資材の購入及び市内取 扱業者からの購入に努め、使用材料については、「工事材料使用承諾願」により承諾を 得ること。8 市内建設業者の下請活用 受注者は、本工事の施工において、やむを得ず工事の一部を下請負に付す場合は、市 内建設業者の活用に努めること。
9 排出ガス対策 排出ガス対策型建設機械の取扱いは、共通仕様書(1-1-31の6)による。
ただし、施工条件書又は特記仕様書において特に指定がある場合は、指定した基準の 排出ガス対策型建設機械を使用すること。これによりがたい場合、受注者は、使用する 建設機械(機械の名称、メーカー名、形式、指定番号等)について監督職員と協議し、 承諾を得ること。※排出ガス対策型建設機械の指定状況については国土交通省ホームペ ージを参照のこと。
(https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_fr_000002.html)10 建設リサイクル (1) 本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」とい う。)及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(以下「省令」という。
)の対象工事である場合は、次の各号によらなければならない。
ア 工事契約日前までに、監督職員へ説明書により説明を行うこと。
イ 法第13条及び省令第7条の規定する書類を監督職員に提出すること。
8-6指示事項 ウ 契約書に記載する解体工事に要する費用等は、受注者から提出される法第13条 及び省令第7条に基づく書面に基づき作成される。 エ 法第13条及び省令第7条に基づく書面の作成方法は以下のとおりとする。
(ア) 解体工事に要する費用及び再資源化に要する費用は直接工事費とする。
(イ) 再資源化に要する費用は、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。 オ 再資源化に要する費用の変更は、数量増減のみの変更とし、再資源化に要する単 価は正当な理由がある場合を除いて原則変更しない。
(2) 受注者は、再生資源利用計画書様式に掲載されている建設資材を工事現場に搬入 する場合には、「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書の「再生資源の利用の 促進」に関する事項として監督職員に提出すること。工事完了後は、「再生資源利用 実施書」を作成し、監督職員に提示すること。
また、受注者は、再生資源利用促進計画書様式に掲載されている建設副産物が工事 現場から発生する場合には、「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書の「 再生資源の利用の促進」に関する事項として監督職員に提出するとともに、計画を工 事現場の見やすい場所に提示すること。工事完了時に、「再生資源利用促進実施書」 を作成し、監督職員に提示すること。
なお、受注者は、計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。
再生資源利用(促進)計画書及び実施書は、原則として建設副産物情報交換システ ム(COBRIS)により作成すること。
なお、COBRISにより作成できない場合は、国土交通書ウェブサイト(https: //www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101cr edasltop.htm)に掲載の「建設リサイクル報告様式」により作成することとし、工事 完了後に「再生資源利用〔促進〕実施書」のエクセルデータを提出すること。
※建設副産物情報交換システムを参照のこと。http://www.recycle.jacic.or.jp/ (3) 受注者は、500 以上の建設発生土を搬出する場合、発注者へ搬出先の盛土規 制法等の許可や工事現場の土壌汚染対策法等の手続状況を確認し、その確認結果票を 作成すること。確認結果票は、再生資源利用促進計画の一部として取り扱い、現場掲 示や保存を行うこと。
また、建設発生土を運搬する者に対し、建設発生土の搬出先の名称・所在地及び搬 出量並びに確認結果票の内容を通知すること。これらの内容に変更があった時も同様 とする。
11 中間検査 原則として、請負対象設計額3,000万円以上の工事については1回、1億円以上 の工事については2回、中間検査を実施すること。また、当該工事が低入札価格調査対 象工事となった場合は、中間検査を1回以上実施すること。
なお、検査実施時期等については別途指示する。
12 コリンズの登録 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額500万円以上の工事につい て、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実 績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール 送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除 き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除 き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、 訂正時は適宜登録機関に登録すること。
8-7指示事項 13 各種調査への協力 (1) 施工合理化調査等 受注者は、国土交通省が実施する施工合理化調査(施工合理化調査、施工形態動向 調査、施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査、施工情報調査)の対象工事とな った場合は、別に定める各調査の実施要領により調査表を作成し提出する等、必要な 協力を行うこと。 (2) 建設副産物実態調査 受注者は、国土交通省が実施する建設副産物実態調査対象工事となった場合は、調 査表の提出等、必要な協力を行うこと。 (3) 技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するアンケート調査 受注者は、発注者が実施する技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するアン ケート調査の対象工事となった場合は、自らアンケートに回答するとともに、下請企 業に対して調査への協力を要請する等、必要な協力を行うこと。
14 暴力団等の排除 (1) 暴力団等 (暴力団、暴力団関係企業など不当介入を行うすべての者をいう。)か ら不当介入(不当要求及び工事妨害をいう。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注 者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。
なお、報告を怠り、後で判明した場合は、「不誠実な行為」による指名停止を検討 する。
(2) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告 し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
(3) 発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。
(4) 不当介入により工期の延長が生じると認められる場合は、約款の規定により発注 者に工期延長等の請求を行うこと。
15 標示施設等の設置 工事現場に設置する「標示施設等」については、山口県「工事現場における標示施設等 の設置基準」によるものとし、工事表示板の工事内容及び工事種別の記載は、施工条件 書によることとする。
※県技術管理課ホームページを参照のこと。
(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23378.html#9)16 電子納品及びオンライン電子納品 受注者は、山口県「工事及び設計等業務における電子納品実施要領」に基づき、原則 として電子納品を行うこと。
ICT活用工事及び重要構造物の工事については、「オンライン電子納品実施要領」に 基づきオンライン電子納品を行うこと。
ただし、監督職員の承諾を得た場合は電子納品を実施しないことができる。
(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/cals_ec/) (https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/194292.html)17 週休2日の取組 週休2日工事の指定工事においては「週休2日工事の実施要領」の定めによるものと し、次の事項に留意の上、実施すること。
(1) 受注者は、契約後速やかに通期又は月単位のいずれにより4週8休以上を実施す るか書面により協議し、監督職員からの指示又は通知に従うこと。また、入札公告又 は入札情報に明示された発注方式(週休2日工事(現場閉所型)又は週休2日工事( 交替制)のいずれか)を変更する場合も同様とする。
8-8指示事項 (2) 受注者は、工事完了後、実施工程表等の履行が確認できる資料を監督職員に提出 すること。
18 施工計画書作成時チェックシート 受注者は、施工計画書を提出する際には、「施工計画書作成時チェックシート」で記 載内容を確認のうえ、チェックシートを添付すること。
「施工計画書作成時チェックシート」の様式は、県技術管理課ホームページから入手す ること。
(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23349.html)19 水雷・傷害保険 港湾工事等において、水雷・傷害保険に付保する必要がある場合は、以下のとおり取 扱う。
(1) 本工事で稼働する作業船のうち、設計図書(施工条件書等)に指定する船種につ いては、必要な期間水雷保険に付保しなければならない。
(2) 本工事に従事する作業員等のうち、設計図書(施工条件書等)に指定する作業員 等については、必要な期間傷害保険に付保(付保額死亡後遺傷害3,000万円/人)しな ければならない。ただし、就業中のみ危険担保とする。
牛島飲料水供給施設膜ろ過装置更新工事仕 様 書光 市令和8年度第1章 一般事項(目的)第1条本工事は、牛島飲料水供給施設の逆浸透膜ろ過装置並びに次亜注入装置を更新し、老朽化の解消及び施設規模の適正化をすることにより維持管理費の低減を図ることを目的とする。(工事の履行)第2条受注者は、施設の機能維持が図られるよう十分注意して工事を行い、施設の運転に支障のないように努め、工事を完全に履行しなければならない。(工事場所)第3条工事場所は次のとおりとする。工事場所 : 光市大字牛島405番地4(牛島飲料水供給施設内)(対象設備)第4条本工事の対象設備は、次に示すとおりとする。・逆浸透膜ろ過装置・次亜注入装置(工事の内容)第5条工事の内容は、特記事項に示されているものを標準とするが、記載のない事項であっても、当然必要と認められる内容についてはこれを実施すること。(提出書類)第6条受注者は、契約書に定めるもののほか、次の書類を遅滞なく提出すること。現場代理人及び主任技術者届 ・・・ 2部工事工程表 ・・・ 2部施工計画書 ・・・ 1部材料承認願 ・・・ 1部工事日報 ・・・ 1部工事完成報告書 ・・・ 1部工事写真 ・・・ 1部その他必要なもの(事前打ち合わせ)第7条工事を施工する場合は、事前に必ず監督職員と十分な打ち合わせを行うこと。(安全)第8条工事にあたっては、関係法令を遵守するとともに必要な資格人員を配置し、安全に十分注意して施工すること。また、必要に応じて設備養生を施したうえで作業を行うこと。本工事場所は、公共水道事業所であるので環境衛生には十分注意し、不要な場所には立ち入らないように注意すること。(緊急時の対応)第9条受注者は、工事の施工にあたり、緊急時を想定した連絡系統の確立と、応急措置のできる体制を整えておくこと。(疑義)第10条工事を実施するにあたり疑義を生じた場合は、監督職員と協議の上解決する。(関係法規・責務の遵守)第11条本工事の施工にあたって諸官庁の命令指示、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、道路交通法、電気事業法その他関係法規、並びに工事施工に関する協定事項及び用地許可条件に違反しないこと。(その他)第12条・本工事場所は、離島である。・機器等の搬入についてフェリー会社(牛島海運有限会社)を使用する場合は事前に協議を行うこと。・基本的に島内は車両を使用することが出来ないため、搬入については留意すること。第2章 特記事項1.工事概要逆浸透膜ろ過装置及び次亜注入装置の更新2.事前現地確認(入札前)事前に現地調査を行い、確実に現行施設運転を維持できることを確認すること。なお、その際には事前に生活安全課(電話:0833-72-1451)に連絡し、職員同行で調査を行うこと。3.施工内容(1)更新機器・逆浸透膜ろ過装置(高圧ポンプ、各圧力計、自動三方弁等を含む)・次亜注入装置※詳細については4.機器選定条件による。(2)更新内容既存建屋内に機器を設置すること。なお、既設制御盤との接続並びに既存の異常通報システムと連動させること。制御盤との接続についてはシーケンスの改造を伴わない、もしくはやむを得ず改造する場合は制御システムにおいて以後一切の維持管理において責任を持てる体制を構築すること。(3)運転確認及び調整機器設置完了後、必要な動作確認等を発注者立会いのもと実施すること。なお、運転あるいは維持管理において発注者より要望があった際にはマニュアルの作成及び現場説明会を行うこと。(4)工事完了期限令和9年3月19日(うち断水、連続3日間)4.機器選定条件※水道法上の水質基準を満たすものであること(1)逆浸透膜ろ過装置(5㎥/日×2系統、脱塩率99%)・1日平均使用量 : 5㎥/日・1日最大使用量 : 10㎥/日・原水水質(過去5年間平均値)ヒ素 : 0.014mg/L塩化物イオン : 237.9mg/L硬 度 : 208.8mg/L電気伝導率 : 1119.0µS/cm(2)次亜注入装置(現行機器と同等の性能を有すること)・タンク容量 : 50L(次亜塩素酸ナトリウム6%使用)・吐 出 量 : 0.08mL/分 〜・仕 様 : AC200V 25W 60Hz(3)装置の維持管理※現状の維持管理状況と同程度以下の頻度であること・膜洗浄 1回/月・膜交換 1回/5年・ポンプ点検 3回/年5.メンテナンスサポート(1)設置機器における異常時の問い合わせ窓口が設置されており、その所在地、連絡先などを示す資料を提出すること。なお、異常の際には速やかに対応できること。(2)設置機器における維持管理上必要な部品交換について、計画書(交換周期表)を提出すること。6.参考資料別紙1:設備フローシート(更新対象箇所明示)別紙2:建屋平面・立面図別紙3:中央制御盤仕様書別紙4:中央制御盤図面別紙5:電気配線図別紙6:現行設備仕様一覧(抜粋)
位置図牛島飲料水供給施設 浄水場
設計 書光 市¥ (請負対象工事費)¥ (工事価格計 税抜き)工事名牛島飲料水供給施設膜ろ過装置更新工事内 訳費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額本工事費 機器取付工機器費式 1逆浸透膜ろ過装置式 1次亜注入装置式 1機器取付労務費式 1取付費式 1機器接続費式 1配管工事費式 1運転調整費式 1処分費式 1輸送費(海)式 1輸送費(陸)式 1直接工事費計式 1共通仮設費式 1現場管理費式 1 一般管理費式 1工事価格消費税等相当額合計額本 工 事 内 訳 書適 用第1号明細書第2号明細書 第 1 号 明細書機器費名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要逆浸透膜ろ過装置5㎥/日 2系統高圧ポンプ2台 流量計 圧力計式 1.0次亜注入装置流量制御 タンク容量50Lポンプ2台 吐出量0.08 mL/分 ~式 1.0 ※同等品計 第 2 号 明細書機器取付労務費名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要取付費式 1.0機器接続費式 1.0配管工事費式 1.0運転調整費式 1.0運搬費(海)式 1.0運搬費(陸)式 1.0処分費式 1.0計